category: 植草一秀氏
DATE : 2007/03/29 (Thu)
DATE : 2007/03/29 (Thu)
昨日の追記として。
犯人は被害者の真後ろに密着していたと言われている。
被害者と言われる女性は、当日カーディガンを着ていたようです。
密着していたのであればこのカーディガンの繊維が植草氏のスーツから検出されなければおかしい。
カーディガンなら、スカートの繊維なんかよりもずっと、少し擦れただけでもスーツに付着する可能性が高いのではないだろうか。
植草氏側はこの鑑定結果を出すように請求している。
スーツは警察が保管しているらしい。
【植草氏側が】、
『密着していたと言うなら自分のスーツにカーディガンの繊維がついていたかどうか鑑定結果を出して欲しい』
と言っているのです。
鑑定していても結果を提出していないのではないだろうか。
もしそうであれば検察は都合の悪い証拠は提出する必要がないらしいので、自ずと鑑定の結果は想像できるというものです。
とは言いながらも
弁護側が鑑定を求めている以上、検察は結果をはっきりと提示すべきだと思います。
・・・・・・・・・・・
また夜にでも。
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★私が知らないだけ?
NAME: mojo
こんにちは。
映画でも、過去のえん罪事件でも話題になりますが、「検察は、都合の悪い証拠は隠す」という事につながるかもしれないのですが、一つ疑問に思う事を。
>植草さんが、当時『カサや荷物』を持っていたかどうか?
このことの認定は、裁判の上ではどうなっているのでしょう。もしも、検察が意図的に「知らないフリ」をしているのなら、これも重要な「弁護側に有利になる根拠」を隠している事と同じです。
だって、荷物が押収されていて「そんなモノは無い」とは言えないでしょう。(誰かに持たせていたなんて、有り得ないし)
どなたか、キチンとした情報をお持ちでしたら教えていただければ、擁護する側にとっては、非常に助かります。
少なくとも、荷物を持っていたことが、(裁判上)事実として認定されれば、その次の段階として「その状態で、目撃者のような行為が可能かどうか」を考えればいいし、加えて、ゆうたまさんのおっしゃった「酔った状態で、手すりやつり革も持たずに立つのは難しい」でしょう。
要するに、「荷物の有無・酔いの程度」など、検察側が事実として認めれば、
>植草さんに、犯行は無理!!!
という結論が出ます。
それに、あの京急の揺れもあるし・・・
映画でも、過去のえん罪事件でも話題になりますが、「検察は、都合の悪い証拠は隠す」という事につながるかもしれないのですが、一つ疑問に思う事を。
>植草さんが、当時『カサや荷物』を持っていたかどうか?
このことの認定は、裁判の上ではどうなっているのでしょう。もしも、検察が意図的に「知らないフリ」をしているのなら、これも重要な「弁護側に有利になる根拠」を隠している事と同じです。
だって、荷物が押収されていて「そんなモノは無い」とは言えないでしょう。(誰かに持たせていたなんて、有り得ないし)
どなたか、キチンとした情報をお持ちでしたら教えていただければ、擁護する側にとっては、非常に助かります。
少なくとも、荷物を持っていたことが、(裁判上)事実として認定されれば、その次の段階として「その状態で、目撃者のような行為が可能かどうか」を考えればいいし、加えて、ゆうたまさんのおっしゃった「酔った状態で、手すりやつり革も持たずに立つのは難しい」でしょう。
要するに、「荷物の有無・酔いの程度」など、検察側が事実として認めれば、
>植草さんに、犯行は無理!!!
という結論が出ます。
それに、あの京急の揺れもあるし・・・
★「密着していなかった」証拠になるのでは?
NAME: ひらりん
検察側は都合の悪い鑑定結果を出さないのが常套だそうですが、この場合それで許されるのでしょうか?
検察が主張したとおり、被告人が背後から被害者に密着していたなら、被告人のスーツの前面に被害者の来ていたカーディガンの繊維片が付着しているはずです。
その鑑定を警察は当然やっているはず。やっていなければ怠慢でしょう。
鑑定した結果、付いているはずの繊維片が出て来なければ、「背後から密着していた」という証言が崩れるだけでなく、「密着していなかった」ことの証明になると思われます。
そんな重要な証拠を出さないで許されるなら、検察が証拠を出さないでいることが、「密着していなかった」ことを証明すると考えるべきだと思います。
検察が主張したとおり、被告人が背後から被害者に密着していたなら、被告人のスーツの前面に被害者の来ていたカーディガンの繊維片が付着しているはずです。
その鑑定を警察は当然やっているはず。やっていなければ怠慢でしょう。
鑑定した結果、付いているはずの繊維片が出て来なければ、「背後から密着していた」という証言が崩れるだけでなく、「密着していなかった」ことの証明になると思われます。
そんな重要な証拠を出さないで許されるなら、検察が証拠を出さないでいることが、「密着していなかった」ことを証明すると考えるべきだと思います。
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