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DATE : 2024/11/24 (Sun)
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DATE : 2007/10/22 (Mon)
まず産経新聞:判決要旨はこちらをご覧ください。
以下グレー字は判決要旨

次に、被告人と被害者の間の距離についてみるに、目撃者は「1、2歩」後退したことによって、被告人が密着していた被害者とどの程度離れたのかについては述べていないのであるから、それが数十センチであることは十分あり得ると言うべく、やはり逮捕者の供述と矛盾するものではない。そもそも、逮捕者の立っていた位置は、その供述によれば、被告人と被害者の位置から見て進行方向左側の真ん中ドアから進行方向へ2人目の座席の前であり、その位置から本件車両の真ん中に当たるところから進行方向に1歩進んだ位置にいた被害者と被告人の間の距離を正確に把握するのは難しいと推察され、実際、逮捕者自身、逮捕者からは被告人と被害者が一直線上に並ぶように見えたこと、角度的に被告人と被害者の間隔が見える角度ではないので、距離の点については、大ざっぱな印象であることを述べている。

ここで書かれているのは、被害者と言われる女性と被告人の位置関係。

検察側目撃者は被害者と言われる女性とどの程度離れたか述べていないとし、
何も述べていないにも関わらず、それは数十センチであったことも有り得るだろうと結論付ける。
そして逮捕者は角度的に被告人と被害者と言われる女性の感覚が見える位置にいなかったとしながら、その見える位置にいなかった逮捕者と、何も述べていない目撃者の証言は矛盾するものではないと言う。
・見える位置にいなかったので大雑把な答えをした人と、
・どのくらい離れたか何も証言していない人の話をあわせて、
数十センチであったと充分言えると結論することはあまりに都合よすぎないだろうか。
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DATE : 2007/10/20 (Sat)
まず産経新聞:判決要旨はこちらをご覧ください。
以下グレー字は判決要旨

mojoさんが以前、私のサイトのコメント欄に書いてくださっていたものですが、
検察側目撃証人(T氏)の証言の変更に関しての裁判所の判断。

Tさんは、被害者から離れた犯人の動きについて、先ほど言いましたように、
「1~2歩後ろのほうに下がって、乗車したドアと反対のドアのほうを向きました」と述べています。
したがって、このような動きになります。これが公判供述の場合です。

ただ、Tさんが後につくった供述書によると、この動きはちょっと変わります
このように右後方に下がったことになります。
いずれにしても、Tさんの供述によれば、犯人と、被害者が抗議していた相手の男は同一人物だったということになりますが、実は被害者が抗議をしていた際の相手の男の位置について、Tさんの具体的な供述は存在していません。
ーーーー 昨年12月の「公判供述」のあとに「Tさんが後につくった供述書」として、供述の内容が変更されたようです。 冒頭の証拠調べで、この調書は検察側で作られた証拠だと分かります。
 
 (変更された内容)犯人の重要な動きに関して「犯行後、うしろに1・2歩下がった」が「右後方に下がった」と、動きの幅が小さくなり、しかも「右後方(=植草さんの位置に近くなる)」と、供述内容が変更されているようです。

この件について、判決要旨では、

目撃者は、「後ろのほうに下がった」と述べているのみであって、具体的に被告人の位置を図で示しているものではないから、これは右後方を含み得る趣旨の供述と解され


と書かれていた・・・。

公判では後ろに下がったと言っていて、植草さんが右後方にいないとつじつまが合わなくなってきたら
右後方に下がったと証言を公判後に変更・・・。

後だしじゃんけんもいいとこでしょう・・・。
それを裁判所が認めるというのがもう・・・。


DATE : 2007/10/19 (Fri)

まず産経新聞:判決要旨はこちらをご覧ください。

以下グレー字は判決要旨

目撃者は視力も左が1・5、右が1・2と十分であり、被害者と被告人からの距離も近く、
痴漢ではないかと疑惑を抱いた後、相当時問を注意して観察していること、
また、被害者から助けを求められたが助けられなかったなど自分にとって不利なことも率直に述べるなど
誠実な供述態度がうかがわれることから、その供述には十分な信用性が認められる。

と書かれているが、
相当時間をかけて観察し、視力も良く、メガネを記憶していないということは
メガネをかけていない植草さんより10キロ程痩せた犯人を見ていたということではないのでしょうか。
判決のように、植草さんが犯人だと言うのであれば、相当時間をかけて観察し、視力も良かった人が
青いフレームの眼鏡をかけていたことを覚えていない、かばんも見ていない、傘も見ていないということは視力はよくても記憶のほうは疑わしいということになりませんか。

そして、自分に不利なことも率直に述べるということは確かに信用できる証言と認めることはできるが、
被害者から助けを求められたが助けられなかったということは、
誠実な態度と証言の信用性を評価できるほど自分に不利なことでしょうか?

弁護側目撃者は、犯行時間とされる時間帯(発車から2~3分間)に
植草さんがぐったりと立っていたというのを目撃しているが
その後少し眠ってしまって、騒ぎで目を開けたと言っている。
目を閉じていた間のことは見ていないが・・・と、これこそ不利なことも正直に隠さず述べています。
それは信用性がないと却下する基準がさっぱりわかりません。

なお、目撃者が、電車が蒲田駅を発車した後、
痴漢を目撃しながら何もできなかったことを悔いる内容のメールを送信したことが認められることは、
その供述を裏付けるものでもある。

とも書かれていますが、ここでも目撃者の記憶に関して疑問があります。
目撃者は横浜駅に差し掛かったあたりでメールを送信したと言っていますが、
メールの送信時間からすると、弘明寺を通過するあたりで送信していることになり、
日々、通勤でこの線を利用しているのに、そんな間違いがあるでしょうか。
支援者の方が測ってくださった

京急の各駅への到着時間を参照してください。


DATE : 2007/10/18 (Thu)

スリーネーションズリサーチ(株)のHPに、
16日の判決についてのコメントが掲載されていました。

すでに、マスコミ等で一部伝えられていますが、リンクさせていただきます。

本日(16日)の判決について


DATE : 2007/10/18 (Thu)

まず産経新聞:判決要旨はこちらをご覧ください。

以下判決要旨はグレー字

他方、犯人を被告人と特定する部分について言えば、まず、被害者は、被告人に対して何の利害関係もないことはもとより、これまで、被告人と面識すらなかったのであるから、ことさら被告人を陥れる理由はない。そして、被告人を犯人と特定した経緯の部分は、まず、犯人の手を確認して犯人の位置を特定した上で、振り返って、犯人と対面するというものであって、犯人を識別した経過につき自らの観察と認識を時間的流れの中で具体的詳細に述べていると評価できるし、その供述内容も極めて自然である。
 他方、被害者の矯正視力は両目で0・7~0・8と支障なく、被告人が、当時、現に木製の取っ手のついた傘を所持していたこともその信用性を裏付けている。

と書かれているが、
今回の事件に関しては、女性は植草さん以外の誰かに痴漢をされたと推測される被害者であり、植草さんはその犯人と間違えられてしまった無実の人だと私は思っている。

ここからの私の意見は植草さんの事件の被害者と言われる人物に関して言っている事ではないが、
一般論として、被害者といわれる人物が被告と利害関係がないというだけで陥れる理由がないと言い切ってしまうのはいかがなものだろうか。
昨今世間一般で多発している美人局による痴漢事件はもちろん全て何の利害関係もない人からあらぬ罪を吹っ掛けられているのではないだろうか。
この判決の表現は安易な結論付けであると言わざるを得ないと思う。

話を事件に戻して、判決要旨のこの部分だけで考えると、
被害者と言われる女性は

指は5本全部は見えなかったが、手の甲は見えていた気がする。また、袖口は、かすかに見えていた気がする。
見えた左手の手首には、厚みのある茶色の木製のものが掛かっていた。

と供述している。
百歩譲って、
女性は犯人の手を見た・手首あたりに引っ掛けていた木製の何かがあったのを見たとする。
しかしそれだけである。
これでどうして、植草さんだったと断定出来たと判決で結論付ける事ができるのか、理解不能だ。

手首ぎりぎりまでしか見えず、その手の来る方向を確実に推測できるかどうかに関しては甚だ疑問が残る。
そしてその方向は真後ろに立っていなければ置けない位置だったと被害者といわれる女性は供述していますが、植草さんが斜め右後ろの方にいたのだという証言はまったく聞いてもらえないようだ。

植草さんが右斜め後ろにいたことは事件直後の報道でもなぜかそのように詳しく伝えられている。
『右斜め後ろ 植草』で検索してもらえれば逮捕時の報道が見つかると思います。
警察が流した情報を基に記者は書いているはずです。

しかしこの判決では、犯人は真後ろにいた人物でそれは植草さんだとなっている。
最初と話が変わっているのではないか?
常に都合よく変遷する主張を、些細なことではないとする判決は以前にも覚えがある。

宮城県のPJ記者が植草氏のことを書いたライブドアニュースの記事に
>冤罪を叫ぶのなら、裁判で冤罪を立証しなければならない。これは法治社会の基本である。
というくだりが有る。
裁判に出された客観的証拠のみで話を進めたいので謀略か否かに関しては私はここでは書かないことにしているが、
私は、その時々で話を変え、後だしじゃんけんをも、『問題ない。勝ち』とする土俵で今後も闘わなければならない植草さんはかわいそうだと思う。


DATE : 2007/10/17 (Wed)

まず産経新聞:判決要旨はこちらをご覧ください。

追記:ライブドアPJニュースが出ていました。
矛盾点の検証なく、植草元教授に有罪判決
ライブドアニュースは
『検察側の意見と違うという理由で、無数の矛盾点がまともに検証されることはなかった。被害者の申告だけで罪人に仕立て上げることが可能なことを示したこの判決は、国民に恐怖社会の到来を告げている。』
と締めくくっている。
私に届いたメールの多くは裁判に落胆した、ここまでとは思わなかったという内容がほとんどだ。
日本の裁判はこのままでいいのだろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

グレー字は産経新聞記載の判決要旨

できるだけ犯人に気付かれないように、体や腕は動かさないで、首だけ傾けて視線を下に向け、
触っている左手を確認した。指は5本全部は見えなかったが、手の甲は見えていた気がする。
また、袖口は、かすかに見えていた気がする。その左手が来る方向、角度からして、
真後ろに立っていなくては置けない位置だったので、背後の人が犯人に間違いないと確信した。
 見えた左手の手首には、厚みのある茶色の木製のものが掛かっていた。
そのときははっきりと何かは分からなかったが、今では傘の取っ手だったと思う。

ヘッドホンを取り、右回りに振り返って、「やめてください」と言った。
振り返ってみた犯人は、目を見開いて、「やばい」と感じているような表情をした。
 その後、自分は犯人に対して、「恥ずかしくないんですか、子供たちの前で」などと言った。
犯人は40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、
黒っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。
眼鏡を掛けていたかははっきりと覚えていない。
 そして、背後にいた人物は、被告人に間違いない。

まず、茶色の木製のものが仮に傘の取っ手だったとしても、
弁護士さんが最終弁論でおっしゃったように、傘の取っ手にはよくあるもので、
何の証拠にもならないのではないだろうか?
ちなみに私の使っている傘は4本あるけれど、全てが木の取ってです。

当日は雨だったことから、ほとんどの人が傘を持っていただろうし、
その証拠に検察側の目撃証人も折りたたみだが傘を持っていた。
木の取っ手のついた傘を持っている男性・・・とても多かったのではと思います。

そして、ここでまた被害者の証言で変だなと思うことがひとつ。
メガネを覚えていない・・・。
これって、検察側側目撃者と共通しているのです。
検察側目撃者は痴漢の犯行は見ていたが、めがねは覚えていない。
被害者と言われる女性も、振り返って見て、なぜか・・・【めがねは覚えていない。】

植草さんは実際青いセルロイドのフレームのメガネをかけていた・・・。
これでどうして『背後にいた人物は被告に間違いない』なのか私には理解できない。
何かどこかで人違いをしていないでしょうか。

判決では問題なしとされているようなので、後日改めて書きますが、
【被害者と目撃者の供述は極めて符合し、相互にその信用性を補強し合っている】と判決要旨にあるが、
確かにメガネをかけていたことを覚えていない点でも符合している。
被害者と言われる女性もメガネを覚えていない目撃者もメガネを覚えていない。
しかし植草さんはメガネをかけていたというこの一致をどう説明するのだろうか。

植草さんのかけていたメガネがどれだけ人の印象に残るものなのかに関する
心理実験が行われています。
こちらをご覧ください。
メガネに対する記憶心理実験

見ればほとんどのひとが覚えている特徴あるメガネのようですが・・・。


DATE : 2007/10/17 (Wed)

産経新聞が出した判決要旨を少しずつ分けて、判決に対する疑問点を書いていこうと思う。

産経新聞:判決要旨はこちらをご覧ください。

以降グレー字判決要旨。

【理由】(罪となるべき事実)
 被告人は、平成18年9月13日午後10時8分ごろから同日午後10時10分ごろまでの間、東京都港区高輪3丁目26番26号所在の京浜急行電鉄株式会社品川駅から大田区蒲田4丁目50番10号所在の同社京急蒲田駅に至る間を進行中の京浜急行本線電車内において、乗っていた被害者に対し、スカートの上からその臀部付近を両手でなで、さらに、そのスカートを右手でたくし上げ、パンティーの上からその臀部付近を右手でなでるなどし、もって、公共の乗物において、人を著しく羞恥(しゅうち)させ、かつ、人に不安を覚えさせるような卑わいな行為をした。

判決でも10時8分~10時10分までの間が犯行時間【被害にあった時間】だとなっている。
この時間帯には植草さんがぐったりと眠ったように立っていたという目撃をしている人がいます。これは重要かつ決定的と言える目撃証言です。
7月4日に公判で証言された証人です。証言内容はこちらをクリック。

この件に関しては判決要旨の後半に書かれているので、後日詳細に書くことにします。
それまでに一度この目撃証人の証言内容を読んでいただきたいなと思います。
証言内容はこちらをクリック。

・・・・・・・・・・・・・・・・
判決要旨が出たことで、非公開だった被害者といわれる女性の証言が随分わかってきました。

女性は:電軍が動き出すのと同時くらいに、誰かの上半身が背中に触れるのを感じて、自分の背後の極めて近い距離に人が立っていることに気付いた。
 本件車両内は、席が埋まり、多くの人が立っていたが、ある程度、乗客どうしの間に距離が取れる状態であったので、自分と背後の人物との距離は明らかに不自然だったため、確信はできないまでも痴漢かと思った。

判決を最初から引用し一つ一つ自分の意見を書いていくつもりでいますので、
当然被害者と言われる女性に対しても書くことになります。
責めるつもりは毛頭無いですが、自分に理解できる・出来ないという範囲内で言うと、

最初から確信できないまでも痴漢かと思ったなら、なぜその背後の人物との不自然な距離をそのままにしたのか、場所を移動しなかったのかが理解しかねるところです。
他人同士が、距離が取れる状態の場所で自分の近くにだけ赤の他人がくっついて来たら、1歩なり2歩なり離れて距離を取るのが自然な行動ではないだろうかと私は思います。
痴漢をされる前の段階ですから、足がすくんでというわけでもありません。
単なる不快感から来る自然な行動という意味ですが、痴漢かなと思ったなら尚更距離を取る気がします。
裁判長は不自然だと思っていないようですが、私からすれば移動できる場所がありながら移動しようともしなかったのは極めて不自然である。となります。

私は女性を非難しているわけでは決してありません。
どうして場所を変わらなかったのかという疑問を書いているに過ぎません。
判決が、植草さんの証言は信用できないとするなら、私は自分が信用できない・信じられないと思う部分を多くの人に知ってもらい、皆さんに比較検討してもらいたいと思うのです。

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私は全体を通してのチェックはしておりません。 他の方がどのような内容を書かれているかも一切関知しておりません。
私は2004年に起きた事件の事を書いており、今回の事件に関しては言及していません。
※なお、この本の出版・内容・主張は植草一秀氏も関知しておらず、一切関係ないことをお断りしておきます。

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