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DATE : 2024/04/25 (Thu)
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DATE : 2007/10/22 (Mon)
まず産経新聞:判決要旨はこちらをご覧ください。
以下グレー字は判決要旨

なにより、各自の本件車両内での立ち位置については、それを正確に記憶した上、さらに的確に表現することには限界があると言わざるを得ず、あいまいな点があったり、些細(ささい)なずれが生じてくるのはやむを得ない面がある。目撃者と逮捕者が、公判で供述したのが、それぞれ本件から3カ月余り、半年あまりたった後であり、相当な時聞が経過していたことからすれば、なおさらである。 この点についての弁護人の主張は採用できない。

コメント欄にも書きましたが、判決要旨では、事件から3ヶ月あまり、半年あまり経っているからという理由で検察側証人の曖昧な点を『記憶に曖昧さがあっても仕方がない事』としているが、これはとんでもない。

検察側目撃証人は、まず、9月16日に警察へ出向き、そこでひとつの調書を取るために、6~7時間も警察官と話をしています。
その後、裁判で証言するまでの3ヶ月の間に、検察へは(証人が覚えている限りでは)4回出向き、打ち合わせ及び調書の作成をしています。
3ヶ月間事件をすっかり忘れて過ごした後に裁判で質問されたのではありません。
なので、3ヶ月経って記憶が曖昧になったしまったのではなく、最初から曖昧だったのです。

判決は、検察側に全て同意し、弁護側を切り捨てる形で書かれています。
相当な時間が経過し記憶のズレはやむを得ないと言うなら、
被告側の目撃証人は事件から7ヶ月ほど経ってから植草さんに連絡を入れたのです。
その間、検察側証人のように警察で調書を作ったり、記憶を確認する作業もしていないでしょう。
時間が経ち、記憶が曖昧になることを仕方ないこととするならばそれは被告側の目撃証人にも当てはまることではないでしょうか。
それでも記憶に正直に、証言したのが弁護側証人だったのだと思います。
弁護団と打ち合わせをすればいくらでも辻褄の合う証言は出来たでしょうが、それをせず、
ただ嘘をつかず、記憶のみで有利・不利関係なく見たまま覚えているままを証言したのではないでしょうか。

正確に記憶し、的確に表現することには限界があるとの事ですが、
立証責任がある検察側の出してきた証人にはこの論理を適用し、
無実の証明を強いられないはずの被告側及び被告側の証人に正確な記憶を求め、多少の食い違いを大きなものとして目撃証言をも切り捨てた判決には到底納得できかねます。

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★改めていい加減だな~と。
NAME: マイネル
判決に対する疑問点・・・今まで読ませていただきましたが・・・これでよく「有罪」になったもんだと。弁護側の検察側に対する疑問点をすべて「些細なこと」で片付けられています。結局この裁判官、裁判やる前から「有罪」と決めていて、後付で理由をつけていただけとしか思えません。
裁判員制度があれば(痴漢事件は扱わないのでしょうが)、こんなふざけた判決にはならなかったのではないか・・・って思っています。
URL 2007/10/22(Mon)21:28:09 編集
[No name] Re:改めていい加減だな~と。
こんばんは。

裁判官は些細なことって言いますが、全然些細じゃないんですよね・・・。
普通の感覚の一般人が普通におかしいと感じるところが一切無視された感じがします。
【2007/10/22 23:12】
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