category: 植草一秀氏
DATE : 2007/11/11 (Sun)
DATE : 2007/11/11 (Sun)
裁判官の認定というのは、客観的に見て、全体的に根拠がないと感じます。
被害者と言われている女性は、痴漢をしていた男性の手は見たかもしれませんが、その手が誰の手だったかという根拠はないわけですよね。
でも、証言では、
犯人は40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、黒っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。眼鏡を掛けていたかははっきりと覚えていない。
と言っている・・・。
手しか見てないわけで、犯人は・・・と断定はできないと思うんですよね。
振り返ったところで見えた人は・・・というならわかるんですけど。
見た手と、振り返って見た植草さんをどうしてもイコールで繋げるには無理があると思うんです。
女性がそう言うのは、思い込みとか、色々あるでしょうからわからないでもないですが、
裁判官はそこには全く疑問はなかったんでしょうか。
目撃者の話とも極めて符合するからと理由付けが書いてありましたが、それもどうかなと思います。
目撃者の証言も検察側の証人の証言に限っては都合のよい部分だけピックアップして、『符合している』と言うのは違うと思うんですよね。
食い違う部分に着目して、よく考えると、この事件、おかしな話だらけなのに。
証言のいいとこどりをして事実認定をしたら当然判決は間違うと思います。
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★重要な位置関係
NAME: 熊八
とくめいさん、こんにちは。熊八と申します。
話題としてこちらのほうがよいかと思いますので、こちらでお返事させていただきます。
>被害者はすぐに振り返った時、真犯人は後ろにいたと証言しましたが、それはうそかもしれないのでしょうか。
被害者はそう証言したのでしょうか? 正確なところを引用していただきたいと思います。
振り返ったときに「被告人」が「後ろ」にいたという供述だったのでしょうか? もしそうだとしても、被害者は右回りするときに、若干右前に移動していると考えられますから、「後ろ」というのが、元いた場所のすぐ後ろのことなのか、それとも移動したあとの後ろなのかで意味が変わってきます。おそらく、振り返ったあとの後ろという意味だと思いますので、それならば、事実に反するとまでは言えないと思います。植草氏は、被害者が振り返ったあとの後ろ(右後ろだと思いますが)にいたのでしょう。
判決要旨ではここが明確に書かれていません。むしろ、すごくややこしい書き方をしています。少し長いですが引用します。
ーーーーーーーーーーーーーーー
・・・。その左手が来る方向、角度からして、真後ろに立っていなくては置けない位置だったので、背後の人が犯人に間違いないと確信した。
見えた左手の手首には、厚みのある茶色の木製のものが掛かっていた。そのときははっきりと何かは分からなかったが、今では傘の取っ手だったと思う。背後に立っている人が犯人に間違いないと分かったが、逆に怖さが増して、さらに焦ってしまい、その時点では、痴漢をやめさせる行為には出なかった。
しかし、その後、犯人の右手の指先が皮膚に触る感触と、足下がスースーする感覚で、犯人の右手でスカートがたくし上げられていることが分かった。そして、下着の上から、臀部付近をなで回された。気持ち悪い、恥ずかしい、やめてほしいという気持ちが高まり、これ以上、行為をエスカレートさせてほしくなかったので、ヘッドホンを取り、右回りに振り返って、「やめてください」と言った。振り返ってみた犯人は、目を見開いて、「やばい」と感じているような表情をした。
その後、自分は犯人に対して、「恥ずかしくないんですか、子供たちの前で」などと言った。犯人は40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、黒っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。眼鏡を掛けていたかははっきりと覚えていない。
そして、背後にいた人物は、被告人に間違いない。
ーーーーーーーーーーーーーーー
「被告人」と書くべきところ「犯人」と書いてしまっているから、ややこしくなっています。正確には次のように書くべきでした。
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・・・。その左手が来る方向、角度からして、真後ろに立っていなくては置けない位置だったので、背後の人が犯人に間違いないと確信した。
見えた左手の手首には、厚みのある茶色の木製のものが掛かっていた。そのときははっきりと何かは分からなかったが、今では傘の取っ手だったと思う。背後に立っている人が犯人に間違いないと分かったが、逆に怖さが増して、さらに焦ってしまい、その時点では、痴漢をやめさせる行為には出なかった。
しかし、その後、犯人の右手の指先が皮膚に触る感触と、足下がスースーする感覚で、犯人の右手でスカートがたくし上げられていることが分かった。そして、下着の上から、臀部付近をなで回された。気持ち悪い、恥ずかしい、やめてほしいという気持ちが高まり、これ以上、行為をエスカレートさせてほしくなかったので、ヘッドホンを取り、右回りに振り返って、「やめてください」と言った。振り返ってみた被告人は、目を見開いて、「やばい」と感じているような表情をした。
その後、自分は被告人に対して、「恥ずかしくないんですか、子供たちの前で」などと言った。被告人は40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、黒っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。眼鏡を掛けていたかははっきりと覚えていない。
そして、(触られていたとき)背後にいた人物(犯人)は、被告人に間違いない。
ーーーーーーーーーーーーーーー
このように書き直せば、被害者が「背後にいた人物は、被告人に間違いない」とする根拠が非常に薄弱であるということがおわかりいただけると思います。
(また、「40歳代半ば、身長170センチ以上…」という部分が、いかに無意味な記述であるかということもおわかりいただけると思います。)
さて、触られているあいだ背後にいた人物が犯人である、ということを被害者は言っています。振り返ったときに被告人(植草氏)がどこにいたのかは、実は明示されていません。判決要旨は「犯人」と「被告人」とをごちゃごちゃにして、ごまかしています。
そして公判では、被害者が振り返ったときに植草氏がいた場所が被害者の右後ろであったことを意味する証言が出されています。逮捕者K証人の証言です。K証人は被害者の左前に位置していましたが、被害者の声が上がって見たときに、自分と被害者と植草氏とが直線上に見えたと言っています。つまり、植草氏は被害者の右後ろにいたことになります。
もし植草氏が犯人だとすれば、被害者が右回りに振り返るときに、自分も右のほうに移動したことになります(これが、検察側目撃者が、犯人は「後ろに」移動したと言っていたのを、「右後ろ」に変更した理由だと思われます)。しかも、逮捕者K証人が言うような位置に行こうと思えば、被害者も若干右に動いたでしょうから、かなり大きく右のほうに、瞬間的にステップしなければならないことになります。しかしK証人は、そんなに大きく移動できるようなスペースは無かったと証言しています。
しかもK証人は、被害者の声が上がって見たときの、被害者と植草氏との距離を、「すぐ後ろ」「(52センチの長さよりも)若干というか、大分とにかく、すぐ後ろだった」と表現しています。ということは、もしも植草氏が犯人だとすれば、被害者が恐らく右足を軸に右回りに振り返り若干前に進んだ(つまり少し右前に移動した)と同時に、植草氏は<ほとんど後退することなく>右横方向に、被害者の移動よりも大きくステップしたということになります。そうでなければ、被害者との近距離を保てないからです。むしろ右<前>へと移動した、逃げる被害者に近づいて行った、ということになってしまうかもしれません。
そうなると、犯人は後ろに、ないし右後ろに1、2歩下がった、という検察側目撃者の証言と合わないことになってきます。
この位置関係は重要なところであり、かつ、大きな疑問を感じさせます。しかし判決では、些細な問題としてしまっています。まったくもって不当であると言わざるを得ません。
話題としてこちらのほうがよいかと思いますので、こちらでお返事させていただきます。
>被害者はすぐに振り返った時、真犯人は後ろにいたと証言しましたが、それはうそかもしれないのでしょうか。
被害者はそう証言したのでしょうか? 正確なところを引用していただきたいと思います。
振り返ったときに「被告人」が「後ろ」にいたという供述だったのでしょうか? もしそうだとしても、被害者は右回りするときに、若干右前に移動していると考えられますから、「後ろ」というのが、元いた場所のすぐ後ろのことなのか、それとも移動したあとの後ろなのかで意味が変わってきます。おそらく、振り返ったあとの後ろという意味だと思いますので、それならば、事実に反するとまでは言えないと思います。植草氏は、被害者が振り返ったあとの後ろ(右後ろだと思いますが)にいたのでしょう。
判決要旨ではここが明確に書かれていません。むしろ、すごくややこしい書き方をしています。少し長いですが引用します。
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・・・。その左手が来る方向、角度からして、真後ろに立っていなくては置けない位置だったので、背後の人が犯人に間違いないと確信した。
見えた左手の手首には、厚みのある茶色の木製のものが掛かっていた。そのときははっきりと何かは分からなかったが、今では傘の取っ手だったと思う。背後に立っている人が犯人に間違いないと分かったが、逆に怖さが増して、さらに焦ってしまい、その時点では、痴漢をやめさせる行為には出なかった。
しかし、その後、犯人の右手の指先が皮膚に触る感触と、足下がスースーする感覚で、犯人の右手でスカートがたくし上げられていることが分かった。そして、下着の上から、臀部付近をなで回された。気持ち悪い、恥ずかしい、やめてほしいという気持ちが高まり、これ以上、行為をエスカレートさせてほしくなかったので、ヘッドホンを取り、右回りに振り返って、「やめてください」と言った。振り返ってみた犯人は、目を見開いて、「やばい」と感じているような表情をした。
その後、自分は犯人に対して、「恥ずかしくないんですか、子供たちの前で」などと言った。犯人は40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、黒っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。眼鏡を掛けていたかははっきりと覚えていない。
そして、背後にいた人物は、被告人に間違いない。
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「被告人」と書くべきところ「犯人」と書いてしまっているから、ややこしくなっています。正確には次のように書くべきでした。
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・・・。その左手が来る方向、角度からして、真後ろに立っていなくては置けない位置だったので、背後の人が犯人に間違いないと確信した。
見えた左手の手首には、厚みのある茶色の木製のものが掛かっていた。そのときははっきりと何かは分からなかったが、今では傘の取っ手だったと思う。背後に立っている人が犯人に間違いないと分かったが、逆に怖さが増して、さらに焦ってしまい、その時点では、痴漢をやめさせる行為には出なかった。
しかし、その後、犯人の右手の指先が皮膚に触る感触と、足下がスースーする感覚で、犯人の右手でスカートがたくし上げられていることが分かった。そして、下着の上から、臀部付近をなで回された。気持ち悪い、恥ずかしい、やめてほしいという気持ちが高まり、これ以上、行為をエスカレートさせてほしくなかったので、ヘッドホンを取り、右回りに振り返って、「やめてください」と言った。振り返ってみた被告人は、目を見開いて、「やばい」と感じているような表情をした。
その後、自分は被告人に対して、「恥ずかしくないんですか、子供たちの前で」などと言った。被告人は40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、黒っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。眼鏡を掛けていたかははっきりと覚えていない。
そして、(触られていたとき)背後にいた人物(犯人)は、被告人に間違いない。
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このように書き直せば、被害者が「背後にいた人物は、被告人に間違いない」とする根拠が非常に薄弱であるということがおわかりいただけると思います。
(また、「40歳代半ば、身長170センチ以上…」という部分が、いかに無意味な記述であるかということもおわかりいただけると思います。)
さて、触られているあいだ背後にいた人物が犯人である、ということを被害者は言っています。振り返ったときに被告人(植草氏)がどこにいたのかは、実は明示されていません。判決要旨は「犯人」と「被告人」とをごちゃごちゃにして、ごまかしています。
そして公判では、被害者が振り返ったときに植草氏がいた場所が被害者の右後ろであったことを意味する証言が出されています。逮捕者K証人の証言です。K証人は被害者の左前に位置していましたが、被害者の声が上がって見たときに、自分と被害者と植草氏とが直線上に見えたと言っています。つまり、植草氏は被害者の右後ろにいたことになります。
もし植草氏が犯人だとすれば、被害者が右回りに振り返るときに、自分も右のほうに移動したことになります(これが、検察側目撃者が、犯人は「後ろに」移動したと言っていたのを、「右後ろ」に変更した理由だと思われます)。しかも、逮捕者K証人が言うような位置に行こうと思えば、被害者も若干右に動いたでしょうから、かなり大きく右のほうに、瞬間的にステップしなければならないことになります。しかしK証人は、そんなに大きく移動できるようなスペースは無かったと証言しています。
しかもK証人は、被害者の声が上がって見たときの、被害者と植草氏との距離を、「すぐ後ろ」「(52センチの長さよりも)若干というか、大分とにかく、すぐ後ろだった」と表現しています。ということは、もしも植草氏が犯人だとすれば、被害者が恐らく右足を軸に右回りに振り返り若干前に進んだ(つまり少し右前に移動した)と同時に、植草氏は<ほとんど後退することなく>右横方向に、被害者の移動よりも大きくステップしたということになります。そうでなければ、被害者との近距離を保てないからです。むしろ右<前>へと移動した、逃げる被害者に近づいて行った、ということになってしまうかもしれません。
そうなると、犯人は後ろに、ないし右後ろに1、2歩下がった、という検察側目撃者の証言と合わないことになってきます。
この位置関係は重要なところであり、かつ、大きな疑問を感じさせます。しかし判決では、些細な問題としてしまっています。まったくもって不当であると言わざるを得ません。
★「志布志」も最初はバラバラだった
NAME: mojo
検察や警察で聴取されると、次第にみんな同じ話になるのはナゼでしょうね?
立ち位置などから、どうも被害者は初期報道の「右のお尻を触られた」と、起訴状よりもシンプルな被害を言っていた気がします。
検察としては(目撃者登場の前後で、何か事情があって)背後で両手の犯行に「変更」する必要があったのでは無いかと思います。私なりに、その事情を想像すると、
「より、凶悪な犯行に見せるため」
↑
実刑を求刑するため。
つまり、どちらかというと検察官の都合からじゃないかなぁと思います。
ーーーーーーーーーーーー
検察は論告の中で、女子高生の“説教”も明かした。女子高生は、植草被告への思いとして「法律できちんと裁かれて、刑務所の中で今まで自分がしたことやこれからの自分をちゃんと考えて、刑務所から出た後に2度とこういうことをしないで、どのように生きていくかを考えてほしい」と厳しい証言をしたという。(日刊スポーツ)
ーーーーーーーーーーーー
一審の検察官の問題は、このように「全てを人のせいにする」のです。
常識的に考えて、被害者が「実刑にして欲しい」と言ったから「そうだね、私が実刑にしてやるから」なんて検察官が約束してその通り行動するのはヘンな話というか、職務範囲を逸脱した「リンチ」です。
それに、この事件を担当した検事が、そんな「人権派」とは思えません。
被告に対するプライバシーの暴露を早口でまくしたてた姿が、この検察官の「すべて」です。←ちなみに、プライバシー暴露は、清野検事の担当
そんな検事が、被害者のコトバを紹介するのは、当然「利用するため」です。
むしろ、検察官の方が「アイツを実刑にしてやるから、あなた(被害者)も協力して欲しい」と言って、被害の証言を変えさせたと考えた方が、いろいろな『証言の矛盾』にも納得がいきます。
植草さんを実刑にしたいのは検察官の方で、そのためには「お尻に何かが触れた」程度の被害では、カバンとか傘とかが偶然当たったなどと、いくらでも偶然性で逃れられると考えて、より凶悪な犯行に検察官がアレンジしたのが、起訴状の「犯行の様子」だったと思います。
別人の痴漢行為で(何故か)植草さんが拘束され、これをチャンスだと考えて「無理矢理、犯人に仕立て上げる」そんな気がします。
検察官と「お話をした人」は、どこか事実とは違う事を証言しているのは間違い無いでしょう。このあたりも、控訴審で明らかになると信じています。
立ち位置などから、どうも被害者は初期報道の「右のお尻を触られた」と、起訴状よりもシンプルな被害を言っていた気がします。
検察としては(目撃者登場の前後で、何か事情があって)背後で両手の犯行に「変更」する必要があったのでは無いかと思います。私なりに、その事情を想像すると、
「より、凶悪な犯行に見せるため」
↑
実刑を求刑するため。
つまり、どちらかというと検察官の都合からじゃないかなぁと思います。
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検察は論告の中で、女子高生の“説教”も明かした。女子高生は、植草被告への思いとして「法律できちんと裁かれて、刑務所の中で今まで自分がしたことやこれからの自分をちゃんと考えて、刑務所から出た後に2度とこういうことをしないで、どのように生きていくかを考えてほしい」と厳しい証言をしたという。(日刊スポーツ)
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一審の検察官の問題は、このように「全てを人のせいにする」のです。
常識的に考えて、被害者が「実刑にして欲しい」と言ったから「そうだね、私が実刑にしてやるから」なんて検察官が約束してその通り行動するのはヘンな話というか、職務範囲を逸脱した「リンチ」です。
それに、この事件を担当した検事が、そんな「人権派」とは思えません。
被告に対するプライバシーの暴露を早口でまくしたてた姿が、この検察官の「すべて」です。←ちなみに、プライバシー暴露は、清野検事の担当
そんな検事が、被害者のコトバを紹介するのは、当然「利用するため」です。
むしろ、検察官の方が「アイツを実刑にしてやるから、あなた(被害者)も協力して欲しい」と言って、被害の証言を変えさせたと考えた方が、いろいろな『証言の矛盾』にも納得がいきます。
植草さんを実刑にしたいのは検察官の方で、そのためには「お尻に何かが触れた」程度の被害では、カバンとか傘とかが偶然当たったなどと、いくらでも偶然性で逃れられると考えて、より凶悪な犯行に検察官がアレンジしたのが、起訴状の「犯行の様子」だったと思います。
別人の痴漢行為で(何故か)植草さんが拘束され、これをチャンスだと考えて「無理矢理、犯人に仕立て上げる」そんな気がします。
検察官と「お話をした人」は、どこか事実とは違う事を証言しているのは間違い無いでしょう。このあたりも、控訴審で明らかになると信じています。
★真相(か?)
NAME: 熊八
ゆうたまさん、こんにちは。
>検察側目撃者の証言も、被害者の証言も、撫で回してないほうの手はそのまま腰あたりに添えていたみたいに話が合っていますが、
>痴漢って、そんな見つかりやすいことしますかね?
私も、これは不自然だと思います(笑)。
たぶん真相はこうです。
犯人は左手では触っていない。
被害者は左を触られていないし、犯人の左手も見ていない。
検察側目撃者も、犯人の左手を見ていない。「77センチ」というのは明らかに遠すぎですから、目撃者と被害者との距離は実際にはもっと近かったはずで、低い位置にあった被害者の左腰・お尻のあたりは目撃者の視界に入っていない。
目撃者は、被害者と「おじさん」(犯人)とがやけに近いなとは思っていた。そして、「おじさん」は右に重心をかけて傾いていた。下がっている右肩が見えたが、鞄の肩ひもなどの記憶は目撃者には無い。
「おじさん」は、被害者のやや左後ろに位置して、右に傾いて、右手を伸ばして、被害者の右お尻を、手か何かで触っていたのだと思います。それ以外に、右に傾いている理由がありません。
そして、被害者が振り返りそうになったときに、触るのをやめて、右に傾いていた姿勢を正して、やや左後ろに退避し、進行方向右側を向いて、何食わぬ顔をしていた。
右お尻を触られた被害者は、右後ろの人が触ったのだと思って、そこにいた植草氏を犯人だと思い込んだ。
(植草氏はそのとき、右手で吊り革を持ち、左手に傘を持っていた。)
そんなところじゃないかと思っています。
これだと、初期報道の<植草氏は被害者の右後ろに密着して、左手首に傘を掛けながら、左手で、被害者の右お尻を触った>という「犯行内容」とも辻褄が合います。
被害者は右のお尻だけを触られていたのでしょう。そして振り返ると、右後ろに、右手で吊り革を持ち、左手に傘を持っている植草氏がいたのでしょう。だから、もしこの人がいま直前まで触っていたのだとすれば、左手で、左手首に傘を掛けて触っていたことになる、と「逆算」されたのだろうと思います。
この「犯行内容」で警察・検察は通すつもりだったのだろうと思います。
ところが事件から3日後に、「目撃者」が現れた。貴重な証人だが、困ったことにこの人は、不審な男が被害者の真後ろに密着していたと言う。
(この時点で、その男とは違う位置にいた植草氏が犯人でないことは明らかだったはずなのですが、それでは真犯人に逃げられ、植草氏が不当逮捕に遭ったことになってしまうので、無理やり、「その男=植草氏」とする方針で、突き進むことになってしまったのですね…)
そして目撃者は、自分は被害者と男の「左側」に立っていたのだと言う。
犯行は被害者の右お尻に対するものだから、目撃者には犯行は見えていない。
これでは価値が低い。「犯行の目撃証言」こそが直接証拠であり、価値が高いので、なんとか彼が犯行を見たことにしてもらわなければならない。
そこで、この目撃者を活かすために、左お尻に対する左手での犯行もあったことにしよう、それを目撃者が見ていたことにしよう、と考えられたのだと思います。そうでもしなければ、「犯行の目撃者」は一人もいないことになってしまうからです。
こうして、警察で6~7時間、検察庁にも4度も通わせて、「男の左手が見えてたんじゃないですか?」などと誘導して、そういえば見たような…→うん、見えていた、という気にさせていったのだろうと思います。
この目撃者の「犯人の左手」の供述に合わせる形で、被害者もまた、「左を触られた記憶」を、誘導によって「よみがえらせた」のではないかと思います。
>検察側目撃者の証言も、被害者の証言も、撫で回してないほうの手はそのまま腰あたりに添えていたみたいに話が合っていますが、
>痴漢って、そんな見つかりやすいことしますかね?
私も、これは不自然だと思います(笑)。
たぶん真相はこうです。
犯人は左手では触っていない。
被害者は左を触られていないし、犯人の左手も見ていない。
検察側目撃者も、犯人の左手を見ていない。「77センチ」というのは明らかに遠すぎですから、目撃者と被害者との距離は実際にはもっと近かったはずで、低い位置にあった被害者の左腰・お尻のあたりは目撃者の視界に入っていない。
目撃者は、被害者と「おじさん」(犯人)とがやけに近いなとは思っていた。そして、「おじさん」は右に重心をかけて傾いていた。下がっている右肩が見えたが、鞄の肩ひもなどの記憶は目撃者には無い。
「おじさん」は、被害者のやや左後ろに位置して、右に傾いて、右手を伸ばして、被害者の右お尻を、手か何かで触っていたのだと思います。それ以外に、右に傾いている理由がありません。
そして、被害者が振り返りそうになったときに、触るのをやめて、右に傾いていた姿勢を正して、やや左後ろに退避し、進行方向右側を向いて、何食わぬ顔をしていた。
右お尻を触られた被害者は、右後ろの人が触ったのだと思って、そこにいた植草氏を犯人だと思い込んだ。
(植草氏はそのとき、右手で吊り革を持ち、左手に傘を持っていた。)
そんなところじゃないかと思っています。
これだと、初期報道の<植草氏は被害者の右後ろに密着して、左手首に傘を掛けながら、左手で、被害者の右お尻を触った>という「犯行内容」とも辻褄が合います。
被害者は右のお尻だけを触られていたのでしょう。そして振り返ると、右後ろに、右手で吊り革を持ち、左手に傘を持っている植草氏がいたのでしょう。だから、もしこの人がいま直前まで触っていたのだとすれば、左手で、左手首に傘を掛けて触っていたことになる、と「逆算」されたのだろうと思います。
この「犯行内容」で警察・検察は通すつもりだったのだろうと思います。
ところが事件から3日後に、「目撃者」が現れた。貴重な証人だが、困ったことにこの人は、不審な男が被害者の真後ろに密着していたと言う。
(この時点で、その男とは違う位置にいた植草氏が犯人でないことは明らかだったはずなのですが、それでは真犯人に逃げられ、植草氏が不当逮捕に遭ったことになってしまうので、無理やり、「その男=植草氏」とする方針で、突き進むことになってしまったのですね…)
そして目撃者は、自分は被害者と男の「左側」に立っていたのだと言う。
犯行は被害者の右お尻に対するものだから、目撃者には犯行は見えていない。
これでは価値が低い。「犯行の目撃証言」こそが直接証拠であり、価値が高いので、なんとか彼が犯行を見たことにしてもらわなければならない。
そこで、この目撃者を活かすために、左お尻に対する左手での犯行もあったことにしよう、それを目撃者が見ていたことにしよう、と考えられたのだと思います。そうでもしなければ、「犯行の目撃者」は一人もいないことになってしまうからです。
こうして、警察で6~7時間、検察庁にも4度も通わせて、「男の左手が見えてたんじゃないですか?」などと誘導して、そういえば見たような…→うん、見えていた、という気にさせていったのだろうと思います。
この目撃者の「犯人の左手」の供述に合わせる形で、被害者もまた、「左を触られた記憶」を、誘導によって「よみがえらせた」のではないかと思います。
[No name] Re:真相(か?)
こんばんは。
>「おじさん」は、被害者のやや左後ろに位置して、右に傾いて、右手を伸ばして、被害者の右お尻を、手か何かで触っていたのだと思います。それ以外に、右に傾いている理由がありません。
そう思います。
自分がもし痴漢なら・・という例えですが、真後ろにくっついて両手で女性を覆うような恰好で痴漢はしません。
自分が触ってるとわからないようなやり方をするんじゃないでしょうか。
この熊八さんの仮説だとこれも含めてよく納得できます。
それともう一つの仮説、目撃者の件ですが、私も検察・警察だったら、せっかく現れた目撃者を利用しない手はないと思うでしょうね。
痴漢事件はよく被害者女性だけの証言で有罪になると言われていますが、
第三者の証言があったほうが楽に有罪にできるはずですし。
しかし、この女性の証言や一番最初に取った調書?の内容がもっともっと詳しくわかりさえすれば、植草さんを犯人だなどというには結構大きな疑問点がありそうな気がします。
見れないものを見たいと言っても仕方ないですけどね。
>「おじさん」は、被害者のやや左後ろに位置して、右に傾いて、右手を伸ばして、被害者の右お尻を、手か何かで触っていたのだと思います。それ以外に、右に傾いている理由がありません。
そう思います。
自分がもし痴漢なら・・という例えですが、真後ろにくっついて両手で女性を覆うような恰好で痴漢はしません。
自分が触ってるとわからないようなやり方をするんじゃないでしょうか。
この熊八さんの仮説だとこれも含めてよく納得できます。
それともう一つの仮説、目撃者の件ですが、私も検察・警察だったら、せっかく現れた目撃者を利用しない手はないと思うでしょうね。
痴漢事件はよく被害者女性だけの証言で有罪になると言われていますが、
第三者の証言があったほうが楽に有罪にできるはずですし。
しかし、この女性の証言や一番最初に取った調書?の内容がもっともっと詳しくわかりさえすれば、植草さんを犯人だなどというには結構大きな疑問点がありそうな気がします。
見れないものを見たいと言っても仕方ないですけどね。
★傘
NAME: 熊八
mojoさん、失礼しました(笑)。
二人の証言が共通しているとおっしゃっているのでないとはわかっていたのですが、軽く因縁をつけてしまいました(笑)。
ところで、被害者が見たという犯人の左手・傘の取っ手ですが、確かに、本当に見えていたのかどうか、かなりあやしいですよね。
弁護側の実験でも、見えないはずだと示されたようですが、私もそうだと思います。自分の体自体が邪魔するし、自分の左腕も邪魔になりますよね。スカートがくぼむぐらいに触っていたそう(←検察側目撃者の証言)ですから、手なんか見えないのではないかと思います。
「傘の(木製の)取っ手」が見えたというのもあやしい。ぐっと体をねじり、視線を完全にそちらに向けたのならわかりますが、「できるだけ犯人に気付かれないように、体や腕は動かさないで、首だけ傾けて視線を下に向け」ただけですよね。見えたとしても、目の端でとらえただけだと考えられます。人間の目は、中心からずれた物の識別能力は、とても低いです。視界に入っていたというのがまず角度的に考えてあやしく、何か茶色い物が見えていたのだとしても、それが何なのかわからないだろうし、ましてや木なのかプラスチックなのか材質までわかるようには思えません。
そもそも根本的に、この「犯人の左手・傘の取っ手」が被害者に見えていたとしても、犯人が植草氏であるという証拠には全然なりませんよね。左手と傘の(木製の)取っ手のようなものを持っている人が、他にもその場に存在した可能性がある限り、それらが植草氏のものであるとは断言できないからです。
むしろ、重要なのは、犯人の左手から袖口まではっきり見たと言っている検察側目撃者が、何度確認されても、傘は記憶に無い、と言っていることです。この人のほうが正面で見ているわけですから、被害者よりも信用性が高い供述と言えます。
素直に取るならば、犯人は犯行中に左手に傘を持ったり左手首に傘を掛けたりはしていなかった、傘が掛かっていたというのは、よく見えていなかった被害者の思い込みである、ということにならざるを得ないと思います。
二人の証言が共通しているとおっしゃっているのでないとはわかっていたのですが、軽く因縁をつけてしまいました(笑)。
ところで、被害者が見たという犯人の左手・傘の取っ手ですが、確かに、本当に見えていたのかどうか、かなりあやしいですよね。
弁護側の実験でも、見えないはずだと示されたようですが、私もそうだと思います。自分の体自体が邪魔するし、自分の左腕も邪魔になりますよね。スカートがくぼむぐらいに触っていたそう(←検察側目撃者の証言)ですから、手なんか見えないのではないかと思います。
「傘の(木製の)取っ手」が見えたというのもあやしい。ぐっと体をねじり、視線を完全にそちらに向けたのならわかりますが、「できるだけ犯人に気付かれないように、体や腕は動かさないで、首だけ傾けて視線を下に向け」ただけですよね。見えたとしても、目の端でとらえただけだと考えられます。人間の目は、中心からずれた物の識別能力は、とても低いです。視界に入っていたというのがまず角度的に考えてあやしく、何か茶色い物が見えていたのだとしても、それが何なのかわからないだろうし、ましてや木なのかプラスチックなのか材質までわかるようには思えません。
そもそも根本的に、この「犯人の左手・傘の取っ手」が被害者に見えていたとしても、犯人が植草氏であるという証拠には全然なりませんよね。左手と傘の(木製の)取っ手のようなものを持っている人が、他にもその場に存在した可能性がある限り、それらが植草氏のものであるとは断言できないからです。
むしろ、重要なのは、犯人の左手から袖口まではっきり見たと言っている検察側目撃者が、何度確認されても、傘は記憶に無い、と言っていることです。この人のほうが正面で見ているわけですから、被害者よりも信用性が高い供述と言えます。
素直に取るならば、犯人は犯行中に左手に傘を持ったり左手首に傘を掛けたりはしていなかった、傘が掛かっていたというのは、よく見えていなかった被害者の思い込みである、ということにならざるを得ないと思います。
[No name] Re:傘
検察側目撃者の証言も、被害者の証言も、撫で回してないほうの手はそのまま腰あたりに添えていたみたいに話が合っていますが、
痴漢って、そんな見つかりやすいことしますかね?
痴漢って、そんな見つかりやすいことしますかね?
★えん罪を疑わせるポイント
NAME: mojo
熊八さん、
確かに私の言い方じゃ、まるで裁判官が判決で、二人の証言が揃っている事を根拠にしているような【 誤 解 】を与えてしまいますね。正確に言い直しておきます。
>二人の証言が共通している
↓
>(細かい齟齬は無視して)つまみ食い的に個別の事象を都合良く組み合わせて出した、強引な解釈による「共通しているかのような印象」を与える文章。
判決要旨を見る限り、私も決して言い分が同じだとは思っていないのですが、確かに、こういう省略が一人歩きして「二人の言い分が合っている」となりかねません。
ところで、
被害者の証言(判決要旨)によると、被害者の犯人に対する認識の記述
ーーーーーーーーーーーーーーー
そこで、右の臀部付近がなで回されてるときに、背後の人が犯人であるかどうかを確認しようと、まず、頭を下げて右に向くかたちで、なで回している犯人の右手を確認しようとしたが、自分のかばんが邪魔をしてみることができなかった。次に、自分の左側を確認しようと、できるだけ犯人に気付かれないように、体や腕は動かさないで、首だけ傾けて視線を下に向け、触っている左手を確認した。指は5本全部は見えなかったが、手の甲は見えていた気がする。また、袖口は、かすかに見えていた気がする。その左手が来る方向、角度からして、真後ろに立っていなくては置けない位置だったので、背後の人が犯人に間違いないと確信した。
見えた左手の手首には、厚みのある茶色の木製のものが掛かっていた。そのときははっきりと何かは分からなかったが、今では傘の取っ手だったと思う。背後に立っている人が犯人に間違いないと分かったが、逆に怖さが増して、さらに焦ってしまい、その時点では、痴漢をやめさせる行為には出なかった。
ーーーーーーーーーーーーーー
これは、間違いなく検察官の誘導(=作文)ですね(笑)
リアリティを出そうと、必死に考えたのでしょうが、この証言の部分には、二つの明確に矛盾するポイントがあります。
(その1)
腰を触れている状況で、被害者が向きを変えないで犯人の手を確認するとして、真後ろに立った人間の触っている手や手首を見る範囲は限られる。・・・つまり、袖口あたりまで見えるかどうか疑問。
(その2)
仮に(1)の袖口が見えたとしても、今度は
>見えた左手の手首には、厚みのある茶色の木製のものが掛かっていた。
今度は、これが明らかに矛盾してきます。
普通に実験しても手首に傘の取っ手をかけた場合、スーツなら袖口の上に取っ手が乗ると思います。
例えばワイシャツの袖の上に、取っ手が乗るのが普通ですが、(袖口が見えたとの事で)もしかしたら大きめでダブダブの服なら、取っ手の上に袖がかぶっている可能性もあるでしょう。でも、服の袖が取っ手の上に乗っていたのなら、そもそも「厚みのある茶色の木製のもの」なんて、被害者には見えない事になります。
私は、被害者の証言で
袖口が本当に見えたのなら→犯人は『傘を持っていない人』
木製の物体が見えたなら→袖口が見えたは『検察官の誘導』
被害者の供述のうちの、どちらかは「現実にはあり得ない」という事です。
これも「冤罪事件」にありがちなのですが、
>「具体的な表現」に違和感を感じたら、気をつけろ!
植草さんの裁判では、けっこう目につきます。
確かに私の言い方じゃ、まるで裁判官が判決で、二人の証言が揃っている事を根拠にしているような【 誤 解 】を与えてしまいますね。正確に言い直しておきます。
>二人の証言が共通している
↓
>(細かい齟齬は無視して)つまみ食い的に個別の事象を都合良く組み合わせて出した、強引な解釈による「共通しているかのような印象」を与える文章。
判決要旨を見る限り、私も決して言い分が同じだとは思っていないのですが、確かに、こういう省略が一人歩きして「二人の言い分が合っている」となりかねません。
ところで、
被害者の証言(判決要旨)によると、被害者の犯人に対する認識の記述
ーーーーーーーーーーーーーーー
そこで、右の臀部付近がなで回されてるときに、背後の人が犯人であるかどうかを確認しようと、まず、頭を下げて右に向くかたちで、なで回している犯人の右手を確認しようとしたが、自分のかばんが邪魔をしてみることができなかった。次に、自分の左側を確認しようと、できるだけ犯人に気付かれないように、体や腕は動かさないで、首だけ傾けて視線を下に向け、触っている左手を確認した。指は5本全部は見えなかったが、手の甲は見えていた気がする。また、袖口は、かすかに見えていた気がする。その左手が来る方向、角度からして、真後ろに立っていなくては置けない位置だったので、背後の人が犯人に間違いないと確信した。
見えた左手の手首には、厚みのある茶色の木製のものが掛かっていた。そのときははっきりと何かは分からなかったが、今では傘の取っ手だったと思う。背後に立っている人が犯人に間違いないと分かったが、逆に怖さが増して、さらに焦ってしまい、その時点では、痴漢をやめさせる行為には出なかった。
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これは、間違いなく検察官の誘導(=作文)ですね(笑)
リアリティを出そうと、必死に考えたのでしょうが、この証言の部分には、二つの明確に矛盾するポイントがあります。
(その1)
腰を触れている状況で、被害者が向きを変えないで犯人の手を確認するとして、真後ろに立った人間の触っている手や手首を見る範囲は限られる。・・・つまり、袖口あたりまで見えるかどうか疑問。
(その2)
仮に(1)の袖口が見えたとしても、今度は
>見えた左手の手首には、厚みのある茶色の木製のものが掛かっていた。
今度は、これが明らかに矛盾してきます。
普通に実験しても手首に傘の取っ手をかけた場合、スーツなら袖口の上に取っ手が乗ると思います。
例えばワイシャツの袖の上に、取っ手が乗るのが普通ですが、(袖口が見えたとの事で)もしかしたら大きめでダブダブの服なら、取っ手の上に袖がかぶっている可能性もあるでしょう。でも、服の袖が取っ手の上に乗っていたのなら、そもそも「厚みのある茶色の木製のもの」なんて、被害者には見えない事になります。
私は、被害者の証言で
袖口が本当に見えたのなら→犯人は『傘を持っていない人』
木製の物体が見えたなら→袖口が見えたは『検察官の誘導』
被害者の供述のうちの、どちらかは「現実にはあり得ない」という事です。
これも「冤罪事件」にありがちなのですが、
>「具体的な表現」に違和感を感じたら、気をつけろ!
植草さんの裁判では、けっこう目につきます。
★判決の印象操作:犯人の風貌
NAME: 熊八
mojoさん、こんにちは。
私がmojoさんに反論するのは珍しいのですが(笑)、一点だけ。
>この二人の証言が共通しているというだけで、有罪の根拠としてしまうのは、非常に危険だと思います。
そもそも、ぜんぜん共通していないと思います(笑)。
共通も何も、被害者は犯人の左手しか見ていないのです。その左手の点においてすら「大きな齟齬」があります。被害者が犯人の左手首に掛かっていたのを見たという「傘」の存在について、検察側目撃者は、犯人の左手指先から袖口のあたりまではっきりと見ていたにもかかわらず、まったく気づいていません。
判決では、被害者が犯人の左手しか見ていないという点を巧みにごまかして、犯人の顔かたちまで見たかのように印象操作しています。判決で細かく描写しているのは、被害者が振り返ってから見た植草氏の姿なのですね。<触っている手がつながっている先の犯人の姿>ではないので、何の意味もありません。
こういう「判決のウソ」にだまされないようにしなくてはいけませんね(笑)。
私がmojoさんに反論するのは珍しいのですが(笑)、一点だけ。
>この二人の証言が共通しているというだけで、有罪の根拠としてしまうのは、非常に危険だと思います。
そもそも、ぜんぜん共通していないと思います(笑)。
共通も何も、被害者は犯人の左手しか見ていないのです。その左手の点においてすら「大きな齟齬」があります。被害者が犯人の左手首に掛かっていたのを見たという「傘」の存在について、検察側目撃者は、犯人の左手指先から袖口のあたりまではっきりと見ていたにもかかわらず、まったく気づいていません。
判決では、被害者が犯人の左手しか見ていないという点を巧みにごまかして、犯人の顔かたちまで見たかのように印象操作しています。判決で細かく描写しているのは、被害者が振り返ってから見た植草氏の姿なのですね。<触っている手がつながっている先の犯人の姿>ではないので、何の意味もありません。
こういう「判決のウソ」にだまされないようにしなくてはいけませんね(笑)。
★「勘違い」では済まない事実
NAME: mojo
私は、公判を通して検察側の証言者(被害者や目撃者)が、検察官による『誘導』によって、証言のすり合わせをしていると思えてなりません。
↑
判決では「二人の証言が合っている」として、有罪の大きな根拠とされています。
しかし検察官を通して、いくらでも証言を合わす事は可能なので、この二人の証言が共通しているというだけで、有罪の根拠としてしまうのは、非常に危険だと思います。
逆に、どちらかに明らかな「事実との矛盾」が証明された場合には、冤罪は確定的だと思います。・・・だって、ウソを言う必要の無い二人の証言のどちらかがウソなら、この瞬間に検察の主張はすべて崩れてしまう。
そこで、一つだけ間違いの無い「証言のウソ」を
>被害者と検察側目撃者の距離が77センチはあり得ない
これに関しては、目撃者の言っている事が「事実では無い」のは確かです。
被害女性が「車両の真ん中に立っていた」と判決で認定された事実によって、目撃者が(距離か位置を)検察官に都合の良い証言に『アレンジ』したと考えない限り、どうしても辻褄が合わないのです。
何度も言いますが、この目撃したT証人は、何度も検察官に会い、重要な証言の変更を行っています。
名乗り出た行為は善意からだとしても、結果的に冤罪の判決の片棒を担ぐような証言は、たとえ検察官から強要されたとしても拒否するべきで、きちんと「自分の見たまま」を証言するべきだと思います。
この辺りは是非、控訴審では細かく再検証をして頂きたいものです。
↑
判決では「二人の証言が合っている」として、有罪の大きな根拠とされています。
しかし検察官を通して、いくらでも証言を合わす事は可能なので、この二人の証言が共通しているというだけで、有罪の根拠としてしまうのは、非常に危険だと思います。
逆に、どちらかに明らかな「事実との矛盾」が証明された場合には、冤罪は確定的だと思います。・・・だって、ウソを言う必要の無い二人の証言のどちらかがウソなら、この瞬間に検察の主張はすべて崩れてしまう。
そこで、一つだけ間違いの無い「証言のウソ」を
>被害者と検察側目撃者の距離が77センチはあり得ない
これに関しては、目撃者の言っている事が「事実では無い」のは確かです。
被害女性が「車両の真ん中に立っていた」と判決で認定された事実によって、目撃者が(距離か位置を)検察官に都合の良い証言に『アレンジ』したと考えない限り、どうしても辻褄が合わないのです。
何度も言いますが、この目撃したT証人は、何度も検察官に会い、重要な証言の変更を行っています。
名乗り出た行為は善意からだとしても、結果的に冤罪の判決の片棒を担ぐような証言は、たとえ検察官から強要されたとしても拒否するべきで、きちんと「自分の見たまま」を証言するべきだと思います。
この辺りは是非、控訴審では細かく再検証をして頂きたいものです。
[No name] Re:「勘違い」では済まない事実
こんにちは。
この二人の距離に関しては、納得できないですね。
控訴審では色々深く掘り下げなければいけない証言があると思いますが、
これもそのひとつだと私も思います。
この二人の距離に関しては、納得できないですね。
控訴審では色々深く掘り下げなければいけない証言があると思いますが、
これもそのひとつだと私も思います。
★つまり
NAME: 熊八
要するに、被害者は、振り返ったときに右後ろにいた植草氏を犯人だと思ったというだけであり、「40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、黒っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。眼鏡を掛けていたかははっきりと覚えていない。」というのは、振り返った後で見た植草氏を描写したものに過ぎないので、意味が無いということですね。意味が無いことを、一生懸命書いてるんですね、判決は。
A=Bと言えるかどうかが問題なのに、B=Bだ!と言ってるだけなんですね。
犯人の描写、でなければ意味がありません。しかし被害者は、犯人については「左手」しか見ていない。お尻を触っていたその左手がきわめて特徴的であって、それが植草氏の左手の特徴と一致したというのなら、意味があります。しかし、そういうわけでもないようですし。
結局、「犯人=植草氏」だとする証拠は、検察側目撃者の証言しか無いわけですね。そして、この人は犯人の眼鏡の有無も憶えていないほどで、すごくあやふやです。
結果、全然、「犯人=植草氏」とは証明できていないんですね。更にダメ押しで、犯行時間帯に痴漢をしていない植草氏を見ていた目撃者がいる。そして判決はこの目撃者の証言を否定する有効な理由を挙げられていない。
したがって、どう考えても無罪とされるべきだと、私には思えるのですがね。
A=Bと言えるかどうかが問題なのに、B=Bだ!と言ってるだけなんですね。
犯人の描写、でなければ意味がありません。しかし被害者は、犯人については「左手」しか見ていない。お尻を触っていたその左手がきわめて特徴的であって、それが植草氏の左手の特徴と一致したというのなら、意味があります。しかし、そういうわけでもないようですし。
結局、「犯人=植草氏」だとする証拠は、検察側目撃者の証言しか無いわけですね。そして、この人は犯人の眼鏡の有無も憶えていないほどで、すごくあやふやです。
結果、全然、「犯人=植草氏」とは証明できていないんですね。更にダメ押しで、犯行時間帯に痴漢をしていない植草氏を見ていた目撃者がいる。そして判決はこの目撃者の証言を否定する有効な理由を挙げられていない。
したがって、どう考えても無罪とされるべきだと、私には思えるのですがね。
[No name] Re:つまり
>A=Bと言えるかどうかが問題なのに、B=Bだ!と言ってるだけなんですね。
熊八さんのおっしゃる通りだと思います。
例えがすごいですが、確かにそのまんまですよね。
痴漢冤罪被害者が書いている手記とか、女性の証言だけで有罪にされてしまうと皆さん書いているのですが、検察側目撃者の証言を、事実認定するための補強のように説明されていますが、目撃者とか、あまり判決には関係ないのだろうなと思いました。
痴漢被害の場合、女性が犯人はこの人と言えば、ほんと、それで充分なんですね。
熊八さんのおっしゃる通りだと思います。
例えがすごいですが、確かにそのまんまですよね。
痴漢冤罪被害者が書いている手記とか、女性の証言だけで有罪にされてしまうと皆さん書いているのですが、検察側目撃者の証言を、事実認定するための補強のように説明されていますが、目撃者とか、あまり判決には関係ないのだろうなと思いました。
痴漢被害の場合、女性が犯人はこの人と言えば、ほんと、それで充分なんですね。
★無意味な描写(笑)
NAME: 熊八
判決の
>>犯人は40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、黒っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。眼鏡を掛けていたかははっきりと覚えていない。
この部分には笑ってしまいました。
被害者が振り返って見たその人は植草氏に間違いないわけですから、こんなに細かく描写しても仕方ないですよね(笑)。
最終的に逮捕されたその人は植草氏で間違いないのだから、その人がどんな人だったかを細かく言っても仕方がありません。したがって、判決のこの部分はまったく意味がありません。
犯人は植草氏だと印象づけるための、下手っぴな印象操作でしかありません。大まじめに書いているのが非常に可笑しい(笑)。
描写するなら、痴漢行為をしていた犯人はどんな人だったか、であるべきです。が、その犯人について被害者は、せいぜい手しか見ていないわけですよね。
被害者による植草氏の描写と、検察側目撃者による犯人の描写とが符合するというのなら、まだ意味はあります。しかし検察側目撃者は、犯人の髪型も憶えていないし、眼鏡の有無も憶えていない。被害者よりはだいぶ背の高い、スーツの男性、というぐらいの記憶しかありません。むしろ、右肩は見えていたと言うのに鞄の肩ひもなどの記憶は無く、この点では符合していないとも言えるわけです。両者眼鏡の有無の記憶が無いことをもって符合しているとでも言いたいのでしょうか?(笑)。
判決のこの部分に意味があるとすれば、植草氏がそのとき右肩に鞄をかけていた、という点を認定したところですね。検察側目撃者の証言と合わなくなる。この部分はそれが狙いでしょうか?
やっぱり、「よく読めばわかるインチキ判決」をわざと書いたのかな?という気もしてきます。
>>犯人は40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、黒っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。眼鏡を掛けていたかははっきりと覚えていない。
この部分には笑ってしまいました。
被害者が振り返って見たその人は植草氏に間違いないわけですから、こんなに細かく描写しても仕方ないですよね(笑)。
最終的に逮捕されたその人は植草氏で間違いないのだから、その人がどんな人だったかを細かく言っても仕方がありません。したがって、判決のこの部分はまったく意味がありません。
犯人は植草氏だと印象づけるための、下手っぴな印象操作でしかありません。大まじめに書いているのが非常に可笑しい(笑)。
描写するなら、痴漢行為をしていた犯人はどんな人だったか、であるべきです。が、その犯人について被害者は、せいぜい手しか見ていないわけですよね。
被害者による植草氏の描写と、検察側目撃者による犯人の描写とが符合するというのなら、まだ意味はあります。しかし検察側目撃者は、犯人の髪型も憶えていないし、眼鏡の有無も憶えていない。被害者よりはだいぶ背の高い、スーツの男性、というぐらいの記憶しかありません。むしろ、右肩は見えていたと言うのに鞄の肩ひもなどの記憶は無く、この点では符合していないとも言えるわけです。両者眼鏡の有無の記憶が無いことをもって符合しているとでも言いたいのでしょうか?(笑)。
判決のこの部分に意味があるとすれば、植草氏がそのとき右肩に鞄をかけていた、という点を認定したところですね。検察側目撃者の証言と合わなくなる。この部分はそれが狙いでしょうか?
やっぱり、「よく読めばわかるインチキ判決」をわざと書いたのかな?という気もしてきます。
[No name] Re:無意味な描写(笑)
こんにちは。
ですよね。
高校生より背が高いスーツの男性って10時の電車ならいっぱいいますよね。
植草さんよりドア側にいた人も男性だったようですし。
植草さんとお会いしたとき、眼鏡をかけていらしたこともあるのですが、変わったフレームのメガネされてたんですよね。その時も。
変わったというかフレームのはっきりわかるメガネ。
よくフレームがないのだと、かけてるんだかかけてないんだか印象に残らないこともありますよね。
でも、事件当夜は青っぽいフレームだったんですよね。
印象に残らないなんてことあるのかなぁとずっと思ってます。
ですよね。
高校生より背が高いスーツの男性って10時の電車ならいっぱいいますよね。
植草さんよりドア側にいた人も男性だったようですし。
植草さんとお会いしたとき、眼鏡をかけていらしたこともあるのですが、変わったフレームのメガネされてたんですよね。その時も。
変わったというかフレームのはっきりわかるメガネ。
よくフレームがないのだと、かけてるんだかかけてないんだか印象に残らないこともありますよね。
でも、事件当夜は青っぽいフレームだったんですよね。
印象に残らないなんてことあるのかなぁとずっと思ってます。
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