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DATE : 2024/05/20 (Mon)
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DATE : 2007/08/29 (Wed)
参考:最終弁論の要旨(傍聴した方のメモ)
    
スリーネーションズリサーチ(株)HPより植草氏の意見陳述書

(4)の逮捕者供述について。

逮捕者は、事件自体は全く見ていない人です。
逮捕者は、被害者と言われる女性の抗議の途中で振り返った時から状況を目撃しています。

被害者や検察側目撃証人は犯人は抗議の声があってから2~3歩下がったと言っていますが、
植草氏はそのような行動はしていない。
逮捕者も抗議の途中振り返った後から、植草氏の位置は変わっていないことを見ています(証言しています)。

その後植草氏は痴漢騒ぎだと直感し、関わり合いたくないと顔を進行方向右のドアの方向に向けたと証言していますが、こちらも逮捕者は植草氏は右に向きを変えたと言っており、植草氏の証言と一致しているのです。

植草氏の記憶に基づく証言を、この逮捕者証言がいくつも裏付けていることが非常に重要なのです。

女性の声が上がった後の様子について、検察側目撃者が見たであろう実際に痴漢をした犯人の動きとは全く異なる植草氏の動きを逮捕者は見、証言しているのです。
これは植草氏が人違いで痴漢にされてしまったことの証拠なのです。


※コメント欄で教えていただきましたが、ベンジャミンフルフォード氏のサイトにも最終弁論の弁論要旨メモが公開されているとのことです。内容は同じものですが、読みやすく整理されています。ぜひ一度訪問してみてください。→植草先生の最終弁論のメモ

※『知られざる真実』について感想を書かれているサイトを教えていただきました。
こちらにリンクさせていただきます。
船井幸雄.com船井幸雄グループ社員の日々もの思ひ、考える
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DATE : 2007/08/28 (Tue)
参考:最終弁論の要旨(傍聴した方のメモ)
    
スリーネーションズリサーチ(株)HPより植草氏の意見陳述書


最終弁論(3)の検察側目撃証人の証言の信用性について。

弁護団の主張でもそうだと思いますが、
検察側目撃者は痴漢行為をしている現場と犯人を見た事は間違いないのかも知れません。
私もそのことを否定することはありませんが、その見ていた犯人は植草氏ではないのだと思う。

別人だったと思える根拠は何度も言われていますが下記の通り。

検察側目撃者は自分がじっと見れば行為をやめるかもしれないと思って犯人を注視しており、どのような感じで触っていたかも詳細に答えています。しかし

・犯人が右肩を下げて傾いていたのと右肩が見えた事は記憶があるが、植草氏が右肩にかけていたカバンはストラップすら見なかった。

・じっと犯人の目を見ており、そのぼーっとした目の様子も記憶しているが、目立つであろう青いフレームのメガネは覚えていない。

・左手は袖口まで見えたのは覚えているが、傘は見ていない。(植草氏がもし犯人ならば、傘は邪魔になるので手にかける以外はない)

しっかり見ていたのでしょうから、これら持ち物全てだけが記憶からすっかり飛んでいるのは筋が通らないのです。

検察側目撃者の証言は、逆にこの事件には別の真犯人がいたことの有力な証拠なのではないでしょうか。

検察側目撃者は13日に事件が起こった時、植草一秀氏だと気が付いていたわけではありません。
弁護側目撃証人が植草一秀氏だと認識しながら見ていた目撃証言とは人物の特定に関しては雲泥の差があると思います。

検察側目撃証人は翌日のインターネットニュースで初めて、自分の見た痴漢事件で容疑をかけられているのが植草氏だと知ったのです。
自分が見た人物(真犯人)と、ニュースで見た容疑をかけられた植草氏を混同しているのではないだろうか。

第二回公判当時、決定的目撃証言とマスコミに伝えられた検察側目撃証言は、植草氏を見たと断言できるものではなく、逆に真犯人の存在を感じさせる証言である事を知って欲しいと思います。

DATE : 2007/08/27 (Mon)
最終弁論の要旨(傍聴した方のメモ)植草氏の意見陳述書はもうお読みいただけたことと思います。

最終弁論のメモには(1)の総論から(9)の結論までありますが、
(2)の被害者の犯人識別に関して。

私は被害者の方を批判するわけではないことを充分にご理解いただいたうえでお読みいただきたいと思います。
被害者である女性の方が痴漢被害を受けたという主張自体を否定するものではありません。
被害を受けたことに関しては大変な思いをされたのだと思います。

しかし、『誰が犯人か』という一番重要である部分に関しては、誤解(誤認)があるのではないかと思います。

植草氏は『植草一秀氏である』としっかり認識していた弁護側目撃者により、被害者の方が触られたと供述する時間帯に『誰とも密着しておらずつり革に掴まりぐったりして立っていただけ』の様子が目撃されていますし、
検察側目撃者によっても同時刻に被害者の方の真後ろに密着していた男性が目撃されています。
勾留でやせた植草氏を見て、痩せた様子はないと検察側目撃者が答えたことは、密着していた人物が当時の植草氏よりも痩せた別人であることを示唆していると思われます。
被害者の方に痴漢をした真犯人は別にいるのです。

DATE : 2007/08/26 (Sun)
ひらりんさんから、コメント欄に、
『弁護側の繊維鑑定と鑑定者の証人申請を却下したから、検察側の繊維鑑定もまた判決を下す上での判断材料にはできないというルールがあるのですか? 』
との書き込みをいただきました。

そのお返事として、
『弁護側は検察側の証人尋問、鑑定結果を弾劾するために、鑑定を依頼し、その証拠は検察側の尋問や鑑定結果を否定するのに十分なものであったにも関わらずこの証拠を全て却下。
その状態で検察側の尋問と鑑定結果だけに基づいて判断することは著しく公平、公正さを欠くし、きちんとした判断はできないであろうという事だそうです。』
と書いたのですが、

教えて下さった方によると、法律的には『訴訟手続きの法令違反:審理不尽の違法』というそうです。

読んで字の如く、審理が尽くされていないということですね。
こういう難しい法律用語がある事は知りませんでしたが、
・片方の意見は聞いて
・片方の意見は聞かず
判断する。

どんな事でも常識的に考えて、これでは事実を正確に判断できないはずですね。

10月16日が判決ですが、繊維鑑定の事が判決文に入れられるのは明らかにおかしいと思います。
実際、弁護側が無実の証明として行った大学に委託した繊維鑑定では、京急の職員の制服の可能性が高いと言わざるを得ない結果が出ているのですから。
これが完全に否定されなければ科捜研の繊維鑑定は証拠(判断の材料)とされてはいけないのだと思います。

完全に否定どころか、提出も許されない。
鑑定人の証人尋問も許可されないのでは、いくら科捜研の繊維鑑定の結果があっても、裁判官の方々も判断できないと思われます。

素人の私には、片方の意見を聞いて片方の意見は聞かないままでよい裁判の制度がよくわからない。

だって、自分が何か犯罪に巻き込まれたとき、自分の無実の証拠は裁判官に見てもらえないままで判決されてしまうのだ。
こんな恐ろしい事はないですよ・・・。一素人の感想です。

DATE : 2007/08/23 (Thu)
21日に行われた最終弁論、傍聴した方のメモを掲載させていただきます。

husen_03.gif

【追記】:スリーネーションズリサーチ(株)のHP
植草一秀氏の意見陳述書が公開されました。


(1)総論
(2)被害者供述について
(3)目撃者証言について
(4)逮捕者証言について
(5)弁護側証人証言について(前回のエントリー参照
(6)被告人供述について
(7)青木警官証言について
(8)繊維鑑定について
(9)結論

という構成で最終弁論が行われたようです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1)総論
被告人は被害者の右、ないし、右後ろに被害者に密着することなく立っていた。
真犯人は被害者の真後ろに被害者に密着して立っていた。
被告人は犯人ではない。

被害者は痴漢犯人を注意するために耳にかけていたヘッドフォンをはずして、「やめてください」などと言いながら右回りに後ろを振り返ったと供述。
 
真犯人は被害者のヘッドフォンをはずす動作に反応して被害者から離れ、右後ろに移動した。

被害者が後ろを振り返ったときには、真犯人はすでに人ごみにまぎれていた。被害者は自分が振り返る動作、抗議の言葉に反応して、被告人がいったん被害者の方に注目した後、右の方に顔をそむけるようにした被告人の動作を不自然と感じて被告人を犯人であると取り違えた。

検察側目撃者は、被害者が犯人を取り違えるはずはないという思い込みがあり、被害者が犯人を取り違えたことに影響を受けて、被告人を犯人と取り違えてしまった。

被害者が被告人を犯人と取り違えて抗議していたことから、電車内の他の乗客も被告人が犯人であると取り違え、逮捕者も被告人を犯人と取り違えてしまった。
逮捕者は被害者が痴漢被害にあった場面はまったく目撃していない。

被害者供述、検察側目撃証人の犯人識別供述の信用性が低いことを立証。
被告人供述は逮捕者供述、弁護側目撃証人供述に支えられている。
これらから被告人は犯人でないことを立証した。

(2)被害者の犯人識別供述は被告人を犯人と特定する根拠にならないか、あるいはその信用性に疑問がある。 
したがって、被害者の犯人識別供述は信用しがたい。

①被害者の後ろにいた犯人が後ろに後退したと被害者が供述したことについて、
                                      
被害者が振り向き始めたときにはすでに後退していたのか、
完全に振り向いてから後退したかについて、  被害者ははっきり覚えていないと供述した。
被害者は犯人は後ろに下がったと感じており、
後ろを振り返った際に自分から少し離れていた被告人が、いったん自分を注視し、その後右に向きを変えたことから犯人と取り違えてしまった。
人間の感覚として回転して真後ろの位置を特定することは難しい。
客観的には被告人は被害者の右後ろにいたが、被害者は真後ろにいた人物から痴漢被害を受けていて、抗議のために体を回転させて振り返った際、被告人のいる方向を真後ろと錯覚してしまったと考えられる。

②被告人が後退したとの供述について。
                                      
被害者がヘッドフォンを取って振り返る間に真犯人は移動し終えていた。 
後ろにいた被告人を犯人と思いこんだ。
真犯人は密着していた。
密着していたはずの人間が離れていた。
そのために被告人が後退したと思いこんだ。               

ただし、被告人の位置は被害者のすぐ近くだった。この点は逮捕者が証言している。

被害者供述に従えば、犯人の位置は被害者の後ろの方向で被告人の位置とは大きく異なる。

③被告人が被害者にごめんというようなことを言ったという供述
                                     
逮捕者の証言からはありえない。

(3)検察側目撃証人の証言の信用性

目撃者の犯人識別供述には重大な4つの疑問がある。

①被告人がつけていた眼鏡を記憶していない。
目撃者は犯人の目を注視していた。目撃者は犯人が「少しうつろな目をして、ボーっとしていたような感じです」と証言した。

②犯人の姿勢が不自然に右に傾いていたと証言したが、被告人は4キロもあるバッグを右肩に下げていた。
このような重いバッグをさげていれば、通常は体を左に傾ける。
また、右に傾けていれば、バッグがずり落ちてしまう。目撃者は犯人の右肩が見えたと証言したが、
バッグの肩ひもにも気付いていない。

③目撃者は犯人の左手について、「指先も手の甲も、あと、袖口も見えた」、「手の甲と袖は一体として肩の上から見えた」と証言したが、傘を左手首にかけていたことに気付いていない。
被告人が犯人だとすると、傘は左手首にかけるしかあり得ない。
傘に気付いていないということは目撃者が見たのは別の人物ということになる。

④被告人が事件当日と比べて、証人証言時には8、9キロやせて、やつれていたのにもかかわらず、
「当時より顔つきがやせているんではないかとか、やつれているんではないかというような印象はもちませんでしたか」という裁判長の誘導的な質問に対して、
「そういう印象はもちませんでした」と答えた。

目撃者が目撃した犯人は被告人とは別の人物である。

目撃者は被害者が振り向いてから犯人が後ろにさがったと供述したが、密着していた状態で被害者が振り返れば、犯人と被害者はぶつかってしまう。
犯人が離れてから被害者が振り返ったと考えられる。

目撃者は電車内で犯人や被告人が植草一秀であると気付いていなかった。
ヤフーのニュースや友人からのメールでつかまった犯人が植草一秀であると知り、犯人が植草一秀であると確信するようになった。目撃者は被告人や犯人の顔を正確に観察、記憶していなかった。

(4)逮捕者供述

逮捕者の供述する被告人の位置は被告人供述と基本的に一致している。

一方、被害者、および検察側目撃証人が供述する、被害者の真後ろからうしろ、ないし、右後ろに1、2歩、あるいは2、3歩後退した犯人の位置は、被告人が立っていた場所と明らかに異なっている。

これらから、被告人は犯人ではないことが明らかになっている。

(5)弁護側目撃証人供述の信用性

前回のエントリー参照
補充・・・これは今回の公判で述べませんでしたが、証人は蒲田駅で逮捕者の連れの者のように降りた若い女性がセーターにスカート姿であったことを法廷で証言しており、
証人はセーラー服やブレザーのような、一目で女子高生と分かる姿の女性を見ていいないが、
セーター、スカートの若い女性の後ろ姿は目撃したと証言した。
被害者女性はセーターにスカート姿の服装だったことが最終弁論で写真で示されたが、
この女性の後ろ姿を目撃証人が目撃したことが推察された。


(6)被告人供述の信用性

大量に飲酒後、酔いが回った。女性の声を聞き、痴漢騒ぎと感じたのち、覚醒したことは合理的である。

タクシーを利用しなかったことは不自然でない。

下り方面電車に乗ったことは、ひどく酔った被告人の当時の状況に鑑みれば、不合理ではない。

電車内での対応、電車を降りての対応、自殺未遂の件、供述内容の変化(はじめはまちがってバッグか何かがぶつかった可能性も否定し切れないと思っていたが、9月15、16日に被疑事実を聞いて、それは絶対ないと確信した経緯)は合理的に説明可能である。

(7)青木警官供述

警官とのやり取りで「不快感を与えるようなことをした」とのやり取りをしていないことを被告人ははっきり覚えていると供述。
その内容を認め、署名、押印した調書は一切存在しない。

警官は一方当事者である警察官であり、信用性は低いと評価すべき。

青木警官はメモを持っていたにもかかわらず、メモを取っていなかったのは不自然、不合理。
やりとりの正確性、信用性を否定するものである。

検察官は「電車の中で女性に不快感を与えるようなことをしました」という表現方法で自己の犯行を認めることは肯首しうる」と主張するが、「女性に不快感を与えるようなこと」としては、女性に持っていた荷物や体がぶつかる、女性の足を踏むなどさまざまな可能性があり、検察官の主張は飛躍した憶測に過ぎず、自己の犯行を認めたなどと評価できないことは明らかである。

(8)繊維鑑定

①弁護側は市川証人尋問、鑑定結果を弾劾するために、静岡大学澤渡千枝教授の鑑定書、同人の証人尋問、同人を鑑定人とした鑑定の請求をした。これらの証拠は市川(科捜研)尋問、鑑定結果を否定するに十分なものであった。
ところが、裁判所はこれらの証拠調べ請求をことごとく却下した。
したがって、市川尋問、および同人による鑑定結果に基づいて事実認定することは著しく公平、公正に反するばかりでなく、適正、正確な事実認定を誤ると言わざるを得ない。

②被告人の付着物から採取された繊維が蒲田駅駅員の制服生地に類似していることを立証することは可能である。

③市川鑑定結果には信用性がない。

・繊維鑑定は被告人を犯人に識別する証拠としての価値が極めて薄弱  
 
・市川鑑定には信用性がない。
 手指に付着していたとされる状態が不自然、不合理
 繊維の採取方法が不合理                          
 生地を構成している糸を少し切り取り、糸をほぐして採取し、しかも矛盾しないものをピックアップしたと証言した。

・光学顕微鏡で精密な鑑定はできない。      
・色調に関する鑑定基準が不存在。
・光学顕微鏡は色調の鑑定に適さない。

・繊維の形状の類似性に関する市川証言の信用性はない

(9)結論

①被害者の犯人識別供述の信用性が低い

②検察側目撃証人の犯人識別供述の信用性が低い

③逮捕者供述と被告人供述は、被害者が振り返った時に被告人が立っていた位置につい
 てほぼ合致しており、相互に信用性を補完し合っている。

④真犯人は被害者の後ろに密着して立っていて、一方、被告人は被害者の右後方近くに立っていたのであり、被告人は犯人ではない。

⑤弁護側目撃証人供述は信用性が高く、これによると公訴事実や被害者の供述する痴漢被害の時間に被告人が痴漢行為をしていない。
 
⑥弁護側目撃証人供述は被害者が振り返る少し前まで被告人が痴漢行為をしていないことを明らかにするものである。

 逮捕者供述は、被害者が振り返った時に被告人が立っていた位置から被告人が犯人でないことを明らかにするものである。

 両者が相まって被告人が痴漢犯人でないことが明らかになった。

⑦したがって被告人は無罪である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上のような最終弁論だったとの事です。
公式な弁論要旨ではありませんが、内容に間違いはありません。
後日、別HPにUPし読みやすい形にしておきます。

DATE : 2007/08/23 (Thu)
【追記】③に関して追記いたしました。(23日10:54)【追記】

概要は21日に書きましたが、傍聴した方から21日最終弁論の詳細を教えていただきましたので、
今回は、弁護側目撃証人の証言が決定的証拠になる事と、その証言が信用できる根拠として述べた部分のみ書かせていただきます。

最終弁論で述べられたことの補足として、傍聴した方が取ってくださった意見陳述のメモを引用しますので、意見陳述の部分はオレンジ色に変えてあります。私(管理人)の補足はピンク色に変えてあります。

最終弁論では、
■弁護側目撃証人の証言は被告人無罪の決定的証拠である事を主張した。

弁護側目撃証人は、起訴状により犯行時間帯とされる時間帯に植草氏がが吊革につかまって誰とも密着せずに立っていた状況を目撃していた。

弁護側目撃証人の証言の信用性を詳細に検討すると、

①証言に至った経緯が極めて自然である事。
この経緯は今までの裁判でも出ていましたが今回、意見陳述書でも読み上げられたようです。
意見陳述で述べられた経緯は
・翌日に事件をニュースで知った。(車内で状況を見た時は車内暴力があったという認識だったので、痴漢容疑との報道に嘘だろう?と思った。)
・その後しばらく、『通りがかりの通行人』(と表現)をしてしまったが、拘置所から植草氏が保釈される映像を見、『何か協力してあげればよかった』と思った。
・保釈後、植草氏の出版されていた本を購入し、出版社に植草氏の連絡先を聞いたがわからなかった。
・簡易裁判所で偶然出会った弁護士に事情を話すとその弁護士が弁護士会館に一緒に行ってくれた。そこで植草氏の担当弁護士を教えてほしいとお願いした。なかなか担当弁護士がわからず、調べている間に植草氏の会社のHPを自分で見つけた。
・FAXと電話番号の記載があったが、当時は使われておらず、連絡が取れなかった。
・植草氏が4月13日頃に新しいFAX番号をHPに掲載する。
・それを見た弁護側目撃証人は4月20日に植草氏のところへFAXを入れた。
これが経緯です。

②事件内容に関する予備知識もないし、予断や偏見もない事。
意見陳述では、
・このFAXがあった事を植草氏はすぐに弁護団に連絡した
・弁護団から、弁護団がすべて連絡を取る事、植草氏本人は直接接触はしないようにとの指示があった。
・弁護団は事件の説明を全くしていない。証人は自分がTVで見聞きした程度の事件の知識しかない状態で自分の見たままを証言した
・植草氏はこの連絡が取れるまでの大変な経緯、自分のために正義感で名乗り出てくれた証人に対し、証人が自身の心情を公判で述べた際、感謝の気持ちで胸がいっぱいになり感極まった。

③被告人に対する強い関心をもって注視していたから、証言内容が詳細かつ具体的で信用性が高い事。
【追記】
証人が電車に乗車した際、植草氏がすでに電車に乗っていた点について、検察は被告人供述と矛盾すると主張するが、失当である。
植草氏は『改札を通過した際に目の前に電車が止まっていた』と供述したが、その電車に乗ったとは言っていない。
改札から離れた場所から乗車したことを踏まえると、目撃した電車ではない電車に乗った可能性が高い。
被告人が目撃した電車は先発した電車か、反対ホームに停車していた電車であった可能性が高い。

④被害者の声を聞いていないことには合理的な理由がある。
検察官は大声とか叫び声と勝手に述べているが、大声という証拠はなく、
『叫び声』という表現は検察官の論告以外に存在しない。
証拠にない事実を作り上げて論じようとする検察官の態度は厳に戒められるべきである。
意見陳述では、
被害者が発した声はやや大きめの声だったが、それほど大きなものではなかった。
被害者は座っていた証人から見て背中を向けるような形で抗議の声を発し、その声は大きなものでなかったので眠っていた弁護側目撃者が電車の音などに紛れたその声に気がつかなくても不思議はない。

それは逮捕者の証言からも裏付けられる。
逮捕者は、被害者の抗議の声は『びっくりするような大きな声ではなかった』と証言している。

⑤被告人の姿がよく見えて、被害者の姿が見えなかったことには合理的な理由がある事。
車内の混み具合は、弁護側目撃証人は『座席の前のあたりはつり革につかまっている人がまばらだった』と証言しており、『ドア側は、多少人と人が触れ合うかもしれない状況だった』と証言した。

※これは公判で述べませんでしたが、証人は蒲田駅で逮捕者の連れの者のように
降りた若い女性がセーターにスカート姿であったことを法廷で証言しており、証人は
セーラー服やブレザーのような、一目で女子高生と分かる姿の女性を見ていいない
が、セーター、スカートの若い女性の後ろ姿は目撃したと証言した。被害者女性は
セーターにスカート姿の服装だったことが最終弁論で写真で示されたが、この女性の
後ろ姿を目撃証人が目撃したことが推察された。

逮捕者も車内の混雑具合について同様の証言をしており、これも裏付けられている。

⑥時間の経過に関する証言内容は信用性が高い事。
弁護側目撃証人は、具体的な駅名や車窓の風景(青物横丁近辺)、駅の看板で場所を特定しており(大森海岸駅)、どのあたりでどうであったかの証言の時間的特定の信用性が高い。
車窓から見た風景に関してはmojoさんのエントリーhttp://koufu.exblog.jp/6236674/も参考にしてください。

⑦位置関係に関する証言内容の信用性が高い事。
進行方向左側のドアから2人目の場所に座っていたと証言しており、信用性が高い。
検察官は証人が進行方向左側と右側のどちらに座ったかを思い出す状況をとらえて、信用性がないと述べるが、証人は一切の予備知識がないなかで、品川駅から電車に乗って記憶を喚起して自分の座った位置を特定したのであり、信用性は高い。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

21日のエントリー最終弁論の概要では弁論で述べられた部分と意見陳述で述べられた部分が混ざってしまっているようです。(21日の公判で出た話には間違いないのですが、弁論と意見陳述は別物なので混ぜて書いてしまった部分を訂正したいと思います。)
訂正も含め、明日以降、正確な弁論の内容を書いてゆきたいと思いますのでまたお越しください。

傍聴した方が教えてくださった植草氏の21日意見陳述のメモもきちんとまとめてから、後日UPさせていただきます。

2004年の事件でもそうでしたが、植草氏の意見陳述書等は、プレス用として、配られているはずです。
記者の方は当然手に入れているでしょう。
しかしその記者の方々が書く報道はどうでしょう?

私はTVを見る時間がないのでわかりませんが、インターネット上のニュースサイトでは
熊八さんもおっしゃっていたように、今回の弁論の内容や植草氏の意見陳述がどのような内容だったかもほとんど伝えられていません。

何度かこちらのサイトでも取り上げましたが、弁護側目撃証人が証言した公判の報道では虚偽報道もありました。
『弁護側目撃者は居眠りしていて何も見ていなかった』という記事です。

今回の最終弁論ではっきりとその記事が間違いであることがわかったにも関わらず、その訂正もなければ触れてもいません。
【弁護側目撃証人の証言は一切伝えられていない】のです。
ブログを見てくださった方には、それをどうしても知っていただきたいと思います。
7月4日公判での目撃者証言

DATE : 2007/08/22 (Wed)

植草氏は『女性に不快感を与えるような事をした』などというような発言は一切していません。
事件の容疑を認めたなどということは一切ありません。終始一貫して全面否認されています。

起訴後のマスコミ報道でこのような話が植草氏が拘留中で反論できないまま一人歩きしていたので誤解している方も多いと思います。
今回の最終弁論後の意見陳述でも触れられていましたが、京急蒲田駅に来た青木警官が、植草氏が駅事務所内でこのような発言『女性に不快感を与えるような事をした』をしたと、取扱状況報告書に記入したのですが、これは明らかに青木警官による捏造です。

青木警官は、蒲田駅に到着したときメモを持ってきていました。(自身も公判でそう証言しているようです。)
しかし、取扱状況報告書に記載したものは『記憶で書いた』とも証言しており、駅事務所内ではメモも取っていなかったとの事。
そんなことありうるでしょうか?

そして、植草氏は蒲田署に移ってからの取調べでも、駅事務所では認めてたんじゃないのか?という質問も一切受けておらず、それがこの警官の証言が嘘である証拠であると意見陳述されたようです。

皆さんも9月14日近辺のマスコミの報道を覚えていらっしゃいますか?
14日に一報が出、その後数日報道合戦は続きましたが、その時、植草氏が『女性に不快感を与えるようなことをした』などという報道はどこの社も一切ありませんでした。
植草氏がそのような発言をしたという事実があったなら、マスコミは喜び勇んで伝えているでしょう。
この認めていた発言がマスコミに出始めたのはなぜか起訴後なのです。

起訴までの間にストーリが作られ、植草氏は最初は認めていたことにされたのです。
このことから第三者である私でも、これが単なる言った言わないの水掛け論ではなく警察の捏造であることが断言できます。

こんな警察のやりたい放題を許してはいけない。
誰でもが当初認めていたことにされ、それを警官が聞いたことにされる。
一貫して否認していても警官の報告書に書いてあるじゃないかと言われてしまう。
こんな滅茶苦茶なやり方を、司法はきっちりと違法だと指摘し、処分を受けさせるべきです。

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2004年示談とは完全に否認している事を理解してもらった上での示談なのです。

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私は2004年に起きた事件の事を書いており、今回の事件に関しては言及していません。
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