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DATE : 2024/04/20 (Sat)
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DATE : 2007/08/26 (Sun)
ひらりんさんから、コメント欄に、
『弁護側の繊維鑑定と鑑定者の証人申請を却下したから、検察側の繊維鑑定もまた判決を下す上での判断材料にはできないというルールがあるのですか? 』
との書き込みをいただきました。

そのお返事として、
『弁護側は検察側の証人尋問、鑑定結果を弾劾するために、鑑定を依頼し、その証拠は検察側の尋問や鑑定結果を否定するのに十分なものであったにも関わらずこの証拠を全て却下。
その状態で検察側の尋問と鑑定結果だけに基づいて判断することは著しく公平、公正さを欠くし、きちんとした判断はできないであろうという事だそうです。』
と書いたのですが、

教えて下さった方によると、法律的には『訴訟手続きの法令違反:審理不尽の違法』というそうです。

読んで字の如く、審理が尽くされていないということですね。
こういう難しい法律用語がある事は知りませんでしたが、
・片方の意見は聞いて
・片方の意見は聞かず
判断する。

どんな事でも常識的に考えて、これでは事実を正確に判断できないはずですね。

10月16日が判決ですが、繊維鑑定の事が判決文に入れられるのは明らかにおかしいと思います。
実際、弁護側が無実の証明として行った大学に委託した繊維鑑定では、京急の職員の制服の可能性が高いと言わざるを得ない結果が出ているのですから。
これが完全に否定されなければ科捜研の繊維鑑定は証拠(判断の材料)とされてはいけないのだと思います。

完全に否定どころか、提出も許されない。
鑑定人の証人尋問も許可されないのでは、いくら科捜研の繊維鑑定の結果があっても、裁判官の方々も判断できないと思われます。

素人の私には、片方の意見を聞いて片方の意見は聞かないままでよい裁判の制度がよくわからない。

だって、自分が何か犯罪に巻き込まれたとき、自分の無実の証拠は裁判官に見てもらえないままで判決されてしまうのだ。
こんな恐ろしい事はないですよ・・・。一素人の感想です。
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★審理不尽ですか・・・
NAME: いんきょ
検察側が同意しない限り弁護側の証拠が裁判に提出することもできない・・
というのをこないだのゆうたまさんの記事ではじめて知った時、ほんとうにビックリしましたよ!
そんなことが法律で決められてるとは全くもって信じられない限りですね!

そういえば、イラク・フセイン裁判の時も、すべて米国寄りの人間ばかりで固めて、フセイン側の弁護や証人を申し出た人間はことごとく認められず、中には口封じ(暗殺)されてしまった人もいたようで、結局、米国の悪事は全て隠蔽されてフセイン一人が悪者に仕立て上げられ、それで過去のできごとが全てうやむやに葬られたわけですが・・・
ちょっと違うけど、根本的には今回の植草氏裁判なんかにも似たようなものを感じます。
URL 2007/08/28(Tue)19:29:19 編集
[No name] Re:審理不尽ですか・・・
いんきょさんこんにちは。検察側の出す証拠も弁護側が不同意と言えばどう扱われるかはわからないと思うので、お互いさまと言えばお互い様なのかもしれませんが、検察側の繊維鑑定はすでに出ているわけですから、無実の証明を果たせたであろう繊維鑑定のほうだけ出させてもらえない・・・
っていうのはぜんっぜん公平だと思えません・・・。
こんなのでいいわけないですよね。


【2007/08/28 20:35】
★ご回答ありがとうございます
NAME: ひらりん
ゆうたまさん、ご回答ありがとうございます。
「審理不尽」をネットでざっと検索してみたところ、「上訴理由」や「原判決棄却理由」のひとつとなるのだそうですね。
弁護側は当然、控訴審も視野に入れているのでしょう。

弁護側の繊維鑑定を却下したということは、検察側が示した繊維鑑定も、大した証拠でないと裁判所が判断したとも取れますね。
少なくとも判決文で、有罪と判断した理由のひとつに検察側の繊維鑑定を挙げれば、弁護側に控訴理由を与えることになるのですから。

そう考えると、人がメガネをかけていたかどうかを、ほとんどの人が記憶に留めているという実験結果が証拠採用されなかったことも、考えようによっては、検察側目撃者の信憑性を裁判所が疑っているとも取れます。弁護側は再三にわたって、植草氏の顔を知らなかった検察側目撃者が、犯人を植草氏と取り違えたのではないか、と訴えているのですから。その点に関する証拠採用をしなかったということは、裁判所がかの目撃者の顔の認識力を既に疑っていたからではないでしょうか。
これって、希望的観測すぎますかね?

いずれにせよ、弁護側が提出した証拠を採用せずに、その部分で有罪理由とすると、「審理不尽」として後の審判で弾劾される可能性があるということですね。

弁護団は本当によくやってくれました。
女性は確かに被害を受けた、が犯人を取り違えたという弁護方針で、他にも無罪判決が出ています。
被疑者が犯行を否認している場合の裁判での有罪率は97%だそうです。
残り3%の可能性を信じたいです。
URL 2007/08/27(Mon)06:20:09 編集
[No name] Re:ご回答ありがとうございます
ひらりんさんこんにちは。

昨日教えていただいて知りました。

>弁護側の繊維鑑定を却下したということは、検察側が示した繊維鑑定も、大した証拠でないと裁判所が判断したとも取れますね。

裁判所がそのように判断し、もう片方の意見を聞くまでも無いという判断なら納得はできますが、判決を見るまで何とも言えないですね。
どのような判決になるかはわかりませんが、もし万が一悪い判決が出たとして、繊維鑑定の件が何らかの形で組み込まれていたら、控訴理由のひとつになるのでしょうが、その控訴審もちゃんと審理されるのかが心配です。
【2007/08/27 10:51】
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