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DATE : 2024/11/22 (Fri)
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DATE : 2007/10/26 (Fri)
まず産経新聞:判決要旨はこちらをご覧ください。


裁判で植草さん・弁護団は、
植草さんは容疑のようなことをしていない。
しかし被害者といわれる女性が痴漢被害に遭ったというのなら、別に真犯人がいたに違いないという事を言っていた。

判決では、検察側目撃者などが真犯人と思われる人物を見ていないことなどから
この話が否定されました。
これは真犯人の否定にはなっていないと思う。

犯人は自分ではないから、女性が被害に遭ったのなら真犯人がいたのだろうという説を、
他の人が見ていないからそんな可能性はないと否定できるだろうか。
真犯人がいたのではないかという可能性を言うには目撃した人が必要なのでしょうか。
目撃した人がいるに越したことはないが、自分ではないことは植草さんには明らかなこと。
だったら他に考えうる可能性として、被害者といわれる女性は被害に遭ってないか、別の人がやったのではという可能性が考えられ、その別人ではないかということを主張したわけで、法廷に出廷した目撃者が見ていないということだけでこのことを否定できるものではないのではないだろうか。

弁護側の主張を否定する根拠に筋が通ってないと思う。
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★私が見た痴漢
NAME: 熊八
確か去年の12月だったと思うので、もう10ヶ月になりますか。事件からの時期が、弁護側目撃者が証言したのと同じぐらいになりますね。

さすがに記憶は薄れています。事件を詳細に述べれば、今まで何回か言ってきたことと異なるところが出て来るでしょうね。でも、見たのは本当なんです。信じてください!(笑)

私が検察側証人として出れば裁判官に信じてもらえて、弁護側証人として出れば信じてもらえないんでしょうね。「この点に決定的な齟齬がある」などと、些細な点を突かれて、全否定されるんでしょう。

日本の裁判てそんなもんなんだということがよくわかりましたね、今回。
URL 2007/10/30(Tue)01:07:47 編集
★メール
NAME: chankin
皆さん、お疲れさまです。
メールの件で言うと、その場で同じような文面を打ってもらう事など出来なかったのでしょうかね。そうすれば、メールを打った時間が何かのヒントになったかも知れないと思ったりしていたのですが。
URL 2007/10/29(Mon)16:48:40 編集
[No name] Re:メール
こんにちは。
お久しぶりです。
そうですね。
スクロールして写真を何枚か撮った様なのでどのぐらいの量のメールだったのかも気になります。
そうするとおっしゃるようにその送信時間までに打てるものなのかということも目安がわかるし・・・。
男性は結構メールを打つ時間が遅い人もいますしね。
【2007/10/29 16:52】
★検察の証拠には疑問が多い
NAME: mojo
2回公判の速記録が公開された時から、何となく事実と合わないような気がすると感じていたら、次の被害者の証言は、「非公開」になってしまいました(笑)

3回公判では、青木巡査の証言があり彼の「認めた発言」を植草さんは完全に否定しています。

(弁護団が交替しなければ、被告人質問で結審だった?)

事件直後には間違い無い証拠とされた民間人の逮捕者。
何故か二人とも「事件を見ていない」というい事で、公判の証人から外れてしまったのに弁護団が交替して裁判が長引くと、あっさりと証言しました。
(この証言では、電車の混み具合など検察側の証人とは違う状況も見られます)

私は、全体の証言があまりに合わないので、誰がが「事実とは違う証言」をしているのは間違い無いと思います。

引っかかるのが、事件直後の車両から送った、メールという「存在証明」を持参して登場した2回目撃者です。

以前、熊八さんの遭遇した痴漢騒ぎのエピソードでは、別に「証拠」が無くても話としては違和感は感じないし、その体験談は、“偶然”メールを送ったりしなくても説得力は十分にあります。

つまり「メールを送った行為」は、逆に「後から名乗り出る準備」だと取られる事もあり場合によっては不自然に見えます。←現に弁護士さんから内容について質問されています。例えば「今、痴漢が捕まったのを見たぞ!」など、野次馬的な内容の方が自然なのに「注意できなかった自分の不甲斐なさを悔いたくて」というのが、この目撃者の動機らしい。

弁護側の目撃証人は、証拠は無くても、一般的な私たちの経験と照らして納得出来る内容だと思います。

この弁護側の証人は検察官から「別の事件じゃないのか!」と、この人が嘘を言っているように決め付けられて、判決でもそれに同調しました。
この二人の「目撃者」で信憑性の違いを判断する基準は、

・メールなど電子機器は、どうにでも捏造可能
・「被害者と合う話」は検察官の誘導の可能性もある

この二点を考慮すると、検察側をより慎重に扱うべきです。理由は検察官が準備した人間が「事実と異なる証言」を意図的に行えば、いくらでも「でっち上げ」が可能という事につながるので。

>検察官は、「否認を続ければ、裁判で私生活を攻撃して家族を徹底的に苦しめてやる」
   ↑
(植草さんは、一貫して無罪を主張しました)
検察官による「でっち上げ」の可能性を、動機面から見れば、十分ありそうなエピソードです。

検察官の誘導の可能性や、メールなどの編集可能な物については慎重さが必要です。まず捏造の可能性を排除した上で公正な判断をすれば、違う結論も出たのかもしれません。

ちなみに、判決要旨では、

>なお、目撃者が、電車が蒲田駅を発車した後、痴漢を目撃しながら何もできなかったことを悔いる内容のメールを送信したことが認められることは、その供述を裏付けるものでもある。

「供述を裏付けるもの」と思いっきり認めていますが・・・
2007/10/29(Mon)13:47:09 編集
[No name] Re:検察の証拠には疑問が多い
こんにちは。
メールに関しては、文章のはじめも、
『今痴漢騒ぎがあった』でしたよね。一部始終目撃していたはずなのに『あった』という表現から始まっている。

このメール本当に車内から送ったものでしょうか?
時間も確かでしょうか?

確かならそれで良いので、ちゃんと携帯電話会社に記録の開示を要求して欲しいです。
供述の裏づけなどと言われるのであれば、ちゃんとした証拠として送信時間もちゃんと見せて欲しいです。

前にも話が出ていましたが、確かに一般の人が送信記録を問い合わせるにはもう期限が過ぎています。
しかし、私が携帯電話会社に問い合わせたところでは、警察からの問い合わせにはその期間に限らず情報提供に応じるということでしたので、開示の請求をしてもらいたいです。
【2007/10/29 14:29】
★おかしな判決だが…
NAME: 熊八
ゆうたまさん、こんにちは。

そうですよね。77センチといえば、およそ縦に3足分です。それだけ「押される」と、女性が真ん中には立ってられないですよね。かなり車両右寄りになります。

目撃者と被害者・犯人とは、もっと近かったんだと思います。だから、犯人の、近いほうの左肩が、目撃者の真っ直ぐの自然な視界からは外れていて、記憶に無いんだと思います。


確かに、おかしいところだらけの判決ですが、たぶん、上訴(控訴・上告)という形でしか、不服申し立てはできないと思います。

外の者が苦情申し立てをする方法はあるのかもしれませんが、裁判官は独立が保障されていますし、また独立して職権を行なうことが要求されていますので、外の者が判決や裁判官に抗議する「制度」は無いと思います。

裁判官弾劾法の「訴追の請求」は一応「何人(なんぴと)も」できますが、これは裁判官を罷免せよとの請求なので、軽々しく安易に行なうものではありませんし・・・

何か方法があるのかもしれませんが、私は知りません。すみません。
URL 2007/10/29(Mon)12:23:36 編集
[No name] Re:おかしな判決だが…
ありがとうございます・・・。
そうですか・・・。

だって、絶対おかしいんですよ。mojoさんが以前に出してくれた京急の寸法とかから考えても・・・。
女性が車両真ん中から進行方向に1歩進んだところに立ってたのを認めるんなら、密着してたのは犯人じゃなくて検察側目撃者じゃないの?っていう位変です。
どうして裁判官はそれをおかしいと言わないの???ってとても腹立たしいです。
【2007/10/29 12:30】
★77cmは離れ過ぎですね
NAME: 熊八
mojoさん、こんにちは。

mojoさんが示してくださったように、確かに77cmは離れすぎだと思いますね。
右斜めに一人女性がいたきりで、目撃者の前にはかなりスペースがあることになってしまいます。
77cmもあると、登場人物ほか乗客たちが、車両の右側にギューッと詰められて「満員電車」になってしまいますよね。

なぜこんな長めに目撃者が証言したかですが、ひとつには、被害者を助けなかったことの弁明ということはあると思います。
また、あまり近いとかえって、犯人の左手が見えていたのがおかしい、と言われるとの考慮もあったと思います。
あるいは、被害者と植草氏との距離を縮めさせるためかもしれませんね。犯人が退避した方向(最初の話では「後ろ」、変更後は「右後ろ」)を植草氏寄りになるようにしたとも考えられます。
そもそも、あまりに近いと、かえって、全体を一部始終見ていたという感じではなくなってしまうからかもしれませんね。近いと角度がつきますから、被害者が声を上げて振り返る動作のほうに目が行って、犯人のほうを見ていなかったんじゃないか、と言われる恐れもあります。

この目撃者は、もっと近くで女子高生と男を見ていたのでしょう。男の、近いほうの左肩が記憶になくて、下がっていた右肩のほうを見た記憶があるというのは、そのあらわれだと考えられます。視界のアングルとして、右肩は正面からあまり外れていないが、左肩はかなり横になってしまうので、見ていなかったのでしょう。

推測ですが、この目撃者は、女子高生の背後に男が密着している、ぐらいの認識しか実際には無かったのではないでしょうか?
なんか近いなぁと思うでもなく思っているうち、その女子高生が声を上げて振り返ったと。
びっくりして見ていると、やがて女子高生は、もう少し奥で吊り革を持っている男性に向かって抗議を始めた。(抗議が実際にあったのかどうか、激しい抗議だったのかどうかはわかりませんが。)
間もなく、自分(目撃者)の左横から男性が現れて、植草氏を逮捕した。
あーやっぱり痴漢だったか、なんか近いなぁと思ってたんだよな、助けてあげればよかったな、と悔やんだ。友人にメールを送った。
後日の情報で、その容疑者は植草氏だと知った。そう言われればそうかもしれないなぁと思った。否認しているとのことだが、それはおかしい。あんなに派手な逮捕劇で、やってないはずがない。自分が目撃者だ、ということで、警察に出頭した。
しかし、よく考えてみると、眼鏡についておかしな点があった。
犯人は眼鏡をかけていなかったが、蒲田で降ろされるとき植草氏は眼鏡をかけていた。あれっ?・・・
その混乱が、眼鏡については、かけていたかかけていなかったか憶えていません、との証言につながった。
・・・このような事情ではなかったかと推測しています。
URL 2007/10/27(Sat)19:03:28 編集
[No name] Re:77cmは離れ過ぎですね
熊八さんこんばんは。
これって私でもわかる物理的な矛盾ですよね?
立っていた位置だけで考えると、
検察側目撃者と女性が、77センチ離れてたことを認めると、
女性の立っていたとした位置
『同車両の真ん中に当たるところから進行方向に1歩進んだところに、進行方向を向いて立って』と絶対に合わないと思うのです。
こういう車両の寸法とかも無視したような根拠自体が物理的にありえない判決って、何か抗議できないのですか?
【2007/10/29 10:41】
★無題
NAME: takeiteasy
>ゆうたまさん

書くなと言うならば、もう書きませんが、あなたの歪曲だけは正させていただきます。

「私は自分のサイトでは弁護士批判をするつもりは毛頭ありませんし(実際落ち度があったとも思いません)、何も知らないで被害者批判をする気もありません。」

弁護士を批判している人は誰ですか?被害者を批判しているのは誰ですか?僕の文章にレスする形でこういうことを書かれると、まるで僕がそのようなことを書いているように取られます。捻じ曲げて解釈するのはやめてください。それともわざとですか?

弁護方法を批判するのと弁護士を批判するのは全く違います。被害者が虚言している可能性を考慮するのと、被害者を批判するのも異なります。

「>女性が狂言していると主張せよと僕は言っていませんよ
との事ですが、
私も貴方がそのようなことを言っているとは書いておりませんが? 」


僕の「真犯人がいると仮定するのは自分の首を絞めているのはないか?女性が虚言している可能性もあるのだから」という意見に対して、ゆうたまさんは「虚言していると主張するためには証拠が必要だ」と書きました。

僕の意見の前半を無視し、後半の部分だけをピックアップして反論していたから、ゆうたまさんがそのように解釈していると判断したのです。

それにしても「意見交換」する場だと言いながら、「自分の考えを変える気がない」とは凄いですね。それっと意見交換と言えるのですか?

この文章に反論があった場合、更に再反論する可能性があります。なければ2度と書き込みません。
2007/10/27(Sat)16:42:27 編集
[No name] Re:無題
読者の方にもし誤解を与えたなら、それは大変申し訳ございませんでした。
しかしながら、あなたが
>僕の文章にレスする形でこういうことを書かれると、まるで僕がそのようなことを書いているように取られます。
とおっしゃるなら、

貴方が書いた

>女子高生が金欲しさに冤罪事件を起こす御時勢ですからこの事件でも十分にありえます。

という表現は、貴方が書いたのと同じように、私のサイトに書かれていれば、私がそのように書いているように取られますね。
私はそれは自分の考えとは違うと言う事を明確に否定しなければなりません。

わかる方には私がコメントで返した事はわかってもらえていると思います。


takeiteasyさんには以後書き込みは御遠慮いただきます。
【2007/10/27 17:56】
★分かった!! 77cmのワケ
NAME: mojo
まぁ難しい裁判なので、残念ですが、誰かの責任にして「自分は間違っていなかった」と言う人が出ても仕方ない。一番ラクなのは「弁護方針が間違っていた」です。でも、その本人が裁判に疑問を持ったという「事実」だけは確かです。


ところで、
私は今も、例の検察側の目撃証言を「再検証」しています。検証すればする程、このT証人と被害者との距離が「77センチも離れていなかった」という結論になります。
このT証人の立っていた位置に関しては、明らかに「事実とは違うこと」を何か言っていると断定して良いようです。
以下に、まとめます。

先日の判決で「被害者の位置」を次のように認定しました。

>同車両の真ん中に当たるところから進行方向に1歩進んだところに、進行方向を向いて立って、

これをもとに、新たに「車内の位置関係」を整理してみると、完全に矛盾します。

【被害者と77センチ離れているなら】
電車の通路幅が150cmなので、センターから通路の端までが75cm、T証人はすでに通路からはみ出します。

つまりT証人の立ち位置は、乗ってきたドアのすぐ前?
(被害者の肩から77cmなので、プラス20cm)

【証人の証言どおりなら】(持っていたつり革を基準)
私のブログで、どのつり革を持っていたかは図で特定していますが、このつり革は通路の中央から、それぞれ30センチの間隔で計3つ設置してあります。

シート|===◎==◎==◎===|(←◎はつり革)
   ◎   ア  イ
・この(ア)を目撃者は持っていたと証言しています。
・被害者は車両の中央なので、頭は(イ)になります。

この二人、かなり近いですよね(笑)
もっと詳しく言うと(ア)の下が被害者の肩くらいです。
  ↑
目撃者は、ここから77センチ離れていたと証言しています。よほど手が長い人なのでしょうか?

実際に電車に乗ってみて、ドアの前に立った人間が手を伸ばして垂直のつり革をわざわざ持つでしょうか? 目の前に別のつり革があるのに。

ところが、ところが・・・速記録を読むと、
ーーーーーーーーーーーーーーー
400.○小出検察官 (省略)そのとき、おじさんはどういう顔をしていましたか。
401.○証人 少しうつろな目をしていました。
402.○小出検察官 ぼうっとしたような感じですか。
403.○証人 はい、そうです。
404.○小出検察官 あなたはそのとき、おじさんの顔をはっきりと見たのですか。
405.○証人 はい、見ました。
ーーーーーーーーーーーーーーー
(身長差から考えても、被害者を見下ろす感じでしょう)
距離が近いと被害者や犯人の「頭のてっぺん」しか見えない

確かに77センチあれば、速記録のような証言も場合によっては可能でしょう。そして、それが事実なら問題ない。
でも、先ほど述べたように今度はつり革の位置が矛盾する。

私は、裁判官が疑問を持たなかったのは「検察官が言うから」これだけだと思います。

「いつの時代?」と思いたくなりますが、こういう面では日本は国際的にも遅れていると批判されているくらいです。


◎まとめ
(77センチくらい離れていないと都合が悪い理由)

(距離が近いと)
・速記録のようには犯人の「顔・様子」を目撃することが不可能。触っていた手の甲も、被害者の肩の死角になるし。

・T証人自身も被害者に「触れる可能性のある人」になる

「被告人以外には触れる可能性のある人はいなかった」
   ↓から
「被告人以外にも、検察側目撃者も触れた可能性がある」
と、植草さん以外にも犯行が可能ということになります。

つまり、検察側の用意した目撃者の「ちぐはぐな証言」にはそれなりに理由があるようです。

このことについては、近いうちに、自分のブログで「図解入り」でまとめます。
2007/10/27(Sat)16:28:36 編集
[No name] Re:分かった!! 77cmのワケ
mojoさんこんにちは。

こういうのって、書面で数字で見ただけではとてもわかりにくいと思います。
裁判官は公判で出たこの数値をどのようにして真実か、または矛盾がないかなど確認をするのでしょうか?
数字で見ただけでふむふむと頭で思い浮かべて判断するのでしょうか?
いつもありがとうございます。mojoさんのエントリー待ってます。
【2007/10/27 17:07】
★無題
NAME: ひらりん
takeiteasyさん、こんにちは。
横から失礼します。

>物理的、客観的に植草さんは痴漢をすることができなかった。それだけ立証すれば十分でしょう?

常識から言えば、takeiteasyさんのおっしゃるとおりです。
しかし、ご存知のとおり痴漢冤罪裁判では「悪魔の証明」とも言えるような弁護をしなければ無罪は勝ち取れません。
常識が通用しない世界が「痴漢冤罪裁判」です。

有罪判決を受けて、弁護団を批判するのはたやすいです。
しかし、痴漢冤罪裁判のエキスパートである弁護団の取った方策です。
一体どのような前提知識や判例を根拠に批判しているのでしょうか?

今弁護団を批判することは、裁判官の出した判決を支持することにつながります。
どこをどう読めば、この判決に合理性があるのでしょうか?

検察側の証言は多少つじつまが合わないことも目をつぶって、弁護側の証言は重箱のすみを突いて弾劾する。
一般人の証言を大した理由もなく「信用できない」としながらも、警官の証言だけは状況的に怪しくても証拠として信用する。
この裁判官ではどんな弁護をしても、有罪判決だったでしょう。

takeiteasyさん、お知り合いの方の事件も、真実が明らかになるよう祈っています。
URL 2007/10/27(Sat)12:45:28 編集
★無題
NAME: takeiteasy
名前とタイトルを間違えましたね。失敗しました。

heroは僕の弟ですあ。最初の書き込みのとき、「とある伝で」と書き込みましたが、それは弟からこのサイトを聞いたのです。弟はとある理由で、このサイトに書き込まないことにしたのですが(理由も聞いています。書きましょうか?)、僕は最近多発している冤罪に興味を持ったので、除いてみました。PCは共有しているので、名前が残ってしまったようです。

ちなみに最初に書いたように、僕は植草さん本人にはさほど興味ありません
が、冤罪には興味あります。そして知り合いがやはり痴漢冤罪でつかまったこともあるため、このサイトも覗いてみたのです。

こんなところよろしいですか?
2007/10/27(Sat)11:16:47 編集
[No name] Re:無題
弟さんがなぜ書き込まないかは私には心当たりはございませんし、私の知った事でもありません。ご自由になされたらよろしいのでは。
私と考えが同じだなと思ってくれる人がこちらで色々私に教えてくれたり、意見交換したりする場と思っています。
もし考えが合わないのなら離れていっても仕方ないでしょう。

私は自分のサイトでは弁護士批判をするつもりは毛頭ありませんし(実際落ち度があったとも思いません)、何も知らないで被害者批判をする気もありません。

>女性が狂言していると主張せよと僕は言っていませんよ
との事ですが、
私も貴方がそのようなことを言っているとは書いておりませんが?

>物理的、客観的に植草さんは痴漢をすることができなかった、それだけ立証すれば十分でしょう?
過去の痴漢冤罪事件などの話を見聞きした分では、それで立証充分=無罪になるとは私は思えません。

あなたの考えはあなたの考えですが、私の考えは毎日ここに書いているもので、変わりません。
私は前回のコメントに全て考えは書きました。
私の考えに合わないのであればご自分の考えに合うサイトに書き込まれるまたはご自分のサイトで主張するのが宜しいかと存じます。

以後こちらへの書き込みは無用に願います。
【2007/10/27 13:00】
★takeiteasy
NAME: hero
お返事が遅れました。

>ゆうたまさん

あなたも誤解しています。僕は「女性が狂言していると主張せよ」とは一言も言っていません。そういう可能性も(勿論それ以外の可能性も)あるのだから、「真犯人がいる」などという特定の状況を想定すること自体が、自分達の首を絞めていると言っているのです。

物理的、客観的に植草さんは痴漢をすることができなかった、それだけ立証すれば十分でしょう?弁護人が真犯人がいることを前提にしているから、検察側、判事にいらぬ否定材料を与えているのです。あたたが検察側で植草さんを有罪にしようとした場合、こんなおいしい材料があったら、やはりそこを攻めるでしょう?(というかそこしか攻めるところがないとも言えます)。

>熊八さん
女子高生ですら、グループで痴漢冤罪を起こした事例が何件もあります。目撃者がいたからといって、犯罪があった証拠にはなりえません。その理論ならば、2人以上で組んで冤罪を計画すれば、必ず成功することになります。
2007/10/27(Sat)11:03:24 編集
[No name] Re:takeiteasy
後でお返事しますが、
takeiteasyさんはheroさんということで宜しいのですね。
まずそちらにお返事願います。
【2007/10/27 11:07】
★有罪判決は、裁判官の責任
NAME: ひらりん
私も、別人逮捕説が良くなかったとは思いません。
なぜなら、有罪率99%と言われる中で、無罪の出ている痴漢裁判には、「別人逮捕説」で弁護したものがあるからです。
逆に女性の狂言説で無罪が出た判例はあるのでしょうか?
私は知らないので、ご存知でしたら教えてください。

「国策捜査・国策逮捕説」を取るべきという主張が存在するのも、状況から考えてもっともだとは思いますが、間違えてはいけないのは、それでは無罪判決は有り得ないということです。
「国策・・」を主張している方は、どうせ無罪判決なんて出ないに決まっているのだから、国民に強くアピールする為に「国策・・」で闘って欲しいと言いたいのだと思います。
それを読み違えたのか、「『国策』で闘えば無罪が取れる」と主張しているサイトを見かけましたが、それは全く裁判の現実を知らない方の意見だと思います。

2月に就任された弁護団は、痴漢冤罪裁判のエキスパートと聞いています。
ですので、当然無罪を狙っていたのでしょうし、無罪判決の書きやすい材料はたくさん出しています。
有罪判決が出たのは、ひどい裁判官に当たってしまったからだと思います。
弁護人はよくやってくださったと思います。
URL 2007/10/26(Fri)16:55:05 編集
★法廷は法律で戦う場所だから
NAME: gabi
こんにちわ gabiと申します。

弁護団は、安易に「仕組まれて罪を着せられた」という仮説に立つことは
避けようと判断されたのだと、私は理解しましたよ。

私自身は、被害者の供述には違和感を覚える点があるし、
真犯人がいない可能性はあると思います。

ただ「やらせ」とか「罠」である、という主張の仕方をした場合
ではだれが「やらせたのか?」という議論になり、
それは法律論を超えてしまう。
それよりも、法廷は法律で戦う場所なのだから、
被害者が本当に被害にあったという前提のもとに
法律論で勝負を正々堂々と挑んだのだと思います。

その前提で戦ったとしても、正当な裁判がなされれば
十分、無罪を勝ち取れる可能性
と判断されたのではないでしょうか?

今回は残念ながら、正当な裁判がなされなかった、
ということです。
2007/10/26(Fri)16:18:59 編集
★無題
NAME: 熊八
takeiteasyさん、こんにちは。熊八と申します。

真犯人がいることを前提とした弁護方針は、戦略としてはやむを得なかったのだろうと私は思います。

痴漢事件では、ほとんど被害者の供述だけで有罪とされることが多いようです。しかも今回の場合は、検察側目撃者が犯行を見ていたと言っています。
ですので、「犯罪はあった」と裁判所が考えるのは確実です。
したがって、そもそも犯罪が無かった、という闘い方は、裁判に勝つことを少しでも考えるならば、採用できない方法だったろうと思います。

犯罪が無かったとの立証は、不可能ではないかもしれませんが、恐ろしく困難なものだろうと想像できます。
また、裁判で負けてもいいから主張する、ということも、弁護団に要求するのは酷なのではないでしょうか。
そのように思います。
URL 2007/10/26(Fri)16:02:35 編集
★送信ミスりました
NAME: takeiteasy
上の書き込みは私の送信ミスです。申し訳ありません。

管理人さんに質問ですが、「私はそうは思わない」ということは、狂言の可能性はないということですよね。前例に事欠かないのに、何故そう言いきれるのですか?前例に事欠かないのに、最初からその可能性を排除した弁護方針に疑問をさしはさむのはそんなにおかしいですか?

弁護方針に疑問をさしはさむ書き込みをするなというならば、もう書き込むことはしませんが、せめてそう思う理由を教えていただけませんか?
2007/10/26(Fri)15:46:03 編集
[No name] Re:送信ミスりました
>「私はそうは思わない」ということは、狂言の可能性はないということですよね。

そこが違います。曲解なされませんよう。
狂言の可能性がないと私は一言も言っていません。
しかし、狂言だなどと言うことは女性を根拠も無く中傷することになるので私は絶対に言いません。
その点は充分気をつけて書いています。
裁判でその根拠が示されれば別です。

狂言だと言うには絶対確実な証拠が必要なのです。
その根拠が裁判で出せるだけあるのでしょうか?証明できるのでしょうか?
それを言っているのです。

ここからは私の想像ですが、
植草さんは何も言いませんが、無実であれば、たとえ悪意のない間違いでも自分を犯人だと言った女性に対し、何を嘘を言ってと心では怒っているかも知れません。
しかし絶対確実な証拠がなければ裁判ではそのようなことは言わないでしょう。
私も第三者として、植草さんの無実は確信していますが、同時に被害に遭ったと言う女性を根拠もなしに中傷はできないのです。

現行の裁判は有罪率99%。
これだけ取ってみても、今回無罪でなかったことが弁護方針が悪いなどと短絡的に結び付けられることではないことがわかると思います。
そして残念ですが無実なら無罪判決が出るというものではない。
無罪を捨てて、真実だと思うことを主張するという考え方もわかりますが、無罪の判決がいらないなら、何も莫大なお金を使って裁判などする必要ないと思います。

以上の考えで私は弁護方針が間違っていたとは思わないと言うことです。
【2007/10/26 22:48】
★弁護の仕方がまずいのでは
NAME: takeiteasy
真犯人がいることを前提とした弁護方法が致命的にまずかっのでは?被害者の虚言の可能性が完全に抜け落ちています。

女子高生が金欲しさに冤罪事件を起こすご時勢ですから、この事件に関しても十分有り得ます。動機が金かストレス解消か、それともそれ以外なのかは分りませんが。

検察側は、「真犯人が存在しえないこと」を攻めれば「植草さんが犯人であること」に繋がるのですから、さぞや楽だったでしょうね。

単純に植草さんでは犯行を実行できないことだけを証明すればよかったのに、なんでまた真犯人がいるなんてことを前提にしたのか、理解に苦しみますね。
2007/10/26(Fri)14:51:15 編集
[No name] Re:弁護の仕方がまずいのでは
私はそうは思いませんし、結果だけ見て弁護士さんの批判をするのは私のサイトではお断りさせていただきます。
この時点でプロがベストの方法を取られたのだと思います。
【2007/10/26 15:09】
★立証責任まで負わせるとは
NAME: mojo
判決要旨に「真犯人の存在する証拠を、弁護側が提示していない」と、弁護側の主張を切り捨てる根拠にしていたようですが、これには違和感を感じました。

速記録などを見ても、弁護側の主張は「被告人は、被害者に触れる位置にいなかった」という事の証明は十分にできていると思います。

その上で、あえて被害者の供述を考慮すれば「犯行は、植草さんとは別人だと考える方が合理的」と、可能性を提示しているだけで、真犯人の証明まで弁護側に求めるのは、一般的な感覚として、かなり酷だと思います。

真犯人の存在を証明するとしたら、それは検察側が持っている証拠の中にしか無いし、仮にあっても植草さんを犯人だと主張している検察官が「意図的に隠している」可能性もあると思います。

だからこそ、「疑わしきは、被告人の利益に」という考えが生まれるのでしょうし、検察に「立証責任」を負わせる根拠だと思います。
2007/10/26(Fri)13:57:45 編集
[No name] Re:立証責任まで負わせるとは
そうですよね。
基本ルールを無視した判決だと思います。
決定的な証拠だの何だのと言われた繊維鑑定は結局判決のメインにはならない鑑定であったことは裁判官も了解していると思います。
そのほかと言ったら何があるでしょう。
全ていい加減な、どうにでもとれる根拠で犯人に仕立て上げられています。
検察は証拠を示せないままでも有罪判決というのは書けるものなのですね。
【2007/10/26 15:14】
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7月4日公判:目撃証言はこちら
■平成19年7月4日■
新たな目撃証人が植草氏の無実を立証する極めて重大な証言を行いました。
是非お読みください。
 
 7月4日公判での目撃者証言
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直言:特別鼎談:植草一秀氏・平野貞夫氏・宮崎学氏

講談社:直言


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JR品川駅高輪口写真

2004年示談とは完全に否認している事を理解してもらった上での示談なのです。

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■平成17年2月21日付弁論要旨(要約
■平成17年3月1日付弁論要旨(補充)(要約) (プレス向け
■2004年8月30日記者会見
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植草事件の真実
は数名が個々の考えを書いたものを一冊にまとめたものです。
私は全体を通してのチェックはしておりません。 他の方がどのような内容を書かれているかも一切関知しておりません。
私は2004年に起きた事件の事を書いており、今回の事件に関しては言及していません。
※なお、この本の出版・内容・主張は植草一秀氏も関知しておらず、一切関係ないことをお断りしておきます。

植草氏逮捕は国策逮捕だな、3+10+10=23日越えて勾留だって?法的根拠は?言えるものなら言ってみろ(笑)バナー

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