category: 植草一秀氏
DATE : 2007/11/06 (Tue)
DATE : 2007/11/06 (Tue)
判決要旨の中で、『被告人証言の信用性を検討する』とし、
植草さんの証言に対する裁判官の意見が書かれていますが、
弁論要旨の中に、
駅事務室に来た警察官から、人定以外聞かれていないというのも不自然である。
と書かれている部分があります。
駅事務室に来た警官はメモを持っていたにも関わらず、その時メモを取ってはいないと証言しています。
その後蒲田署に戻り、記憶で取扱状況報告書を書いたと証言しています。
私に言わせてもらえれば、メモを持っていたのにメモも取らず、
『取扱状況報告書』は、【記憶】で書いたと公言する警官のほうが
よっぽど不自然だと思いますがいかがでしょうか?
取扱状況報告書というのは、『逮捕時には本件犯行を認めていた』と書かれている
この件の争点の書類です。
メモは取らずに記憶だけで取扱状況報告書を作ったと供述したのは警官本人です。
こんな変な話ありますか?
この『犯行を認めたような会話がなかった』と断言できる証拠はないかもしれませんが、
『犯行を認めたような会話があった』とこんな杜撰な方法で作られた書類を基に認定してしまう事が納得できるでしょうか?
この記憶だけで調書を作ったという不自然な警官が、
人定質問以外しなかっただけの話なのではないでしょうか。
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★これだけで無罪
NAME: sound
本当に「非常に姑息」ですよね。
熊八さんが判決前から主張していたように、弁護側証人の証言を納得がいくよう否定できない限り、無罪とするしかないはずです。
ゆうたまさんにも「判決要旨に対する疑問点」で、ぜひこの点を強調してもらいたいと思います。
(失礼ですが、熊八さんのブログまで行くひとは少ないかも知れませんので)m(_ _)m
直近の"NONAME"改め"sound"より
熊八さんが判決前から主張していたように、弁護側証人の証言を納得がいくよう否定できない限り、無罪とするしかないはずです。
ゆうたまさんにも「判決要旨に対する疑問点」で、ぜひこの点を強調してもらいたいと思います。
(失礼ですが、熊八さんのブログまで行くひとは少ないかも知れませんので)m(_ _)m
直近の"NONAME"改め"sound"より
[No name] Re:これだけで無罪
こんにちは。
そうなんですよね。
弁護側の証人が見たものが全然否定できてないんですよね。
検察側の目撃者は確かに被害者の証言と符合するところもあるのですが、弁護側証人の話を否定する根拠は全くないんですよね。
弁護側証人の横に座っていた女性がこの方の存在を証明してくれて、子供づれの母親が名乗り出てくれて、車内の様子を語ってもらえるとありがたいのですが・・・。
そうなんですよね。
弁護側の証人が見たものが全然否定できてないんですよね。
検察側の目撃者は確かに被害者の証言と符合するところもあるのですが、弁護側証人の話を否定する根拠は全くないんですよね。
弁護側証人の横に座っていた女性がこの方の存在を証明してくれて、子供づれの母親が名乗り出てくれて、車内の様子を語ってもらえるとありがたいのですが・・・。
★判決の印象操作:「騒ぎ」
NAME: 熊八
NONAMEさん、ありがとうございます。
これですね。ttp://livealot.exblog.jp/6388761/
長々と、わかりにくく書いてしまったので、趣旨が伝わっているか心配でした…。
<品川から数分間、吊り革を持って誰とも密着していなかった植草氏を見た>という弁護側目撃者の証言を否定するには、判決の理由は弱すぎると思います。
判決が否定する理由は4点あり、そのうち一番の理由は、証人が「騒ぎ」を大森海岸あたりで見たというのは遅すぎる、ということのようです。
しかし、証人の言う「騒ぎ」とは、もう一人の逮捕者が叫びながらやって来たあたりも含む趣旨と思われますし、大森海岸駅を見たのがその「騒ぎ」の前後どのあたりなのかも確実ではありませんし、そもそも絶対に大森海岸駅を見たのかも確実ではありません。
この程度のことで、「弁護側証人が、本件車両に乗車していたことおよび本件を目撃したことの両面について相当の疑問を差し挟まざるを得ず」などと断じて、<品川から数分間、吊り革を持って誰とも密着していなかった植草氏を見た>という証言を全否定するのは、無茶苦茶です。
他のマイナーな理由3つ(「押さえつけ」の点。被害者の声を聞いていない、姿を見ていない)についても(私のブログに書きましたように)、十分に説明可能であり、全く決定的な齟齬ではありません。
判決には、「騒ぎ」という言葉の曖昧さを利用した、印象操作の意図すら感じられます。
被害者が振り返った時点も「騒ぎ」なら、もう一人の逮捕者が取り押さえた時点も「騒ぎ」ですが、この二つの時点には数分の開きがあります。ですが判決では、他の証言の「騒ぎ」(実は前者)は品川から間もなくなのに、弁護側目撃者の「騒ぎ」(実は後者)は大森海岸で遅すぎると、違う「騒ぎ」を同じもののように論じて、決定的な齟齬があるかのように印象操作しています。
非常に姑息だと思いますが、つまりは、弁護側目撃者の証言を否定するロクな理由が無い、ということの現われなのかもしれません。
追記:soundさん↓ありがとうございます。
ぜんぜん失礼じゃありません(^^
これですね。ttp://livealot.exblog.jp/6388761/
長々と、わかりにくく書いてしまったので、趣旨が伝わっているか心配でした…。
<品川から数分間、吊り革を持って誰とも密着していなかった植草氏を見た>という弁護側目撃者の証言を否定するには、判決の理由は弱すぎると思います。
判決が否定する理由は4点あり、そのうち一番の理由は、証人が「騒ぎ」を大森海岸あたりで見たというのは遅すぎる、ということのようです。
しかし、証人の言う「騒ぎ」とは、もう一人の逮捕者が叫びながらやって来たあたりも含む趣旨と思われますし、大森海岸駅を見たのがその「騒ぎ」の前後どのあたりなのかも確実ではありませんし、そもそも絶対に大森海岸駅を見たのかも確実ではありません。
この程度のことで、「弁護側証人が、本件車両に乗車していたことおよび本件を目撃したことの両面について相当の疑問を差し挟まざるを得ず」などと断じて、<品川から数分間、吊り革を持って誰とも密着していなかった植草氏を見た>という証言を全否定するのは、無茶苦茶です。
他のマイナーな理由3つ(「押さえつけ」の点。被害者の声を聞いていない、姿を見ていない)についても(私のブログに書きましたように)、十分に説明可能であり、全く決定的な齟齬ではありません。
判決には、「騒ぎ」という言葉の曖昧さを利用した、印象操作の意図すら感じられます。
被害者が振り返った時点も「騒ぎ」なら、もう一人の逮捕者が取り押さえた時点も「騒ぎ」ですが、この二つの時点には数分の開きがあります。ですが判決では、他の証言の「騒ぎ」(実は前者)は品川から間もなくなのに、弁護側目撃者の「騒ぎ」(実は後者)は大森海岸で遅すぎると、違う「騒ぎ」を同じもののように論じて、決定的な齟齬があるかのように印象操作しています。
非常に姑息だと思いますが、つまりは、弁護側目撃者の証言を否定するロクな理由が無い、ということの現われなのかもしれません。
追記:soundさん↓ありがとうございます。
ぜんぜん失礼じゃありません(^^
★無題
NAME: 熊八
まだ判決が確定していないので、「裁判終わった」とは言えないと思います。
また、判決が確定したとしても、刑が執行されるというだけであり、その判決が正しいという保証はありません。
民主主義的な意味からも、裁判の疑問点を論ずることには意味があると私は考えます。やや大げさに言うならばですが。
私に関して申しますと、なぜこの事件の話を続けているのかといえば、この事件は冤罪の疑いが極めて濃厚で(といいますか、冤罪で)、この地裁の判決は極めて不当である、ということを、多くの人に知っていただくためでございます。
また、判決が確定したとしても、刑が執行されるというだけであり、その判決が正しいという保証はありません。
民主主義的な意味からも、裁判の疑問点を論ずることには意味があると私は考えます。やや大げさに言うならばですが。
私に関して申しますと、なぜこの事件の話を続けているのかといえば、この事件は冤罪の疑いが極めて濃厚で(といいますか、冤罪で)、この地裁の判決は極めて不当である、ということを、多くの人に知っていただくためでございます。
★不公平の極み
NAME: ひらりん
警官の証言だけで、他の誰も言ってないことを「証拠」とした部分に、一番怒りを感じます。
この裁判が茶番だったことを最も良く表しています。
警官の証言を鵜呑みにせざるを得ないほど、裁判官は警察が怖いのですか。
公平とはほど遠い、こんな偏見に満ちた人間がジャッジする裁判所に「NO!」を突きつけます。
この裁判が茶番だったことを最も良く表しています。
警官の証言を鵜呑みにせざるを得ないほど、裁判官は警察が怖いのですか。
公平とはほど遠い、こんな偏見に満ちた人間がジャッジする裁判所に「NO!」を突きつけます。
[No name] Re:不公平の極み
ほんとうですよね・・・。
まさかこの認めた発言が証拠のひとつとして認められるとは思いもよりませんでした。
まさかこの認めた発言が証拠のひとつとして認められるとは思いもよりませんでした。
★危険な証拠採用
NAME: 熊八
>「駅事務室に来た警察官から、人定以外聞かれていないというのも不自然である。」
もし仮に不自然であったとしても、それは「人定以外を聞かれた」ことを示すだけであって、植草氏がいわゆる「不快感発言」をしたことを証明するものではありません。
だいたい、警察官が駅事務室で人定以外を聞かなかったとしても不自然ではないと思います。
容疑者が否認するか自白するかというのは最も重要な点です。否認か自白かの扱いには、警察官はとても気をつかうと思います。
ましてや、青木警官は後の取調べの責任者になるわけではありませんから、詳しいことはできるだけ聞かずに、警察署に速やかに送ることだけを考えたと思います。
もし、仮にそういう「不快感」発言を青木警官が聞いたのなら、それを取調べ担当の警察官に告げておくはずであり、植草氏は取調べで必ずその発言の点を責められて、調書にもその発言のことが反映されるはずです。
ところが、調書にその発言の言及が無い。ということは、そもそも青木氏はその「不快感」発言を聞いていない、ということに他ならないでしょう。
そもそも、調書にも、ましてやメモにすら取られていない「容疑者の自白」を証拠と認めるというのが、どうかしています。
警察は検察と同じ側の、被告人にとっては反対当事者側の人です。その警察官が一人だけで聞いて他の誰も聞いていない「容疑者の自白」を証拠として認めることは、非常に危険です。こんなやり方をすれば、いくらでも「容疑者の自白」を作れてしまいますよね。子どもでもわかる理屈です。
おそらく、「痴漢をやりました」などの「自白」だと、あまりにもそのまんまでリアリティーに欠けるので、「電車の中で、女性に不快感を与えるようなことをしました」とのセリフが考え出されたのでしょうね。見え透いていると思いますが、裁判官は買ってしまいましたね。警察官をここまで信頼してしまえば、冤罪は無くなりませんよね。
もし仮に不自然であったとしても、それは「人定以外を聞かれた」ことを示すだけであって、植草氏がいわゆる「不快感発言」をしたことを証明するものではありません。
だいたい、警察官が駅事務室で人定以外を聞かなかったとしても不自然ではないと思います。
容疑者が否認するか自白するかというのは最も重要な点です。否認か自白かの扱いには、警察官はとても気をつかうと思います。
ましてや、青木警官は後の取調べの責任者になるわけではありませんから、詳しいことはできるだけ聞かずに、警察署に速やかに送ることだけを考えたと思います。
もし、仮にそういう「不快感」発言を青木警官が聞いたのなら、それを取調べ担当の警察官に告げておくはずであり、植草氏は取調べで必ずその発言の点を責められて、調書にもその発言のことが反映されるはずです。
ところが、調書にその発言の言及が無い。ということは、そもそも青木氏はその「不快感」発言を聞いていない、ということに他ならないでしょう。
そもそも、調書にも、ましてやメモにすら取られていない「容疑者の自白」を証拠と認めるというのが、どうかしています。
警察は検察と同じ側の、被告人にとっては反対当事者側の人です。その警察官が一人だけで聞いて他の誰も聞いていない「容疑者の自白」を証拠として認めることは、非常に危険です。こんなやり方をすれば、いくらでも「容疑者の自白」を作れてしまいますよね。子どもでもわかる理屈です。
おそらく、「痴漢をやりました」などの「自白」だと、あまりにもそのまんまでリアリティーに欠けるので、「電車の中で、女性に不快感を与えるようなことをしました」とのセリフが考え出されたのでしょうね。見え透いていると思いますが、裁判官は買ってしまいましたね。警察官をここまで信頼してしまえば、冤罪は無くなりませんよね。
[No name] Re:危険な証拠採用
こちらもなるほどそうですよね。
発言があった証拠にはなっていないです。
そう。取調べを担当した警官にも自白したなんてことは伝えてないんですよね。
ほんと男性は気をつけたほうがいい。・・・って言っても気をつけるにも限度がありますが。
こういう手がまかり通るっていうことの証明がされたような感じですから、どんなに無実の人が無実だって言ったって、結果は予想できますね。
もうめちゃくちゃ決定的な証拠でも被告人が出さない限り認めません!って感じです。
発言があった証拠にはなっていないです。
そう。取調べを担当した警官にも自白したなんてことは伝えてないんですよね。
ほんと男性は気をつけたほうがいい。・・・って言っても気をつけるにも限度がありますが。
こういう手がまかり通るっていうことの証明がされたような感じですから、どんなに無実の人が無実だって言ったって、結果は予想できますね。
もうめちゃくちゃ決定的な証拠でも被告人が出さない限り認めません!って感じです。
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