DATE : 2007/10/29 (Mon)
まず産経新聞:判決要旨はこちらをご覧ください。
以下グレー字は判決要旨
弁護側証人は、本件犯行時間とされる
午後10時8分ごろから午後10時10分ごろまでの間、被告人の様子を見ていたが、
痴漢行為はしていなかったと供述し、
被告人も、本件当時、飲酒による酩酊のため眠ったような状態であったから記憶のない部分もあるが、
痴漢行為は絶対にしていないと述べるところ、その弁護側証人や被告人自身でさえ、
弁護人の主張する別の真犯人の存在は、供述していない。
その他、関係証拠上、真犯人の存在は全くうかがわれず、
弁護人が独自の推論に基づいて可能性を指摘するものに過ぎず、
前記の各証拠に基づく認定事実を全く揺るがすものではない。
この点に関する弁護人の主張は採用できない。
痴漢容疑で自分は無実なのに容疑者にされてしまったとき、
裁判で何と主張するでしょうか。
自分がやってないことは当然主張します。
被害者と言われる人が嘘をついている、または痴漢行為自体が無かったという事を
被告が証明することは非常に難しいでしょう。
植草さんの裁判では、自分がやったのではない事は植草さんにしてみれば明らかな事実。
自分はやっておらず、被害者は触られたと言っているのであれば、それは別人が犯人だったのでしょう
という流れでした。
可能性です。
その可能性を100%無いと言うにははっきりした根拠が必要なのではないでしょうか。
裁判に出廷した人だけが見ていないから、そういう別人はいないと結論するなんて変です。
誰かが見ていたことでしか証拠にならないのなら、
逆に弁護側目撃者が植草さんがやっていないのを見てたのはなぜ証拠にならないのでしょうか。
それと、mojoさんが検察側目撃者と被害者の距離が77センチというのはおかしいという事で図を作ってくださっているようですが、
検察側目撃者もほとんど車両中央近くにおり、被害者といわれる女性も中央にいて、
その距離77センチだった・・・。
そんな物理的にありえない事を認めるなんて絶対おかしいんです。
こんな証言の矛盾(それも被害者と検察側目撃者での矛盾)を見なかったふりをするなんて
何のために1年もかけて裁判をやってるんだかわからなくないですか?
>その弁護側証人や被告人自身でさえ、弁護人の主張する別の真犯人の存在は、供述していない。その他、関係証拠上、真犯人の存在は全くうかがわれず
と言っていますが、検察側目撃者が見てるじゃないですか、と思いました。それが真犯人ですよ、裁判長殿。
検察側目撃者が見ていた、植草氏よりも背が高く、かなり痩せ型で、そのときスーツを着ていた(眼鏡をかけていなかった?)男が真犯人です。
そもそも真犯人の存在を、被告人が立証しなければならないなんて、ナンセンスですよね。
植草氏は酔ってぐったりしていたので、周囲をしっかり認識していたわけではない。その可能性は十分ありますよね。
空いた電車でなく、人は何人もいたのですから、「真犯人候補」はいくらでもいます。
自分はそのような行為をやっていないし、自分がやっていないことを見ていた人もいる、これで十分ではないのですか?真犯人は警察の方でつかまえてくださいよ。植草氏側からすればそう言いたくなるでしょう。