category: 植草一秀氏
DATE : 2007/11/16 (Fri)
DATE : 2007/11/16 (Fri)
熊八さんがブログで何度も書いていらっしゃる、犯人確認の際の断絶。
被害者と言われる女性が、
①犯人の左手を見、方向的には後ろから来ていると思われる角度だった事
と
②振り向いて、植草さんに向かって抗議したという事の間に繋がりがないということです。
手が誰のものだったのか全然確認ができていないということですね。
触っていた手があったこととそれを見たこと、振り向いて抗議した植草さんとは単純にイコールで繋げないということです。
判決はその辺りをうやむやにして、後ろから来ていたであろう手=植草さんの手として認定をしていることに問題があるという事です。
左手の手首辺りまで確認していたのなら、左向きにそのまま振り返り、
その見えていた手から目を離さなかったというなら、連続性があるので、その振り向いた時に連続して見続けていた手が『犯人』の手だったというなら確認の手順として良いと思います。
私は左手も首を傾けるだけではなかなか見えづらいと思いますが、ここは『犯人』の左手が見えたとして考えても、被害者と言われる女性は、見えなかった右手の方に『右向きに』振り返っていますので、当然、熊八さんがおっしゃるようにここで犯人を特定する連続性が断絶しているのです。
左手を左の腰に伸ばしていた痴漢。
女性が右向きに振り返った事でその手がどこに行ったのか確認できていないというわけです。
別に右向きに振りかえるのが悪いとは言っていません。
しかし、そこで犯人確認が途切れたと言う事を裁判官は問題視しないといけないのです。
判決はここをうやむやにしてはいけないのです。
卑劣な痴漢行為をした犯人は誰か!という一番重要な部分ですから。
今回の一審は、その点をあまりに安易に結論付けた判決だと思います。
痴漢事件は、女性の訴えがあればほとんど有罪であるというのを証明した判決ではないでしょうか。
被害者と言われる女性が、
①犯人の左手を見、方向的には後ろから来ていると思われる角度だった事
と
②振り向いて、植草さんに向かって抗議したという事の間に繋がりがないということです。
手が誰のものだったのか全然確認ができていないということですね。
触っていた手があったこととそれを見たこと、振り向いて抗議した植草さんとは単純にイコールで繋げないということです。
判決はその辺りをうやむやにして、後ろから来ていたであろう手=植草さんの手として認定をしていることに問題があるという事です。
左手の手首辺りまで確認していたのなら、左向きにそのまま振り返り、
その見えていた手から目を離さなかったというなら、連続性があるので、その振り向いた時に連続して見続けていた手が『犯人』の手だったというなら確認の手順として良いと思います。
私は左手も首を傾けるだけではなかなか見えづらいと思いますが、ここは『犯人』の左手が見えたとして考えても、被害者と言われる女性は、見えなかった右手の方に『右向きに』振り返っていますので、当然、熊八さんがおっしゃるようにここで犯人を特定する連続性が断絶しているのです。
左手を左の腰に伸ばしていた痴漢。
女性が右向きに振り返った事でその手がどこに行ったのか確認できていないというわけです。
別に右向きに振りかえるのが悪いとは言っていません。
しかし、そこで犯人確認が途切れたと言う事を裁判官は問題視しないといけないのです。
判決はここをうやむやにしてはいけないのです。
卑劣な痴漢行為をした犯人は誰か!という一番重要な部分ですから。
今回の一審は、その点をあまりに安易に結論付けた判決だと思います。
痴漢事件は、女性の訴えがあればほとんど有罪であるというのを証明した判決ではないでしょうか。
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★被害者の、犯人識別
NAME: 熊八
ゆうたまさん、こんばんは。
おっしゃるように、右回りしているので、左手からは目が離れていますよね。
被害者が犯人と思ったんだから犯人だ、では強引すぎます。
被害者がことさらに被告人を陥れる意思は無くても、思い込み・勘違いということはあります。これだけ大きな話となっているのですから、何ヶ月も勾留された人がもし犯人じゃないとしたら…などと考えるのは、被害者にとってつらいことでしょう。間違いなく植草氏が犯人なんだ、と思いたいものだと思います。
被害者の犯人識別については今日またブログで触れたところなので(というのも、判決が再三再四、被害者の犯人識別が信用できるって繰り返してるから、こちらも信用できないって繰り返さざるを得ないのですが)、ちょっと長いですが、転載させていただきます。
~~~~~~~~~~
被害者の供述中の、犯人を識別する部分とは何だったでしょうか?
被害者は、犯人について、左手と、その手首に掛けた傘の木製の取っ手のようなものしか見ていません。しかも、そちらにしっかり顔を向けて見たわけではないので、見えても目の端だったと考えられます。そもそも、自分の体と左腕が邪魔になって見えなかったはずだと、弁護側が実験の結果を提出しています。
もし犯人の左手と傘の木製の取っ手を被害者が見ていたとしても、当日は雨が降っており、左手と傘の木製の取っ手は珍しいものではないので、犯人を特定する証拠にはなりません。そもそも被害者は、振り返ったときに男性(植草氏)が左手に傘を持っているのを見た、とは言っていないようです。
(判決要旨)
ーーーーーーーーーーーーーーー
気持ち悪い、恥ずかしい、やめてほしいという気持ちが高まり、これ以上、行為をエスカレートさせてほしくなかったので、ヘッドホンを取り、右回りに振り返って、「やめてください」と言った。振り返ってみた犯人は、目を見開いて、「やばい」と感じているような表情をした。
その後、自分は犯人に対して、「恥ずかしくないんですか、子供たちの前で」などと言った。犯人は40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、黒っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。眼鏡を掛けていたかははっきりと覚えていない。
ーーーーーーーーーーーーーーー
この部分に見られるように、振り返ったときに見た男性(植草氏)をなぜ犯人だと思ったかについて、明確に述べられていません。
たとえば、犯人が犯行していた場所に植草氏がいた、ということならば、植草氏が犯人である可能性がきわめて高いと言えるでしょう。しかし、被害者が振り返ったときに、男性(植草氏)がどこにいたのか、判決では明示せず、何気なくごまかしている印象すらあります。
それはおそらく、被害者が振り返ったとき、犯人が犯行していた場所には、植草氏はいなかったということが、証拠上明らかだからだと思います。逮捕者K証人は、被害者が振り返ったとき植草氏が被害者のすぐ右後ろにいたという供述をしているのです。
この点、判決は、
ーーーーーーーーーーーーーーー
そして、被告人を犯人と特定した経緯の部分は、まず、犯人の手を確認して犯人の位置を特定した上で、振り返って、犯人と対面するというものであって、
ーーーーーーーーーーーーーーー
と書いていますが、これを根拠とするならば、植草氏は被害者がいた場所の「真後ろ」にいなければなりません。ところが判決は、被害者が振り返ったときに植草氏がどこにいたかを明示していません。
ここに大きなごまかしがあります。被告人が犯人であると言うためには、「犯人の位置」と「被告人の位置」とを比べなければなりません。しかし判決は、「被告人の位置」を最後まで明示しないのです。この部分でも、「対面」という言葉でごまかしています。しかも、「被告人と対面」ではなく「犯人と対面」ですから、「被告人の位置」の説明には少しもなっていないのです。
そして上でも述べたようにK証人の証言からは、右回りに振り返った被害者の「右後ろ」に植草氏がいたことになります。したがって、振り返ったときに植草氏がいた場所によって、植草氏を犯人であるとは特定できないのです。
あるいは、被害者が、見えていたという犯人の左手を目で追えていて、その左手の持ち主がその男性(植草氏)であったというならば、植草氏が犯人だということになります。しかし、被害者は右回りに振り返っていますので、犯人の左手からは目が離れています。
さらに、被害者が振り返ったときに、その男性(植草氏)が、犯人がいた場所から移動して来た様子であった、ということならば、植草氏が犯人である可能性も出てくるでしょう。しかし、判決はそのようなことを述べていませんし、そもそもK証人の供述からすると、植草氏は移動して来て被害者の右後ろの場所にいたという様子ではなかったようです。移動した様子は無かったし、また、大幅に移動できるほど空いてはいなかった、と述べているからです。
以上、被害者が植草氏を犯人だと思った合理的な理由がありません。
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おっしゃるように、右回りしているので、左手からは目が離れていますよね。
被害者が犯人と思ったんだから犯人だ、では強引すぎます。
被害者がことさらに被告人を陥れる意思は無くても、思い込み・勘違いということはあります。これだけ大きな話となっているのですから、何ヶ月も勾留された人がもし犯人じゃないとしたら…などと考えるのは、被害者にとってつらいことでしょう。間違いなく植草氏が犯人なんだ、と思いたいものだと思います。
被害者の犯人識別については今日またブログで触れたところなので(というのも、判決が再三再四、被害者の犯人識別が信用できるって繰り返してるから、こちらも信用できないって繰り返さざるを得ないのですが)、ちょっと長いですが、転載させていただきます。
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被害者の供述中の、犯人を識別する部分とは何だったでしょうか?
被害者は、犯人について、左手と、その手首に掛けた傘の木製の取っ手のようなものしか見ていません。しかも、そちらにしっかり顔を向けて見たわけではないので、見えても目の端だったと考えられます。そもそも、自分の体と左腕が邪魔になって見えなかったはずだと、弁護側が実験の結果を提出しています。
もし犯人の左手と傘の木製の取っ手を被害者が見ていたとしても、当日は雨が降っており、左手と傘の木製の取っ手は珍しいものではないので、犯人を特定する証拠にはなりません。そもそも被害者は、振り返ったときに男性(植草氏)が左手に傘を持っているのを見た、とは言っていないようです。
(判決要旨)
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気持ち悪い、恥ずかしい、やめてほしいという気持ちが高まり、これ以上、行為をエスカレートさせてほしくなかったので、ヘッドホンを取り、右回りに振り返って、「やめてください」と言った。振り返ってみた犯人は、目を見開いて、「やばい」と感じているような表情をした。
その後、自分は犯人に対して、「恥ずかしくないんですか、子供たちの前で」などと言った。犯人は40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、黒っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。眼鏡を掛けていたかははっきりと覚えていない。
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この部分に見られるように、振り返ったときに見た男性(植草氏)をなぜ犯人だと思ったかについて、明確に述べられていません。
たとえば、犯人が犯行していた場所に植草氏がいた、ということならば、植草氏が犯人である可能性がきわめて高いと言えるでしょう。しかし、被害者が振り返ったときに、男性(植草氏)がどこにいたのか、判決では明示せず、何気なくごまかしている印象すらあります。
それはおそらく、被害者が振り返ったとき、犯人が犯行していた場所には、植草氏はいなかったということが、証拠上明らかだからだと思います。逮捕者K証人は、被害者が振り返ったとき植草氏が被害者のすぐ右後ろにいたという供述をしているのです。
この点、判決は、
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そして、被告人を犯人と特定した経緯の部分は、まず、犯人の手を確認して犯人の位置を特定した上で、振り返って、犯人と対面するというものであって、
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と書いていますが、これを根拠とするならば、植草氏は被害者がいた場所の「真後ろ」にいなければなりません。ところが判決は、被害者が振り返ったときに植草氏がどこにいたかを明示していません。
ここに大きなごまかしがあります。被告人が犯人であると言うためには、「犯人の位置」と「被告人の位置」とを比べなければなりません。しかし判決は、「被告人の位置」を最後まで明示しないのです。この部分でも、「対面」という言葉でごまかしています。しかも、「被告人と対面」ではなく「犯人と対面」ですから、「被告人の位置」の説明には少しもなっていないのです。
そして上でも述べたようにK証人の証言からは、右回りに振り返った被害者の「右後ろ」に植草氏がいたことになります。したがって、振り返ったときに植草氏がいた場所によって、植草氏を犯人であるとは特定できないのです。
あるいは、被害者が、見えていたという犯人の左手を目で追えていて、その左手の持ち主がその男性(植草氏)であったというならば、植草氏が犯人だということになります。しかし、被害者は右回りに振り返っていますので、犯人の左手からは目が離れています。
さらに、被害者が振り返ったときに、その男性(植草氏)が、犯人がいた場所から移動して来た様子であった、ということならば、植草氏が犯人である可能性も出てくるでしょう。しかし、判決はそのようなことを述べていませんし、そもそもK証人の供述からすると、植草氏は移動して来て被害者の右後ろの場所にいたという様子ではなかったようです。移動した様子は無かったし、また、大幅に移動できるほど空いてはいなかった、と述べているからです。
以上、被害者が植草氏を犯人だと思った合理的な理由がありません。
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[No name] Re:被害者の、犯人識別
こんばんは。
このコメントに今まで全然気が付きませんでした・・・。
もう、全ておっしゃるとおりだと思います。
熊八さんの書いたブログ、裁判官3人の家に送ってあげたいですよ。
このコメントに今まで全然気が付きませんでした・・・。
もう、全ておっしゃるとおりだと思います。
熊八さんの書いたブログ、裁判官3人の家に送ってあげたいですよ。
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