category: 植草一秀氏
DATE : 2007/12/18 (Tue)
DATE : 2007/12/18 (Tue)
判決要旨には、弁護側目撃証人が偽証したと言わんばかりの事が書かれています。
『弁護側証人が、本件車両に乗車していたことおよび本件を目撃したことの両面について相当の疑問を差し挟まざるを得ず、その供述は措信し得ない。』
と書かれているのですが、偽証とははっきり言っていなくても、乗車していたことに対してまで疑問だと言われる理由が私にはわかりません。
本当に事件のあった電車に乗っていなかったのなら、何のために、自分は同じ電車に乗っていて植草さんが痴漢などしていないのを見たなどと言う理由があるのでしょうか。
検察側目撃者に『被告人と利害関係がなく、ことさら被告人を陥れる理由もない』なら
弁護側目撃者にも逆の意味で同じ事が当てはまります。
弁護側証人の証言は覚えている事は覚えている、覚えていない事は覚えていないと、記憶に正直に話しているものです。
曖昧と表現されるものではないと思います。
弁護士さんがそのような事をするかどうかは知りませんが、打ち合わせをし、口裏を合わせた方が信用できる証言だとでも言うのでしょうか。
正直に知っている事だけを答えるという姿勢は嘘をついていない証拠ではないかと私は思います。
検察官がしたように、何度も何度も検察側目撃者と綿密な打ち合わせをしているほうが、証人に非はなくても、後から刷り込まれた記憶が混ざっているのではないのかと疑いたくなりませんか?
検察側証人も弁護側証人も、誰しも過去の出来事なんて全てはっきり覚えているものではありません。
双方不確かな部分があるのはわかりますがそれを比べた時、弁護側証人の方が不確かだとは言えないと思います。
裁判官は公正な目で判断するものではないのですか?
いろんな事件がありますが、どうしてこうも裁判官は検察寄りだと一般市民に映るのでしょうね。
『弁護側証人が、本件車両に乗車していたことおよび本件を目撃したことの両面について相当の疑問を差し挟まざるを得ず、その供述は措信し得ない。』
と書かれているのですが、偽証とははっきり言っていなくても、乗車していたことに対してまで疑問だと言われる理由が私にはわかりません。
本当に事件のあった電車に乗っていなかったのなら、何のために、自分は同じ電車に乗っていて植草さんが痴漢などしていないのを見たなどと言う理由があるのでしょうか。
検察側目撃者に『被告人と利害関係がなく、ことさら被告人を陥れる理由もない』なら
弁護側目撃者にも逆の意味で同じ事が当てはまります。
弁護側証人の証言は覚えている事は覚えている、覚えていない事は覚えていないと、記憶に正直に話しているものです。
曖昧と表現されるものではないと思います。
弁護士さんがそのような事をするかどうかは知りませんが、打ち合わせをし、口裏を合わせた方が信用できる証言だとでも言うのでしょうか。
正直に知っている事だけを答えるという姿勢は嘘をついていない証拠ではないかと私は思います。
検察官がしたように、何度も何度も検察側目撃者と綿密な打ち合わせをしているほうが、証人に非はなくても、後から刷り込まれた記憶が混ざっているのではないのかと疑いたくなりませんか?
検察側証人も弁護側証人も、誰しも過去の出来事なんて全てはっきり覚えているものではありません。
双方不確かな部分があるのはわかりますがそれを比べた時、弁護側証人の方が不確かだとは言えないと思います。
裁判官は公正な目で判断するものではないのですか?
いろんな事件がありますが、どうしてこうも裁判官は検察寄りだと一般市民に映るのでしょうね。
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●この記事にコメントする
★杜撰な検察の立証←悪だくみ
NAME: mojo
またまた、この裁判で検察の『悪だくみ』の証拠が見つかりました。
まず、この裁判を考える上で、「弁護士交代」の前と後で、検察は対応を変えなければならなかったという事を頭に入れておいて欲しいのです。
(「目撃者+繊維鑑定+青木巡査の証言」で証拠調べは終わって、2月の頭に被告人質問して、裁判を終わらせる予定だった。・・・少なくとも検察は、その予定だった)
弁護側の反証がされないまま、検察の提出した証拠だけで判断される所だったのです。検察としては、テキトーに話が合っていれば良いという程度に証拠を作ったから、その後アラが目立ってきた。
さて本論。今回は「繊維鑑定」です。
やはり、科捜研の担当ということで、私たちも合理的・現実的な考察をしてみたいと思います。
まず、「触っていた根拠」となる記述から。
ーーーーーーーーーーーーーー
スポーツ紙
>繊維はスカートと同色の青色で、計3本が植草被告の左手人さし指や右手親指から採取された。
J-CAST
>「植草被告の左手人さし指、右手薬指、右手親指から採取した繊維片が、スカートのものと極めて類似していた」 と、鑑定結果を述べたという。
霞っ子クラブ
>植草さんの左手人差し指、右手薬指&親指に
>テープのようなものをペタペタと貼って
>付着した繊維を鑑定したそうです。
ーーーーーーーーーーーー
スポーツ紙の「計3本が採取された」は、下の二つの記事で「左手人差し指、右手薬指&親指」ということが分かります。つまり“似た繊維”が『各指に一本ずつ付着していた』のです。
◎どの指から採取したか?
霞っ子クラブの表現では、「その指だけを鑑定」したようにも取れますが、例えば、左の人差し指を調べたのなら、右手も同じ指(人差し指)を鑑定するでしょう。
つまり、常識で考えて「両手全部を調べて、“似ている繊維”が付着していたのが、これらの指“だけだった”という事です。←(point)つまり、他の部分からは、“似た繊維”さえも出なかった。
繊維鑑定は、「事件直後の植草さんの両手にテープを貼り、その付着物を調べた結果、左手の人差し指と右手の「薬指と親指」に、スカートと似た繊維が付着していた」と言いたいようです。
◎どのように触ったのか?
「繊維」が、特定の部分に付着していたという事は、他の部分よりも「強い力が加わった」という事です。つまり、繊維が残っている部分に圧力がかかるような『触り方』だったのです。
左手は、証言では「腰に手を当てていた」とか「最初は左側をなでられた」という証言なので、印象としては手全体に繊維が出てきても良さそうですが、まぁ人差し指に力が加わっていたという事にしておきましょう。
次に右手です。こちらは「スカートを上げられて、下着を触られた」という事なので、何らかの方法で、スカートをめくる行為があったという事を意味します。
◎「スカートをめくる」を再現すると(笑)
単純に考えれば、薬指と親指を使ってスカートを上げるとすれば『つまむ』事が考えられます。以下、この「つまんでスカートを上げる」手の状態を試してみました。
(1)手の甲が上で親指が下だと、腰あたりでさえ、指がつりそうになり不可能。しかも少し離れていないと、密着だと手首が折れる。
(2)親指が上(スパイダーマンが糸を出すような感じ)だと、指先ではなく薬指の付け根と親指でスカートを挟む感じで、何とか。
(3)手を横(つまり、腰に当てるのと同じ人差し指が上で、小指が床に向く)・・・これが一番実現性が高い。
(1)と(2)は、体勢から考えて不可能です。それに加えて、この(1)〜(3)まで、どれも致命的な欠点があります。それは・・・
『スカートを持ち上げたあとに、つまんだ指を離さないといけない』→つまんで持ち上げたスカートを離せば、当然落ちてしまう
その後、スカートの中に手を入れて、下着を直接触ったとなると、スカートが落ちる前に「つまんで持ち上げた指を開いて離し、サッとその手を入れないといけない。(スカートを持ち上げて、その手を離して、そのまま手を入れるのは、かなり素早く動く必要があります。)
◎繊維鑑定を無視すれば
最も現実的に「検察の主張」に沿った触り方を再現すれば、
・手のひら全体を、女性の腰に当てる
・右手の指を少し曲げる
・指先に引っ掛けるとともに、手のひらの「圧力」で持ち上げる
・女性の腰と手のひらの圧力を利用して、少しづつ手を下に移動
・手首あたりにスカートが乗った状態にする
現実に検察の言う「犯行」を再現すると、こんな感じでしょう。
他の痴漢の事例でも、指先を器用に伸ばしたり曲げたり(尺取り虫のように)して、スカートを上げるようです。
つまり、スカートを上げる行為では「親指は使わない」のです。触れる事はあっても、強く圧力が加わるハズがない。
上記の「現実的」なパターンで考えれば、繊維が付着する可能性が高いのは、右手の人差し指から小指(親指以外)と、手のひらです。
◎結論
検察は植草さんの右手の「親指と薬指」から繊維が出たと主張しています。少なくとも、被害者や検察側目撃者の言う「犯人の触り方」では、植草さんの手から出た「親指から繊維が出た」というのは無理がある・・・親指に繊維が残っているなら、もっと他の部分から多く検出されなければいけない。
つまり検出された繊維は「どこにでもある繊維」を、検察がことさら被害者のスカートに“類似している”と、オーバーに主張しているだけです。
まぁ、判決要旨でさえ「繊維鑑定」については、
ーーーーーーーーー
もっとも、これらの付着していた各繊維は前記スカートに由来すると判定されたものではなく、他に由来する可能性も否定できるものではない。よって、前記鑑定結果は、被告人が犯人であることに矛盾しないという限度でのみ、被告人が本件の犯人であるとする被害者および目撃者の各供述の信用性を支える事情の一つとなる。(判決要旨より)
ーーーーーーーーー
やはり裁判官でさえ「ちょっと、これじゃ無理でしょう」と言っています。
ただ、当時のスポーツ紙は、これを「決定的な物証」と騒いでましたが???
まず、この裁判を考える上で、「弁護士交代」の前と後で、検察は対応を変えなければならなかったという事を頭に入れておいて欲しいのです。
(「目撃者+繊維鑑定+青木巡査の証言」で証拠調べは終わって、2月の頭に被告人質問して、裁判を終わらせる予定だった。・・・少なくとも検察は、その予定だった)
弁護側の反証がされないまま、検察の提出した証拠だけで判断される所だったのです。検察としては、テキトーに話が合っていれば良いという程度に証拠を作ったから、その後アラが目立ってきた。
さて本論。今回は「繊維鑑定」です。
やはり、科捜研の担当ということで、私たちも合理的・現実的な考察をしてみたいと思います。
まず、「触っていた根拠」となる記述から。
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スポーツ紙
>繊維はスカートと同色の青色で、計3本が植草被告の左手人さし指や右手親指から採取された。
J-CAST
>「植草被告の左手人さし指、右手薬指、右手親指から採取した繊維片が、スカートのものと極めて類似していた」 と、鑑定結果を述べたという。
霞っ子クラブ
>植草さんの左手人差し指、右手薬指&親指に
>テープのようなものをペタペタと貼って
>付着した繊維を鑑定したそうです。
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スポーツ紙の「計3本が採取された」は、下の二つの記事で「左手人差し指、右手薬指&親指」ということが分かります。つまり“似た繊維”が『各指に一本ずつ付着していた』のです。
◎どの指から採取したか?
霞っ子クラブの表現では、「その指だけを鑑定」したようにも取れますが、例えば、左の人差し指を調べたのなら、右手も同じ指(人差し指)を鑑定するでしょう。
つまり、常識で考えて「両手全部を調べて、“似ている繊維”が付着していたのが、これらの指“だけだった”という事です。←(point)つまり、他の部分からは、“似た繊維”さえも出なかった。
繊維鑑定は、「事件直後の植草さんの両手にテープを貼り、その付着物を調べた結果、左手の人差し指と右手の「薬指と親指」に、スカートと似た繊維が付着していた」と言いたいようです。
◎どのように触ったのか?
「繊維」が、特定の部分に付着していたという事は、他の部分よりも「強い力が加わった」という事です。つまり、繊維が残っている部分に圧力がかかるような『触り方』だったのです。
左手は、証言では「腰に手を当てていた」とか「最初は左側をなでられた」という証言なので、印象としては手全体に繊維が出てきても良さそうですが、まぁ人差し指に力が加わっていたという事にしておきましょう。
次に右手です。こちらは「スカートを上げられて、下着を触られた」という事なので、何らかの方法で、スカートをめくる行為があったという事を意味します。
◎「スカートをめくる」を再現すると(笑)
単純に考えれば、薬指と親指を使ってスカートを上げるとすれば『つまむ』事が考えられます。以下、この「つまんでスカートを上げる」手の状態を試してみました。
(1)手の甲が上で親指が下だと、腰あたりでさえ、指がつりそうになり不可能。しかも少し離れていないと、密着だと手首が折れる。
(2)親指が上(スパイダーマンが糸を出すような感じ)だと、指先ではなく薬指の付け根と親指でスカートを挟む感じで、何とか。
(3)手を横(つまり、腰に当てるのと同じ人差し指が上で、小指が床に向く)・・・これが一番実現性が高い。
(1)と(2)は、体勢から考えて不可能です。それに加えて、この(1)〜(3)まで、どれも致命的な欠点があります。それは・・・
『スカートを持ち上げたあとに、つまんだ指を離さないといけない』→つまんで持ち上げたスカートを離せば、当然落ちてしまう
その後、スカートの中に手を入れて、下着を直接触ったとなると、スカートが落ちる前に「つまんで持ち上げた指を開いて離し、サッとその手を入れないといけない。(スカートを持ち上げて、その手を離して、そのまま手を入れるのは、かなり素早く動く必要があります。)
◎繊維鑑定を無視すれば
最も現実的に「検察の主張」に沿った触り方を再現すれば、
・手のひら全体を、女性の腰に当てる
・右手の指を少し曲げる
・指先に引っ掛けるとともに、手のひらの「圧力」で持ち上げる
・女性の腰と手のひらの圧力を利用して、少しづつ手を下に移動
・手首あたりにスカートが乗った状態にする
現実に検察の言う「犯行」を再現すると、こんな感じでしょう。
他の痴漢の事例でも、指先を器用に伸ばしたり曲げたり(尺取り虫のように)して、スカートを上げるようです。
つまり、スカートを上げる行為では「親指は使わない」のです。触れる事はあっても、強く圧力が加わるハズがない。
上記の「現実的」なパターンで考えれば、繊維が付着する可能性が高いのは、右手の人差し指から小指(親指以外)と、手のひらです。
◎結論
検察は植草さんの右手の「親指と薬指」から繊維が出たと主張しています。少なくとも、被害者や検察側目撃者の言う「犯人の触り方」では、植草さんの手から出た「親指から繊維が出た」というのは無理がある・・・親指に繊維が残っているなら、もっと他の部分から多く検出されなければいけない。
つまり検出された繊維は「どこにでもある繊維」を、検察がことさら被害者のスカートに“類似している”と、オーバーに主張しているだけです。
まぁ、判決要旨でさえ「繊維鑑定」については、
ーーーーーーーーー
もっとも、これらの付着していた各繊維は前記スカートに由来すると判定されたものではなく、他に由来する可能性も否定できるものではない。よって、前記鑑定結果は、被告人が犯人であることに矛盾しないという限度でのみ、被告人が本件の犯人であるとする被害者および目撃者の各供述の信用性を支える事情の一つとなる。(判決要旨より)
ーーーーーーーーー
やはり裁判官でさえ「ちょっと、これじゃ無理でしょう」と言っています。
ただ、当時のスポーツ紙は、これを「決定的な物証」と騒いでましたが???
[No name] Re:杜撰な検察の立証←悪だくみ
こんにちは。mojoさんありがとうございます。
確か全部の手指10本分を粘着テープで調べたというのは公判で出ていましたね。
確か全部の手指10本分を粘着テープで調べたというのは公判で出ていましたね。
★青木巡査の問題点
NAME: mojo
ゆうたまさん、こんにちは。
青木巡査は公判で、最初はネクタイを見たと言っていたのに、「見ていない」と断言しています。これは、偽証とは言えなくても証言の矛盾です。(←昨日のコメント)
ただ「弁解録取」の際に、植草さんに容疑を伝えなかったことは、明らかに違法行為です。以下、容疑事実を「伝えなかった」と思われる根拠を。
ーーーーーー
罪の認否ってのは最重要部分で、引継ぎで伝えられないわけが無い。
一旦認めてた容疑者が、否認に転じればそのことは取調べで聞かれないわけが無いし、それを認めてたのを聞いた警官が知ったら何も行動を起こさないわけないと思うんですよね。
ーーーーーー
裁判官にとって「被告の言い分が、コロコロ変わった」というのは、心証としては悪くなる(つまり、起訴する側としては有利)です。
例えば、取調べの最初で「そんな事はしていない」と供述し、その後、捜査官から新事実を示されて「実は、私が犯人です」と認めたとなると、この話は全体として説得力があります。(植草さんとは逆のパターン)
(次に、植草さんが説明を受けていないというのは、とりあえず保留して検察のシナリオを考えてみます。)
まず、植草さんが「駅事務所では認めていた」という、青木巡査の報告があり、次に、蒲田署の取調べで「認めていない」と否認に転じたのだとしたら、その経緯を記録に残しておけば臨場感があり、第三者に対して「説得力」のある話になります。(真相は「覚えていない」→「身に覚えが無い」でしょうが)
つまり、検察のシナリオなら、以下のような「やり取り」があったハズです。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
捜「植草さん、あなたは駅事務所では、謝罪していたそうじゃない?」
植「いえ、私はそんな事は言っていません。」
捜「イヤイヤ、知らばっくれてもダメです。何なら、あなたから話を聞いた人を、ここに呼んでもいいのですよ。」
植「いえいえ、あの警官からは何も聞かれていないし、認めるような事は言っていません。」「そもそも、何の罪ですか?」
捜「ほー、そうですか。あくまで、あなたは言っていないとシラを切るんですね。」
「でも、駅事務所にいた他の人(駅員とか)そういう人もいたんですよね。その人たちも、あなたが認めていたと言っているんだけど。」←ここは、ハッタリです。
植「・・・」
捜「おい、誰か青木巡査を呼んできてくれ」
ーーーーーーーーーーーーーーーー
(ここまでは、あくまでフィクションです。)
つまり、植草さんが蒲田署で「主張が変わった」のなら、このような一連のやりとりが、当然あったでしょう。そして、何かそういう『記録』が残っているハズです。
相手は取調べの専門家です。もしも、植草さんが「一旦認めていた」あとに、蒲田署で「知らばっくれている」としても、言い訳(例えば、「イヤ、そんな意味じゃなかった」)とか弁解をしても、それを否定できるだけの状況・人などは、いくらでも準備できます。
つまり、上記のようなやり取り「そのものが無かった」
(イコール)
植草さんの主張する通り「何の罪かも教えてもらえなかった」という結論が出ます。
まぁ、青木巡査が「自分以外は、聞いていない」というのが、せめてもの“良心”でしょう。組織的じゃなく、「あくまで、青木巡査だけの判断」という事にできる・・・
でも、青木巡査には「真実」を語っていただきたいのです。
彼が「組織のため」というその組織(警察)は、イザとなったら「青木巡査が独断でやった事」と切り捨てるのは、仙波さんの例で分かりきっています。←仙波さんは切り捨てられたのでは無く、「裏切り者」として、組織(警察)を挙げて嫌がらせを受けてますが、それに敢然と立ち向かっている方なので、この二人ではなく、あくまで、警察の組織のスタンスが共通するという話です。
植草さんの無実が証明され、疑いが晴れた時には、逆に「青木証言はウソだった」という結論になります。当然「どうしてそんな事をしたのか」が問題になります。青木巡査は、その時になって「現実を知る」ことになります。切り捨てられるという現実を。
青木巡査は公判で、最初はネクタイを見たと言っていたのに、「見ていない」と断言しています。これは、偽証とは言えなくても証言の矛盾です。(←昨日のコメント)
ただ「弁解録取」の際に、植草さんに容疑を伝えなかったことは、明らかに違法行為です。以下、容疑事実を「伝えなかった」と思われる根拠を。
ーーーーーー
罪の認否ってのは最重要部分で、引継ぎで伝えられないわけが無い。
一旦認めてた容疑者が、否認に転じればそのことは取調べで聞かれないわけが無いし、それを認めてたのを聞いた警官が知ったら何も行動を起こさないわけないと思うんですよね。
ーーーーーー
裁判官にとって「被告の言い分が、コロコロ変わった」というのは、心証としては悪くなる(つまり、起訴する側としては有利)です。
例えば、取調べの最初で「そんな事はしていない」と供述し、その後、捜査官から新事実を示されて「実は、私が犯人です」と認めたとなると、この話は全体として説得力があります。(植草さんとは逆のパターン)
(次に、植草さんが説明を受けていないというのは、とりあえず保留して検察のシナリオを考えてみます。)
まず、植草さんが「駅事務所では認めていた」という、青木巡査の報告があり、次に、蒲田署の取調べで「認めていない」と否認に転じたのだとしたら、その経緯を記録に残しておけば臨場感があり、第三者に対して「説得力」のある話になります。(真相は「覚えていない」→「身に覚えが無い」でしょうが)
つまり、検察のシナリオなら、以下のような「やり取り」があったハズです。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
捜「植草さん、あなたは駅事務所では、謝罪していたそうじゃない?」
植「いえ、私はそんな事は言っていません。」
捜「イヤイヤ、知らばっくれてもダメです。何なら、あなたから話を聞いた人を、ここに呼んでもいいのですよ。」
植「いえいえ、あの警官からは何も聞かれていないし、認めるような事は言っていません。」「そもそも、何の罪ですか?」
捜「ほー、そうですか。あくまで、あなたは言っていないとシラを切るんですね。」
「でも、駅事務所にいた他の人(駅員とか)そういう人もいたんですよね。その人たちも、あなたが認めていたと言っているんだけど。」←ここは、ハッタリです。
植「・・・」
捜「おい、誰か青木巡査を呼んできてくれ」
ーーーーーーーーーーーーーーーー
(ここまでは、あくまでフィクションです。)
つまり、植草さんが蒲田署で「主張が変わった」のなら、このような一連のやりとりが、当然あったでしょう。そして、何かそういう『記録』が残っているハズです。
相手は取調べの専門家です。もしも、植草さんが「一旦認めていた」あとに、蒲田署で「知らばっくれている」としても、言い訳(例えば、「イヤ、そんな意味じゃなかった」)とか弁解をしても、それを否定できるだけの状況・人などは、いくらでも準備できます。
つまり、上記のようなやり取り「そのものが無かった」
(イコール)
植草さんの主張する通り「何の罪かも教えてもらえなかった」という結論が出ます。
まぁ、青木巡査が「自分以外は、聞いていない」というのが、せめてもの“良心”でしょう。組織的じゃなく、「あくまで、青木巡査だけの判断」という事にできる・・・
でも、青木巡査には「真実」を語っていただきたいのです。
彼が「組織のため」というその組織(警察)は、イザとなったら「青木巡査が独断でやった事」と切り捨てるのは、仙波さんの例で分かりきっています。←仙波さんは切り捨てられたのでは無く、「裏切り者」として、組織(警察)を挙げて嫌がらせを受けてますが、それに敢然と立ち向かっている方なので、この二人ではなく、あくまで、警察の組織のスタンスが共通するという話です。
植草さんの無実が証明され、疑いが晴れた時には、逆に「青木証言はウソだった」という結論になります。当然「どうしてそんな事をしたのか」が問題になります。青木巡査は、その時になって「現実を知る」ことになります。切り捨てられるという現実を。
[No name] Re:青木巡査の問題点
mojoさんこんばんは。
そうですよね。
駅員にネクタイを渡しているのを見たように受け取れる発言ですよね。
でも、署に行ってから初めて見たみたいに後で言っていますよね。
じっくり見た事を指しているのかもしれませんが、
矛盾する証言と受け取る事もできますよね。
一つこういう矛盾があると、全てのこの人の証言に関して同じような嘘っぽいところがないか、疑わなければいけないと思います。
そうですよね。
駅員にネクタイを渡しているのを見たように受け取れる発言ですよね。
でも、署に行ってから初めて見たみたいに後で言っていますよね。
じっくり見た事を指しているのかもしれませんが、
矛盾する証言と受け取る事もできますよね。
一つこういう矛盾があると、全てのこの人の証言に関して同じような嘘っぽいところがないか、疑わなければいけないと思います。
★無題
NAME: 正義の味方
某出版社の雑誌に、久々的、繊維分析に絡めてU氏の裁判記事が載ってます。読書家を自負する者として、文体に男らしさを感じてしまいました。次回の標的は、弁護に起つた証人では。少し不安を覚えます。雑誌の発売に併せた訳では無いでしようが、他の支援ブログに、今回と違う名と同じ文章で、しつこく書込みしたの事実(自然)では。今回は、初めて見た名でしたので、注意してよんだら、熊八氏のブログに違う名で同じ事を書き込んでいます。七月以降から、このブログを覘き始めた、私にはすぐに、そのあざとさに嫌悪感を覚え、コメントした次第です。擁護の為だけでなく、他にも真実を考慮させる証言を、覆面被って、いけしゃしゃの書き放題、支援者の方々は、証言者に危害が及ばない努力が必要です。
では、お休みなさい。
では、お休みなさい。
★無題
NAME: 正義の味方
少数の支援者に支えらながらも、四面楚歌の状況下、弁護側証人が意を決して、事件当夜の事柄を証言したのです、その勇気・心情に対して、U氏や支援者は最大限の謝意は、人として当たり前に抱くでしょう。しかし、支援者にアンチと称される幾人が、しつこく、このブログを閲覧する一般の人々の目に、証言者(弁護側)の病気入院にまで、悪意その物の、書き込みをし、返って常識有る人々の反感を買います。このさも他にも、、冤罪裁判は、沢山に闘われています。何の目的が有るのか、春頃に溯って、ブログ(
熊八等)を閲覧したら、幾人が幾つもの、名を使い、それぞれが事件の寸評
を書き込んだ様に見せ掛けている事が読んでとれます。(病的に思う)
私は、正しい、常識有る判断で、今回の事件を見つめています。
熊八さん、ゆうたまさん、もおじょさん、初めて書込みしましたが、U氏は、貴方達、真剣な支援者がいて幸いです。
熊八等)を閲覧したら、幾人が幾つもの、名を使い、それぞれが事件の寸評
を書き込んだ様に見せ掛けている事が読んでとれます。(病的に思う)
私は、正しい、常識有る判断で、今回の事件を見つめています。
熊八さん、ゆうたまさん、もおじょさん、初めて書込みしましたが、U氏は、貴方達、真剣な支援者がいて幸いです。
[No name] Re:無題
こんばんは。
アンチと言われる人たちはずるいですよね。
ひとりでいくつもHN使うのはずるい。
多数意見に見せかけても中の人は数人なんですから。
そういう手ももう通用しなくなってきてますけどね。
アンチと言われる人たちはずるいですよね。
ひとりでいくつもHN使うのはずるい。
多数意見に見せかけても中の人は数人なんですから。
そういう手ももう通用しなくなってきてますけどね。
★「弁解録取」から分かること
NAME: mojo
改めて、逮捕されてからの流れを調べてみました。
ttp://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~fukao/lecons/02-1-PP/resume04.html
ttp://homepage2.nifty.com/sifa/page006.html
警察官が、被疑者を逮捕した場合、すぐに
(1)犯罪事実の要旨(どんな罪を犯したということで逮捕されたのか)と
(2)弁護人を選任する権利があることを告げる
このように、弁解の機会を与えなければならないようです。
この(1)の、被疑者がどう主張しているのかの正式な記録が「弁解録取」として、記録されるようです。
さて、植草さんの裁判に当てはめてみると
(以下、すべて「霞っ子クラブ」の第三回傍聴記より)
神「現行犯逮捕という事で弁解録取(?)をしたと思いますが、被告人は何て言いましたか」
青「覚えていない、と」
植草さんは、罪状さえ伝えられてなかったとのことですが、一体、どのような「罪状」を伝えて、それをどのように書類に記述したのか興味があるところです。もしかしたら、「酔っていて覚えていない」とでも、書いてあるのでしょうか?
植草さんが「認めていない」事を、青木巡査が認識していたのは、大村裁判官の質問でも分かります。
大「S巡査は今までの言葉を聞いてなくて、あなただけの言葉だったという事ですか」
青「ハイ。作成時は捜査員の方から認めていないと聞きました。その点は訂正します」
大「確認しますが、何について認めてないと聞きましたか」
青「痴漢について認めてないと聞きました」
蒲田署で取調べが始まった段階で、青木巡査の「聞いた話」とは逆の事を、被疑者が主張している事を知っていた。(普通は、ここで何かアクションを取るでしょうね)
ところで、「弁解録取」は、蒲田署での話でしょうが、それより前、駅事務所での青木巡査の証言では、植草さんが「痴漢行為を認めていた」ことになっています。整理してみます。
・・まず、メモの有無・・
弁「この日のメモはあるんですか」
青「あります」
弁「被告人はやってないと罪を認めていないのは知ってましたか」
青「はい」
・・メモを書いたタイミング・・
宮「メモは書いてたの?その場で」
青「書いてません」
宮「持ってたの?」
青「ハイ」
宮「署に戻ってから思い出して書いたの?」
青「ハイ」
・・認めたと感じた「言動」・・・
検「どんなやりとりをしたんですか?」
青「「あなたは何をしたんですか」と聞きました。被告人はしばらく考えていましたが無言のままです。同じ事を聞きました。「あなたは何をしたんですか」しばらく間隔がありましたが、「電車の中で女性に不快感を与える事をしてしまいました」と話しました」
検「男は要するに、何をしたと思いましたか」
青「電車の中で痴漢行為をしたんだと思いました」
検「何を確認したかったんですか」
青「痴漢行為をしたかどうかです」
>「間違いないか」とAさんが聞くと、
>一呼吸置いて「私がやった事で間違いありません」と答えたそうです。
・・青木巡査が蒲田署へ報告・・
>Aさんは、K警部補に対し「犯人は著名人である植草一秀である。痴漢行為を認めている」と報告。
つまり、蒲田署に対して青木巡査の正式な報告として「植草氏が被疑者で、痴漢行為も認めている」と報告しているようです。植草さんが到着する前の記録に、何かそういう書類が残っているハズです。
◎「青木証言」の信憑性
けど、この青木巡査の証言を考える時、ささいな事ですが、少々ひっかかる点が
弁「被告人のネクタイですが…あなたが見た時、被告人はしてましたか?」
青「してません」
弁「どこにあったんですか」
青「駅員が持っていました。そしてIに渡していました」
ここでは、ネクタイを、駅員から一緒にいたI氏に渡しているような『行動』を「渡していました」とエピソードを証言しています。でも、その後の宮本裁判官の質問の時には
宮「ネクタイは見てないの?」
青「はい、署に行った後見ました」
宮「ネクタイをI→巡査部長に渡したっていうのは見た?」
青「見てないです」
宮「被告人が自殺したっていうのもあとで聞いたって事?」
青「はい」
どうして「渡したのを見ていない」と、知らばっくれる必要があるのかは分からないけど、この部分は青木巡査の証言の矛盾であり、彼の証言の中に「思いつきで言っている」要素があることを意味します。
「青木証言」の印象をまとめると
・「訂正します」や「前後が合わない」証言
・他の誰も聞いていないので、客観性が低い
・些細なエピソードに含まれる『矛盾』
・メモは持っていたけど、署で書いた
・その署では、すでに「認めていない」と知っていた
控訴審では、この青木証言の信憑性を争うために、「K警部補」や「報告書」を証拠として調べてほしいですね。・・・まぁ、くれぐれも、その「報告書」が複数出てくるなんて事にならないことを祈りたいですが(笑)
ttp://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~fukao/lecons/02-1-PP/resume04.html
ttp://homepage2.nifty.com/sifa/page006.html
警察官が、被疑者を逮捕した場合、すぐに
(1)犯罪事実の要旨(どんな罪を犯したということで逮捕されたのか)と
(2)弁護人を選任する権利があることを告げる
このように、弁解の機会を与えなければならないようです。
この(1)の、被疑者がどう主張しているのかの正式な記録が「弁解録取」として、記録されるようです。
さて、植草さんの裁判に当てはめてみると
(以下、すべて「霞っ子クラブ」の第三回傍聴記より)
神「現行犯逮捕という事で弁解録取(?)をしたと思いますが、被告人は何て言いましたか」
青「覚えていない、と」
植草さんは、罪状さえ伝えられてなかったとのことですが、一体、どのような「罪状」を伝えて、それをどのように書類に記述したのか興味があるところです。もしかしたら、「酔っていて覚えていない」とでも、書いてあるのでしょうか?
植草さんが「認めていない」事を、青木巡査が認識していたのは、大村裁判官の質問でも分かります。
大「S巡査は今までの言葉を聞いてなくて、あなただけの言葉だったという事ですか」
青「ハイ。作成時は捜査員の方から認めていないと聞きました。その点は訂正します」
大「確認しますが、何について認めてないと聞きましたか」
青「痴漢について認めてないと聞きました」
蒲田署で取調べが始まった段階で、青木巡査の「聞いた話」とは逆の事を、被疑者が主張している事を知っていた。(普通は、ここで何かアクションを取るでしょうね)
ところで、「弁解録取」は、蒲田署での話でしょうが、それより前、駅事務所での青木巡査の証言では、植草さんが「痴漢行為を認めていた」ことになっています。整理してみます。
・・まず、メモの有無・・
弁「この日のメモはあるんですか」
青「あります」
弁「被告人はやってないと罪を認めていないのは知ってましたか」
青「はい」
・・メモを書いたタイミング・・
宮「メモは書いてたの?その場で」
青「書いてません」
宮「持ってたの?」
青「ハイ」
宮「署に戻ってから思い出して書いたの?」
青「ハイ」
・・認めたと感じた「言動」・・・
検「どんなやりとりをしたんですか?」
青「「あなたは何をしたんですか」と聞きました。被告人はしばらく考えていましたが無言のままです。同じ事を聞きました。「あなたは何をしたんですか」しばらく間隔がありましたが、「電車の中で女性に不快感を与える事をしてしまいました」と話しました」
検「男は要するに、何をしたと思いましたか」
青「電車の中で痴漢行為をしたんだと思いました」
検「何を確認したかったんですか」
青「痴漢行為をしたかどうかです」
>「間違いないか」とAさんが聞くと、
>一呼吸置いて「私がやった事で間違いありません」と答えたそうです。
・・青木巡査が蒲田署へ報告・・
>Aさんは、K警部補に対し「犯人は著名人である植草一秀である。痴漢行為を認めている」と報告。
つまり、蒲田署に対して青木巡査の正式な報告として「植草氏が被疑者で、痴漢行為も認めている」と報告しているようです。植草さんが到着する前の記録に、何かそういう書類が残っているハズです。
◎「青木証言」の信憑性
けど、この青木巡査の証言を考える時、ささいな事ですが、少々ひっかかる点が
弁「被告人のネクタイですが…あなたが見た時、被告人はしてましたか?」
青「してません」
弁「どこにあったんですか」
青「駅員が持っていました。そしてIに渡していました」
ここでは、ネクタイを、駅員から一緒にいたI氏に渡しているような『行動』を「渡していました」とエピソードを証言しています。でも、その後の宮本裁判官の質問の時には
宮「ネクタイは見てないの?」
青「はい、署に行った後見ました」
宮「ネクタイをI→巡査部長に渡したっていうのは見た?」
青「見てないです」
宮「被告人が自殺したっていうのもあとで聞いたって事?」
青「はい」
どうして「渡したのを見ていない」と、知らばっくれる必要があるのかは分からないけど、この部分は青木巡査の証言の矛盾であり、彼の証言の中に「思いつきで言っている」要素があることを意味します。
「青木証言」の印象をまとめると
・「訂正します」や「前後が合わない」証言
・他の誰も聞いていないので、客観性が低い
・些細なエピソードに含まれる『矛盾』
・メモは持っていたけど、署で書いた
・その署では、すでに「認めていない」と知っていた
控訴審では、この青木証言の信憑性を争うために、「K警部補」や「報告書」を証拠として調べてほしいですね。・・・まぁ、くれぐれも、その「報告書」が複数出てくるなんて事にならないことを祈りたいですが(笑)
[No name] Re:「弁解録取」から分かること
こんにちは。mojoさん。
ありがとうございます。
最後のほうのネクタイを渡したのを見た・見てないの話、興味深いです。
変ですね。
もう一度青木警官が出廷した時の公判、ゆっくり考えてみたいと思います。
メモの件も以前から疑問点のひとつでしたが、メモってのはその場で普通書きとめませんかね?
後から思い出して書くなんて、その時点で作文されたと思われても仕方ないですよ。
それと、
>蒲田署で取調べが始まった段階で、青木巡査の「聞いた話」とは逆の事を、被疑者が主張している事を知っていた。(普通は、ここで何かアクションを取るでしょうね)
そうですよね。
それと、植草さんは取り調べの際も、駅では認めてたんじゃないのか?という質問は一切されていないとの事です。
最終弁論での該当部分を抜粋すると
>蒲田駅で警官と言葉を交わしたことは覚えていますが、「女性に不快感を与えるようなことをした」などの言葉を絶対に発していません。蒲田駅で私がそのような言葉を発したと証言した青木警官は、その後蒲田警察署内で取扱状況報告書を作成したと証言しましたが、同時間帯に蒲田警察署内で取り調べを受けていた私は、警官から「蒲田駅で女性に不快感を与えたと言ったのではないか」などの指摘をまったく受けておりません。このことは青木警官の証言が虚偽であることの明確な証左であると思います。
と書かれています。
その通りだと思います。
罪の認否ってのは最重要部分で、引継ぎで伝えられないわけが無い。
一旦認めてた容疑者が、否認に転じればそのことは取調べで聞かれないわけが無いし、それを認めてたのを聞いた警官が知ったら何も行動を起こさないわけないと思うんですよね。
ありがとうございます。
最後のほうのネクタイを渡したのを見た・見てないの話、興味深いです。
変ですね。
もう一度青木警官が出廷した時の公判、ゆっくり考えてみたいと思います。
メモの件も以前から疑問点のひとつでしたが、メモってのはその場で普通書きとめませんかね?
後から思い出して書くなんて、その時点で作文されたと思われても仕方ないですよ。
それと、
>蒲田署で取調べが始まった段階で、青木巡査の「聞いた話」とは逆の事を、被疑者が主張している事を知っていた。(普通は、ここで何かアクションを取るでしょうね)
そうですよね。
それと、植草さんは取り調べの際も、駅では認めてたんじゃないのか?という質問は一切されていないとの事です。
最終弁論での該当部分を抜粋すると
>蒲田駅で警官と言葉を交わしたことは覚えていますが、「女性に不快感を与えるようなことをした」などの言葉を絶対に発していません。蒲田駅で私がそのような言葉を発したと証言した青木警官は、その後蒲田警察署内で取扱状況報告書を作成したと証言しましたが、同時間帯に蒲田警察署内で取り調べを受けていた私は、警官から「蒲田駅で女性に不快感を与えたと言ったのではないか」などの指摘をまったく受けておりません。このことは青木警官の証言が虚偽であることの明確な証左であると思います。
と書かれています。
その通りだと思います。
罪の認否ってのは最重要部分で、引継ぎで伝えられないわけが無い。
一旦認めてた容疑者が、否認に転じればそのことは取調べで聞かれないわけが無いし、それを認めてたのを聞いた警官が知ったら何も行動を起こさないわけないと思うんですよね。
★「組織の論理」の弊害
NAME: mojo
(昨日のコメントを、間違って削除してしまったので、再投稿させていただきます。)
今朝のスパモニで、「警察の裏金問題」を取り上げてました。(愛媛県の仙波さんの裁判)
何だか、テレビなのにコメンテーターが「警察は、内部から腐っている」とか、「盗人たけだけしい」など、厳しい警察批判が印象的に残りました。
(裏金作りとそれの隠蔽というのは、「公金横領」「公文書偽造」など、複数の『犯罪行為』なので、当然ですね)
テレビでコメンテーターが、ここまで断罪しているのを見ると、世間の風潮が警察の組織としての問題点を認知している表れだと思います。
この裁判で分かるのは、警察が自分たちの組織を守るために、身内でも「裏切れば報復」するし、書類の「偽造」も平気だということ。
これが現在の検察・警察などの「組織の論理」なのでしょう。←だって、仙波さんは、それに「ノー」と言って、所属する組織から“報復”されているのだから
ちなみに、「検察の裏金問題」では、告発直前に逮捕された三井環さんが有名です。これも口封じの意図が見え見えです。
ところで、例の「白バイ裁判」では、多くの被告の無実を示す目撃証言を否定して、唯一の(対向車線にいたと主張する?)身内の白バイ隊員だけが「バスの側が悪い」という証言をして、警察と民間人の証言内容が真っ向から対立しています。
判決では、白バイ隊員の証言だけを拠り所に、民間人の証言の全てを否定しています。・・・本来なら「身内」の証言の方に慎重である気がしますが。
(物事、行き過ぎはいけません)
そういえば、植草さんの事件では、前回は横浜から品川まで尾行した二人の警官の行動そのものが怪しかったのに、判決は有罪。
今回の裁判では、植草さんが「罪を認めていた」という青木巡査の証言は、重要な争点になっています。彼が駅事務所での出来事をありのままに話しているのか、それともウソを言っているのか・・・
植草さんは「取扱状況報告書」の記述は「全く事実とは異なる」と主張しています。そうなると、この書類は「捏造」された事になるし、青木巡査の証言も「偽証」となります。
もともと植草さんは警察や検察から「目をつけられた存在」なのは周知の事実です。したがって警察は、植草さんを有罪にするために「組織を挙げて」全面的に協力するでしょう。有罪に「す る た め」なら。
植草さんと青木巡査の言い分だけを比較すると「水掛け論」ですが、「他の証言との整合性」や「物理的な矛盾の有無」なども含めて判断すれば、客観的に見て正しいのはどちらか?、の答えが出ると思います。
(この「客観的な検証」については、ブログの過去の記事が参考になると思います。)
果たして、青木巡査は「事実を語っている」のか、それとも(組織の意向を受けて)「ウソを騙っている」のか・・・私は、検察の立証から判断すると『後者』の可能性が高い気がします。
今朝のスパモニで、「警察の裏金問題」を取り上げてました。(愛媛県の仙波さんの裁判)
何だか、テレビなのにコメンテーターが「警察は、内部から腐っている」とか、「盗人たけだけしい」など、厳しい警察批判が印象的に残りました。
(裏金作りとそれの隠蔽というのは、「公金横領」「公文書偽造」など、複数の『犯罪行為』なので、当然ですね)
テレビでコメンテーターが、ここまで断罪しているのを見ると、世間の風潮が警察の組織としての問題点を認知している表れだと思います。
この裁判で分かるのは、警察が自分たちの組織を守るために、身内でも「裏切れば報復」するし、書類の「偽造」も平気だということ。
これが現在の検察・警察などの「組織の論理」なのでしょう。←だって、仙波さんは、それに「ノー」と言って、所属する組織から“報復”されているのだから
ちなみに、「検察の裏金問題」では、告発直前に逮捕された三井環さんが有名です。これも口封じの意図が見え見えです。
ところで、例の「白バイ裁判」では、多くの被告の無実を示す目撃証言を否定して、唯一の(対向車線にいたと主張する?)身内の白バイ隊員だけが「バスの側が悪い」という証言をして、警察と民間人の証言内容が真っ向から対立しています。
判決では、白バイ隊員の証言だけを拠り所に、民間人の証言の全てを否定しています。・・・本来なら「身内」の証言の方に慎重である気がしますが。
(物事、行き過ぎはいけません)
そういえば、植草さんの事件では、前回は横浜から品川まで尾行した二人の警官の行動そのものが怪しかったのに、判決は有罪。
今回の裁判では、植草さんが「罪を認めていた」という青木巡査の証言は、重要な争点になっています。彼が駅事務所での出来事をありのままに話しているのか、それともウソを言っているのか・・・
植草さんは「取扱状況報告書」の記述は「全く事実とは異なる」と主張しています。そうなると、この書類は「捏造」された事になるし、青木巡査の証言も「偽証」となります。
もともと植草さんは警察や検察から「目をつけられた存在」なのは周知の事実です。したがって警察は、植草さんを有罪にするために「組織を挙げて」全面的に協力するでしょう。有罪に「す る た め」なら。
植草さんと青木巡査の言い分だけを比較すると「水掛け論」ですが、「他の証言との整合性」や「物理的な矛盾の有無」なども含めて判断すれば、客観的に見て正しいのはどちらか?、の答えが出ると思います。
(この「客観的な検証」については、ブログの過去の記事が参考になると思います。)
果たして、青木巡査は「事実を語っている」のか、それとも(組織の意向を受けて)「ウソを騙っている」のか・・・私は、検察の立証から判断すると『後者』の可能性が高い気がします。
★自然さんへ
NAME: 熊八
自然さん。再びこんにちは。
>植草氏を応援するブログにおいて、あまり批判的なことを書くと話しがややこしくなるようなのでこれで最後にします。
いえ。批判的でも、真面目な意見であれば、よいと思いますよ。
>が、時間的な問題に加えて植草氏には「酩酊状態」、弁護側証人には「寝ていた」というさらに記憶を曖昧にする要素が含まれています。
「時間的な問題」とおっしゃるのがよくわかりませんが、弁護側目撃証人が「寝ていた」というのは、青物横丁以降の話ですので、品川から青物横丁あたりまで、植草氏が右手で吊り革を持って誰とも密着していなかったのを見ていた、という証言は信用できると思います。
検察側目撃者T氏によれば、犯人は品川発車「前」から、被害者の真後ろに密着し両手を前に出しており、その状態が2~4分続くのですから、植草氏とは別の人だったということになります。
そしてより重要なのは、逮捕者の供述が植草氏の無罪を証明していることです。逮捕者は、植草氏は被害者のすぐ右後ろにいて、そこからほとんど移動していない、と具体的に供述しています。検察側目撃証人T氏の、犯人は1~2歩後退したとの供述と食い違いますので、逮捕者の供述を認めると無罪となります。ですので判決は、逮捕者の供述から逃げまわっています。(私のブログの、「判決要旨関係」に挙げた各記事をご参照ください)
>裁判官が常に正しい判断をするなどとは思っていませんが、常に間違った判断をするというわけでもないでしょう。
それはもちろんそうでしょう(笑)。しかし、今回は間違った判断をしました。
ところで質問なのですが、自然さんは、植草事件の真相掲示板で、何というお名前で書き込まれていた方ですか?
また、「このブログで名前を変えたことは一度もありませんよ。それほど投稿もしていませんし。」とのことですが、sokujiさんというお名前で書き込まれたことはありませんか?
これらの質問だけでもお答えいただけたらと思います。
>植草氏を応援するブログにおいて、あまり批判的なことを書くと話しがややこしくなるようなのでこれで最後にします。
いえ。批判的でも、真面目な意見であれば、よいと思いますよ。
>が、時間的な問題に加えて植草氏には「酩酊状態」、弁護側証人には「寝ていた」というさらに記憶を曖昧にする要素が含まれています。
「時間的な問題」とおっしゃるのがよくわかりませんが、弁護側目撃証人が「寝ていた」というのは、青物横丁以降の話ですので、品川から青物横丁あたりまで、植草氏が右手で吊り革を持って誰とも密着していなかったのを見ていた、という証言は信用できると思います。
検察側目撃者T氏によれば、犯人は品川発車「前」から、被害者の真後ろに密着し両手を前に出しており、その状態が2~4分続くのですから、植草氏とは別の人だったということになります。
そしてより重要なのは、逮捕者の供述が植草氏の無罪を証明していることです。逮捕者は、植草氏は被害者のすぐ右後ろにいて、そこからほとんど移動していない、と具体的に供述しています。検察側目撃証人T氏の、犯人は1~2歩後退したとの供述と食い違いますので、逮捕者の供述を認めると無罪となります。ですので判決は、逮捕者の供述から逃げまわっています。(私のブログの、「判決要旨関係」に挙げた各記事をご参照ください)
>裁判官が常に正しい判断をするなどとは思っていませんが、常に間違った判断をするというわけでもないでしょう。
それはもちろんそうでしょう(笑)。しかし、今回は間違った判断をしました。
ところで質問なのですが、自然さんは、植草事件の真相掲示板で、何というお名前で書き込まれていた方ですか?
また、「このブログで名前を変えたことは一度もありませんよ。それほど投稿もしていませんし。」とのことですが、sokujiさんというお名前で書き込まれたことはありませんか?
これらの質問だけでもお答えいただけたらと思います。
★最後に
NAME: 自然
植草氏を応援するブログにおいて、あまり批判的なことを書くと話しがややこしくなるようなのでこれで最後にします。
>検察側証人も弁護側証人も、誰しも過去の出来事なんて全てはっきり覚えているものではありません。
これは全面的に賛同します。
が、時間的な問題に加えて植草氏には「酩酊状態」、弁護側証人には「寝ていた」というさらに記憶を曖昧にする要素が含まれています。
裁判官が常に正しい判断をするなどとは思っていませんが、常に間違った判断をするというわけでもないでしょう。
それでは失礼します。
>検察側証人も弁護側証人も、誰しも過去の出来事なんて全てはっきり覚えているものではありません。
これは全面的に賛同します。
が、時間的な問題に加えて植草氏には「酩酊状態」、弁護側証人には「寝ていた」というさらに記憶を曖昧にする要素が含まれています。
裁判官が常に正しい判断をするなどとは思っていませんが、常に間違った判断をするというわけでもないでしょう。
それでは失礼します。
[No name] Re:最後に
熊八さんも書いていらっしゃるとおりですが、まともな批判意見は常に受け付けておりますよ。
わざわざ他の読者方に対するおかしな印象付けはご遠慮くださいませね(笑)ややこしくなったことなど今までありましたでしょうかね。
それと、
弁護側証人は寝ながら聞いていたことを話しているわけではありませんので記憶が曖昧だとは思いません。
わざわざ他の読者方に対するおかしな印象付けはご遠慮くださいませね(笑)ややこしくなったことなど今までありましたでしょうかね。
それと、
弁護側証人は寝ながら聞いていたことを話しているわけではありませんので記憶が曖昧だとは思いません。
★無題
NAME: 熊八
自然さん、こんにちは。
私に対するお返事なのですか?
何か勘違いなさっているように思うのですが…
>>証言者(弁護側)の病気入院にまで、ちゃち入れる人、違う名前で、しつこく支援者のブログに載せていましたね。(※)
>
>病名は何かと聞きたいだけですよ。
>
>しつこく書き込んだ違うブログというのはドコのことでしょうか?
>
>熊八さんとは別の掲示板で何度かやり取りしたことがありましたけど、熊八さんともども理不尽な出入り禁止にされてしまいました。
えーっと、※のコメントは、私が書いたものではなく、正義の味方さんがお書きになったことなのですが…
誰のコメントに対して返答しているのかを明示していただけると、ありがたいと思います。
それから、
>熊八さんとは別の掲示板で何度かやり取りしたことがありましたけど、熊八さんともども理不尽な出入り禁止にされてしまいました。
えっ? 自然さんは、どなたですか?
私が出入り禁止になったのは、植草事件の真相掲示板ですが。
>一方的な削除をするようでは真実究明とは程遠い掲示板だと判断するしかありません。その後、なぜか熊八さんは復活しているのを見て少々呆れましたけど。
言いがかり的なことを言ってくる人が多いので、管理人の方も大変だったと思います。私もいろいろうるさく言い過ぎましたので、出入り禁止になって当然だったと思います。あの後、管理人の方にお詫びして、書き込めるようにしていただきました。
>>色々な名前で、陥れたがる人(冬男?自然?)
>
>これは冬男=自然という意味ですか?よくそんな適当な決め付けができるものです。
こちらで正義の味方さんと喧嘩なさるのもご迷惑でしょうし…
私のブログのコメント欄をお貸ししましょうか?そこで喧嘩されます?
私に対するお返事なのですか?
何か勘違いなさっているように思うのですが…
>>証言者(弁護側)の病気入院にまで、ちゃち入れる人、違う名前で、しつこく支援者のブログに載せていましたね。(※)
>
>病名は何かと聞きたいだけですよ。
>
>しつこく書き込んだ違うブログというのはドコのことでしょうか?
>
>熊八さんとは別の掲示板で何度かやり取りしたことがありましたけど、熊八さんともども理不尽な出入り禁止にされてしまいました。
えーっと、※のコメントは、私が書いたものではなく、正義の味方さんがお書きになったことなのですが…
誰のコメントに対して返答しているのかを明示していただけると、ありがたいと思います。
それから、
>熊八さんとは別の掲示板で何度かやり取りしたことがありましたけど、熊八さんともども理不尽な出入り禁止にされてしまいました。
えっ? 自然さんは、どなたですか?
私が出入り禁止になったのは、植草事件の真相掲示板ですが。
>一方的な削除をするようでは真実究明とは程遠い掲示板だと判断するしかありません。その後、なぜか熊八さんは復活しているのを見て少々呆れましたけど。
言いがかり的なことを言ってくる人が多いので、管理人の方も大変だったと思います。私もいろいろうるさく言い過ぎましたので、出入り禁止になって当然だったと思います。あの後、管理人の方にお詫びして、書き込めるようにしていただきました。
>>色々な名前で、陥れたがる人(冬男?自然?)
>
>これは冬男=自然という意味ですか?よくそんな適当な決め付けができるものです。
こちらで正義の味方さんと喧嘩なさるのもご迷惑でしょうし…
私のブログのコメント欄をお貸ししましょうか?そこで喧嘩されます?
★・・・・
NAME: 自然
>証言者(弁護側)の病気入院にまで、ちゃち入れる人、違う名前で、しつこく支援者のブログに載せていましたね。
病名は何かと聞きたいだけですよ。
しつこく書き込んだ違うブログというのはドコのことでしょうか?
熊八さんとは別の掲示板で何度かやり取りしたことがありましたけど、熊八さんともども理不尽な出入り禁止にされてしまいました。
一方的な削除をするようでは真実究明とは程遠い掲示板だと判断するしかありません。その後、なぜか熊八さんは復活しているのを見て少々呆れましたけど。
このブログで名前を変えたことは一度もありませんよ。それほど投稿もしていませんし。
>色々な名前で、陥れたがる人(冬男?自然?)
これは冬男=自然という意味ですか?よくそんな適当な決め付けができるものです。
病名は何かと聞きたいだけですよ。
しつこく書き込んだ違うブログというのはドコのことでしょうか?
熊八さんとは別の掲示板で何度かやり取りしたことがありましたけど、熊八さんともども理不尽な出入り禁止にされてしまいました。
一方的な削除をするようでは真実究明とは程遠い掲示板だと判断するしかありません。その後、なぜか熊八さんは復活しているのを見て少々呆れましたけど。
このブログで名前を変えたことは一度もありませんよ。それほど投稿もしていませんし。
>色々な名前で、陥れたがる人(冬男?自然?)
これは冬男=自然という意味ですか?よくそんな適当な決め付けができるものです。
★時間感覚の問題ではない
NAME: 熊八
正義の味方さん、こんにちは。
>電車は既に下り進行しています
いえいえ。確かに、検察側目撃者T氏が犯行に気がついたときは電車は進行中でしたが、犯人は既に、T氏が品川で電車に乗り込んだときから、被害者の真後ろに密着して両手を前に出していました。この状態がその後2~4分続くことになります。
一方、弁護側目撃証人によれば、品川駅発車時から青物横丁あたりまで植草氏の姿を見ており、その姿は、右手で吊り革を持って、酔った様子でぐったりしており、誰とも密着していない、というものでした。
以上から、犯人と植草氏とは別の人だということになります。「時間感覚」うんぬんの問題ではありません。
>電車は既に下り進行しています
いえいえ。確かに、検察側目撃者T氏が犯行に気がついたときは電車は進行中でしたが、犯人は既に、T氏が品川で電車に乗り込んだときから、被害者の真後ろに密着して両手を前に出していました。この状態がその後2~4分続くことになります。
一方、弁護側目撃証人によれば、品川駅発車時から青物横丁あたりまで植草氏の姿を見ており、その姿は、右手で吊り革を持って、酔った様子でぐったりしており、誰とも密着していない、というものでした。
以上から、犯人と植草氏とは別の人だということになります。「時間感覚」うんぬんの問題ではありません。
★無題
NAME: 正義の味方
京急車内での様子は、弁護側に起った証人の証言内容で、乗車時のU氏の状況が、垣間見られます。
この中で、弁護側証人の時間間隔と、検察側証人の(1,2分で犯行が起きた)証言も尊重しますが、朝夕の混雑時でない事、電車は既に下り進行しています、1,2分の拓きで幾キロも進むのです。検察側証人の時間感覚、被害者が、第三者に助けられるまで、黙って見ていた・・・
この事実から考察しましょう。
この中で、弁護側証人の時間間隔と、検察側証人の(1,2分で犯行が起きた)証言も尊重しますが、朝夕の混雑時でない事、電車は既に下り進行しています、1,2分の拓きで幾キロも進むのです。検察側証人の時間感覚、被害者が、第三者に助けられるまで、黙って見ていた・・・
この事実から考察しましょう。
★弁護側目撃証人を全否定する理由が、理由になってない
NAME: 熊八
正義の味方さん。たびたびすみません。
>悪意満ちた暴言は許される事ではありません。
そうですね。誰に対しても、悪意に満ちた暴言はいけないと思います。
ただ、供述を批判的に検討することは許されることだと思いますし、それをしないと、裁判をチェックすることができません。
弁護側目撃証人の供述も批判的に検討されるべきだと思いますが、判決では、ろくに検討せず、ろくな理由もなく、否定してしまっています。この「否定する根拠の薄弱さ」が大問題なんですね。
弁護側目撃証人(仮にW氏と言います)の供述を判決が全否定した理由が、4つあるわけですが、それらが正当なものだと言えるのかを、よく検討しなければなりません。
次の4つです。
(1) W氏の言う「騒ぎ」が遅すぎる
(2) W氏は被害者の声を聞いていない
(3) W氏は、蒲田駅到着まで植草氏がずっと押さえつけられていたと言っている
(4) W氏は、植草氏のそばに女性はいなかったと言っている
(1)を最大の理由としているようですが、ここで判決は悪質な印象操作をしています。「騒ぎ」という曖昧な言葉を使って、W氏の言う「騒ぎ」が遅かったように、ことさらに細工をしているのです。(詳しくは、私のブログの「弁護側目撃証人の供述」をご覧下さい。ttp://livealot.exblog.jp/6388761/)
この小細工だけでも、判決を書く資格なしと思うのですが、いちおう他の理由を見てみますと、(2)については、逮捕者も証言したように、被害者の声はびっくりするような大きなものではなかったそうですし、W氏に対しては被害者はちょうど逮捕者の陰になっていたと考えられますから、声が聞こえてなくてもおかしくはありません。そもそも、走行中の電車の中というのはかなり音が大きいですし、W氏はウトウトしていたのですから。
(3)については、植草氏の供述と符合します。逮捕者の供述には、あるべき「逮捕行為」の描写が欠けています。検察側目撃証人の供述からも、逮捕行為の部分約5分間が、さりげなくすっ飛ばされてしまっているのです。
(4)も、きわめて不当な言いがかりでして、W氏が言っているのは、品川から青物横丁まで、植草氏が吊り革につかまってぐったりしていたときに、植草氏のまわりには女性は見えなかった、ということなのです(蒲田で一行が降りるときにはちゃんと見ています)。W氏の右前には、逮捕者が立っていたのですから、被害者はこの人の死角に入っていたと考えられます。当然そう考えられるのに、裁判所はわからないふりをしているのです。
以上のように、判決が挙げている理由は、すべて理由になっていません。W氏が偽証をしたかのように全否定している以上、それなりの強力な理由を挙げなければなりませんが、まったくなっていないのですね。
>悪意満ちた暴言は許される事ではありません。
そうですね。誰に対しても、悪意に満ちた暴言はいけないと思います。
ただ、供述を批判的に検討することは許されることだと思いますし、それをしないと、裁判をチェックすることができません。
弁護側目撃証人の供述も批判的に検討されるべきだと思いますが、判決では、ろくに検討せず、ろくな理由もなく、否定してしまっています。この「否定する根拠の薄弱さ」が大問題なんですね。
弁護側目撃証人(仮にW氏と言います)の供述を判決が全否定した理由が、4つあるわけですが、それらが正当なものだと言えるのかを、よく検討しなければなりません。
次の4つです。
(1) W氏の言う「騒ぎ」が遅すぎる
(2) W氏は被害者の声を聞いていない
(3) W氏は、蒲田駅到着まで植草氏がずっと押さえつけられていたと言っている
(4) W氏は、植草氏のそばに女性はいなかったと言っている
(1)を最大の理由としているようですが、ここで判決は悪質な印象操作をしています。「騒ぎ」という曖昧な言葉を使って、W氏の言う「騒ぎ」が遅かったように、ことさらに細工をしているのです。(詳しくは、私のブログの「弁護側目撃証人の供述」をご覧下さい。ttp://livealot.exblog.jp/6388761/)
この小細工だけでも、判決を書く資格なしと思うのですが、いちおう他の理由を見てみますと、(2)については、逮捕者も証言したように、被害者の声はびっくりするような大きなものではなかったそうですし、W氏に対しては被害者はちょうど逮捕者の陰になっていたと考えられますから、声が聞こえてなくてもおかしくはありません。そもそも、走行中の電車の中というのはかなり音が大きいですし、W氏はウトウトしていたのですから。
(3)については、植草氏の供述と符合します。逮捕者の供述には、あるべき「逮捕行為」の描写が欠けています。検察側目撃証人の供述からも、逮捕行為の部分約5分間が、さりげなくすっ飛ばされてしまっているのです。
(4)も、きわめて不当な言いがかりでして、W氏が言っているのは、品川から青物横丁まで、植草氏が吊り革につかまってぐったりしていたときに、植草氏のまわりには女性は見えなかった、ということなのです(蒲田で一行が降りるときにはちゃんと見ています)。W氏の右前には、逮捕者が立っていたのですから、被害者はこの人の死角に入っていたと考えられます。当然そう考えられるのに、裁判所はわからないふりをしているのです。
以上のように、判決が挙げている理由は、すべて理由になっていません。W氏が偽証をしたかのように全否定している以上、それなりの強力な理由を挙げなければなりませんが、まったくなっていないのですね。
★無題
NAME: 正義の味方
色々な名前で、陥れたがる人(冬男?自然?)に、一閲覧者として、初めて注意しました。世間の風評の中、法廷闘争する人の、真実の為に証言台に立つた人までに、悪意満ちた暴言は許される事ではありません。
[No name] Re:無題
こんばんは。はじめまして。
そうですよね。
真実を知っている人が出廷してくれるくれないでは本当に大きく被告の運命が変わってしまいます。
無実の人なら、どんな小さなことでも知っている事は話してほしいと思うでしょうね。
それに、この証人の方が中傷される理由はひとつもありません。
とてもかわいそうです。
そうですよね。
真実を知っている人が出廷してくれるくれないでは本当に大きく被告の運命が変わってしまいます。
無実の人なら、どんな小さなことでも知っている事は話してほしいと思うでしょうね。
それに、この証人の方が中傷される理由はひとつもありません。
とてもかわいそうです。
★無題
NAME: 熊八
正義の味方さん、こんばんは。熊八と申します。
>無罪・有罪については、今後の裁判の進行に委ねるべきです。
ご趣旨がよくわかりませんが、有罪判決・無罪判決は裁判所が出すものなので、当然、裁判所に委ねざるを得ませんね。
しかし、その判決が妥当かどうかの判断は、裁判所任せにしてしまうのは危険です。国民が監視し、チェックしていかなければならないと思います。
>無罪・有罪については、今後の裁判の進行に委ねるべきです。
ご趣旨がよくわかりませんが、有罪判決・無罪判決は裁判所が出すものなので、当然、裁判所に委ねざるを得ませんね。
しかし、その判決が妥当かどうかの判断は、裁判所任せにしてしまうのは危険です。国民が監視し、チェックしていかなければならないと思います。
★ウソつきの見分け方!
NAME: mojo
弁護側と検察側の主張は、真っ向から対立しています。
このように「やった、やっていない」というような「水掛け論」になる場合、(有罪・無罪に関係無く)誰かがウソを言っているのは間違いないでしょう。
まぁ、植草さんの「有罪を望む人」にとって、一番簡単なのは植草さん側の言い分を「否定する証拠」を出せば済むことです。
◎ウソを言っているのはダレ?
ベテランの方に言わせると、人間がウソを言うとき、(本能的に)万が一の事を考えて、事実関係を「あいまい」にする傾向があるそうです。
その上で、別の事実を突きつけられて言い分が「二転三転」する時は、その人間は高い確率で「ウソを言っていると判断できる」とおっしゃっていました。
◎植草さんの裁判に当てはめると
作り話で「具体的な表現」をすると、逆にバレやすくなってしまいます。
植草さんや弁護側の目撃者が、もしも「ウソの証言」だと仮定してみてみると、彼らの証言は、とっても「下手なウソ」だという事になります。(曖昧にした方が良さそうな点まで、具体的に言っているので)
植草さんは、有利・不利に関係無く「覚えていない事」や「(泉岳寺と)逆に乗った事」も、そのまま認めています。
この「反対方向」の話の場合、上記の方の話では「とっさのウソ」なら、例えば「友人に会うために」とか「そっちに用事(スポーツジムなど)があった」というように、何らかの“つじつま合わせ”をする事が多いそうです。
後になって取調官から「その友人は誰か?」「そんな約束していないと言っているぞ」とか「スポーツジムの会員証は持っているのか?」と言われて「実は、違う理由です」となっていくのが、いわゆる「二転三転」の例です。←こんな感じなら、植草さんがウソを言っていると判断されても仕方ないけど、逆に植草さんの供述には、このような変更は無いようです。
弁護側の目撃者も同様です。この人は「事件の電車に乗っていた」と言い「植草さんを見た」と証言しています。
この人物がウソを言っていて、それを崩すなら、
・事件の車両に乗っていなかった
・見た人物が「植草さん」ではなかった
これが証明できれば、この人物の証言を否定できます。
検察は反対尋問で「過去に事件に巻き込まれた」ことや「川崎に向かった理由」を質問しています。これは「事前調査」した事を意味します。(当てずっぽうで「過去、こんな事がありましたか?」なんて聞くハズがないので。)
つまり、検察の調査の結果この証人が「電車に乗っていた」ことを否定するような情報が無かったからこそ、反対尋問では無関係な、しかし、裁判官の心証を、少しでも悪くさせようとする質問しかできなかった。
植草さんや目撃者の証言がウソだとすれば(具体的な証言は)下手なやり方です。しかし検察官はウソだと証明できなかった。
私は、被告側の主張がウソなら、それを検察が崩せないはずは無いと思います。逆に言うと植草さんたちは「本当の事(事実)を言っている」という結論にならざるを得ない。
冒頭で述べたように、この裁判は「水掛け論」になり、誰かがウソを言っています。これを考えるには、以下の二点が重要でしょう。
(1)「あいまいさ」では
検察側のT証人は、「犯人は植草さんだった」と断定しました。でも「植草教授を、どの程度知っていたか?」の質問には「当時は分からなかった」とか「テレビで見た記憶がある」「友人から、植草氏じゃないかと言われて、そうかなと思った」と、ことさら植草さんだとは分からなかったと証言。(見た「オジサン」が、最悪、植草さんじゃないと証明された時の「逃げ道」の可能性)
真犯人のオジサンの持ち物(メガネ・カサ・カバン)のどれも「記憶にない」←「持っていた/いない」ではないのがポイント。これも、上記と同様、否定された場合の逃げ道。
(2)「二転三転」では
検察側のT証人は、事前に何度も検察官と会っており、しかも名乗り出た直後の16日に、警察で6〜7時間も「事情聴取」をしていたのにもかかわらず、公判の証言のあとに、真犯人(おじさん)の移動した様子について「重大な証言の変更」をしている。←T証人の当初の言い分が、合わなくなってきた。
検察側のT証人が「あいまい」で「二転三転」しています。
この裁判で『一番怪しい』のは、一体???
このように「やった、やっていない」というような「水掛け論」になる場合、(有罪・無罪に関係無く)誰かがウソを言っているのは間違いないでしょう。
まぁ、植草さんの「有罪を望む人」にとって、一番簡単なのは植草さん側の言い分を「否定する証拠」を出せば済むことです。
◎ウソを言っているのはダレ?
ベテランの方に言わせると、人間がウソを言うとき、(本能的に)万が一の事を考えて、事実関係を「あいまい」にする傾向があるそうです。
その上で、別の事実を突きつけられて言い分が「二転三転」する時は、その人間は高い確率で「ウソを言っていると判断できる」とおっしゃっていました。
◎植草さんの裁判に当てはめると
作り話で「具体的な表現」をすると、逆にバレやすくなってしまいます。
植草さんや弁護側の目撃者が、もしも「ウソの証言」だと仮定してみてみると、彼らの証言は、とっても「下手なウソ」だという事になります。(曖昧にした方が良さそうな点まで、具体的に言っているので)
植草さんは、有利・不利に関係無く「覚えていない事」や「(泉岳寺と)逆に乗った事」も、そのまま認めています。
この「反対方向」の話の場合、上記の方の話では「とっさのウソ」なら、例えば「友人に会うために」とか「そっちに用事(スポーツジムなど)があった」というように、何らかの“つじつま合わせ”をする事が多いそうです。
後になって取調官から「その友人は誰か?」「そんな約束していないと言っているぞ」とか「スポーツジムの会員証は持っているのか?」と言われて「実は、違う理由です」となっていくのが、いわゆる「二転三転」の例です。←こんな感じなら、植草さんがウソを言っていると判断されても仕方ないけど、逆に植草さんの供述には、このような変更は無いようです。
弁護側の目撃者も同様です。この人は「事件の電車に乗っていた」と言い「植草さんを見た」と証言しています。
この人物がウソを言っていて、それを崩すなら、
・事件の車両に乗っていなかった
・見た人物が「植草さん」ではなかった
これが証明できれば、この人物の証言を否定できます。
検察は反対尋問で「過去に事件に巻き込まれた」ことや「川崎に向かった理由」を質問しています。これは「事前調査」した事を意味します。(当てずっぽうで「過去、こんな事がありましたか?」なんて聞くハズがないので。)
つまり、検察の調査の結果この証人が「電車に乗っていた」ことを否定するような情報が無かったからこそ、反対尋問では無関係な、しかし、裁判官の心証を、少しでも悪くさせようとする質問しかできなかった。
植草さんや目撃者の証言がウソだとすれば(具体的な証言は)下手なやり方です。しかし検察官はウソだと証明できなかった。
私は、被告側の主張がウソなら、それを検察が崩せないはずは無いと思います。逆に言うと植草さんたちは「本当の事(事実)を言っている」という結論にならざるを得ない。
冒頭で述べたように、この裁判は「水掛け論」になり、誰かがウソを言っています。これを考えるには、以下の二点が重要でしょう。
(1)「あいまいさ」では
検察側のT証人は、「犯人は植草さんだった」と断定しました。でも「植草教授を、どの程度知っていたか?」の質問には「当時は分からなかった」とか「テレビで見た記憶がある」「友人から、植草氏じゃないかと言われて、そうかなと思った」と、ことさら植草さんだとは分からなかったと証言。(見た「オジサン」が、最悪、植草さんじゃないと証明された時の「逃げ道」の可能性)
真犯人のオジサンの持ち物(メガネ・カサ・カバン)のどれも「記憶にない」←「持っていた/いない」ではないのがポイント。これも、上記と同様、否定された場合の逃げ道。
(2)「二転三転」では
検察側のT証人は、事前に何度も検察官と会っており、しかも名乗り出た直後の16日に、警察で6〜7時間も「事情聴取」をしていたのにもかかわらず、公判の証言のあとに、真犯人(おじさん)の移動した様子について「重大な証言の変更」をしている。←T証人の当初の言い分が、合わなくなってきた。
検察側のT証人が「あいまい」で「二転三転」しています。
この裁判で『一番怪しい』のは、一体???
★アリバイ証明になっている以上仕方ありません
NAME: 熊八
自然さん、初めまして(でしょうか?)。熊八と申します。
>犯行時刻を知らない以上、単に電車で植草氏を見たという証言に過ぎません。
いえ、それで充分なんです。
この証人が「犯行時間」を知っている必要はありません。
検察側の主張によれば、犯行時間は品川を出てすぐの時点から約2分間です。
検察側目撃者は、品川発車前から、被害者の真後ろに密着して、両手を前に出している男の姿を見ています。
一方、弁護側目撃者は、品川から青物横丁のあたりまで、植草氏の姿を見ていたと言っています。
その姿は、右手で吊り革を持って、誰とも密着していない、というものでした。
となると、検察側目撃者が言う犯人は、植草氏とは別の人だということになります。
「アリバイ証明」とはそういうものですよね?
たとえば、何時に東京で殺人があった。でも、その時間なら被告人と大阪で会ってましたよと、証言する人がいる。
この証人が犯行時間を知っている必要はありませんよね?
>弁護側証人自身も証言した理由はアリバイを証明するためでなく、破廉恥事件ではなく車内暴力だと“思った”からだと言っています。この事件は車内暴力ではなく痴漢ですから弁護側証人の認識は間違っていたと言わざるをえません。
なぜそういうことになるでしょうか?
弁護側目撃者によれば、品川から青物横丁まで、吊り革を握って、酔った様子で、ぐったりしている植草氏を見ていました。
そして、しばらくウトウトして、目を覚まして見ると、自分の右前に立っていた人が植草氏を取り押さえていて、もう一人男性が、声を上げながらやって来て、植草氏を取り押さえた、とのことです。
これで証人は、車内暴力だと思いました。
それが、ニュースでは植草氏が痴漢でつかまったとなっているので、えーうそだろーと思ったとのことです。
証人からすれば、あんなに酔ってぐったりしていた人が、自分が見ていない間に痴漢をしていたとは考えられないし、取り押さえ方が異様な感じだったのでしょう。
何か、植草氏が痴漢をやったとは考えられない、と確信させるものが証人にあったのだろうと思います。
しかし、証人の「解釈」は、実はどうでもいいのです。証人がどういう事件だと思っていようが、それは関係ありません。
品川から青物横丁あたりまで、吊り革を持って誰とも密着していなかった植草氏の姿を見た、という部分が重要なのです。証人に、アリバイを証明しよう、という意思が無くてもいいのです。
>痴漢事件の裁判において「痴漢事件ではないと思った」という人物の証言を重要視するでしょうか?
いま言いましたように、どういう事件なのかという、証人の「解釈」は、関係ありません。
>それ以外にも、突然の入院(病名は何?)で証言をドタキャンしたり、検察官から質問を引き取った「裁判長」に向かって腹を立てたように証言したりと、証言者としてはいい印象がないです。
注目されてる事件ですし、極度の緊張を強いられたのではないでしょうかね。
裁判長に向かって腹を立てたように証言したんでしたっけ?その事実を私は知りませんが。
証人は一般の方ですから、法廷では緊張もするでしょうし、検察の尋問も意地悪ですから、感情的になることがあっても、やむを得ないのではないかと思います。
>犯行時刻を知らない以上、単に電車で植草氏を見たという証言に過ぎません。
いえ、それで充分なんです。
この証人が「犯行時間」を知っている必要はありません。
検察側の主張によれば、犯行時間は品川を出てすぐの時点から約2分間です。
検察側目撃者は、品川発車前から、被害者の真後ろに密着して、両手を前に出している男の姿を見ています。
一方、弁護側目撃者は、品川から青物横丁のあたりまで、植草氏の姿を見ていたと言っています。
その姿は、右手で吊り革を持って、誰とも密着していない、というものでした。
となると、検察側目撃者が言う犯人は、植草氏とは別の人だということになります。
「アリバイ証明」とはそういうものですよね?
たとえば、何時に東京で殺人があった。でも、その時間なら被告人と大阪で会ってましたよと、証言する人がいる。
この証人が犯行時間を知っている必要はありませんよね?
>弁護側証人自身も証言した理由はアリバイを証明するためでなく、破廉恥事件ではなく車内暴力だと“思った”からだと言っています。この事件は車内暴力ではなく痴漢ですから弁護側証人の認識は間違っていたと言わざるをえません。
なぜそういうことになるでしょうか?
弁護側目撃者によれば、品川から青物横丁まで、吊り革を握って、酔った様子で、ぐったりしている植草氏を見ていました。
そして、しばらくウトウトして、目を覚まして見ると、自分の右前に立っていた人が植草氏を取り押さえていて、もう一人男性が、声を上げながらやって来て、植草氏を取り押さえた、とのことです。
これで証人は、車内暴力だと思いました。
それが、ニュースでは植草氏が痴漢でつかまったとなっているので、えーうそだろーと思ったとのことです。
証人からすれば、あんなに酔ってぐったりしていた人が、自分が見ていない間に痴漢をしていたとは考えられないし、取り押さえ方が異様な感じだったのでしょう。
何か、植草氏が痴漢をやったとは考えられない、と確信させるものが証人にあったのだろうと思います。
しかし、証人の「解釈」は、実はどうでもいいのです。証人がどういう事件だと思っていようが、それは関係ありません。
品川から青物横丁あたりまで、吊り革を持って誰とも密着していなかった植草氏の姿を見た、という部分が重要なのです。証人に、アリバイを証明しよう、という意思が無くてもいいのです。
>痴漢事件の裁判において「痴漢事件ではないと思った」という人物の証言を重要視するでしょうか?
いま言いましたように、どういう事件なのかという、証人の「解釈」は、関係ありません。
>それ以外にも、突然の入院(病名は何?)で証言をドタキャンしたり、検察官から質問を引き取った「裁判長」に向かって腹を立てたように証言したりと、証言者としてはいい印象がないです。
注目されてる事件ですし、極度の緊張を強いられたのではないでしょうかね。
裁判長に向かって腹を立てたように証言したんでしたっけ?その事実を私は知りませんが。
証人は一般の方ですから、法廷では緊張もするでしょうし、検察の尋問も意地悪ですから、感情的になることがあっても、やむを得ないのではないかと思います。
★弁護側証人について
NAME: 自然
この弁護側証人という人物がどうしてもひっかかります。
犯行時刻を知ったうえで、その時間に何もしていない植草氏を見ていたならば、証言した動機も言い分も検証の価値があると思いますが、犯行時刻を知らない以上、単に電車で植草氏を見たという証言に過ぎません。
弁護側証人自身も証言した理由はアリバイを証明するためでなく、破廉恥事件ではなく車内暴力だと“思った”からだと言っています。この事件は車内暴力ではなく痴漢ですから弁護側証人の認識は間違っていたと言わざるをえません。
痴漢事件の裁判において「痴漢事件ではないと思った」という人物の証言を重要視するでしょうか?
それ以外にも、突然の入院(病名は何?)で証言をドタキャンしたり、検察官から質問を引き取った「裁判長」に向かって腹を立てたように証言したりと、証言者としてはいい印象がないです。
犯行時刻を知ったうえで、その時間に何もしていない植草氏を見ていたならば、証言した動機も言い分も検証の価値があると思いますが、犯行時刻を知らない以上、単に電車で植草氏を見たという証言に過ぎません。
弁護側証人自身も証言した理由はアリバイを証明するためでなく、破廉恥事件ではなく車内暴力だと“思った”からだと言っています。この事件は車内暴力ではなく痴漢ですから弁護側証人の認識は間違っていたと言わざるをえません。
痴漢事件の裁判において「痴漢事件ではないと思った」という人物の証言を重要視するでしょうか?
それ以外にも、突然の入院(病名は何?)で証言をドタキャンしたり、検察官から質問を引き取った「裁判長」に向かって腹を立てたように証言したりと、証言者としてはいい印象がないです。
[No name] Re:弁護側証人について
こんにちは。
私はそうは思いません。
時刻を知っていようが知るまいが、植草さんが第三者に車内で押さえられている事などはたびたびあることではないのですから、それを目撃していることは充分すぎるほど価値のあるものだと思いますけどそう思われませんか?
逮捕者の証言した逮捕の方法と、(ぽんぽんと右手を叩いた程度)植草さんが記憶している押さえられ方(左と後ろを強く掴まれた)でもまた食い違っている部分がありますので、植草さんの記憶の裏づけにもなっているとおもいます。
公判が延びた事は、病気ですから、やむを得ないものと思います。
知らん顔する人の多い中、自ら協力を名乗り出てくださった勇気ある方だと思っています。
私はそうは思いません。
時刻を知っていようが知るまいが、植草さんが第三者に車内で押さえられている事などはたびたびあることではないのですから、それを目撃していることは充分すぎるほど価値のあるものだと思いますけどそう思われませんか?
逮捕者の証言した逮捕の方法と、(ぽんぽんと右手を叩いた程度)植草さんが記憶している押さえられ方(左と後ろを強く掴まれた)でもまた食い違っている部分がありますので、植草さんの記憶の裏づけにもなっているとおもいます。
公判が延びた事は、病気ですから、やむを得ないものと思います。
知らん顔する人の多い中、自ら協力を名乗り出てくださった勇気ある方だと思っています。
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