category: 植草一秀氏
DATE : 2007/11/30 (Fri)
DATE : 2007/11/30 (Fri)
私は、有罪判決が出た今も植草さんは無実だとはっきりと思います。
私は法律や裁判に詳しくないのでよくわからないが、常識で考えて、裁判では、
『被告は容疑をかけられたようなことができない』というのが証明できればそれで良いのだと思っています。
熊八さんもずっとそう書かれていると思います。
それを植草さんを無実だと言う人は、
被害者を嘘つきだと言っている
被害者と目撃者はグルだと言っている
などと、わざとふれまわっている人が今でもいるようですね。
このサイトにコメントをくださる方や、そして私は上記のような事は言っていません。
そんなことは別に言う必要もないと思いますし、触られたのまでが嘘か本当かなど、他人にわかるわけがありません。そんな事をいうのは言いがかりになってしまいます。
しかし証言に不審な点があればそれはよく考えられるべきだと思います。
痴漢をした証拠もしてない証拠も物的な証拠はなにもない以上、裁判では全て関係者の証言だけで真実がどうだったのかを判断しなければならない。
証言のつじつまが合わないほうが信用ならないとされるべきでしょう。
それがどうですか?
一審の判決はつじつまが合わないほうを信用できるとしています。
植草さんは、自分は容疑をかけられたようなことが出来ない事を証明できていると思うし、証言も一貫していると思います。
私はちゃんと全ての証言を詳細に検討したら裁判官は無罪の判決は書けたと思う。
控訴審ではまともな感覚を持つ裁判官に審理していただき、常識的な判断を下してもらいたいと思います。
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★無題
NAME: 熊八
ゆうたまさん、こんにちは。
>証言のつじつまが合わないほうが信用ならないとされるべきでしょう。
これはちょっと違うかなと思います。
他の部分で辻褄の合わないことを言っているからこの人は信用できない、という思考をされるわけではないと思います。もっとも、判決は、弁護側目撃証人に対しては、不当な言いがかりをつけて、そういう思考をしましたけれどもね(笑)。
本来はこうだと思います。各供述から事実を組み立てます。そして、各供述間で辻褄の合わないところが出て来た場合に、その供述の具体度などを勘案して、事実がどうだったかを考えます。その際の基準は、「疑わしきは被告人の利益に」です。
今回の事件でいえば、植草氏の位置に関して、逮捕者とT証人との間に、食い違いが生じています。そして、供述を素直に見れば、犯人が1~2歩下がって、植草氏のほうは被害者の右後ろで動いていなかった、ということだろうと解釈できます。
判決がダメなところは、まず逮捕者のこの部分の重要な具体的な供述を隠しているところ。そして「疑わしきは検察官の利益に」の基準を取っているところです。
各人の供述や弁護人の最終弁論をよく読んで、嫌な部分も無視することなく(笑)、植草氏が犯人ということに合理的疑問が無いかどうかという、刑事裁判本来の視点を持って、裁判所には判断してほしかったですね。
>証言のつじつまが合わないほうが信用ならないとされるべきでしょう。
これはちょっと違うかなと思います。
他の部分で辻褄の合わないことを言っているからこの人は信用できない、という思考をされるわけではないと思います。もっとも、判決は、弁護側目撃証人に対しては、不当な言いがかりをつけて、そういう思考をしましたけれどもね(笑)。
本来はこうだと思います。各供述から事実を組み立てます。そして、各供述間で辻褄の合わないところが出て来た場合に、その供述の具体度などを勘案して、事実がどうだったかを考えます。その際の基準は、「疑わしきは被告人の利益に」です。
今回の事件でいえば、植草氏の位置に関して、逮捕者とT証人との間に、食い違いが生じています。そして、供述を素直に見れば、犯人が1~2歩下がって、植草氏のほうは被害者の右後ろで動いていなかった、ということだろうと解釈できます。
判決がダメなところは、まず逮捕者のこの部分の重要な具体的な供述を隠しているところ。そして「疑わしきは検察官の利益に」の基準を取っているところです。
各人の供述や弁護人の最終弁論をよく読んで、嫌な部分も無視することなく(笑)、植草氏が犯人ということに合理的疑問が無いかどうかという、刑事裁判本来の視点を持って、裁判所には判断してほしかったですね。
[No name] Re:無題
こんばんは。
お返事遅れて申し訳ありません。
ご指摘ありがとうございます。
植草さんを犯人とするということに合理的疑問がないかどうかで考えればよいだけのはなしなのですね。
お返事遅れて申し訳ありません。
ご指摘ありがとうございます。
植草さんを犯人とするということに合理的疑問がないかどうかで考えればよいだけのはなしなのですね。
★「保釈許可」で分かる事
NAME: mojo
もう少し丁寧に説明された方が、誤解が無くて良いと思いますので、「NONAME」さんのコメントに補足させていただきます。
もうじき「裁判員制度」が実施されます。現実には賛否両論あるとはいえ、実際に民間人が司法に関わる場面が増えてくることは確かでしょう。
では、どうしてそういう、新たな制度を導入しなければならないのかというと、現状の司法制度に何か問題があるからだと思います。
これらの、指摘される弊害の原因のひとつに『判検交流』という、本来なら距離をおくべき判事と検察官との関係が近過ぎるという事も問題点として指摘されています。
具体的に、現在の我が国での司法制度の問題点について、
「第6、裁判官制度の改革について」
ttp://www.jlaf.jp/iken/2000/iken_20001201_06.html
ーーーーーーーーーーー
裁判所が行政や大企業の側に偏し、国民が行政や大企業による人権侵害からの救済を求めても多くの場合裁判所がそれを拒否してきたこと、そしてその背景に最高裁事務総局を中心とした裁判官に対する中央集権的官僚統制があること、裁判官不足の結果、裁判官が300件ないし400件もの事件を抱えてその処理に汲々とし、当事者に十分な主張・立証を尽くさせ証拠と道理に基づいて具体的事案における適切な解決を図るという本来の役割を失いつつあることについては全く触れられていません。しかし、裁判官に対する中央集権的官僚統制と裁判官不足、この2点が現在の裁判所と裁判の抱える最大の問題点ではないでしょうか。
現在の裁判官制度における重大な問題は、すべての人事権を握る最高裁事務総局が、その人事権を使い、さらには、裁判官会同や裁判官協議会、判事と検事との人事交流(判検交流)、裁判官に対する様々な統制などによって、裁判内容や訴訟指揮のやり方を一定の方向に誘導していることです。
ーーーーーーーーーーー
つまり「世論の関心が高い事件」や「政治的な事件」に関しては、担当する裁判官に対して、「一定の方向に誘導」するような圧力が加わりやすいのが現実だという事でしょう。
そういえば、植草さんが逮捕されて「保釈請求」が10月に出されました。この時、地裁レベルでは「保釈許可」を出されたのに、検察が不服を申し立てた結果、上級審で、「保釈許可」を取り消されてしまいました。(地裁の判事さんの出した判断が、上に「ダメ出し」されたことを意味する。)
つまり、東京地裁の判事さんたちは、この時、裁判所という『組織』の一員として、ある種の圧力を感じたのかもしれません。
↑
こういう風に世間に思われてしまう事が、裁判所にとってマイナスだから「司法改革」が必要だという話になるのだと思います。
もうじき「裁判員制度」が実施されます。現実には賛否両論あるとはいえ、実際に民間人が司法に関わる場面が増えてくることは確かでしょう。
では、どうしてそういう、新たな制度を導入しなければならないのかというと、現状の司法制度に何か問題があるからだと思います。
これらの、指摘される弊害の原因のひとつに『判検交流』という、本来なら距離をおくべき判事と検察官との関係が近過ぎるという事も問題点として指摘されています。
具体的に、現在の我が国での司法制度の問題点について、
「第6、裁判官制度の改革について」
ttp://www.jlaf.jp/iken/2000/iken_20001201_06.html
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裁判所が行政や大企業の側に偏し、国民が行政や大企業による人権侵害からの救済を求めても多くの場合裁判所がそれを拒否してきたこと、そしてその背景に最高裁事務総局を中心とした裁判官に対する中央集権的官僚統制があること、裁判官不足の結果、裁判官が300件ないし400件もの事件を抱えてその処理に汲々とし、当事者に十分な主張・立証を尽くさせ証拠と道理に基づいて具体的事案における適切な解決を図るという本来の役割を失いつつあることについては全く触れられていません。しかし、裁判官に対する中央集権的官僚統制と裁判官不足、この2点が現在の裁判所と裁判の抱える最大の問題点ではないでしょうか。
現在の裁判官制度における重大な問題は、すべての人事権を握る最高裁事務総局が、その人事権を使い、さらには、裁判官会同や裁判官協議会、判事と検事との人事交流(判検交流)、裁判官に対する様々な統制などによって、裁判内容や訴訟指揮のやり方を一定の方向に誘導していることです。
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つまり「世論の関心が高い事件」や「政治的な事件」に関しては、担当する裁判官に対して、「一定の方向に誘導」するような圧力が加わりやすいのが現実だという事でしょう。
そういえば、植草さんが逮捕されて「保釈請求」が10月に出されました。この時、地裁レベルでは「保釈許可」を出されたのに、検察が不服を申し立てた結果、上級審で、「保釈許可」を取り消されてしまいました。(地裁の判事さんの出した判断が、上に「ダメ出し」されたことを意味する。)
つまり、東京地裁の判事さんたちは、この時、裁判所という『組織』の一員として、ある種の圧力を感じたのかもしれません。
↑
こういう風に世間に思われてしまう事が、裁判所にとってマイナスだから「司法改革」が必要だという話になるのだと思います。
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