category: 植草一秀氏
DATE : 2007/10/22 (Mon)
DATE : 2007/10/22 (Mon)
まず産経新聞:判決要旨はこちらをご覧ください。
以下グレー字は判決要旨
次に、被告人と被害者の間の距離についてみるに、目撃者は「1、2歩」後退したことによって、被告人が密着していた被害者とどの程度離れたのかについては述べていないのであるから、それが数十センチであることは十分あり得ると言うべく、やはり逮捕者の供述と矛盾するものではない。そもそも、逮捕者の立っていた位置は、その供述によれば、被告人と被害者の位置から見て進行方向左側の真ん中ドアから進行方向へ2人目の座席の前であり、その位置から本件車両の真ん中に当たるところから進行方向に1歩進んだ位置にいた被害者と被告人の間の距離を正確に把握するのは難しいと推察され、実際、逮捕者自身、逮捕者からは被告人と被害者が一直線上に並ぶように見えたこと、角度的に被告人と被害者の間隔が見える角度ではないので、距離の点については、大ざっぱな印象であることを述べている。
ここで書かれているのは、被害者と言われる女性と被告人の位置関係。
検察側目撃者は被害者と言われる女性とどの程度離れたか述べていないとし、
何も述べていないにも関わらず、それは数十センチであったことも有り得るだろうと結論付ける。
そして逮捕者は角度的に被告人と被害者と言われる女性の感覚が見える位置にいなかったとしながら、その見える位置にいなかった逮捕者と、何も述べていない目撃者の証言は矛盾するものではないと言う。
・見える位置にいなかったので大雑把な答えをした人と、
・どのくらい離れたか何も証言していない人の話をあわせて、
数十センチであったと充分言えると結論することはあまりに都合よすぎないだろうか。
以下グレー字は判決要旨
次に、被告人と被害者の間の距離についてみるに、目撃者は「1、2歩」後退したことによって、被告人が密着していた被害者とどの程度離れたのかについては述べていないのであるから、それが数十センチであることは十分あり得ると言うべく、やはり逮捕者の供述と矛盾するものではない。そもそも、逮捕者の立っていた位置は、その供述によれば、被告人と被害者の位置から見て進行方向左側の真ん中ドアから進行方向へ2人目の座席の前であり、その位置から本件車両の真ん中に当たるところから進行方向に1歩進んだ位置にいた被害者と被告人の間の距離を正確に把握するのは難しいと推察され、実際、逮捕者自身、逮捕者からは被告人と被害者が一直線上に並ぶように見えたこと、角度的に被告人と被害者の間隔が見える角度ではないので、距離の点については、大ざっぱな印象であることを述べている。
ここで書かれているのは、被害者と言われる女性と被告人の位置関係。
検察側目撃者は被害者と言われる女性とどの程度離れたか述べていないとし、
何も述べていないにも関わらず、それは数十センチであったことも有り得るだろうと結論付ける。
そして逮捕者は角度的に被告人と被害者と言われる女性の感覚が見える位置にいなかったとしながら、その見える位置にいなかった逮捕者と、何も述べていない目撃者の証言は矛盾するものではないと言う。
・見える位置にいなかったので大雑把な答えをした人と、
・どのくらい離れたか何も証言していない人の話をあわせて、
数十センチであったと充分言えると結論することはあまりに都合よすぎないだろうか。
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