DATE : 2007/11/11 (Sun)
裁判官の認定というのは、客観的に見て、全体的に根拠がないと感じます。
被害者と言われている女性は、痴漢をしていた男性の手は見たかもしれませんが、その手が誰の手だったかという根拠はないわけですよね。
でも、証言では、
犯人は40歳代半ば、身長170センチ以上で、黒髪を真ん中分けにしており、黒っぽいスーツを着て右肩からかばんをぶら下げていた気がする。眼鏡を掛けていたかははっきりと覚えていない。
と言っている・・・。
手しか見てないわけで、犯人は・・・と断定はできないと思うんですよね。
振り返ったところで見えた人は・・・というならわかるんですけど。
見た手と、振り返って見た植草さんをどうしてもイコールで繋げるには無理があると思うんです。
女性がそう言うのは、思い込みとか、色々あるでしょうからわからないでもないですが、
裁判官はそこには全く疑問はなかったんでしょうか。
目撃者の話とも極めて符合するからと理由付けが書いてありましたが、それもどうかなと思います。
目撃者の証言も検察側の証人の証言に限っては都合のよい部分だけピックアップして、『符合している』と言うのは違うと思うんですよね。
食い違う部分に着目して、よく考えると、この事件、おかしな話だらけなのに。
証言のいいとこどりをして事実認定をしたら当然判決は間違うと思います。
DATE : 2007/11/06 (Tue)
判決要旨の中で、『被告人証言の信用性を検討する』とし、
植草さんの証言に対する裁判官の意見が書かれていますが、
弁論要旨の中に、
駅事務室に来た警察官から、人定以外聞かれていないというのも不自然である。
と書かれている部分があります。
駅事務室に来た警官はメモを持っていたにも関わらず、その時メモを取ってはいないと証言しています。
その後蒲田署に戻り、記憶で取扱状況報告書を書いたと証言しています。
私に言わせてもらえれば、メモを持っていたのにメモも取らず、
『取扱状況報告書』は、【記憶】で書いたと公言する警官のほうが
よっぽど不自然だと思いますがいかがでしょうか?
取扱状況報告書というのは、『逮捕時には本件犯行を認めていた』と書かれている
この件の争点の書類です。
メモは取らずに記憶だけで取扱状況報告書を作ったと供述したのは警官本人です。
こんな変な話ありますか?
この『犯行を認めたような会話がなかった』と断言できる証拠はないかもしれませんが、
『犯行を認めたような会話があった』とこんな杜撰な方法で作られた書類を基に認定してしまう事が納得できるでしょうか?
この記憶だけで調書を作ったという不自然な警官が、
人定質問以外しなかっただけの話なのではないでしょうか。
DATE : 2007/11/05 (Mon)
まず産経新聞:判決要旨はこちらをご覧ください。
以下グレー字は判決要旨
裁判では被告人や被告側の証人は、『知っていることは知っている見てないものは見てない』と
正直に話すと、マイナスになるのでしょうか。
検察側証人にはそういう部分を正直に話していると評価する一方で、
被告側証人にその評価を適用しないのは誰もが納得できない部分ではないだろうか。
判決要旨では
弁護側証人の供述は、それなりに大きな声で発言された被害者の「子供がいるのに」などとする言葉を聞いていない点、騒ぎの後蒲田駅到着まで、被告人がずっと押さえつけられていたとする点、本件当時に被告人のそばには女性はいなかったとする点など他の供述とことごとく異なる。
と書かれている。
弁護側証人は、植草さんが逮捕者に押さえられていたその時は
女性の姿は目に入らなかったようですが、
下車する際にはちゃんと女性が一緒に降りて行ったと証言しており、その女性はどちらかの連れのようにも見えたと証言しています。
公判で、女性の制服姿の写真を見せられ、これと一緒だったかと聞かれ、
後姿しか見てないのでリボンは覚えていないが、
カーディガンにスカートは写真と同じだったとも答えています。
女性の存在自体はきちんと確認しているのです。
ただ単に死角になっていて見えなかっただけではないですか?
それを見ていないことがおかしいということで、弁護側証人の証言を否定はできないと思います。
逮捕者に逮捕された時の様子について、
検察側の主張と弁護側の主張は大きく異なります。
検察側は特に荒っぽいこともしていないような主張ですが、
植草さんは随分強い力で押さえつけられたと主張しています。
弁護側目撃者は車内暴力かと思ったということなので植草さんの主張の裏づけでしょう。
利害関係のない第三者が、被告と同じ状況を説明するなら、
実際の逮捕状況がどうだったのか、もっと詳しく検討されるべきだと思います。
DATE : 2007/11/04 (Sun)
以下グレー字は判決要旨
判決要旨の中には、弁護人は主張を整合させようとしていると書かれているのですが、
私には検察が主張を整合させようと必死なようにしか見えません。
このくだりでは以下のような事が書かれています。
弁護人は、その主張を整合させようと、目撃者と逮捕者が各供述する被告人の位置が異なっていることを理由に、目撃者は犯人が後退した後その姿をいったん見失ったとするのであるが、位置の異動については前述のとおりであるし、そもそも目撃者は犯人の姿を見失ったなどとは一切述べておらず、また、当時の混み具合からして、痴漢騒ぎが起こった後に犯人を見失うというのも考え難く、弁護人の推論に過ぎない。
その他、弁護人の述べるところは目撃者の供述中の些細なことを論難し、独自の推論を組み立てているに過ぎず、目撃者の供述の信用性を下げるものでは全くないし、推論も合理性を欠いており、その主張を採用することはできない。
私は弁護士さんは十分考えうる可能性を述べていると思うし、目撃者の供述中の疑問点は、些細なことじゃないと思う。
対して、検察はどうだろう。
裁判が終わってから検察側の目撃者は犯人と思われる人物が真後ろに移動したとしていたのを、植草さんが立っていた右後ろに移動したと変更している。
裁判での証言を後で変更するというのは、とても重大なへんこうと捉えるべきものではないだろうか。
それこそ、検察側目撃者の主張を整合させるための変更ではないのでしょうか。
よく判決だけを見て、判決は妥当だと言い切る人がいます。
法曹関係者などを名乗る人の書き込みが多いあるサイトでも、そのような会話があります。
これはさすがに読んで残念に思いました。
詳しくは何も読んでないけれど妥当だと思うという書き込みまであり、(この人は法律関係ではなさそうですが)では一体何を根拠に?と思いました。
判決要旨だけを読んで、判決が妥当かどうかなど、わかるものですか?
判決要旨に弁護側の主張のポイントが書かれているからそれで大体わかりますか?
私は今日、コメントに書きましたが、何の根拠もなく無実だろうなと思っている人はそういないと思います。
逆にやったにちがいないと言っている人はやはり裁判の内容を見てもいない人が多い気がする。
内容を詳細に知った上で話をしないと、いくら『有罪判決が出た』という事を切り札に持ってこられても話が進まないのです。
DATE : 2007/10/30 (Tue)
まず産経新聞:判決要旨はこちらをご覧ください。
以下グレー字は判決要旨
目撃者は、痴漢行為時点における犯人の姿を見ていたのみではなく、
その後も継続して、蒲田駅で被告人らが下車するまでの過程で、被害者から抗議を受けたり、
逮捕者からネクタイをつかまれたりした人物の姿も目撃しているのであり、
かつ、この人物が被告人であることは証拠上明らかであり、争いもない。
となっていますが、争いもないって本当ですか?
確かに女性が抗議した後下車するまでは植草さんを見ていたという事で争いはないかもしれません。
しかし、一番重要な痴漢行為をしていた人物が植草さんだったと言うことには
全面的に争いがあると思います。
だって、目撃者は痴漢をしていた人はメガネをかけていたかどうか知らないんだし、
植草さんは青いフレームのめがねをかけていたんだし。
目撃者はかばんも傘も持っていたかどうか知らないんだし、
植草さんは傘を左手に持ちかばんも右肩に掛けていたんだし。
抗議があった後、継続して植草さんを見ていたのはいいですが、
証言を聞くと、ネクタイを掴んだというタイミングが逮捕者と違うことがはっきりわかります。
逮捕者は電車を降りる直前に掴んだと言っているのに対し、
目撃者は抗議があり、逮捕者がやってきてすぐにネクタイを掴んだと言っているように思えます。
被告と検察で話が食い違うのはどの裁判でも当たり前の事なのでわかりますが、
逮捕者と目撃者、いわば植草さんが犯人なのだと言っている人同士で食い違っている。
このあたりの食い違いは、また『問題なし』なんでしょうか?
植草さんはネクタイを掴まれた記憶はないようですが、まぁ、そのネクタイを掴まれた事が
もし事実であったとしても、それは
①抗議されていた人物が植草さんであった、
②蒲田で降ろされたのが植草さんであった
という2点だけで、
一番重要な、
『痴漢をした人』が、『抗議されていた、蒲田で降ろされた植草さん』とイコールかということは
全然『証拠上明らか』ではない。
どこにもそんな『証拠』がないのですが。
飛躍がありすぎだと思います。