DATE : 2007/03/06 (Tue)
何かニュース記事を見るとき、まず目にするものは見出しだ。
一般的に自分があまり関心のないものは記事本文を見ず、見出しだけ見て通り過ぎる場合も多い。
記事本文もそうだがこの見出しも悪質だ。
植草一秀氏の最近の例では【目撃者:『間違いありません』】
『間違いありません』と確かに目撃したと言っている検察側証人は証言しているが、内容はどうか。
見出しだけを見た方、この『間違いありません』は何を根拠に間違いありませんと言い切れるのか問い詰めたくなる証言内容なのをご存知でしょうか。
(第2回公判速記録参照の事)
この証人は多くの矛盾や客観的事実に反する証言をしているにも関わらず、ただ『間違いありません』と言い切っているだけなのだ。
それを全く伝えず『間違いありません』の言葉だけ抜き出して見出しにし、伝えるやり方はいかがなものか。
この『間違いありません』の言葉の前後には、弁護士さんの質問による返答で、
・自分が目撃した人物はメガネをかけていたかどうか記憶にない。
・着ていたスーツの色も覚えていない。
・(事件から3ヶ月間で明らかに痩せた植草氏を見ても)やせたとかそういう変化はない。
↓
でも、・・・『間違いない』と続くのです。
メガネをかけていたかどうかも覚えておらず、着ていた服の色さえ覚えていない人の事を
なぜ間違いないと断定できるのでしょうか。
こんないい加減な証言内容であるにも関わらず、見出しは『間違いない』だけを引用。
これはおかしいでしょう。
記事の内容でもこの間違いないと言った言葉には何の根拠もない事には触れられてはいませんが・・・。
どうしてこんな露骨な偏向報道をする必要があるのでしょうか。
傍聴席はいつも30席ほど。
この証人の『間違いありません』の根拠の無さは、速記録を取ってくださった方がいらっしゃらなかったら一切表に出てくることはなかったのではないだろうか。
恐ろしいことだと思います。マスコミに一旦ターゲットにされればこうやって世間に印象付けられてゆくのかと恐ろしく思います。
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少し脱線しますが、証人は証言するとき嘘をつかないと宣誓するようです。
私がこの証人が一つ嘘をついているとはっきり確認できることは、私のサイトに植草氏の顔写真が無かったと証言しているところです。自分のサイトの事なのではっきり断言できます。
私は初公判前から植草氏の写真を載せている。
当然、あの証人が私のサイトを見た時(12月20日の1週間ほど前と証人本人が証言)には写真はありました。
証拠はJ-CASTというニュースのWEBサイトの12月6日の記事。私のブログの写真入で初公判の報道をしており、そこにすでに植草氏の写真があります。
これが嘘だったからといって、証人の証言全てが虚偽というつもりはまったくないが、
こんなどうでも良いところで嘘を言う必要もないのに嘘を言ったのだということはわかってもらえると思います。
「メールが藪ヘビ」って、本当にそうですね(笑) しかも「長いメールに、車内で痴漢が起った」と、微妙にメールを送る動機が「今イチ???」な内容です。
「被害女性」については、何とも公式な情報が出てこないのが、もどかしいですが、有罪派の人はむしろ「(被害者について)いろいろ風評が流れる方がウレシイ」のではないかとさえ思います。
植草さんを擁護する人が、被害女性に関することで、ギモンを出すと、
>被害者の気持ちを踏みにじるつもりか!!
>セカンドレイプをしている
まぁ、パターンというか、こういう『攻撃』をして、弁護させづらく出来るので、著名人などに『濡れ衣をきせたい』時には、よくハレンチ事件が利用されやすいのだと思います。
半年も経ったのに「植草さんがえん罪」と考える人が、むしろネットでは増えていることを実感します。
現行犯で、間違いないハズの事件なのに、結局『納得できる証拠が、出てこなかった』からでしょう。
(被害者の証言が、公表されなかった事も大きいかもしれないけど)
風評をあおって、植草さんを「犯人っぽい」と思わせなくても、犯行の証拠を探した方がいいでしょう。
権力を背景に、庶民をイジメている・・・時代劇の悪代官みたい
つまり、a.植草氏が電車内で見た女性と、b.目撃者が見た女性と、c.蒲田駅事務室にいたと警察官が言う女性と、d.証人尋問を受けた女性とが、全て同じかということです。
植草氏の言を信用するとすれば、植草氏は女性a.をほとんど見ていないようです。同じような背かっこうの人が「私が被害者です」と言っても、植草氏にはわからないでしょう。植草氏は、C.も見てませんし、d.も見てません。
目撃者は電車内で女性b.の顔を見ていますが、尋問の際、「触られていた女性は、この人ですか?」と写真を見せられるような場面は無かったと思います。したがって、b.はa.ともc.ともd.とも違う可能性があります。
蒲田駅事務室にいたという女性c.は、さすがに、証人尋問を受けた女性d.とイコールであると言えるでしょうか。しかし、どこかで身代わりが入る余地は無いでしょうか。
考え過ぎかもしれませんが、ちょっと気になる問題です。
電話会社の発信記録も無いばかりか、携帯の現物さえ出されない。
これでは証拠としての価値が無いし、かえって、月光仮面さんご指摘のように「捏造」を疑わせてしまいますよね。
「メールが出るぞ!」と宣伝することで、「あ、写真があるのかな。決定的証拠だ!」と思わせる、印象操作の役割しか、このメールには無かったのかなとも思えます。
mojoさん。
目撃者が「そこで目撃した」という唯一の根拠がそのメール、というわけではないと思います。目撃者の証言も、その根拠になります。
ただ、あやしい「メールの写真」を出したことが藪ヘビとなって、証言本体の信用性にキズをつけてしまったかもしれないと思います。裁判官がどう思われたかわかりませんが。
コメントを読んで、感じたのですが、
目撃者が「そこで目撃した」という、唯一の根拠がそのメールということですよね。(検察は、自信を持っているようですが)
でも、そのメールの“証拠能力”が、そんなに重要度が高くないとしたら、この証人の目撃談そのものが、客観性を持てなくなってしまいます。
公判で出てきた証拠、全てをまとめてみると、
繊維鑑定・・・・・(形が)似ている気がする
車内の目撃談・・・(顔は知らないが)植草さんに間違いない
駅事務所の警官・・(犯行を認めた)ように感じた
すべて、証言者が「そう思った」と言っているだけです。事件の真偽以前に、検察の出した証拠がすべてが「客観性が、著しく乏しい」と判断せざるを得ない。
私は、そう感じます。
果たして「そう思った」という主観的なモノばかりを積み重ねて、客観的な評価につながるのでしょうか? しかも、科捜研や蒲田署の警官など、検察にとっては「身内の証言」ばかりなのです。「客観的」というなら、どちらの利害にも関わらない人間と、それを証明できるだけのものは出してもらわないと。
今後、高裁・最高裁と争う場合に、もう検察は「被害者の証言」以外、新しい証拠は出せないと思います。新証拠が出た場合「1審でどうして出さなかったか?」と、むしろ『証拠の捏造』がまず疑われますし、その疑いを検察が晴らすことは、多分不可能でしょう。
これまでの公判で出した証拠が、あまりに「客観性が低い」せいで、今後自分たちの身動きを狭めてしまう結果につながってしまったようです。
そういえば、女性セブンの「示談7回」の件。ガセネタだという事、どうやら検察の方もとっくに知っていたようですね(笑)
わたしが国策という理由の一つです。
携帯の現物を公判に出したくなかったのでしょうか?
公判に現物も出されず、写真だけ見て、メール(またはその写真)が捏造等でないと言えるのか疑問ですが、証拠としてあまり重視されていないということなのかもしれません。
それにしても、けっこう長文のメールだというのに、痴漢の内容を書いていないというのは不可解です。
「痴漢が起こった」という書き方がされているようですが、引っ掛かります。
そう頻繁にメールするわけでもない友人に、いきなり長文のメールを送りつけているのも気になります。
その、メールの相手のWという人にも事情を聞いてみたいところですが、このメール自体あまり重要でないのでそこまでは不要ということでしょうか。
いまだ、エージェントのパシリでしょうか、「ブログ荒らし」がいます。
「荒らし」を見掛けたら、ブログが何処であれ、皆でかかって潰してしまいましょう。
Cが見まちがえたのかもしれないし、Cがウソをついているかもしれない。それを調べるにはCを尋問する必要があり、Aをいくら尋問してもわからない。
なので、Bの痴漢行為の証拠としては、Aの証言は採用できないということになります。(Cがそう言った、ということの証拠にはなりますが。)
あるいは、AがBの痴漢行為を見て、そのことを紙などに書いておいたとしても、その書面を証拠とするわけにはいきません。その場合でも、Aに見まちがいやウソが無いかを、法廷でチェックしなければならないからです。これも伝聞証拠として禁止されます。
この原則には、いろいろと例外があるのですが(cf.刑訴法321~328)、省略します。
そして、このメールですが、これを、たとえば痴漢行為の証拠に使うならば、伝聞証拠ということになると思います。
しかし、検察官の立証趣旨は、「そういう内容のメールが存在する」ということそのものであるので、裁判所も証拠として採用したのだと思います。
ですが、弁護人としては、そのメールの内容を裁判官が見てしまえば、そこに書かれた内容に沿った心証が形成されてしまうので、やはりその内容の真実性を尋問で吟味することが必要であり、伝聞証拠といえるので、証拠とするべきではない、とお考えになったのだと思います。
このメールは、その証人がその日のその時刻にある痴漢騒ぎの現場にいた、ということを証明(補強?)するためのものとして出してきたものだと思いますので、そのメールに書かれている内容自体を立証するためのものでないという意味で、伝聞証拠にはならないかなと思います。
ただ、あまりメールのやりとりの無い友人に、いきなり長文のメールを送りつけている点などが不自然なので、メールそのものが本物なのかどうかなどを、もっと争ってもよかったのじゃないかとも思いますが、いろいろな考慮があったのかもしれません。
このメールはそういう事なんですね。
ちょっとわかった気がします。ありがとうございます。
そしたら、速記録の中にも
この目撃証人の携帯の時計はずれていないの?とか
それは警察で調べましたか?という質問があったのですが、
調べてない。
わざと5分ずらすとかはない。
というお返事だけで過ぎていってしまったようですが、本来こういうのも聞いてずらしてはいないとか答えてOKではなくてきちんとしなきゃいけないって事ですよね。
でないと、本当に10:08品川発の電車に乗っていたかどうかも本当かどうか・・ということになりますよね。
目撃したという証人がWという人物と交わしたメールを写真で提出しましたよね?
それを証拠として最小するときに、
この証拠請求について弁護人のご意見はいかがですか?
立証趣旨がそのメールの内容という事であればそれはやはり供述調書として・・・。
記載内容といってもやはりそれが出てくる以上はその内容の真実性・・・。
通常これが証拠に出ればその内容についても裁判官の目に触れますし、その内容の真実性についても判断の対象になると考えますのでその点で320条の伝聞証拠禁止の原則の解釈適用を誤った違法なものがあると考えます。
という弁護士さんの言葉があったんですが、伝聞証拠禁止の原則というのがあるというので、ネットでみつけたその項目を読んだのですが、よくわかりませんでした。
これって弁護士さんは何が言いたかったんですか?
特に関係ないのですが教えていただけたらと思って・・・・。
説明が面倒なようでしたら無視してください。