category: 植草一秀氏
DATE : 2007/11/22 (Thu)
DATE : 2007/11/22 (Thu)
77センチの件について、ブログを書こうと思っていたら、
今日、mojoさんのサイト、mojoコメント備忘録に新しい図面(すごくたくさん)とエントリーがUPされていました。
びっくりしました。すごすぎです・・・・・。
一度訪問してみてください。
目撃証言の矛盾(3)Part1:事実関係の整理
目撃証言の矛盾(3)Part2:各疑問の検証
目撃証言の矛盾(3)Part3:その他の疑問点
です。
なんだか、あまりにすごいので、私のサイトは放っておいてmojoさんのサイトを見ていただいた方が良いと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
mojoさんのエントリーと図を拝見しました。
【まず、前提として被告人、被害者、目撃者および逮捕者が本件車両の真ん中ドア付近ないしはその周囲の座席付近に立っていたことは、証拠関係上明らかである】
(産経Web:判決要旨より)
これを大前提とする場合、mojoさんが以前から指摘してくださっている、(今回のmojoさんのエントリーも)
『検察側目撃者と被害者の距離が77センチだったという件』について、どのように裁判官は解釈しているのだろう。
①【被害者の供述からわかる】【被害者の位置】は車両中央から進行方向に一歩進んだ場所で進行方向に向かい立っていた。
②【検察側目撃者の証言から分かる】【検察側目撃者の位置】はドアからドアにかけての吊革の乗り込んだドアに一番近い所を持っていた。被害者のほぼ真横で、自分と被害者女性の距離は77センチであった。
77センチという距離は、検察側目撃者が記憶をもとに公判で計測したものです。
被害者が立っていた位置を正しいとすると、77センチ離れると
【検察側目撃者の位置】が変わります。
証言した吊革を持つには、不自然な位置になります。
そして場所が変われば、証言通りの目撃が可能だったのかどうかにも疑問が出てきます。
逆に検察側目撃者の位置を正しいとすると、77センチ離れると
【被害者の位置】が変わってきます。
もっとドア側になります。
それに従って背後にいたとされる人物も変わってくるでしょう。
mojoさんブログの目撃証言の矛盾(3)Part1第4章に詳しく説明・図解されています。
いずれにせよ、①と②は絶対に両立するものではないのです。
これは具体的な数字がでているとても大きな疑問点であるので、無視することはできないのではないでしょうか。
この点を全く考えようとしない判決が正しいと思われますか?
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
是非、一度
mojoさんのmojoコメント備忘録・
熊八さんの植草一秀氏の事件をご覧ください。
私のブログでは納得できない方に是非読んでいただきたいサイトです。
今日、mojoさんのサイト、mojoコメント備忘録に新しい図面(すごくたくさん)とエントリーがUPされていました。
びっくりしました。すごすぎです・・・・・。
一度訪問してみてください。
目撃証言の矛盾(3)Part1:事実関係の整理
目撃証言の矛盾(3)Part2:各疑問の検証
目撃証言の矛盾(3)Part3:その他の疑問点
です。
なんだか、あまりにすごいので、私のサイトは放っておいてmojoさんのサイトを見ていただいた方が良いと思います。
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mojoさんのエントリーと図を拝見しました。
【まず、前提として被告人、被害者、目撃者および逮捕者が本件車両の真ん中ドア付近ないしはその周囲の座席付近に立っていたことは、証拠関係上明らかである】
(産経Web:判決要旨より)
これを大前提とする場合、mojoさんが以前から指摘してくださっている、(今回のmojoさんのエントリーも)
『検察側目撃者と被害者の距離が77センチだったという件』について、どのように裁判官は解釈しているのだろう。
①【被害者の供述からわかる】【被害者の位置】は車両中央から進行方向に一歩進んだ場所で進行方向に向かい立っていた。
②【検察側目撃者の証言から分かる】【検察側目撃者の位置】はドアからドアにかけての吊革の乗り込んだドアに一番近い所を持っていた。被害者のほぼ真横で、自分と被害者女性の距離は77センチであった。
77センチという距離は、検察側目撃者が記憶をもとに公判で計測したものです。
被害者が立っていた位置を正しいとすると、77センチ離れると
【検察側目撃者の位置】が変わります。
証言した吊革を持つには、不自然な位置になります。
そして場所が変われば、証言通りの目撃が可能だったのかどうかにも疑問が出てきます。
逆に検察側目撃者の位置を正しいとすると、77センチ離れると
【被害者の位置】が変わってきます。
もっとドア側になります。
それに従って背後にいたとされる人物も変わってくるでしょう。
mojoさんブログの目撃証言の矛盾(3)Part1第4章に詳しく説明・図解されています。
いずれにせよ、①と②は絶対に両立するものではないのです。
これは具体的な数字がでているとても大きな疑問点であるので、無視することはできないのではないでしょうか。
この点を全く考えようとしない判決が正しいと思われますか?
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是非、一度
mojoさんのmojoコメント備忘録・
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私のブログでは納得できない方に是非読んでいただきたいサイトです。
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