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★これまでの経過
NAME: 熊八
mojoさん、こんにちは。

mojoさんのご推察どおりだったんじゃないかと私も思います。つまり逮捕者は、
<植草氏が被害者のすぐ右後ろにいたんだから、彼が痴漢に間違いない>
というようなことを言っていたのでしょう。そして被害者または逮捕者が、
<そのとき植草氏は左手に傘を持っており、右手では触れない状態だった(おそらく、吊り革を持っていた)>
と言っていたのでしょう。だから、
≪右後ろに密着して、左手首に傘を掛けながら、左手で、右お尻を触った≫
という容疑になっていたのでしょう。そして、逮捕者が「目撃者」として出廷することも予定されていたのだと思います。

しかし、この容疑は非常に不自然。左手を逆手にして、そこに傘を掛けて、さらにスカートをめくって、などという痴漢行為はとてもやりにくそうです。

それでもこの容疑でゴリ押しで通そうと警察・検察は思っていたのでしょう。そこへ目撃者T氏が現れた。
この人は、被害者の真後ろに密着していた不審な男を目撃していた。そこで、
≪真後ろに密着して、両手で触った≫
というストーリーに変更されたのでしょう。こちらのほうがより「自然」であるし、犯行中の犯人の姿を見ているという点が大きい。

しかしそうなると、被害者・逮捕者の当初の供述が邪魔になります。植草氏が被害者の右後ろにいて、左手に傘、右手に吊り革を持っていたとなると、目撃者が見た犯人とは違う人だということになってしまうからです。
そこで、被害者の供述は変更させ、逮捕者は証人として出さないようにしたのでしょう。

ところが、逮捕者が法廷に引っ張り出されてしまった。そして、植草氏が被害者のすぐ右後ろにいて、そこからほとんど移動していない、と逮捕者は言ってしまった。

これで本来は検察官の負けのはずでした。ところがどうしたわけか、裁判所は有罪判決を書いてしまいました。ごまかしと強弁に終始した、恐るべきインチキ判決でした。

このような経過だったと思います。
URL 2007/12/13(Thu)18:13:34 編集
★検察官が主張を変えた「真相」?
NAME: mojo
こんにちは。
2ちゃんの方で、久しぶりに自分の名前を見ました。「アンチさんに恨みを買う覚えは無いけど何かあったかなぁ?」と思って、過去の発言を調べてみても前にコメントした「蒲田署の発表は、裁判と大分違う」のコメント最後に書いた、

>蒲田署の担当者は、マスコミに一体どんな発表をしたんでしょうね。・・・チョットいい加減すぎないか!!!

まぁ、蒲田署や警視庁の関係者が見れば、多少は「生意気な!!! たかが民間人のクセに、“お上”を批判するとは」なんて気持ちから、2ちゃんにグチを書きたくなるかもしれないけど、アンチさんのバッシングの動機は、あくまで「遊びでからかっている」ような動機のハズですよね(笑)


ところで、この蒲田署の方ですが、先日のコメントで紹介した「サンスポ」の記事で、事件直後に蒲田署段階で発表していた「事件の概要」が分かります。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
痴漢の舞台は、京浜急行品川−京急蒲田駅の快速電車内。蒲田署によると13日午後10時すぎ、植草容疑者はショルダーバッグを右肩に、手首に傘を引っ掛けた左手で、左前方に立っていた小柄でかわいらしい私立高校2年の女子生徒(17)のお尻をミニスカの上からお触り。スカートをまくり下着の上からお尻をナデナデした。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★蒲田署発表のポイント
(1)バッグを右肩、左手に傘を持っていた。
(2)被害者は、植草さんの『左前方』に立っていた。
(3)位置的に「左手だけ」で、お尻をさわった。


さて、これが3ヶ月経って、初公判の冒頭陳述(起訴状)では
ーーーーーーーーーーーーーーーー
検察側冒頭陳述によると、植草被告は9月13日夜、京浜急行内で制服姿の女子高生の背後に立ち、スカートの上から尻を両手でタッチ。さらに右手でスカートをめくり、パンティーの上から右手で尻をなでるなどした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「若干」ではなく「かなり」変わってしまいました。

★検察の起訴のポイント
(A)「犯人」は背後にピッタリと立っていた(被害者の証言)
(B)「右手でスカートをめくり」なので、上記(2)の植草さんの立っていた『左前方』という位置ではあり得ない。
(C)「スカートをめくり、手を入れられた」(被害者の証言)


まぁ、私の判断では、検察官が「何か事情があって、立ち位置を変えるような方向に被害状況を変えさせた」という判断ですので、もともと蒲田署から送検されて来た時には「斜め後ろで、左手で触った」という形だったのだと思います。

(じゃぁ、どうして起訴の段階で「真後ろ」に変更したのか?)

これは、少々無理でも「変更せざるを得なかった」のでしょう。
つまり上記のポイントの、蒲田署の(3)と、検察の(C)は無理があって

「そんな触り方は、絶対に不可能(不自然)」

このように、検察官が結論を出さざるを得なかったのだと思います。
考えてみても、手首に傘の柄をかけて触るくらいまでは可能でも、スカートをつかんで引っぱりあげて、その後、同じ左手をスカートの中でモゾモゾするなんて芸当は、公判で「おかしな話」として一発で弁護側に指摘されてしまう。(そして、触り方を「不可能」と立証されれば、無罪の大きな根拠になる。)

イザ具体的な位置関係を再現した時に(蒲田署の報告では)あまりに、現実離れした話だと検察官は気付いた。・・・そういう意味では、蒲田署の人よりも、検察官の方が、多少は常識があったという事です。

でも、ここからが悪い。
普通は「嫌疑不十分」として不起訴にしなきゃいけないのに「諸々の(身内)事情」によって、「起訴しろ!」という圧力に屈する形で、起訴せざるを得ない。困った検察官は、『やってはいけない事』をしてしまう。つまり、

『被害者に、供述(犯人の位置)を変更して欲しい』・・・と、

多分、事件直後の逮捕者(K氏)の調書には、「犯人は斜め後ろにいた」という事を示す供述があったのでしょう。だから「見ていない」と、K氏を目撃証人として出せなくなった。(だって、同僚のMixi女性には「今回は、間違いなくやっていた」と語っていたのです。)

困った、困った・・・

でも、タイミングよく2〜3日経って、「一部始終を見ました」と名乗り出る人が出てきたおかげで、検察官としては、何とか「目撃証言」を裁判で出す事ができた。(まぁ、偶然なのか、それ以外の理由かはナゾですが)

77センチの矛盾などを、分かりやすいように図解で「物理的におかしい」と指摘しても、アンチさんは反論したくないようですが、私たちの中傷ばかりじゃなく、もう少し事件そのものについて、2ちゃんに書き込めば、イロイロ参考になるのに。
2007/12/13(Thu)11:42:21 編集
[No name] Re:検察官が主張を変えた「真相」?
初めのころとどんどん変わっているのが、やっぱり検察がいろんな人の話を合わせてうまくストーリーを作った証拠だと思いますね。
(例え別人を見ていた可能性があっても)目撃証言は有罪にするためにどうしても利用したい。
でも最初の警察発表と合わなくなる。
ちょっと話を作り替えちゃえってなもんだと思いますよ。
【2007/12/13 12:44】
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