category: 植草一秀氏
DATE : 2007/08/23 (Thu)
DATE : 2007/08/23 (Thu)
21日に行われた最終弁論、傍聴した方のメモを掲載させていただきます。
【追記】:スリーネーションズリサーチ(株)のHPに
植草一秀氏の意見陳述書が公開されました。
(1)総論
(2)被害者供述について
(3)目撃者証言について
(4)逮捕者証言について
(5)弁護側証人証言について(前回のエントリー参照)
(6)被告人供述について
(7)青木警官証言について
(8)繊維鑑定について
(9)結論
という構成で最終弁論が行われたようです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)総論
被告人は被害者の右、ないし、右後ろに被害者に密着することなく立っていた。
真犯人は被害者の真後ろに被害者に密着して立っていた。
被告人は犯人ではない。
被害者は痴漢犯人を注意するために耳にかけていたヘッドフォンをはずして、「やめてください」などと言いながら右回りに後ろを振り返ったと供述。
真犯人は被害者のヘッドフォンをはずす動作に反応して被害者から離れ、右後ろに移動した。
被害者が後ろを振り返ったときには、真犯人はすでに人ごみにまぎれていた。被害者は自分が振り返る動作、抗議の言葉に反応して、被告人がいったん被害者の方に注目した後、右の方に顔をそむけるようにした被告人の動作を不自然と感じて被告人を犯人であると取り違えた。
検察側目撃者は、被害者が犯人を取り違えるはずはないという思い込みがあり、被害者が犯人を取り違えたことに影響を受けて、被告人を犯人と取り違えてしまった。
被害者が被告人を犯人と取り違えて抗議していたことから、電車内の他の乗客も被告人が犯人であると取り違え、逮捕者も被告人を犯人と取り違えてしまった。
逮捕者は被害者が痴漢被害にあった場面はまったく目撃していない。
被害者供述、検察側目撃証人の犯人識別供述の信用性が低いことを立証。
被告人供述は逮捕者供述、弁護側目撃証人供述に支えられている。
これらから被告人は犯人でないことを立証した。
(2)被害者の犯人識別供述は被告人を犯人と特定する根拠にならないか、あるいはその信用性に疑問がある。
したがって、被害者の犯人識別供述は信用しがたい。
①被害者の後ろにいた犯人が後ろに後退したと被害者が供述したことについて、
被害者が振り向き始めたときにはすでに後退していたのか、
完全に振り向いてから後退したかについて、 被害者ははっきり覚えていないと供述した。
被害者は犯人は後ろに下がったと感じており、
後ろを振り返った際に自分から少し離れていた被告人が、いったん自分を注視し、その後右に向きを変えたことから犯人と取り違えてしまった。
人間の感覚として回転して真後ろの位置を特定することは難しい。
客観的には被告人は被害者の右後ろにいたが、被害者は真後ろにいた人物から痴漢被害を受けていて、抗議のために体を回転させて振り返った際、被告人のいる方向を真後ろと錯覚してしまったと考えられる。
②被告人が後退したとの供述について。
被害者がヘッドフォンを取って振り返る間に真犯人は移動し終えていた。
後ろにいた被告人を犯人と思いこんだ。
真犯人は密着していた。
密着していたはずの人間が離れていた。
そのために被告人が後退したと思いこんだ。
ただし、被告人の位置は被害者のすぐ近くだった。この点は逮捕者が証言している。
被害者供述に従えば、犯人の位置は被害者の後ろの方向で被告人の位置とは大きく異なる。
③被告人が被害者にごめんというようなことを言ったという供述
逮捕者の証言からはありえない。
(3)検察側目撃証人の証言の信用性
目撃者の犯人識別供述には重大な4つの疑問がある。
①被告人がつけていた眼鏡を記憶していない。
目撃者は犯人の目を注視していた。目撃者は犯人が「少しうつろな目をして、ボーっとしていたような感じです」と証言した。
②犯人の姿勢が不自然に右に傾いていたと証言したが、被告人は4キロもあるバッグを右肩に下げていた。
このような重いバッグをさげていれば、通常は体を左に傾ける。
また、右に傾けていれば、バッグがずり落ちてしまう。目撃者は犯人の右肩が見えたと証言したが、
バッグの肩ひもにも気付いていない。
③目撃者は犯人の左手について、「指先も手の甲も、あと、袖口も見えた」、「手の甲と袖は一体として肩の上から見えた」と証言したが、傘を左手首にかけていたことに気付いていない。
被告人が犯人だとすると、傘は左手首にかけるしかあり得ない。
傘に気付いていないということは目撃者が見たのは別の人物ということになる。
④被告人が事件当日と比べて、証人証言時には8、9キロやせて、やつれていたのにもかかわらず、
「当時より顔つきがやせているんではないかとか、やつれているんではないかというような印象はもちませんでしたか」という裁判長の誘導的な質問に対して、
「そういう印象はもちませんでした」と答えた。
目撃者が目撃した犯人は被告人とは別の人物である。
目撃者は被害者が振り向いてから犯人が後ろにさがったと供述したが、密着していた状態で被害者が振り返れば、犯人と被害者はぶつかってしまう。
犯人が離れてから被害者が振り返ったと考えられる。
目撃者は電車内で犯人や被告人が植草一秀であると気付いていなかった。
ヤフーのニュースや友人からのメールでつかまった犯人が植草一秀であると知り、犯人が植草一秀であると確信するようになった。目撃者は被告人や犯人の顔を正確に観察、記憶していなかった。
(4)逮捕者供述
逮捕者の供述する被告人の位置は被告人供述と基本的に一致している。
一方、被害者、および検察側目撃証人が供述する、被害者の真後ろからうしろ、ないし、右後ろに1、2歩、あるいは2、3歩後退した犯人の位置は、被告人が立っていた場所と明らかに異なっている。
これらから、被告人は犯人ではないことが明らかになっている。
(5)弁護側目撃証人供述の信用性
(前回のエントリー参照)
補充・・・これは今回の公判で述べませんでしたが、証人は蒲田駅で逮捕者の連れの者のように降りた若い女性がセーターにスカート姿であったことを法廷で証言しており、
証人はセーラー服やブレザーのような、一目で女子高生と分かる姿の女性を見ていいないが、
セーター、スカートの若い女性の後ろ姿は目撃したと証言した。
被害者女性はセーターにスカート姿の服装だったことが最終弁論で写真で示されたが、
この女性の後ろ姿を目撃証人が目撃したことが推察された。
(6)被告人供述の信用性
大量に飲酒後、酔いが回った。女性の声を聞き、痴漢騒ぎと感じたのち、覚醒したことは合理的である。
タクシーを利用しなかったことは不自然でない。
下り方面電車に乗ったことは、ひどく酔った被告人の当時の状況に鑑みれば、不合理ではない。
電車内での対応、電車を降りての対応、自殺未遂の件、供述内容の変化(はじめはまちがってバッグか何かがぶつかった可能性も否定し切れないと思っていたが、9月15、16日に被疑事実を聞いて、それは絶対ないと確信した経緯)は合理的に説明可能である。
(7)青木警官供述
警官とのやり取りで「不快感を与えるようなことをした」とのやり取りをしていないことを被告人ははっきり覚えていると供述。
その内容を認め、署名、押印した調書は一切存在しない。
警官は一方当事者である警察官であり、信用性は低いと評価すべき。
青木警官はメモを持っていたにもかかわらず、メモを取っていなかったのは不自然、不合理。
やりとりの正確性、信用性を否定するものである。
検察官は「電車の中で女性に不快感を与えるようなことをしました」という表現方法で自己の犯行を認めることは肯首しうる」と主張するが、「女性に不快感を与えるようなこと」としては、女性に持っていた荷物や体がぶつかる、女性の足を踏むなどさまざまな可能性があり、検察官の主張は飛躍した憶測に過ぎず、自己の犯行を認めたなどと評価できないことは明らかである。
(8)繊維鑑定
①弁護側は市川証人尋問、鑑定結果を弾劾するために、静岡大学澤渡千枝教授の鑑定書、同人の証人尋問、同人を鑑定人とした鑑定の請求をした。これらの証拠は市川(科捜研)尋問、鑑定結果を否定するに十分なものであった。
ところが、裁判所はこれらの証拠調べ請求をことごとく却下した。
したがって、市川尋問、および同人による鑑定結果に基づいて事実認定することは著しく公平、公正に反するばかりでなく、適正、正確な事実認定を誤ると言わざるを得ない。
②被告人の付着物から採取された繊維が蒲田駅駅員の制服生地に類似していることを立証することは可能である。
③市川鑑定結果には信用性がない。
・繊維鑑定は被告人を犯人に識別する証拠としての価値が極めて薄弱
・市川鑑定には信用性がない。
手指に付着していたとされる状態が不自然、不合理
繊維の採取方法が不合理
生地を構成している糸を少し切り取り、糸をほぐして採取し、しかも矛盾しないものをピックアップしたと証言した。
・光学顕微鏡で精密な鑑定はできない。
・色調に関する鑑定基準が不存在。
・光学顕微鏡は色調の鑑定に適さない。
・繊維の形状の類似性に関する市川証言の信用性はない
(9)結論
①被害者の犯人識別供述の信用性が低い
②検察側目撃証人の犯人識別供述の信用性が低い
③逮捕者供述と被告人供述は、被害者が振り返った時に被告人が立っていた位置につい
てほぼ合致しており、相互に信用性を補完し合っている。
④真犯人は被害者の後ろに密着して立っていて、一方、被告人は被害者の右後方近くに立っていたのであり、被告人は犯人ではない。
⑤弁護側目撃証人供述は信用性が高く、これによると公訴事実や被害者の供述する痴漢被害の時間に被告人が痴漢行為をしていない。
⑥弁護側目撃証人供述は被害者が振り返る少し前まで被告人が痴漢行為をしていないことを明らかにするものである。
逮捕者供述は、被害者が振り返った時に被告人が立っていた位置から被告人が犯人でないことを明らかにするものである。
両者が相まって被告人が痴漢犯人でないことが明らかになった。
⑦したがって被告人は無罪である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上のような最終弁論だったとの事です。
公式な弁論要旨ではありませんが、内容に間違いはありません。
後日、別HPにUPし読みやすい形にしておきます。
【追記】:スリーネーションズリサーチ(株)のHPに
植草一秀氏の意見陳述書が公開されました。
(1)総論
(2)被害者供述について
(3)目撃者証言について
(4)逮捕者証言について
(5)弁護側証人証言について(前回のエントリー参照)
(6)被告人供述について
(7)青木警官証言について
(8)繊維鑑定について
(9)結論
という構成で最終弁論が行われたようです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)総論
被告人は被害者の右、ないし、右後ろに被害者に密着することなく立っていた。
真犯人は被害者の真後ろに被害者に密着して立っていた。
被告人は犯人ではない。
被害者は痴漢犯人を注意するために耳にかけていたヘッドフォンをはずして、「やめてください」などと言いながら右回りに後ろを振り返ったと供述。
真犯人は被害者のヘッドフォンをはずす動作に反応して被害者から離れ、右後ろに移動した。
被害者が後ろを振り返ったときには、真犯人はすでに人ごみにまぎれていた。被害者は自分が振り返る動作、抗議の言葉に反応して、被告人がいったん被害者の方に注目した後、右の方に顔をそむけるようにした被告人の動作を不自然と感じて被告人を犯人であると取り違えた。
検察側目撃者は、被害者が犯人を取り違えるはずはないという思い込みがあり、被害者が犯人を取り違えたことに影響を受けて、被告人を犯人と取り違えてしまった。
被害者が被告人を犯人と取り違えて抗議していたことから、電車内の他の乗客も被告人が犯人であると取り違え、逮捕者も被告人を犯人と取り違えてしまった。
逮捕者は被害者が痴漢被害にあった場面はまったく目撃していない。
被害者供述、検察側目撃証人の犯人識別供述の信用性が低いことを立証。
被告人供述は逮捕者供述、弁護側目撃証人供述に支えられている。
これらから被告人は犯人でないことを立証した。
(2)被害者の犯人識別供述は被告人を犯人と特定する根拠にならないか、あるいはその信用性に疑問がある。
したがって、被害者の犯人識別供述は信用しがたい。
①被害者の後ろにいた犯人が後ろに後退したと被害者が供述したことについて、
被害者が振り向き始めたときにはすでに後退していたのか、
完全に振り向いてから後退したかについて、 被害者ははっきり覚えていないと供述した。
被害者は犯人は後ろに下がったと感じており、
後ろを振り返った際に自分から少し離れていた被告人が、いったん自分を注視し、その後右に向きを変えたことから犯人と取り違えてしまった。
人間の感覚として回転して真後ろの位置を特定することは難しい。
客観的には被告人は被害者の右後ろにいたが、被害者は真後ろにいた人物から痴漢被害を受けていて、抗議のために体を回転させて振り返った際、被告人のいる方向を真後ろと錯覚してしまったと考えられる。
②被告人が後退したとの供述について。
被害者がヘッドフォンを取って振り返る間に真犯人は移動し終えていた。
後ろにいた被告人を犯人と思いこんだ。
真犯人は密着していた。
密着していたはずの人間が離れていた。
そのために被告人が後退したと思いこんだ。
ただし、被告人の位置は被害者のすぐ近くだった。この点は逮捕者が証言している。
被害者供述に従えば、犯人の位置は被害者の後ろの方向で被告人の位置とは大きく異なる。
③被告人が被害者にごめんというようなことを言ったという供述
逮捕者の証言からはありえない。
(3)検察側目撃証人の証言の信用性
目撃者の犯人識別供述には重大な4つの疑問がある。
①被告人がつけていた眼鏡を記憶していない。
目撃者は犯人の目を注視していた。目撃者は犯人が「少しうつろな目をして、ボーっとしていたような感じです」と証言した。
②犯人の姿勢が不自然に右に傾いていたと証言したが、被告人は4キロもあるバッグを右肩に下げていた。
このような重いバッグをさげていれば、通常は体を左に傾ける。
また、右に傾けていれば、バッグがずり落ちてしまう。目撃者は犯人の右肩が見えたと証言したが、
バッグの肩ひもにも気付いていない。
③目撃者は犯人の左手について、「指先も手の甲も、あと、袖口も見えた」、「手の甲と袖は一体として肩の上から見えた」と証言したが、傘を左手首にかけていたことに気付いていない。
被告人が犯人だとすると、傘は左手首にかけるしかあり得ない。
傘に気付いていないということは目撃者が見たのは別の人物ということになる。
④被告人が事件当日と比べて、証人証言時には8、9キロやせて、やつれていたのにもかかわらず、
「当時より顔つきがやせているんではないかとか、やつれているんではないかというような印象はもちませんでしたか」という裁判長の誘導的な質問に対して、
「そういう印象はもちませんでした」と答えた。
目撃者が目撃した犯人は被告人とは別の人物である。
目撃者は被害者が振り向いてから犯人が後ろにさがったと供述したが、密着していた状態で被害者が振り返れば、犯人と被害者はぶつかってしまう。
犯人が離れてから被害者が振り返ったと考えられる。
目撃者は電車内で犯人や被告人が植草一秀であると気付いていなかった。
ヤフーのニュースや友人からのメールでつかまった犯人が植草一秀であると知り、犯人が植草一秀であると確信するようになった。目撃者は被告人や犯人の顔を正確に観察、記憶していなかった。
(4)逮捕者供述
逮捕者の供述する被告人の位置は被告人供述と基本的に一致している。
一方、被害者、および検察側目撃証人が供述する、被害者の真後ろからうしろ、ないし、右後ろに1、2歩、あるいは2、3歩後退した犯人の位置は、被告人が立っていた場所と明らかに異なっている。
これらから、被告人は犯人ではないことが明らかになっている。
(5)弁護側目撃証人供述の信用性
(前回のエントリー参照)
補充・・・これは今回の公判で述べませんでしたが、証人は蒲田駅で逮捕者の連れの者のように降りた若い女性がセーターにスカート姿であったことを法廷で証言しており、
証人はセーラー服やブレザーのような、一目で女子高生と分かる姿の女性を見ていいないが、
セーター、スカートの若い女性の後ろ姿は目撃したと証言した。
被害者女性はセーターにスカート姿の服装だったことが最終弁論で写真で示されたが、
この女性の後ろ姿を目撃証人が目撃したことが推察された。
(6)被告人供述の信用性
大量に飲酒後、酔いが回った。女性の声を聞き、痴漢騒ぎと感じたのち、覚醒したことは合理的である。
タクシーを利用しなかったことは不自然でない。
下り方面電車に乗ったことは、ひどく酔った被告人の当時の状況に鑑みれば、不合理ではない。
電車内での対応、電車を降りての対応、自殺未遂の件、供述内容の変化(はじめはまちがってバッグか何かがぶつかった可能性も否定し切れないと思っていたが、9月15、16日に被疑事実を聞いて、それは絶対ないと確信した経緯)は合理的に説明可能である。
(7)青木警官供述
警官とのやり取りで「不快感を与えるようなことをした」とのやり取りをしていないことを被告人ははっきり覚えていると供述。
その内容を認め、署名、押印した調書は一切存在しない。
警官は一方当事者である警察官であり、信用性は低いと評価すべき。
青木警官はメモを持っていたにもかかわらず、メモを取っていなかったのは不自然、不合理。
やりとりの正確性、信用性を否定するものである。
検察官は「電車の中で女性に不快感を与えるようなことをしました」という表現方法で自己の犯行を認めることは肯首しうる」と主張するが、「女性に不快感を与えるようなこと」としては、女性に持っていた荷物や体がぶつかる、女性の足を踏むなどさまざまな可能性があり、検察官の主張は飛躍した憶測に過ぎず、自己の犯行を認めたなどと評価できないことは明らかである。
(8)繊維鑑定
①弁護側は市川証人尋問、鑑定結果を弾劾するために、静岡大学澤渡千枝教授の鑑定書、同人の証人尋問、同人を鑑定人とした鑑定の請求をした。これらの証拠は市川(科捜研)尋問、鑑定結果を否定するに十分なものであった。
ところが、裁判所はこれらの証拠調べ請求をことごとく却下した。
したがって、市川尋問、および同人による鑑定結果に基づいて事実認定することは著しく公平、公正に反するばかりでなく、適正、正確な事実認定を誤ると言わざるを得ない。
②被告人の付着物から採取された繊維が蒲田駅駅員の制服生地に類似していることを立証することは可能である。
③市川鑑定結果には信用性がない。
・繊維鑑定は被告人を犯人に識別する証拠としての価値が極めて薄弱
・市川鑑定には信用性がない。
手指に付着していたとされる状態が不自然、不合理
繊維の採取方法が不合理
生地を構成している糸を少し切り取り、糸をほぐして採取し、しかも矛盾しないものをピックアップしたと証言した。
・光学顕微鏡で精密な鑑定はできない。
・色調に関する鑑定基準が不存在。
・光学顕微鏡は色調の鑑定に適さない。
・繊維の形状の類似性に関する市川証言の信用性はない
(9)結論
①被害者の犯人識別供述の信用性が低い
②検察側目撃証人の犯人識別供述の信用性が低い
③逮捕者供述と被告人供述は、被害者が振り返った時に被告人が立っていた位置につい
てほぼ合致しており、相互に信用性を補完し合っている。
④真犯人は被害者の後ろに密着して立っていて、一方、被告人は被害者の右後方近くに立っていたのであり、被告人は犯人ではない。
⑤弁護側目撃証人供述は信用性が高く、これによると公訴事実や被害者の供述する痴漢被害の時間に被告人が痴漢行為をしていない。
⑥弁護側目撃証人供述は被害者が振り返る少し前まで被告人が痴漢行為をしていないことを明らかにするものである。
逮捕者供述は、被害者が振り返った時に被告人が立っていた位置から被告人が犯人でないことを明らかにするものである。
両者が相まって被告人が痴漢犯人でないことが明らかになった。
⑦したがって被告人は無罪である。
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以上のような最終弁論だったとの事です。
公式な弁論要旨ではありませんが、内容に間違いはありません。
後日、別HPにUPし読みやすい形にしておきます。
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●この記事にコメントする
★最低な裁定になりませんように
NAME: ernemann
ゆうたま様、こんばんは。
一人でも多くの方に見てもらいたい、とても参考になる良いブログですね。
ここまで証拠が不十分ですと、次は裁判所の良心に注目です。まだ司法に対する希望は捨てていません。
私の駄ブログに訪問してくださってありがとうございました。
一人でも多くの方に見てもらいたい、とても参考になる良いブログですね。
ここまで証拠が不十分ですと、次は裁判所の良心に注目です。まだ司法に対する希望は捨てていません。
私の駄ブログに訪問してくださってありがとうございました。
[No name] Re:最低な裁定になりませんように
こんばんは。
私の書き込み読んで下さったんですね。ありがとうございます。
私も、前回とは違い、今回は必ず証拠に基づくまともな判断が下されると信じています・・・。
私の書き込み読んで下さったんですね。ありがとうございます。
私も、前回とは違い、今回は必ず証拠に基づくまともな判断が下されると信じています・・・。
★繊維鑑定について
NAME: 敏久
機会があったら、駅員の繊維と被害者とされる女性の服の繊維も比較すると良いかもしれません。
検察がやった顕微鏡で見ただけの鑑定方法の無意味さを証明できるかもしれません。
検察がやった顕微鏡で見ただけの鑑定方法の無意味さを証明できるかもしれません。
[No name] Re:繊維鑑定について
なるほど。今回の鑑定ではやったのかどうかわかりませんが、京急制服と被害者と言われる女性の服の比較は必要ですよね!
それ、できたらやってほしいです。
それと、裁判が終結したら、日の目を見なかったその鑑定を公開して欲しいです。
それ、できたらやってほしいです。
それと、裁判が終結したら、日の目を見なかったその鑑定を公開して欲しいです。
★意見陳述書より新しい事実
NAME: ひらりん
意見陳述書を読みましたが、真実味にあふれていて感動しました。
弁護側の目撃証言の矛盾として、検察は「植草氏が先に乗車していた」という供述が違うと指摘したのに、実は検察自身が押収した植草氏のパスネットによって、改札通過時間が矛盾のないものと証明できているのだそうですね。
供述に矛盾がないという証拠を握っておいて、矛盾を指摘するとは、検察はなんと姑息なのでしょう。
報道機関はこの意見陳述書を手にしていながら、なぜこんな重大事を伝えないのでしょう。
裁判所が最後の砦です。
こんなにきっちりと検察側の主張に反論できているのですから、今までの慣習に逆らうことを恐れずに無罪判決を出してください。
無罪を出すと裁判官は出世に響くそうですが、良心に従ってちゃんと判断してください。
これだけマスコミの情報操作があると、当局の作為を感じますし、裁判所にも当然圧力がかかるのでしょうが、国民は裁判所を信じています。
是非、正義を貫いてください。
弁護側の目撃証言の矛盾として、検察は「植草氏が先に乗車していた」という供述が違うと指摘したのに、実は検察自身が押収した植草氏のパスネットによって、改札通過時間が矛盾のないものと証明できているのだそうですね。
供述に矛盾がないという証拠を握っておいて、矛盾を指摘するとは、検察はなんと姑息なのでしょう。
報道機関はこの意見陳述書を手にしていながら、なぜこんな重大事を伝えないのでしょう。
裁判所が最後の砦です。
こんなにきっちりと検察側の主張に反論できているのですから、今までの慣習に逆らうことを恐れずに無罪判決を出してください。
無罪を出すと裁判官は出世に響くそうですが、良心に従ってちゃんと判断してください。
これだけマスコミの情報操作があると、当局の作為を感じますし、裁判所にも当然圧力がかかるのでしょうが、国民は裁判所を信じています。
是非、正義を貫いてください。
★パーフェクト!
NAME: ひらりん
弁護士の先生方、本当によくやってくれました。
水も漏らさぬというか、一点の曇りもないというか、完璧ではないですか!
アンチの方々で、合理的な反論ができる方がいたら、是非お伺いしたいものです。
日本語を理解する人が予断や偏見なく判断するなら、当然無罪でしょう。
アメリカ映画を見ているだけの知識ですが、こういう事実関係で争ったなら、アメリカでは100%無罪でしょう。
でも日本は?
・・・どうなるかわかりません。
なにしろ、有罪率99%ですからね。
しかし、まれには無罪判決も出ているそうですし、弁護側がこれだけ立派に闘ったのですから、私はかなり期待を寄せています。
裁判所さん、どうか国民の信頼を裏切らないでください。
お願いします。
これだけのことが公判で述べられ、プレス用の資料まであるのに、どうしてマスコミは報道しないのでしょう?
「御殿場事件」では一部報道が冤罪を訴えてくれていて羨ましいです。
(しかし、不当判決には怒りを覚えます。)
マスコミが事実を報道しないことが、「国策逮捕説」を裏打ちしていると思うのは私だけ?
水も漏らさぬというか、一点の曇りもないというか、完璧ではないですか!
アンチの方々で、合理的な反論ができる方がいたら、是非お伺いしたいものです。
日本語を理解する人が予断や偏見なく判断するなら、当然無罪でしょう。
アメリカ映画を見ているだけの知識ですが、こういう事実関係で争ったなら、アメリカでは100%無罪でしょう。
でも日本は?
・・・どうなるかわかりません。
なにしろ、有罪率99%ですからね。
しかし、まれには無罪判決も出ているそうですし、弁護側がこれだけ立派に闘ったのですから、私はかなり期待を寄せています。
裁判所さん、どうか国民の信頼を裏切らないでください。
お願いします。
これだけのことが公判で述べられ、プレス用の資料まであるのに、どうしてマスコミは報道しないのでしょう?
「御殿場事件」では一部報道が冤罪を訴えてくれていて羨ましいです。
(しかし、不当判決には怒りを覚えます。)
マスコミが事実を報道しないことが、「国策逮捕説」を裏打ちしていると思うのは私だけ?
[No name] Re:パーフェクト!
>弁護士の先生方、本当によくやってくれました。
>水も漏らさぬというか、一点の曇りもないというか、完璧ではないですか!
本当、完璧だと思います。
この弁論を拝見して、全てにおいてきっちり反論していらっしゃると思いました。さすがですね。
>マスコミが事実を報道しないことが、「国策逮捕説」を裏打ちしていると思うのは私だけ?
私も思います。
プレスに対する資料はちゃんと配られているでしょうからね。
決定的な証拠である弁護側目撃証人の事をひた隠しにして、今回のような報道はないと思います。
インターネットで見た報道も、改めて無罪を主張。ほとんどがこれだけと、この間の検察の論告内容を繰り返し伝えるだけですから・・・。
弁護側目撃証人の事は、知っててわざわざ隠していることが明白なので、これに意図がないとは言えないと思います。
>水も漏らさぬというか、一点の曇りもないというか、完璧ではないですか!
本当、完璧だと思います。
この弁論を拝見して、全てにおいてきっちり反論していらっしゃると思いました。さすがですね。
>マスコミが事実を報道しないことが、「国策逮捕説」を裏打ちしていると思うのは私だけ?
私も思います。
プレスに対する資料はちゃんと配られているでしょうからね。
決定的な証拠である弁護側目撃証人の事をひた隠しにして、今回のような報道はないと思います。
インターネットで見た報道も、改めて無罪を主張。ほとんどがこれだけと、この間の検察の論告内容を繰り返し伝えるだけですから・・・。
弁護側目撃証人の事は、知っててわざわざ隠していることが明白なので、これに意図がないとは言えないと思います。
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