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DATE : 2024/05/09 (Thu)
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DATE : 2007/11/04 (Sun)
まず産経新聞:判決要旨はこちらをご覧ください。
以下グレー字は判決要旨

判決要旨の中には、弁護人は主張を整合させようとしていると書かれているのですが、
私には検察が主張を整合させようと必死なようにしか見えません。
このくだりでは以下のような事が書かれています。

弁護人は、その主張を整合させようと、目撃者と逮捕者が各供述する被告人の位置が異なっていることを理由に、目撃者は犯人が後退した後その姿をいったん見失ったとするのであるが、位置の異動については前述のとおりであるし、そもそも目撃者は犯人の姿を見失ったなどとは一切述べておらず、また、当時の混み具合からして、痴漢騒ぎが起こった後に犯人を見失うというのも考え難く、弁護人の推論に過ぎない。
 その他、弁護人の述べるところは目撃者の供述中の些細なことを論難し、独自の推論を組み立てているに過ぎず、目撃者の供述の信用性を下げるものでは全くないし、推論も合理性を欠いており、その主張を採用することはできない。

私は弁護士さんは十分考えうる可能性を述べていると思うし、目撃者の供述中の疑問点は、些細なことじゃないと思う。

対して、検察はどうだろう。
裁判が終わってから検察側の目撃者は犯人と思われる人物が真後ろに移動したとしていたのを、植草さんが立っていた右後ろに移動したと変更している。
裁判での証言を後で変更するというのは、とても重大なへんこうと捉えるべきものではないだろうか。
それこそ、検察側目撃者の主張を整合させるための変更ではないのでしょうか。

よく判決だけを見て、判決は妥当だと言い切る人がいます。
法曹関係者などを名乗る人の書き込みが多いあるサイトでも、そのような会話があります。
これはさすがに読んで残念に思いました。
詳しくは何も読んでないけれど妥当だと思うという書き込みまであり、(この人は法律関係ではなさそうですが)では一体何を根拠に?と思いました。

判決要旨だけを読んで、判決が妥当かどうかなど、わかるものですか?
判決要旨に弁護側の主張のポイントが書かれているからそれで大体わかりますか?
私は今日、コメントに書きましたが、何の根拠もなく無実だろうなと思っている人はそういないと思います。
逆にやったにちがいないと言っている人はやはり裁判の内容を見てもいない人が多い気がする。
内容を詳細に知った上で話をしないと、いくら『有罪判決が出た』という事を切り札に持ってこられても話が進まないのです。
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★Re 無題
NAME: stray
オット 御大mojoさんまでも
光栄です  多謝多謝
2007/11/09(Fri)12:55:25 編集
[No name] Re:Re 無題
strayさん。
ふざけたコメントはお断りしますよ。
まともに返事する必要はなかったようですね。
以後、書き込めないと思いますので、さようなら。
【2007/11/09 14:21】
★無題
NAME: 熊八
strayさん(=毘沙門天さん=ギャラリーAさん=neutralさん=多聞天さん)、またどこかでお会いしましょう。

ちなみに、私のブログに多聞天名義でお書きになって、お消しになったコメントがありますが、大切に控えてあることをお伝えしておきます。

それでは。
URL 2007/11/09(Fri)12:55:18 編集
[No name] Re:無題
熊八さん、確認しました。
=でつなげた人物、正解のようです。
多重ハンドルは規制の対象になってもしかたないですね。
【2007/11/09 16:06】
★Re 無題 
NAME: stray
熊八さん、ひらりんさん 多謝。
2007/11/09(Fri)12:41:53 編集
★strayさんは陰謀論者だったのでは?
NAME: mojo
熊八さん、ひらりんさんのおっしゃる通りですね。

私も、strayさんは、毘沙門天さんだろうな〜と思いながら見ていました。・・・文面以外の根拠もありますが、本人も「HNについてはブログからは全てお見通しでしょう。」と了解済みなので省略します。

ところで、どうして私のブログへ書き込む時には毘沙門天と名乗り、ゆうたまさんのところではstrayさんと名乗らなければならないのか、理解に苦しむところです。
(支援のスタンスや考え方も、ほとんど同じなのに)

何か、名前を使い分ける必要があるのかなぁ???

ーーーーーーーーーーーーー
状況証拠だけの裁判の場合、沢山の疑惑の事実は指摘出来ても合理的に立証出来かねる余地の残るケースが殆どだろう。限りなく黒に近い灰色でも無罪放免で多分多額の保証金付きですか?冤罪は回避し同時に悪行必罰のせめぎ合いの果ての調和に判決があるのだと思うし、現実の裁判もそのようになってるのではないだろうか。EVENの場合は無罪、これが「疑わしきは被告人の利益に」ではなかろうか。
ーーーーーーーーーーーーー
strayさんの主張はこの辺りにポイントがあるようです。
つまり

>限りなく黒に近い灰色でも無罪放免で多分多額の保証金付きですか?

strayさんから見て、植草さんは「限りなく黒に近い灰色」だという前提のもとに、私たち支援者が公判の内容の「あら探し」をして(限りなく黒なのに)無罪だと思わせようとしている。こんな考えだと思います。


では次に、毘沙門天さんとして過去に、私のブログに書き込まれたコメントを以下に、
ーーーーーーーーーーーーーー
Commented by 毘沙門天 at 2007-05-15 20:29 x
「出来ぬ堪忍、するが堪忍」とはいうものの、繰り返し無実の罪をなすりつけられ、植草氏、もはや静謐を保つことはない。怒り爆発なさいまし。さいわい、新弁護陣も怒れる獅子達だ。怒り狂わないと駄目。「デッチアゲなんて言ってない」なんて言ってちゃ駄目。「何者かが嵌めやがった!」と憤怒の形相凄まじく、大怒声を上げなくちゃ駄目。
と言っても植草氏,見るからに貴公子然としてるから、無理かな?

Commented by 毘沙門天 at 2007-05-16 08:24 x
mojoさん
強制移送って、ユダヤ人のアウシュビッツ収容、かくやありなんですね。
ゆうたまさん通じて植草氏に「積年のの怒りと恨みを、真相解明パワーに変換」することを強く勧めて頂きたいのです。弁護人は工作員と思しき人たちとコンタクト取れるのでしょうから。満身の怒りをもって立ち向かわないと、却って痛くもない腹を探られますよ。
ーーーーーーーーーーーーーーー

当時、毘沙門天さんに対して、ハッキリと「陰謀論は、私のブログでは論じない」と、ブログ管理者としてのスタンスを伝えました。でも毘沙門天さんは「もっと陰謀論を主張するべき」と言い、私が「違う」と言っているにも関わらず「いよいよmojo氏も陰謀論を主張し始めた」と、わざわざ2ちゃんに触れ回ったりして「擁護派=陰謀論者」という印象づけに熱心だったのです。・・・strayさん違いますか???

HNを使い分ける事の是非よりも「名前を変えて、全く正反対の内容を書き込む」という行為を見ると、善意からの行動とは、とても思えません。

strayさんは、5月の時点では、陰謀論を煽っていたのに、今は「支援者の検証作業は、“アラ探し”に見える」と、立場が変わっています。主張が変わった理由を説明すべきだと思います。

(いざ名指しで疑問を示されると「知らん顔」をするのも、アンチさんの特徴です)

まぁ、毘沙門天さんのパターンだと答えを返す事も無いでしょが。。。
2007/11/09(Fri)12:28:12 編集
★横から失礼します
NAME: ひらりん
strayさんへ
熊八さんとの議論が続いているようですが、横から失礼します。
以前、熊八さんに「訓詁学でもやっているのですか?」とお聞きになった方と同じ方ですね。
見慣れない言葉なので、覚えています。
つまりあなたは、熊八さんが見破ったとおり、多重ハンドルを使う方なのですね。
コテハンにしない理由として独特の見解をお持ちのようですが、多分多くのブロガーに理解されないと思いますよ。
こちらの管理人さんがどう思われるかはわかりませんが、私には独善的で身勝手なご意見としか思えません。
熊八さんは、あなたのわかりにくい質問に丁寧に答えていますが、あなたは熊八さんの言うことを無視していて、とても失礼だと思います。
つまりあなたのお書きになった『直接証拠(自供・アリバイ・多くの犯行目撃者)』という表現は、植草さんの裁判には当てはまらないと指摘しているのに、ちゃんとした反論もせずにしつこく書いています。
頭の悪いふりをしているのですか?
もしかして、高等なアンチさんの手法?(笑)

裁判所の判断を信じたいお気持ちはわかります。
現行のシステムがこんなにひどいと認めるのは、自分たちの安泰な生活が公権力によって脅かされる可能性があるということですから。
しかし現実を見据えて、どうか理性できっちり判断してくださいますようお願いいたします。
URL 2007/11/09(Fri)10:52:40 編集
★無題
NAME: 熊八
strayさん、こんにちは。

文面から察しまするに、mojoさんのところでお話した毘沙門天さん(=ギャラリーAさん=neutralさん=多聞天さん)のようですね。お久しぶりです。他には、こちらやmojoさんのところでどのようなHNをお使いになっているのですか?

>お尋ねの直接証拠(自供、アリバイ、多数の犯行目撃者)

また書きましたね(笑)。私のコメントはちゃんと読んでいただけたのでしょうか?
私はこう書きましたよね。

>> 「自供」というのは、駅事務室で青木警官が一人で聞いてメモにも取らなかったという「電車の中で、女性に不快感を与えるようなことをしました」との発言のことをおっしゃっているのだと思いますが、植草氏はそのようなことは言っていないと述べています。
>> また、「多くの犯行目撃者」とおっしゃっていますが、植草氏が犯行していたのを見たと言っているのは、検察側目撃者ただ一人です。そして、この人が本当に植草氏を見ていたのかということに疑問が生じているわけですね。

それから、「無実の人が有罪になることが一件たりともあってはならない」というのは、何も私の独自説ではありませんし、ふつうに言われていることです。
『無辜の不処罰』とか、『十人の真犯人を逃すとも 一人の無辜を罰するなかれ』と言いますよね。
逆に、無実の人が有罪になることがあっても仕方ないんだ、とおっしゃる学説なりがあれば教えていただきたいと思います。

刑事裁判は、大ざっぱに行なわれるべきではありません。検察の、被告人が有罪であるとの立証に、合理的疑問がひとつも無いかを、緻密に検討していく作業です。そしてその際の事実認定の基準が、「疑わしきは被告人の利益に」です。これも私の独自説ではありません。

これ以上、抽象的な議論を続けても、あまり意味が無いと思いますので、この話はもうそろそろいいかと思うのですが、いかがでしょうか?
URL 2007/11/09(Fri)10:49:27 編集
★Re.無題
NAME: stray
 まずはご主人のゆうたまさん。
自分でも呆れる悪文で貴コメント欄を汚し,相すみません。植草さんの公判記録、目を通してますが問題把握は訓詁学的でなく,マクロ派に属すると思います。

熊八さん、法律に詳しい熊八さんに教えを乞うた短文に辛口まじえた説諭の長文、洵に恐縮です。植草氏の「真実が最後に勝つ」(この引用、0.5%等と同様、私の記憶に拠って書いたもの、正確を期すには原典に遡るべきでしょうが)の真実をみんな知りたくて,アレヤコレヤ各自思考の果、擁護派、アンチに納まった訳で、遺恨試合ではない筈だが、余り長く続くと・・・。
 HNについてはブログからは全てお見通しでしょう。私は本来名無し派、文責から固定HNに固執する立派な人もいますが、テーマに合わせてTPO変えるのも韜晦でなければ構わぬと、「迷える」自分を顧みて今回strayとしました。
 お尋ねの直接証拠(自供、アリバイ、多数の犯行目撃者)、決定的ですが念には念を、自供は間違いないか、口裏合わせはないかの吟味が必要。犯行目撃者もグルでない複数の目撃者なら犯罪の蓋然性(確かさの度合)は高い訳で他意はありません。
 抽象論として見方を分かつ所は、
>>無実の人が有罪になることが一件 たりともあってはならない
これは間違いなく願わしい事だが一方
「天網恢恢疎にして漏らさず」の実現も社会正義・平和のために必要です。
天自ずから不漏の機能を果たせばいいがそうも行かず、人事の手助けが不可欠。犯罪者の高笑いや高いびきを許してはならない。熊八氏の言う「刑事裁判の鉄則」にはこの理念が欠落してると感じる。熊八さんの云う鉄則は万民の認める不磨の鉄則なのか。学会でのA先生の所論ではないかとこの門外漢、不遜にも云いたくなる。
 状況証拠だけの裁判の場合、沢山の疑惑の事実は指摘出来ても合理的に立証出来かねる余地の残るケースが殆どだろう。限りなく黒に近い灰色でも無罪放免で多分多額の保証金付きですか?冤罪は回避し同時に悪行必罰のせめぎ合いの果ての調和に判決があるのだと思うし、現実の裁判もそのようになってるのではないだろうか。EVENの場合は無罪、これが「疑わしきは被告人の利益に」ではなかろうか。
2007/11/09(Fri)07:40:41 編集
★無題
NAME: 熊八
strayさん、こんにちは。
上でも申しましたように、100%ということはないと思いますが、

>蓋然性100%『確実に』と言えないのが情況証拠では?

そうですね。ですから、一般的に言って情況証拠は、証拠の質としては格段に落ちるわけですよね。

常識で考えて、そうですよね。「私Bが刺しました」という自白や「Bが刺すところを見た」という証言よりも、「Bが血染めの包丁を持っていた」という証言のほうが、Bの犯行を証明する力は劣ります。だからこそ警察・検察は、自白という直接証拠を得ようと躍起になるのでしょう。


そして、刑事裁判とボクシングとの対比ですが、刑事裁判はボクシングの勝敗決定方法とは著しく異なるので、同列に考えるのは無理かと思います。

刑事裁判では、検察側に立証責任があり、ひとつの合理的疑問もなく被告人が有罪であると立証しなければならない、というのが大前提です。

直接証拠でKOということは有り得ません。自白や犯行目撃でさえ絶対的なものではなく、それを信じてよいか、疑問点が無いか、十分に検討されるべきだからです(富山の冤罪事件などが良い例です)。

また、刑事裁判はポイント方式でもありません。直接証拠・情況証拠、ひとつひとつ細かく検討していって、<被告人が犯人ではない可能性・合理的疑問>が無いかどうかを調べるプロセスであると言えます。

検察側の「被告人=犯人」との立証に穴が無いかを検討するのが刑事裁判である、と言い換えてもよいかもしれませんね。無実の人が有罪になることが一件たりともあってはならない、ということが刑事裁判の鉄則だからです。「悪行必罰」のためには無実の人が有罪になることがあっても仕方ないんだ、などと(少なくとも、大っぴらに)言う司法関係者はいないと思います。


抽象論としては、このようなところに尽きると思います。そろそろいかがでしょうか?


追記: 「合理的疑問の検討」がどういうものであるかは、アメリカの有名な映画『十二人の怒れる男』をご覧になると、よくわかると思います。
被告人が犯人ぽいかそうでないかを全体的に考えるのではなく、被告人が犯人であるとの立証に穴が無いかどうかを実に細かく検討する様子がよくわかります。


追記: ちなみに、植草さんの今回の事件においては、植草さんが犯人ではないのではないかという「合理的疑問」は、一つどころではなく、非常にたくさんあると私は思います。


追記: ところで、strayさんは、前にお話したことがありましたか?
mojoさんのところでお話したことのある毘沙門天さんあたりかなという感じもするのですが。
もし、以前にお話した方でしたら、HNを統一していただけると、どういう主張をして来られた方なのかということがわかり、おっしゃっていることの趣旨も明確になるので、助かります。


追記: すみません。ちょっと気になるのですが、

>直接証拠(自供・アリバイ・多くの犯行目撃者)

とお書きになっているのはどういうことでしょうか?
一般論であれば、「多くの」は要りませんよね。植草さんの事件のことをおっしゃっているのでしょうか?
だとすれば、非常にミスリーディングですので控えていただきたいと思います。

「自供」というのは、駅事務室で青木警官が一人で聞いてメモにも取らなかったという「電車の中で、女性に不快感を与えるようなことをしました」との発言のことをおっしゃっているのだと思いますが、植草氏はそのようなことは言っていないと述べています。

また、「多くの犯行目撃者」とおっしゃっていますが、植草氏が犯行していたのを見たと言っているのは、検察側目撃者ただ一人です。そして、この人が本当に植草氏を見ていたのかということに疑問が生じているわけですね。

アンチの方には、こういう印象操作的なことをサラッと紛れ込ませる手法がありまして、正直うんざりしています。
(正当に主張しているならば、なぜアンチの人たちは歪曲して印象操作をするのか、不思議ですね。余談ですが。)
strayさんはそういう意図をお持ちではなく、何か誤解して書かれているのだと思いますが、大切なところですので、気をつけてお書きくださいますよう、お願いいたします。
(ついでに、私の0.5%説??についても、誤解してお書きになったと思いますが、まず訂正するなりしていただけると有り難いと存じます。)
あまり続くようであれば、悪意はお持ちでなくても、やむを得ず、管理人の方から削除、あるいは出入り禁止の措置が取られるかもしれません。老婆心ながら申しておきます。
URL 2007/11/08(Thu)10:57:20 編集
★直接証拠VS情況証拠
NAME: stray
>>「確実に、被告人が犯人であると  言えますか? それを疑わせる事  情がひとつもありませんか?」

熊八さん、今晩は。蓋然性100%『確実に』と言えないのが情況証拠では?直接証拠(自供・アリバイ・多くの犯行目撃者)と違い双方が「より自然で合理的、より可能性が濃厚」なポイントを掲げ攻防。直接証拠はKOだが、状況証拠での勝負は常に判定。ゲットしたポイント数と冤罪防止と悪行必罰のバランスの取れた処に判決は定まるのでは?
2007/11/07(Wed)23:53:30 編集
[No name] Re:直接証拠VS情況証拠
ところでstrayさんは植草さんの公判の記録は読まれましたか?
【2007/11/08 12:26】
★私も記憶に無いのですが?
NAME: mojo
>「一点の曇り、0.5%の疑いの余地があれば無罪」説

「折り合い」が付くかどうか以前に、私も、熊八さんのコメントは随分と見ているつもりなのですが、このように「何割がた有罪」に類した『定量化』されたような発言を、熊八さんがされた記憶はありません。

strayさんが「一点の曇りもなく」=「100%確実じゃないとダメ」と解釈されているのだとすれば、少々極端だと思います。

少なくとも、裁判官はもちろん、その判決の根拠が

「世間や一般常識に照らして、概ね間違い無いだろうと納得させるに足りる内容かどうか」

という事が「一点の曇りも無く」の意味するところだと思います。

仮にstrayさんが「推測推認を一切認めない」という立場からのご意見であれば別ですが、ご自身も納得されていらっしゃるようなので、「100%うんぬん」というように数値化して議論するような内容ではないと分かっていらっしゃるのだと思います。

私なんかは逆に「0.5%の疑いの余地」って言われても「????」というカンジです。
2007/11/07(Wed)15:06:36 編集
[No name] Re:私も記憶に無いのですが?
熊八さんのコメントの意味を少し勘違いされたのかもしれないですね。
【2007/11/07 15:46】
★合理的疑問
NAME: 熊八
strayさん、こんにちは。

>そこで熊八さんが言う「一点の曇り、0.5%の疑いの余地があれば無罪」説と折り合いがつかなくなると思われます。

私は、「一点の曇り、0.5%の疑いの余地があれば無罪」などと言ったおぼえは無いのですが…。
そんなことは思ってもいないので、言っているはずは無いと思いますが、もしそう私が発言している箇所があればご指摘ください。

「検察側が、被告人が有罪であると、一点の合理的疑問もなく立証する必要があり、その立証に成功しなければ無罪とされるべき」ということは、言ったことがあります。
これは私独自の主張ではなく、刑事裁判の鉄則です。英語ではbeyond a reasonable doubtと表現されますね。

パーセンテージで表すのは難しく、ましてや100%というわけではないですが、要するに、「確実に、被告人が犯人であると言えますか? それを疑わせる事情がひとつもありませんか?」ということだと思います。
URL 2007/11/07(Wed)11:43:59 編集
★Re.情況証拠
NAME: stray
熊八さん、誠意ある応答有難う御座います。ゆうたまさんが纏めて下さったように情況証拠(犯罪事実を間接的に
推認)でも有罪が在り得るですね。その場合、判決理由として「~と考える方が自然」「~の可能性が濃厚}「~としか考えられない」などだと思いますが、推測推認である以上直接証拠(自供や多数目撃)と異なり100%確実と言う訳には行きません。そこで熊八さんが言う「一点の曇り、0.5%の疑いの余地があれば無罪」説と折り合いがつかなくなると思われます。以上、些事とも思われず,ハッキリさせといた方がいいと思い重ねてお尋ね致します。
2007/11/07(Wed)02:40:03 編集
★無題
NAME: 熊八
ゆうたまさん、こんにちは。
そうですね。間接的な証拠しか無くても、無罪にするわけにいかない場合もありますよね。

たとえば、悲鳴を聞いたので何だ!?と思って見ると、Aさんが腹から血を流して倒れていて、Bさんが血染めの包丁を持ってそこに立っていた、という事件の場合、BさんがAさんを刺したところは誰も見ていない(つまり直接証拠が無い)からといって、Bさんを無罪にするわけにはいかないですよね。

このように、情況証拠しか無いという場合は、けっこう多いと思われます。『それでもボクはやってない』でも、自白が無く、被告人の犯行を目撃した人も無かったので、犯行については情況証拠だけのケースでしたよね。

しかし、先ほど挙げました(1)(2)(3)でもって、植草さんが犯人であると推認するのは、かなり乱暴というか強引な感じがします。そもそも(2)(3)については、事実認定自体が間違っていると考えられますし。

なお、植草さんがやったと証言する目撃者がいるので、犯行について直接証拠があるケースなわけですが、「その犯人は植草氏だったのか?」という点で疑義が生じていると思います。
目撃者が犯人の眼鏡の有無を憶えていないことなどについて、判決で十分な説明がなされているようには思えませんね。
URL 2007/11/06(Tue)14:34:18 編集
[No name] Re:無題
なるほど。
情況証拠だけで有罪になる場合、具体的な例を挙げて下さったのでよくわかりました。

植草さんの裁判の場合は・・・
やっぱり犯行を見たとする目撃者に疑問を差し挟む余地があるのと、
何もしてないのを見たとする目撃者の証言に対する否定が足りないですね。
【2007/11/06 16:34】
★情況証拠
NAME: 熊八
strayさん、はじめまして。熊八と申します。

「情況証拠」というのは、要証事実を間接的に推認させる事実のことですね。「間接事実」とも言います。

一般的に、犯行の直接的な証拠(犯行の目撃証言や、自白)が必ず存在するとは限らないので、間接的な証拠も、犯行を立証するものとして認められています。
ただ、それがどの程度に証明する力を持つ証拠なのかは法定されているわけではなく、判断者の価値判断・評価によります。

たとえば今回の判決では、
(1)「被告人が、本件直後、被害者や逮捕者らから犯人扱いされても、痴漢行為を否定するような言動をほとんどとらなかった」、
(2)「被害者の抗議に対し、手を顔の前に挙げて、頭を下げるなど謝罪するような態度をとった」、
(3)「駆けつけた警察官に対し、痴漢行為を認めているといえる言動をとっている」
と事実認定され、これらが、植草氏が犯人であることを強く推認させる情況証拠とされていますが、私は、(2)(3)については事実認定自体が誤りであると思いますし、(1)(2)(3)をもって植草氏が犯人であると推認することも誤りであると考えています。
URL 2007/11/06(Tue)12:34:53 編集
[No name] Re:情況証拠
熊八さん、詳しいご説明をありがとうございます!
そういう間接的な証拠しか出されなくても、有罪にすることはできるわけですね。

【2007/11/06 12:59】
★状況証拠は証拠となりうるか?
NAME: stray
情況証拠に立証能力があるのかないのか判らず迷ってます。どうなんでしょう?
2007/11/06(Tue)06:20:58 編集
★質問したのは裁判長でしょうに…
NAME: 熊八
判決では、「弁護人の述べるところは目撃者の供述中の些細なことを論難し、独自の推論を組み立てているに過ぎず」と言っていますが、じゃあ、これは何のための質問だったんですか?と思いますね。第2回公判での、植草氏の激痩せに関する、裁判長の質問です。


1589.○神坂裁判長 今回あなたが現場で女子高生の後ろに立っている人を見たときに、その人が植草一秀だというふうに、パッと見たときにはわからなかったですか。
1590.○証人 わかりませんでした。
1591.○神坂裁判長 そのときにあなたがごらんになった範囲で、被害者の後ろに立っている人物と、きょう法廷でごらんになっている被告人との違いについて、先ほど弁護人の方からも聞かれていましたけれども、顔だとかということについて、違いがあるとお感じになりましたか。
1592.○証人 いや、特にないです。
1593.○神坂裁判長 例えば当時よりも顔つきがやせているのではないかとか、やつれているのではないかというふうな印象は、特にはお持ちにならないですか。
1594.○証人 そういう印象はありませんでした。
1595.○神坂裁判長 今お持ちになっているかどうかなんだけれども、当時あなたがごらんになられて、電車の中でごらんになった男ときょう法廷でごらんになった男と比べると、特にきょうの方がやせているとか、やつれているとか、そういう印象はないということでいいですか。
1596.○証人 はい。


些細で、どうでもいいことなら、なぜこんなに念入りに質問したんですか? 被害者の真後ろにいた人物が本当に植草氏だったのかを、裁判長も疑っていたからではないのですか? そして証人のこの答え方で、その疑わしさは高まっていませんか?

自分で念入りに質問しておいて、あーいや、あれは些細なことだったんだ、では済まないでしょう。言うとすれば、「確かにこの点不審ではあるが云々…」などと、その不審点をクリアする理由をきちんと述べるべきです。


追記:ゆうたまさん、お返事ありがとうございます。
いや、少なくとも裁判長自身が提起した疑問点ぐらいは、判決できちんと解決してもらわないと、ちゃんと審理したという体裁すらつかないと思います。
有罪との結論にするために「オレそんな質問したっけ?」と白ばっくれておられるだけのように思います。
URL 2007/11/05(Mon)00:52:39 編集
[No name] Re:質問したのは裁判長でしょうに…
こんばんは。
なんだか、前の裁判もそうでしたが、ちゃんと審理してますよという
ポーズだったのかなと思ってしまいますよ・・・。
【2007/11/05 00:58】
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