DATE : 2007/03/06 (Tue)
何かニュース記事を見るとき、まず目にするものは見出しだ。
一般的に自分があまり関心のないものは記事本文を見ず、見出しだけ見て通り過ぎる場合も多い。
記事本文もそうだがこの見出しも悪質だ。
植草一秀氏の最近の例では【目撃者:『間違いありません』】
『間違いありません』と確かに目撃したと言っている検察側証人は証言しているが、内容はどうか。
見出しだけを見た方、この『間違いありません』は何を根拠に間違いありませんと言い切れるのか問い詰めたくなる証言内容なのをご存知でしょうか。
(第2回公判速記録参照の事)
この証人は多くの矛盾や客観的事実に反する証言をしているにも関わらず、ただ『間違いありません』と言い切っているだけなのだ。
それを全く伝えず『間違いありません』の言葉だけ抜き出して見出しにし、伝えるやり方はいかがなものか。
この『間違いありません』の言葉の前後には、弁護士さんの質問による返答で、
・自分が目撃した人物はメガネをかけていたかどうか記憶にない。
・着ていたスーツの色も覚えていない。
・(事件から3ヶ月間で明らかに痩せた植草氏を見ても)やせたとかそういう変化はない。
↓
でも、・・・『間違いない』と続くのです。
メガネをかけていたかどうかも覚えておらず、着ていた服の色さえ覚えていない人の事を
なぜ間違いないと断定できるのでしょうか。
こんないい加減な証言内容であるにも関わらず、見出しは『間違いない』だけを引用。
これはおかしいでしょう。
記事の内容でもこの間違いないと言った言葉には何の根拠もない事には触れられてはいませんが・・・。
どうしてこんな露骨な偏向報道をする必要があるのでしょうか。
傍聴席はいつも30席ほど。
この証人の『間違いありません』の根拠の無さは、速記録を取ってくださった方がいらっしゃらなかったら一切表に出てくることはなかったのではないだろうか。
恐ろしいことだと思います。マスコミに一旦ターゲットにされればこうやって世間に印象付けられてゆくのかと恐ろしく思います。
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少し脱線しますが、証人は証言するとき嘘をつかないと宣誓するようです。
私がこの証人が一つ嘘をついているとはっきり確認できることは、私のサイトに植草氏の顔写真が無かったと証言しているところです。自分のサイトの事なのではっきり断言できます。
私は初公判前から植草氏の写真を載せている。
当然、あの証人が私のサイトを見た時(12月20日の1週間ほど前と証人本人が証言)には写真はありました。
証拠はJ-CASTというニュースのWEBサイトの12月6日の記事。私のブログの写真入で初公判の報道をしており、そこにすでに植草氏の写真があります。
これが嘘だったからといって、証人の証言全てが虚偽というつもりはまったくないが、
こんなどうでも良いところで嘘を言う必要もないのに嘘を言ったのだということはわかってもらえると思います。
DATE : 2007/03/04 (Sun)
目撃したと証言している人物は植草氏が被害者と言われる人物に密着していたと証言している。
それならば、確かに植草氏のスーツには女性のものと思われる繊維が多量についているに違いない。
検察は繊維鑑定の結果3本だけの(一致していない類似した)繊維があったことを証拠としてあげた。
目撃したといわれる人物が植草氏と被害者女性が密着していたと言うのであれば
それを補強するため通常植草氏のスーツに関しても合わせて鑑定結果を提示するのではないだろうか。
それをしなかったところに都合の悪いことはあえて言わないという検察側の胡散臭さを感じる。
スーツには何もついておらず、
『密着していたのは事実で、しかしそれぐらいでは繊維は付着しない』
という論理ならこれまた都合の良い論理だ。
痴漢行為があったという事はたった一つでも完全な動かぬ証拠を出せば証明されます。
なかったという事は通常証拠の出しようがない。
この事を悪魔の証明と言うらしい。
検察はあったという証拠は出せていない。
本当にあったなら類似などといういい加減な言葉でお茶を濁さず、完全に繊維が一致するという鑑定結果出せるはずだし、
目撃証言も第三者が聞いてこれほどまでに疑問点の残らないものになるはずなのではないだろうか。
私は植草一秀氏は絶対にこの容疑のようなことをしない人だと知っています。
どれだけ事件をでっち上げても何もしていない人間から証拠を出すことなど決して出来はしないのです。
追記:植草氏が冒頭陳述で疑わしきは被告人の利益にという原則を引用されたようですが、
長野智子さんのブログで鹿児島の無罪判決を出した裁判官はこの原則に判決で触れていたことを知った。
原則に忠実な判決を出したようだ。
誰も第三者が確認できない状況で被告はこう発言したとかよく検察(警察)と言い水掛け論になる事があり、おかしな裁判だと検察のいう事は正しく被告は嘘を言っていると無条件と思われるほどあっけなく判断される場合がある。
これは無実を訴えているものによく使う常套手段だと思う。
可視化を警察側が望まないのは上手く使えるいつもの常套手段が利用できなくなるからに他ならないのではないか。
絶対に取り調べの可視化は必要だと思う。
DATE : 2007/03/02 (Fri)
②の採取された繊維が京急の制服である可能性。
この可能性は充分にありえると思う。植草氏と揉み合ったという事実もありますし。
逮捕者2人の衣服の可能性だってあると思います。
しかし、あれからもう半年が経過しようとしているので逮捕者が着ていた服はわからず仕舞いになってしまうのだろうか。京急の制服である可能性に関して、前弁護団は何も対応しなかったのだろうか。
警視庁科学捜査研究所に取材に行った方のレポートを読んだ時、その研究所の技術者が空気中に漂っている繊維の中には何故か紺色のものが多いと話していました。
今回被害者と言われる女性が着用していたスカートも紺色、植草氏が女性と話をしたいと訴えた時駅員と揉み合った。その京急の職員の制服も京急HPを見る限り紺色のようです。
女性の紺色のスカートの繊維はよりあわせたものでそれをほぐすと繊維は4種類に分かれるそうです。
そのほぐして分けた4種類の中の1種類のみに『類似』しているものが多くの採取された繊維の中から3本だけ見つかったという鑑定結果を証人として出廷した技術者は出したようなのですが、
皆さん色々なニュースで聞いたことないでしょうか。
たとえば殺された被害者の衣服についていた繊維と容疑者の車のシートの繊維が『一致した』というニュース。
この技術者の証言によると、私は一致とは言わないとかなんとか言っていますが、
今の時代、そんなもの一致するものか違うものかぐらいわかるでしょう。
他の方が鑑定すればはっきりするのではないかと思いますが・・。
それに、可能性のあるものは本来警察側で検査・比較すべきだと思う。
それを警察とこの鑑定人はしていない。
可能性のあるものを排除して特定することもせず、多くの可能性をうやむやにしたままただ曖昧な鑑定結果を言うのはおかしいのではないか。
明確にする義務があるのは警察なのではないだろうか。
富山の冤罪事件と同じく検察側に不利になる証拠は出さないのが検察・警察の常識のようですが、そういうやり方は捜査機関としては間違っている。
ところで、裁判官の大村るいさんですが、交代してしまって3人の判事の中にはもういらっしゃらないようですね。
この大村裁判官には注目していたのですが。
この大村裁判官は植草氏が持っていた傘を証人は見ていないと証言していることから、
『当日は雨は降っていたか?』『自分は傘を持っていたか?』と目撃したと言う証人に質問をしていました。
メールの電池残量の事や、送信・受信メールの保存件数などを質問したのもこの判事でした。
ある方も、『女性は女性の嘘などを男性よりはるかに上手に見抜くのではないか』とおっしゃっていてこの女性判事に注目しているとおっしゃっていたんですが・・・。
DATE : 2007/03/01 (Thu)
①目撃者及び被害者の証言が信用できないことを被害者の供述・目撃者の証言に基づく現場再現DVD及びDVD作成関係者の証言によって明らかにする。
②植草一秀氏の手の付着物が京急職員の制服の繊維の可能性があることを示す。
③植草氏のスーツの付着物の鑑定結果の開示を求め植草氏が被害者に密着していたとの被害者証言を否定する。
④逮捕者の証言を求め、被害者供述の信用性を否定する。
今日は①について。
ネットのニュースで、この再現DVD作成に関して『それでもボクはやってない』の映画を真似たものだと皮肉交じりで書く記事がひとつ目に付いた。
このようなDVD・VTR作成は痴漢冤罪で闘っている他の方たちも多くの人が無実の証明のために行っている方法です。
それを知らないのであれば真似だの何だのと茶化す前に書く記事に関する下調べは行ったほうが良い。
知ってて書いているなら人の人生をかけた真剣な無実証明の活動をこのようにしか考えられない記者の人間性は知れたものだ。
痴漢冤罪事件において再現VTRは被告人の側が最大限に努力し『無実の証明』をするものです。
犯罪者と冤罪の者を区別するのは非常に難しいけれど、裁判官の方々にはこの無実を訴える
『自分は痴漢などしていない!』という心からの叫びをちゃんと聞いてこの再現DVDを見て何が真実なのか判断してもらいたいと思います。
証人の話を聞いただけでも本当に目撃したのか・それが植草氏だったのか疑わしい部分が多々あります。
(旧ブログ参照)
その証言者・被害者の言い分が映像で再現されればその証言の辻褄の合わない部分はより明白になるだろうと思う。
植草氏が少し離れた場所にいたことは証明できなくても、証言の信用性ははっきり否定できるはずです。
冒頭陳述の最後に最高裁での甲府放火事件判決(最1小判昭和48年12月13日判例時報725号104頁)にある『疑わしきは被告人の利益に』という基本原則が引用されたそうですが、検察側証人及び被害者と言われる人物の証言に疑いの余地が残ることが示されたら原則に忠実に判決を出してもらいたいと思う。
繰り返しお伝えしますが植草氏は一貫して事件を完全否認しており、無実を主張しています。
警官が言うような『不快感を与える様な事をした』と発言した事実は一切ないということです。
DATE : 2007/02/28 (Wed)
私はいつも行けないのに、いつも教えてくださってありがとうございます。
植草氏側の今後の立証方針がわかりました。
今日の公判では
■弁護側の冒頭陳述
■弁護側の証拠調べ請求
■証拠開示申立て
■弁護人解任理由の上申書朗読
があったそうです。
今後は
■被害者と言われる女性の証言に基づく現場再現DVDを作成(済)。
証人の証言に基づく再現DVDを作成する。
また、DVDを作成した関係者の証言によって被害者と言われる女性と目撃者と言われる証人の証言の矛盾を追及する。
■植草一秀氏の手に付着していたとされる繊維片が京急の職員の制服である可能性があるため、その鑑定を求める。(確かに京急の職員の制服は紺色でした)
■植草氏のスーツの付着物の鑑定結果の開示を求める。
(植草氏が被害者と言われる女性に密着していたとされる証言を否定するため)
■植草一秀氏を取り押さえたとする男性二人の証言を求める。
こんな感じのようです。
とても早いペースで(1ヶ月に2回くらい)進められてきた裁判ですが、
今日の公判で、2月9日の時点で、『証人尋問調書』というのが植草氏の元に届いていなかったという事が明らかになったようです。(これが重要な情報が手元に届いていなかったという前弁護団の解任理由の一つでもあるようです)
要するに証人が何と言っているのかその調書を植草氏は読むこともできていなかったという事のよう。
・・・・・そんな状態で裁判をどんどん進めるのはかなり問題があるように思います。
『裁判の迅速性を理由にして、被告人および弁護人に充分な準備期間・立証の機会を与えないということはあってはならない』と弁護士さんがおっしゃっていたそうです。
そこで。
もし、逮捕者2人の証言が認められる場合、検察側からの被告人質問の期日が延びる場合があるとのことです。予定通りの期日で行えない場合、検察官が交代になるかもしれないとの事。
検察官はその場合準備期間をかなり取る必要があると言ったそうですが、それは弁護団が交代した時と同じではないですか?
弁護団が交代したときは2月28日までで準備は充分できると言うようなことをいいながら、自分たちの交代は相当な準備期間が必要とは・・・。またまた勝手な論理です。
続きがあるのですが、とりあえず一旦ここまでで。
ひとつひとつはまた改めて書きます。一応流れだけお伝えしたいと思って。
それにしても、今日の公判、植草氏側主張に触れる報道がなかったのにはやはり問題を感じます。
冒頭陳述というのは植草氏側の主張がすべて通しで書かれているものです。
それの読み上げがあったにも関わらず、まったく内容を報道しないという偏りは大きな問題だと思います。
マスコミは世間に大きな影響を与えます。
報道するなら公平にが原則ではないだろうか。
報道側で規制されてしまっては、誰も知ることができなくなるじゃないですか。
片方の意見だけ聞いてどちらが悪いとか結論を出している人がいますがそれはおかしい。
今回の冒頭陳述の内容も、おそらくメディアには渡っていると思います。
2004年の際も、冒頭陳述・最終弁論・すべてプレス用のものが配られていましたので。
メディアは傍聴してないから内容を知らないと言うわけではないんです。
ちゃんとわかっていて植草氏の主張だけ報道しないのは絶対おかしいです。
熊八さんからコメントを頂いたので追記です。
被害者と言われる女性は植草氏が真後ろにいたと言っているようなのですが、
意見陳述書にもあったとおり、実際は植草氏は斜め後ろの離れた場所につり革につかまって立っていて、位置関係が全く違うとの事です。それで密着してたというなら、スーツの付着物を開示せよという事なのでしょうね。
DATE : 2007/02/28 (Wed)
『被害者が振り返った際に真犯人が後退し、植草被告を真犯人を誤認した可能性がある』と弁護士さんが主張したの事。
証人が証言したとても目撃した人物が植草氏と思えない様子(第二回公判速記録参照)や、
植草一秀氏が証言している立ち位置(意見陳述書参照)などを考えると
当事の現場の状況を再現したビデオも撮影されていて、証拠として申請されたようです。
弁護団の方が
被告人の権利を守るため立証に十分な時間を与えて欲しいと訴えたそうですが、本当にそう思います。
被告人質問の期日まで予定されているようですが、変更し、裁判所はきちんと植草氏側の主張を聞くべきです。
DATE : 2007/02/28 (Wed)
■植草一秀氏が事件直前飲食していたのはJR大崎駅近くの飲食店であり
■相当量飲酒していて、予定が入っている日にまで、宴会の途中に話が出たゴルフの予定を手帳に書き込んでしまっていた事が明らかになった。(酩酊状態であったことが明らか)
■女性に不快感を与えることをしたなどと前回の公判で警官が証言しているが、
これに関して植草氏は【一切言っていない】と証言したとの事。
■繊維鑑定に関して、付着していたのは京急駅員の制服である可能性があるという事。
の話が今日の公判で出ていたようです。
あと、目撃証人の矛盾点を弁護団が指摘ということも出ていましたが、どんな内容だったのでしょう?
AAA植草一秀氏を応援するブログAAAのコメント欄でもずっとこの目撃証人に関しては証言の矛盾点が多く指摘されていましたが、内容はコメント欄でも書かれていたことと同じでしょうか?
・持っていたはずの傘を見ていないのも変だし
・手前に別の女性がいる状態で証言したような状況が果たして見えるものなのかどうかも疑わしい
(それ以前に植草氏が証言している立ち位置は証人とは全く異なる場所なのですが意見陳述書参照)
・植草氏の顔をじっと見ていたと言う割には当事めがねをかけていたかどうかも覚えていない
どのような指摘をされたのか気になります。
とりあえず一旦ここまで。