DATE : 2007/06/26 (Tue)
6月18日に第8回公判が行われ、そこで証拠調べに関する協議が行われたようですが、
その際に
すでに決まっている?日付があり、それは動かせない(動かしたくない)との話も出ていたと傍聴した方から
伺っています。
判決など最終段階の日付がすでに決まっていてそれを動かしたくないという事でしょうか?
詳しい日付・内容等は何も出ていなかったそうですが、
初公判から今7ヶ月。
最初の弁護団が解任され、交代し、今後の立証方針を提示してからそれほど期間は経っていない。
新弁護団の立証方針に挙げられた証拠がいくつも裁判所に提出されたかと言えばそうではない。
弁護側の証拠提出は不同意だなんだと阻まれ反証を妨げられ、
検察側が出すべき植草氏の上着の繊維鑑定は出されていない。
(ついてないから出せないのでしょうけど)
以前、弁護団交代のあった公判で、証人の尋問調書が弁護側にまだ渡っていないにも関わらず
公判が進められた事を『拙速である』と指摘されていましたが、
その際にも、
『迅速な裁判は、被告人の権利であって被告人の義務でなく、
十分な防御の機会が与えられえることが日本国憲法31条、
37条に基づく被告人の最も重要な権利である。
訴訟進行の迅速性を理由に被告人・弁護人の訴訟準備の機会・立証の機会を制限することが
あってはならない』
とおっしゃっていました。
18日の裁判では弁護側がどのような証拠申請をして不同意にされたのか、内容は傍聴席には聞こえてこなかったそうです。
しかし、立証方針に挙げられていたものはまだほとんど何も証拠として法廷に出されていないはず。
公判の期日云々よりも、きちんと証拠を提出してもらい、比べて判断することが裁判では最重要なのではないだろうか。
DATE : 2007/06/25 (Mon)
繊維鑑定をした科捜研。
この間も書いた事の繰り返しになりますが、
10人の人に『明るい青』と言ったら、それぞれ想像する『明るい青』の度合いって
違うと思いませんか?
表現があまりに個人の『感覚』に頼っていませんか?
科学捜査とはそういうものではないと思います。
ガスなどではよく分析器で特有のピークが比較するサンプルと一致したりすることで何のガスか特定すると思います。
科学捜査というなら人の感覚・主観を抜きにしたものを出さないとだめでしょう。
また、繊維がウールであるかどうかも、『おそらくウールだと思います』という表現にとどめている。
ウールかどうかも科捜研は断定できないのですかね?不思議です。
民間ではウールかどうかの断定くらいは可能だと思いますがどうでしょう。
要約すると、『おそらくウールの明るい青』の繊維。これはお粗末。
これで類似していると表現できるのは
めがねをかけていたかどうか覚えていないのに、
この人ですとはっきり言えるのと同じ違和感を感じるのです。
本人曰く、100件程度の鑑定をしてきたらしいですが、全てこんな鑑定なのでしょうか?
科捜研全体がこういう鑑定なのでしょうか?
ひき逃げが起こったとき、ほんの小さな塗膜片から車種を割り出すというのをTVでやってます。
とても立派な仕事だと思うし、すごい技術だと思う。
でも、
その鑑定と、この繊維鑑定が同じ警察の鑑定とはどうしても思えないのです。
一致していないのを無理に類似と表現している気がするのは私だけでしょうかね。
mojoさんも書かれていましたが、詳細な鑑定結果は出せないのではないでしょうか。
DATE : 2007/06/22 (Fri)
コメント欄から転記させていただきますので、是非読んで見てください。
これを読むと科捜研の繊維鑑定がどれほどのものかがとっても良くわかります。
■科捜研の女性が強調していた様な、冴えた青、明るい青、などと、その人の主観が混じっているようなものは繊維鑑定と言って良いのだろうか???と思います。
少なくとも繊維鑑定とは『科学的根拠』で示されるべきものであって、冴えた青だの明るい青だの、人によって幅が出るような『感覚的な根拠』で示されるものではないだろうと思いますがいかがでしょう。
・・・・・・ここより転記・・・・・・・・
繊維鑑定の基準(民間)
「繊維鑑定」について、実際のどんな項目が調べられるのか、興味が出たので調べてみました。以下、項目を簡単にご紹介します。例の「科捜研」の鑑定された方の証言と比べてみると、非常に細かい成分や形状、染料まで検査・分類されるようです。民間の基準では、これくらい調べているので「同一繊維か、別の繊維」かは、かなりの精度で確定できるのだと思います。(科捜研の基準は「似ているは、同一繊維」らしいですね)
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
(1)<業界A>
◎燃焼による鑑別・・・徐々に近づけながら燃え方を観察。
◎比重による鑑別・・・比重のすでに明らかな分離液に細かく切断し繊維を散布して、浮沈を観察する方法。
◎顕微鏡による観察・・・倍率150〜500で繊維の側面及び断面の形状を観察する方法。
◎化学的鑑別・・・染料や薬品による着色性や溶解性及び特殊成分の検出など。
◎赤外線吸収スペクトルによる鑑別・・・赤外分光光度計で赤外線吸収スペクトル図と比べ、判断する方法。
(2)<業界B>
◎糸・・・糸長、番手/引張強さ、伸び率/より数/水分率/混用率
◎織物・・・巾、長さ及び重量/組織、密度/水分率/染料鑑別/繊維鑑別/絵表示指示/ホルマリン
◎物性・・・引張強さ、伸び率/引裂強さ/破裂強さ/磨耗強さ/滑脱抵抗力/縫目強さ/寸法変化率
◎染色堅牢度・・・洗濯/汗/摩擦(乾湿別)/耐光/ドライクリーニング/塩素漂白、流水塩素/水道水、海水等
◎その他
(3)ある県の検査機関の場合
12. 特定分野試験(繊維)・・・繊維(糸、布及び加工布に限る。)
ア 物性試験
イ 組織分解
ウ 繊維鑑別
エ 混用率試験
オ 編成試験
カ 燃焼性試験
キ 加工布性能試験
ク 染色加工試験
ケ 染色堅ろう度試験
コ 繊維外観観察
サ 繰返洗濯試験
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
業界によって、扱うモノが異なるので、重視する項目も多少異なるようです。でも「どこにでもある物質だから、対象外」のような基準は無さそうです。
これらの民間の検査項目と結果なら「同一物質・違う物質」という評価は、かなり信憑性が高そうです。
★科捜研の鑑定って???
民間の場合「各項目につき、一点いくら」という料金設定になっています。検察の主張する「繊維鑑定結果」というのは、上記の(3)の検査機関で当てはめると「コ、繊維外観観察」つまり、見た目の形状と色で「似ている」と判断しているようです。(つまり、植草さんが犯人だという根拠)
研究者は「赤いネクタイに青い繊維は無いから」とか「表示がそうなっていた」と、成分分析などの科学的な方法ではなく、見た目だけの判断なのを本人が証言しています。
この、見た目の検査は、上記の料金のランクで言うと「最も簡単な検査」に入ります。料金的に一番安いのは、「ケ」の中の一つ「その他染色堅ろう度試験」(730円)で、植草さんの繊維鑑定の根拠である「コ、繊維外観観察」は、その次に安い料金(1,050円)でした。つまり、20程もある鑑定方法のうち、最も簡単な(しかも、曖昧な結果しか出ない)鑑定です。
それ以上の精密さは必要無い? いいえ、精密な検査結果は「証拠として出せない」という事でしょう。社会的にも話題になった事件の「唯一の物証」です。決して経費削減のために、千円程度しか予算が無いハズは有り得ない。つまり検察としては、
精密な『繊維鑑定』では、植草さんが『無罪』という結果が出る
↑
「証拠隠滅」も「捏造」と同じです。
『都合の悪い、鑑定結果を隠している』・・・これは富山の冤罪で、図面をむりやり書かせた行為と同様に、恣意的な行為です。鹿児島の冤罪でも、無実を証明する「供述のメモ」を検察が隠したことも発覚しています。・・・担当検察官が「命をかけて隠し通す」と、そっちに命を懸けたらしい。
検察さん、大事な証拠は隠さないように。
DATE : 2007/06/21 (Thu)
弁護団が変更になった際に、今後の立証方針がいくつか提示されていた。
①目撃者及び被害者の証言が信用できないことを被害者の供述・目撃者の証言に基づく現場再現映像によって明らかにする。
②植草一秀氏の手の付着物が京急職員の制服の繊維の可能性があることを示す。
③植草氏のスーツの付着物の鑑定結果の開示を求め植草氏が被害者に密着していたとの被害者証言を否定する。
など、何項目か立証方針が示されていた。
この中で①の再現映像だけは数種類作られた中の植草氏供述に基づくものだけが公開されたが、
残りはどうなっているのか。未だに公開されないままです。
こちらも不同意となっているのでしょうか。
残り②、③などは次回の公判でも出てくるような気配が無い。
弁護団がこの立証方針を変えているとは思えないので当然証拠申請しているものと思う。
やはりこちらも検察官不同意ということなのか。
②、③に関しては非常に重要な証拠ではないだろうか。
富山の冤罪事件の再審が開始されたが、驚くべきニュースが出ていた。
無理やり見取り図を書かされたり、取調べで自白を強要されたり・・・
密室での様々な強要行為を富山の冤罪被害者は語っているが、
弁護側が申請した、『担当した取調官の証人尋問』を
『必要性なし』として行わないことが決まったというのだ。
不正を見て見ないふりをする裁判官とは一体何のためにいるのか。
私には全く理解できない。
②に関しては科捜研の【あの】曖昧な鑑定で済まされてはたまらないと思う。
今までの繊維鑑定をした事件を見ても民間企業と科捜研とで食い違う結果が多いのは事実だ。
ひとつの繊維で違った鑑定結果など本来出るわけが無い。
これは犯人に仕立て上げようとする不正の鑑定の可能性があるのだ。
③などは検察側が提示していないものだ。ついていない可能性が大きい。
密着していたなどと言っている証言が否定される鑑定なのです。
こちらも検察側により隠されているはずだ。
この種の裁判では『合理的疑いを挟む余地がないほどに証明されない限り被告人は無実』という基本ルールが適用されているとは思えない。『被告が無実の証明をできなければ有罪』とルール変更されているように思える。一方の話だけを聞いて判断できるだろうか。片方の意見を聞いたらもう片方の意見も聞かなければならない。
DATE : 2007/06/20 (Wed)
6月20日号の金利・為替・株価特報のお知らせが出ていました。
明日スリーネーションズリサーチ(株)のHP上にUPされるようですよ!
教えてくださった方いつもありがとう。
DATE : 2007/06/20 (Wed)
傍聴した方に教えていただきましたのでそのまま転載させていただきます。
<開廷表>
期日 平成19年6月20日
東京地方裁判所民事第34部 7階民事第709号法廷
裁判官
村田 渉
金光 秀明
小野本 敦
大嶋 洋志
岡本 安世
裁判所書記官
植月利津子
林 卓也
岡 洋行
開廷 10:00
事件番号 (ワ)第9898号
事件名 損害賠償
係名 合議甲C
運行状況 第一回弁論
<感想>
709号法廷の傍聴席は35人でした。
法廷の前に張り出された開廷表には裁判官は5人の
名前が書かれていましたが、これは今日の公判に
かかわる担当者全員のことではないでしょうか?
書記官と思われる方が「時間になったらはじめても
よろしいですか?」といい、3名の裁判官が登場し
定刻に始まりました。原告の弁護士4名、被告は1名。
裁判官が原告側の弁護団に対し「~もう少し特定できないか?
これ以上難しいというのであれば、いたしかたないが・・・・」
と発言しました。
被告側の弁護士が、裁判官に本を一冊手渡しし、その本を
見た裁判官は原告の弁護士に「見ますか?」と訊ねました。
その本を渡された原告側弁護士もその本をめくり内容を
確認していました。
続いて、弁論手続きに移り、次回は7月26日(木)14:30~
30分ほど弁論手続きになるそうです。
時間は約10分で終了しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ここまで。
教えてくださってありがとうございます。
ちょっと話がずれてしまいますが、傍聴席35席とは・・・。
18日に行われた刑事の方の傍聴席は傍聴希望者が140人集まったが、26しか席は無かったそうです。