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DATE : 2024/11/23 (Sat)
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DATE : 2007/11/14 (Wed)

昨日から書いてらっしゃったようですが今まで知りませんでした。

熊八さんがブログで『判決要旨を読む』というエントリーを続けて書いていらっしゃいました。

私はいつも熊八さんのおっしゃることにいちいち頷いています。
その通りだと思って。
植草さんの事件に多少なりとも疑問を持って、関心を持ってこちらに来られた方は、
熊八さんの今回のエントリーを読んでみてください。

熊八さんのブログ

植草一秀氏の事件

熊八さん。勝手に書かせていただきました。

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★判決の要点
NAME: 熊八
ゆうたまさん。こうやっていつも好き放題書かせていただきまして、ほんとうにありがとうございます。

そうですね。soundさんのように、よく読んで、真摯にご意見くださる方がいると、新しいことに気がついたり、考えが深まったりして、すごく有益だなと思います。ありがたいことだと思います。


さて、ブログのほうでは長々と書いているのですが、ちょっとまとめると、判決がやってることの要点は、こんなところになるかと思います。


● 被害者の「犯人の識別」の経緯・根拠をごまかす。

・・・ 被害者がなぜ植草氏を犯人だと思ったのか、ということが詳述されていません。
真後ろの人が触っているという「犯人の特定」があれば「犯人の識別」も充分であるかのように書いていますが、被害者が振り返ったとき植草氏は「真後ろ」にはいませんでした。
このあたりを判決は、「被告人」と書くべきところ「犯人」と書いたりして、ごまかしきっています。


● 逮捕者が見た「被告人の位置」を定めない。

・・・ 逮捕者によれば、被害者の声が上がって逮捕者が見たとき、植草氏は被害者の「すぐ」右後ろにいました。このことを判決は絶対に認めようとしません。逮捕者の具体的な供述の無視まで行なっています。
被害者・検察側目撃者の供述からすると、犯人は数歩後退していますので、逮捕者の供述と食い違っています。逮捕者の供述を認めると、無罪につながってしまうのです。


● 検察側目撃者の「犯人の識別」の経緯を書かない。

・・・ 逮捕者の供述によって食い違いが生じていても、犯行中の犯人を見て「植草だ」と、検察側目撃者T証人が確信を持って認識していたというなら、犯人は植草氏であるという可能性が高まるでしょう。
しかし、T証人は現場で「植草だ」と思っていたわけではありません。あとから犯人は植草氏だったと聞いてもまだ、いわれてみればそうかもしれないというふうに思ったに過ぎません。
そもそも、犯人の顔を注視していたと言うのに、犯人が眼鏡を掛けていたかどうかを憶えていません。犯人の特徴については、40過ぎの、スーツ(色も不明)を着たおじさん、という以外、何ひとつ憶えていません。犯人の持ち物も記憶にありません。
犯人の識別に相当問題があると言わざるを得ません。
T証人が、犯人は植草一秀だと思うに至った経緯について、判決は一切触れません。ここが激弱なことがわかっているからです。あたかも電車の中から植草一秀だとT証人が思っていた、もしくは、犯人が植草氏であることについては何の問題も無く争点にもなっていない、かのような書き方をしています(「おじさん」または「犯人」と書かず、「被告人」と書くことによって)。


● 弁護側目撃者の供述を、「騒ぎ」という言葉のトリックで否定する。

・・・ 逮捕者の供述とともに検察にとって決定的にマズいのが、当然、弁護側目撃者の供述です。これをどうやって否定するか。
そこで考え出されたのが、「騒ぎ」という言葉の操作です。「騒ぎ」とはどのことを言っているのかを明確にすることなく、実際の「騒ぎ」は早いのに弁護側証人の言ってる「騒ぎ」は遅すぎる、だから供述は信用できない、と判決は論難しますが、その両「騒ぎ」が実は違うものであるというのがトリックです。
弁護側目撃者を否定することには相当に困ったと見えて、細かい言葉の操作を多用して、無理やりに切り抜けようとしています。(詳しくは私のブログの「弁護側目撃証人の供述」の記事をご覧下さい。)


以上、とにかく有罪判決を書かねばの一心で、相当に無理をしていますね。
こんな判決が高裁を通ってしまうことは無いと信じたいところですが・・・
URL 2007/11/22(Thu)13:06:13 編集
[No name] Re:判決の要点
こんばんは。
問題ある部分を曖昧にしたままで判決を書いてしまうのはずるいと思いますね。

(検察側の)目撃者も、あの事件は、植草さんではないかと言われて、
『言われてみればそうかもしれない』なんて・・・そんなことはないでしょう。

植草さんかどうかを別としても、昨日の痴漢の犯人の顔を見たら、
そうそう!この男だよ!って思いませんかね?

だって昨日、痴漢をやめさせようと思って犯人の顔をじっと見たんですから。

この目撃者の、眼鏡も覚えてない、持ち物も記憶にはない・・・でもこの人に間違いありませんという証言。
これってどんな事件でも検察側の証人だからこの曖昧さでも通用するんでしょうね。
これがもし何かの事件での被告人の記憶なら、『こんな人がいた。この人が僕のアリバイを証明してくれます』って言っても、『アリバイを証明する人物がいるとするが、眼鏡をかけていたかどうかすら覚えておらず、全く信用できない。罪を逃れるための作り話であり、反省もない。』
とかされてしまうんでしょうね。

やっぱり、どちらの証人でも、変なところはちゃんとはっきりさせないと、ごまかしたままでは裁判の判決に対する信用がこれからも落ち続けると思います。
【2007/11/22 18:36】
★soundさん、熊八さん、こんばんは。
NAME: ゆうたま
soundさん、熊八さん、こんばんは。
ずっと、話に参加したいなと思いつつ、圧倒されてROMしていました。今度は是非とも参加させてもらいます。
みなさん、裁判記録とかすごく読み込んでいて・・・。
私も読んでいるのですが、みなさんすごいなと思いました・・・。
自分だけで考えてると、変だなーと思う部分も固定されてしまいますが、こうやって、意見を聞けると、気がつかなかったところに気がつけていいですね。
2007/11/22(Thu)00:04:52 編集
★とんでもございません
NAME: 熊八
soundさん。鋭いご指摘、ありがとうございました。
おかげさまで、いろいろ気づかせていただき、ブログにも活用させていただきました。

>そうすると想像を絶する杜撰な判決要旨となりますね(笑)

そうなんです。よく読むと、すごい判決要旨なんです(笑)

>「(お尻から)接近した」部分の状況が、どうしてそうなるのか、よく理解できませんでした。

これは、「後ろ向きに接近した」という意味でした。
もし、判決が言うように、植草氏が数歩後退してから逮捕者が被害者・植草氏を見たのだったら、そのとき被害者は右回りに体をねじるようにしていた最中であり、かつ、植草氏とほとんど距離は無かったのですから、「やめてください」から1秒以内に、「数歩」の距離を埋めるために、被害者が後ろ向きに植草氏に接近した、ということにならざるを得ません。ということでした。

>関係ないかも知れませんが、植草氏の被害者が左回りに振り向いたというのは、記憶違いではなく、被害者の意識としては、植草氏と反対側の、どちらかというと左側に犯人がいると感じたのかも知れないという大胆な想像をしてしまいました(笑)

なるほど… そうかもしれませんね。

被害者は右回りするときに、植草氏が言うように、多少右前に移動したのではないかと思います。すると、「犯人のいた場所」というのは左後ろになるので、被害者はぐるっと220度ぐらい回って、左後ろのほうを見ていたと思います。その、被害者が左後ろを見てた感じが、酔っ払ってて急に目を覚まされた植草氏の頭には、「左回りに振り返った」ように記憶されたのかもしれないな、と思っています。

追記: 判決要旨を読む(13)、「更に追記」しました。
また読んでみてください。
URL 2007/11/21(Wed)22:36:21 編集
★お手数かけました
NAME: sound
更新された「判決要旨を読む(13)」を読んで、ほぼ納得しました。私の解釈では「その点をおくとしても」がどうしても説明できません。
そうすると想像を絶する杜撰な判決要旨となりますね(笑)

(13)の最後の方の、
「もし逮捕者が、数歩後退した後の植草氏を見たのだったら、1秒以内に、振り向く前もしくは振り向きながら被害者が植草氏に(お尻から)接近した、ということになりますが・・・」
の「(お尻から)接近した」部分の状況が、どうしてそうなるのか、よく理解できませんでした。

関係ないかも知れませんが、植草氏の被害者が左回りに振り向いたというのは、記憶違いではなく、被害者の意識としては、植草氏と反対側の、どちらかというと左側に犯人がいると感じたのかも知れないという大胆な想像をしてしまいました(笑)
2007/11/21(Wed)21:23:41 編集
★無題
NAME: 熊八
「その点をおくとしても」以降のsoundさんの解釈については同意します。判決はそういうことを言いたいんだろうと思います。でも、「その点をおくとしても」前については、私は違う解釈をとるに至りました。

この部分の原文はこうですね。
ーーーーーーーーーーーーーーー
 弁護人は、被告人がいう位置関係からは、被害者の述べる態様の痴漢行為をすることはできず、かかる被告人の立ち位置は逮捕者の供述からも裏付けられているとするが、まず、逮捕者の地点は、各図面で見る限り、被害者の右後方という点では一致しているものの、位置としては異なっている。また、その点をおくとしても、逮捕者は、被害者の「やめてください」との言葉を聞いてから、被告人や被害者の方を見ているのであって、被告人が数歩後退した後から目撃を開始し始めていると認められるから、逮捕者の供述によって、本件当時の被告人の位置についての被告人の供述を裏付けることにはならない。弁護人の主張はその前提において採用することができない。
ーーーーーーーーーーーーーーー

ここで判決がやりたいのは、「弁護人は、被告人がいう位置関係からは、被害者の述べる態様の痴漢行為をすることはできず、かかる被告人の立ち位置は逮捕者の供述からも裏付けられているとする」の否定です。つまり、<被告人が言う、犯人犯行時の被告人の立ち位置が、逮捕者の供述からも裏づけられている>ということを否定したいのですよね。

そこでまず、被告人が言う被告人の立ち位置と、逮捕者が言う被告人の立ち位置とを、それぞれが書いた図面で見比べてみましょう、ということを言ってるのだと思います。そして、確かにそれらは、被害者の右後方という点では一致しているけれども、違うっちゃ違うよね、だから被告人の供述を逮捕者の供述が裏づけることにはなってないよね、と言いたいのだと思います。

そして、「その点はおくとしても」の意味は、<その両者の図面の「被告人の立ち位置」が一致するものだとしても>ということだと思います。一致するものだとしても、逮捕者が見たのはもう既に被告人が数歩後退した後だったから、「犯行時」の被告人の位置を裏づけるものにはならない、ということですよね。

まったくトンチンカンなことを判決は言ってるのですね。というのは、弁護人が主張しているメインポイントは、被害者・目撃者が言うように犯人が数歩後退したのなら、逮捕者が言ってる「被告人の位置」にはならないじゃないか、ということだからです。(被告人の供述と逮捕者の供述が合っている、というのは、いわば「おまけ」。この一致で無罪になるとは弁護人も思っていない。)

逮捕者の供述からすると、逮捕者が見たとき、振り返る被害者のすぐ右後ろに植草氏がいた。そしてこの位置関係はほとんど変わらなかった。ということは、犯人が数歩後退したという被害者・目撃者の証言と食い違ってくるじゃないか。ということなのです。
もし逮捕者が、数歩後退した後の植草氏を見たのだったら、1秒以内に、振り向く前もしくは振り向きながら被害者が植草氏に(お尻から)接近した、ということになりますが、そんなのおかしいですよね。

結局、逮捕者の見た「被告人の位置」がとても重要なのです。これを検討したくなくて、あらゆる手を使って、判決は逃げているのですね。
URL 2007/11/21(Wed)15:38:58 編集
★その点をおくとしても?
NAME: sound
熊八さん、分かりにくくてすみません。
私は、次のように解釈しました。

 弁護人は、被告人がいう位置関係からは、被害者の述べる態様の痴漢行為をすることはできず、かかる被告人の立ち位置は逮捕者の供述からも裏付けられているとするが、まず、逮捕者[の供述に基づく被告人の立ち位置]の地点は、[検察側目撃者、被害者、逮捕者の供述をもとに描かれた]各図面で見る限り、被害者の右後方という点では一致しているものの、[逮捕者が供述した被告人の立ち位置は、他の図面より際だって右なので]位置としては異なっている。また、その点をおくとしても(←これがどういう意味か不明。単に「しかし」なら分かるが)、逮捕者は、被害者の「やめてください」との言葉を聞いてから、被告人や被害者の方を見ているのであって、被告人が[他の図面に描かれている被害者後方の犯行位置から]数歩後退した後から目撃を開始し始めていると認められるから、逮捕者の供述によって、本件当時[つまり、犯行がなされたとき]の被告人の位置についての被告人の供述を裏付けることにはならない。弁護人の主張はその前提において[つまり、逮捕者が供述する被告人の位置は、犯行現場から移動後の位置なので、被告人が自分がいたと主張する位置と逮捕者が供述する位置が一致しても無意味であるので]採用することができない。

つまり、「犯人の動き」の図面などではなく、単純な立ち位置の図面と考えました。それで、法廷が認定した「被告人の移動」が目撃者、被害者らの証言と照らし合わせて、この移動を認定することが妥当か検証する必要があると思いました。すでにゆうたまさんやmojoさんが、部分的には検証していると思いますが、熊八さんがどのように分析するか興味がありました。
目撃者証言が「後出しジャンケン」で、「おじさん」が右後方に移動した、修正されたり、上記引用箇所でも「数歩後退した後」と方向と距離に関して曖昧な表現を使っているので、意図的にごまかしているのではないかと感じた次第です。
手抜き検証にもとづく判決なので、おそらく複雑な「犯人の動き」の図面などを分析したら、矛盾が明らかになるのではないでしょうか(笑)
2007/11/21(Wed)14:11:34 編集
★あー
NAME: 熊八
あー。たぶんわかりました。

ーーーーーーーーーーーー
 弁護人は、被告人がいう位置関係からは、被害者の述べる態様の痴漢行為をすることはできず、かかる被告人の立ち位置は逮捕者の供述からも裏付けられているとするが、まず、逮捕者の地点は、各図面で見る限り、被害者の右後方という点では一致しているものの、位置としては異なっている。
ーーーーーーーーーーーー

この「逮捕者の地点」は、「被告人の地点」の誤りでしょう。(または、soundさんがおっしゃるように、「逮捕者が供述した被告人の立ち位置」という意味の、言葉足らずかも)
そして、「各図面」というのは、逮捕者が書き込んだ図面・植草氏が書き込んだ図面、ということでしょう。
書き直してみますと、

ーーーーーーーーーーーー
 弁護人は、被告人がいう位置関係からは、被害者の述べる態様の痴漢行為をすることはできず、かかる被告人の立ち位置は逮捕者の供述からも裏付けられているとするが、まず、被告人がいたとする地点は、逮捕者・被告人が書き込んだ各図面で見る限り、被害者の右後方という点では一致しているものの、位置としては異なっている。
ーーーーーーーーーーーー

ということですね。たぶん。
逮捕者が言ってることを否定するのに、植草氏の供述を使ってくれているんですね(笑)。こんなところだけ植草氏の言いぶんを信じてくれなくったってねぇ(笑)。

ブログでも言いましたが、振り返った被害者と植草氏とが70、80センチ離れていたというのは、植草氏の過大な認識だと思われます。自分は被害女性から離れていたんだ、と思いたい心理が、認識・記憶を歪めたんじゃないかと思います。それに、70、80センチも距離のとれる移動を被害者ができたようにも思えません。そこまで空いてはいなかったでしょう。

やはりここは、植草氏に有利な供述をするとは思えない逮捕者の供述のほうを信用すればいいのではないかと思います。
URL 2007/11/21(Wed)12:54:42 編集
★図面
NAME: 熊八
「各図面」が何のことか、よくわかりませんね。

ーーーーーーーーーーーー
 弁護人は、被告人がいう位置関係からは、被害者の述べる態様の痴漢行為をすることはできず、かかる被告人の立ち位置は逮捕者の供述からも裏付けられているとするが、まず、逮捕者の地点は、各図面で見る限り、被害者の右後方という点では一致しているものの、位置としては異なっている。
ーーーーーーーーーーーー

図面といえば、第2回公判で、検察側目撃者に、被害者や犯人などの最初の立ち位置を書かせています。でも、犯人の移動など、人がどう動いたかについては書き込ませていないようですね。

被害者の尋問のときに図面に書かせたのかどうかわかりませんが、書かせたとしても最初の立ち位置ぐらいで、人の動きなどについては書かせていないような気がします(第2回公判と同じく、前の弁護団だったので)。

もしも、目撃者・被害者の書いた、「犯人の動き」の図面があって、判決がそのことを言っているのだとすれば、「各図面で見る限り、被害者の右後方という点では一致しているものの、位置としては異なっている」ということになると、それは逮捕者の言う「被告人の位置」と食い違っているということになりますから、大問題です。きちんと検討しなければなりません。

そういう意味ではなくて、逮捕者の書いた各図面、という意味なのでしょうか?
もしそうであれば、今まで逮捕者が書いた各図面を検討して、どのぐらい位置が違っているのかを調べて、具体的だった逮捕者の公判供述とも照らし合わせて、『逮捕者の言う「被告人がいた位置」』を決めればいいだけの話です。

判決がここをとてもわかりにくく書いているのは、『逮捕者の言う「被告人がいた位置」』を決めたくないからだと思います。決めてしまえば、被害者・目撃者が言う「犯人の移動」と食い違ってくるからですね。

(ゆうたまさん。場所使わせてもらって、ありがとうございます^_^)
URL 2007/11/21(Wed)12:23:12 編集
★「各図面」て何でしょうか?
NAME: sound
検察側目撃者の証言にもとづき立ち位置の図面が(弁護側によって?)書かれたはずです。おそらく被害者証言による図面もあり、少なくも3枚はあるのでは?
従って、「逮捕者の地点は、各図面で見る限り、被害者の右後方という点では一致しているものの、位置としては異なっている。 」は、他の図面では、犯人?は被害者の後方だがやや右、逮捕者証言の図面では、被告人が際だって右(逮捕者、被害者、被告人が一直線)という解釈です。

前回コメント「そのような認定が、被害者、目撃者の供述から可能なのかを吟味する必要がある」
を「そのような認定をすることが、被害者、目撃者の供述から妥当なのかを検証する必要がある」に改めます。「可能」と言えば、「後出しジャンケン」もあり、何でも「可能」にしてしまう判決ですから。

ゆうたまさん、他人の土俵で相撲を取ってすみません。m(_ _)m
2007/11/21(Wed)08:53:47 編集
[No name] Re:「各図面」て何でしょうか?
こんにちは。
どうぞどうぞ私は気にせずに会話を続けてください。
私も参加させてもらいますし。
有益な会話は歓迎します。
【2007/11/21 09:25】
★ありがとうございます
NAME: 熊八
soundさん、ありがとうございます。
なんかやっぱり、一気に書いてしまわないと止まってしまいそうだったので、一気に書いてしまいました^^;

あまり説明が上手じゃないと思いますし、繰り返し同じことをいっぱい書いてしまう癖もありますので、たいそう読みづらいものになっていると思います・・・

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

まだまだ、後から気づくことや、修正したいことがいっぱいあって、マイナーチェンジがしばらく続きそうです。
いろいろ変わってますので、またしばらくして、お時間ありましたら、また最初のほうから読んでみてやってください。


さて、(13)のご指摘ありがとうございます。判決のこの↓部分ですよね。

ーーーーーーーーーーーー
 弁護人は、被告人がいう位置関係からは、被害者の述べる態様の痴漢行為をすることはできず、かかる被告人の立ち位置は逮捕者の供述からも裏付けられているとするが、まず、逮捕者の地点は、各図面で見る限り、被害者の右後方という点では一致しているものの、位置としては異なっている。
ーーーーーーーーーーーー

判決がことさらに意味不明に書いていて不審ですが、そうですね、「逮捕者の地点」とは、「逮捕者が指し示した(書き記した)地点」という意味かもしれませんね。

そうだとすると、判決の言ってることは変ですね。「各図面」て何でしょうか?
第6回公判で、逮捕者K証人が、<逮捕者が振り返って見たときの逮捕者、被害者、被告人の位置>として書き込んだ図面は、一枚しかないようなんですけどね。
その図を示しながら、3人が直線上になるということを、検察官も確かめています。
その図一枚が基準になるんじゃないでしょうか?

供述もあわせて行なっているのですから、それに基づいて、逮捕者が言ってる「被告人の位置」はここだと裁判所が決めればいいだけの話ですよね。それを裁判所は、ウダウダ言って、決めないんですよね。
決めたら無罪になるから、決めたくないんでしょうか?
そうだとしたら、腐ってますね。
URL 2007/11/21(Wed)01:37:34 編集
★熊八さん、お疲れ様でした
NAME: sound
判決要旨を読む(14)まで、読ませていただきました。
「きほん怠け者」でやるとのことでしたので、「どうぞゆっくりやってください」とコメントしようと思っているうちに、最後までいってしまいました(笑)
自分の時間を犠牲にして、大変だったと思います。本当にお疲れ様でした。

(13)の「逮捕者の地点」とは、「逮捕者が供述した被告人の立ち位置」の意味と私は、解釈しましたが、裁判所は十分な根拠なしに、被告人がその位置に移動したことを認定しているように思います。そのような認定が、被害者、目撃者の供述から可能なのかを吟味する必要があると感じました。
2007/11/20(Tue)23:59:09 編集
★無題
NAME: 熊八
soundさん、ありがとうございます。
始めてはみたものの、けっこう面倒くさいので、きほん怠け者ですから、いつパッタリとやめてしまうやもしれません…
できる範囲で、マイペースでやっていきます。応援ありがとうございました。
(なんだか後ろ向きなコメントですみません…)
URL 2007/11/16(Fri)02:12:25 編集
★熊八さん、がんばって!
NAME: sound
熊八さん、「ようやく書く気に」なって、いただき、ありがとうございます。
ゆうたまさんとは違った視点で、判決要旨の中の私が気になっていた部分の欺瞞性を逐一明らかにしていただき、胸のすく思いです。

ゆうたまさん、このブログを使って、他の人のブログを持ち上げるという大変失礼なことをして、ごめんなさい。熊八さんのブログはコメントできない設定にしているようなので、こちらにか書かせていただきました。
ゆうたまさんのブログは、ほとんどいつも共感をもって読ませていただいております。そもそも、今度の事件が起こるまでは、「ミラーマン」伝説を信じていた私が、考えを変えたのは、ゆうたまさんのブログのおかげです。
そういうわけで(?)、ゆうたまさんも、がんばって!(^_^;)
2007/11/15(Thu)01:28:46 編集
[No name] Re:熊八さん、がんばって!
おはようございます。
いえいえ、気にしないでください私も熊八さんの書かれる事にはいつもいつも納得してますので。
それと、本当ですね。熊八さんのサイトはコメントできないようになってたんですね。
【2007/11/15 08:03】
★無題
NAME: 熊八
ご紹介ありがとうございます。
こっそり始めててすみません・・・

判決が出てからこっち、書こう書こうと思ってて、ようやく書く気になりました。

非常に悪質な判決なのですが、さすが判決なだけに、その悪質さがわからないよう、言葉巧みに飾ってあるので、私の力では、説明するのに骨が折れるなぁと、少々うんざりしていたという面も、正直ありました・・・

でもまぁ、私ができる範囲で、ぼちぼちと読んでいきたいと思います。
ときどきのぞいてやってくださいませ。
少しでもご参考になればさいわいです。
URL 2007/11/14(Wed)23:41:25 編集
[No name] Re:無題
こんばんは。いつもとても参考にさせていただいています。
熊八さんは法律に詳しいので、そういう面でもとても勉強になります。
【2007/11/14 23:54】
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