DATE : 2007/06/26 (Tue)
6月18日に第8回公判が行われ、そこで証拠調べに関する協議が行われたようですが、
その際に
すでに決まっている?日付があり、それは動かせない(動かしたくない)との話も出ていたと傍聴した方から
伺っています。
判決など最終段階の日付がすでに決まっていてそれを動かしたくないという事でしょうか?
詳しい日付・内容等は何も出ていなかったそうですが、
初公判から今7ヶ月。
最初の弁護団が解任され、交代し、今後の立証方針を提示してからそれほど期間は経っていない。
新弁護団の立証方針に挙げられた証拠がいくつも裁判所に提出されたかと言えばそうではない。
弁護側の証拠提出は不同意だなんだと阻まれ反証を妨げられ、
検察側が出すべき植草氏の上着の繊維鑑定は出されていない。
(ついてないから出せないのでしょうけど)
以前、弁護団交代のあった公判で、証人の尋問調書が弁護側にまだ渡っていないにも関わらず
公判が進められた事を『拙速である』と指摘されていましたが、
その際にも、
『迅速な裁判は、被告人の権利であって被告人の義務でなく、
十分な防御の機会が与えられえることが日本国憲法31条、
37条に基づく被告人の最も重要な権利である。
訴訟進行の迅速性を理由に被告人・弁護人の訴訟準備の機会・立証の機会を制限することが
あってはならない』
とおっしゃっていました。
18日の裁判では弁護側がどのような証拠申請をして不同意にされたのか、内容は傍聴席には聞こえてこなかったそうです。
しかし、立証方針に挙げられていたものはまだほとんど何も証拠として法廷に出されていないはず。
公判の期日云々よりも、きちんと証拠を提出してもらい、比べて判断することが裁判では最重要なのではないだろうか。