category: 植草一秀氏
DATE : 2007/03/18 (Sun)
DATE : 2007/03/18 (Sun)
前回のエントリーの続きですが、
植草一秀氏の事件では、2004年の際に『現行犯人逮捕手続書』が捏造されている。
これは作成した警官が弁護士さんからの尋問に対し公判で自ら後で事務的に作ったものだという事を認めたものであり、間違いのないことです。
2004年のこの逮捕手続書には『逮捕の理由を告げて本人が了解したので逮捕した』とかかれているようですが、これも公判で逮捕するという事・その理由を本人に告げたかという尋問に対し、警官は告げていないと答えている。
逮捕するとその時告げなくても、本人がその了解をしなくても、後から『告げて本人が了解した』という偽の文書を作成しておけば、節穴のような目を持った裁判官なら見逃してくれる可能性大なのだ。
事実2004年の事件を担当した大熊裁判長は作成した本人が公判で認めたにも関わらず『まぁ、そういうこともあるだろう』などと【捏造手続書】作成をかばっているのだ。
司法の場が警察の不正を見逃して一体誰がこのような不正を正せるのだろうか。
今行われている植草氏の裁判は絶対にそのような不正を見逃さない裁判であってほしいと期待している。
植草氏は今回の事件で、絶対に認めるような発言などはしていない。駅でも会話自体ほとんどしていないと主張しているようです。
公判で出廷したA警官の話は事件当時の詳細なリークに一切出ていないことなどからも、私は後から付け加えられた作り話である可能性が非常に高いと思っている。
こうした『現行犯人逮捕手続書』の捏造など、第三者が誰も確認できないところで作られる警察の不正を聞き慣れてしまっていないだろうか。
警官なんだから悪いことなどしないだろうと思っている人はさすがに少ないだろう。
しかし、どうせ一般人が何を言ってもこの体質は変わらないと諦めているのではないだろうか。
自分に関係がなければ不正も聞き流してしまってないだろうか。
植草氏の事件で行われているかもしれない警察側の不正にもっと多くの人に関心を持って欲しいと思います。
植草一秀氏の事件では、2004年の際に『現行犯人逮捕手続書』が捏造されている。
これは作成した警官が弁護士さんからの尋問に対し公判で自ら後で事務的に作ったものだという事を認めたものであり、間違いのないことです。
2004年のこの逮捕手続書には『逮捕の理由を告げて本人が了解したので逮捕した』とかかれているようですが、これも公判で逮捕するという事・その理由を本人に告げたかという尋問に対し、警官は告げていないと答えている。
逮捕するとその時告げなくても、本人がその了解をしなくても、後から『告げて本人が了解した』という偽の文書を作成しておけば、節穴のような目を持った裁判官なら見逃してくれる可能性大なのだ。
事実2004年の事件を担当した大熊裁判長は作成した本人が公判で認めたにも関わらず『まぁ、そういうこともあるだろう』などと【捏造手続書】作成をかばっているのだ。
司法の場が警察の不正を見逃して一体誰がこのような不正を正せるのだろうか。
今行われている植草氏の裁判は絶対にそのような不正を見逃さない裁判であってほしいと期待している。
植草氏は今回の事件で、絶対に認めるような発言などはしていない。駅でも会話自体ほとんどしていないと主張しているようです。
公判で出廷したA警官の話は事件当時の詳細なリークに一切出ていないことなどからも、私は後から付け加えられた作り話である可能性が非常に高いと思っている。
こうした『現行犯人逮捕手続書』の捏造など、第三者が誰も確認できないところで作られる警察の不正を聞き慣れてしまっていないだろうか。
警官なんだから悪いことなどしないだろうと思っている人はさすがに少ないだろう。
しかし、どうせ一般人が何を言ってもこの体質は変わらないと諦めているのではないだろうか。
自分に関係がなければ不正も聞き流してしまってないだろうか。
植草氏の事件で行われているかもしれない警察側の不正にもっと多くの人に関心を持って欲しいと思います。
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★本、楽しみですね
NAME: mojo
こんにちは。
>『この人は嘘を言って い・な・い んじゃないかと思った』←「いない」だけ強調
私も、どちらかというと「本当か? そうじゃないか?」を判断する際、自分が感覚的に納得できる場合は、その人の主張も(とりあえず)聞いてみようと心がけています。それでいえば、植草さんの主張を見る限り、それなりのツジツマは合っているように感じます。
(裁判で主張が食い違ったとき、過去の当局の「偽証・捏造が争点になった裁判の例などから、単純に検察が正しいとは判断できないので)←鹿児島・富山の話も「ああ、これもか」と感じました。
「痴漢であろうとなかろうと、専門分野で・・・」と、おっしゃる方もおられますが、それはあくまで「痴漢をしたと確定した」場合でしょう。(それでいえば、前回の事件は、断念した段階で確定ですが)
植草さんは、無駄に裁判に時間やお金をかけるよりも、もう過去の事として・・・きっと前回はその方が良いと判断されたのでしょう。
合理的に判断できる人の、その「先が見え過ぎる」のがアダになり、まさか『同様な災難が、また自分の身に降りかかる』とは考えていなかった。これが今回の反省といえば反省でしょう。←誰か陥れるような意図があると仮定すれば、「前にもやっただろう!」と、とっても利用しやすい。だから(陥れる側は同様の事件をでっち上げるパターンが多いと聞きます。その方が後がラクだから)
しかし私は、前回の判決が確定している事が、どうして「酔って車内で痴漢をした証拠」になるのかが理解できません。
今回「痴漢をした」というのなら、その犯行をしたという、説得力のある「証拠」にもとづいて、本当に植草さんが犯人なのかどうかを判断する必要があると思います。
公判が始まって、植草さんの主張はそんなに変わってはいないでしょう。多少具体的な状況が出てきたくらいで。でも、検察の提出した“証拠”に果たして、どのくらい説得力があるか。
あっ、そうそう、今回の裁判で、私が植草さんの無罪を確信したのは、
>事件の「目撃者」が証言するらしい。
>どうやら証拠として「メール」がある。
はぁ? 痴漢の目撃にメール??? むしろ、ヘンな話はこっちじゃないか、と。
>『この人は嘘を言って い・な・い んじゃないかと思った』←「いない」だけ強調
私も、どちらかというと「本当か? そうじゃないか?」を判断する際、自分が感覚的に納得できる場合は、その人の主張も(とりあえず)聞いてみようと心がけています。それでいえば、植草さんの主張を見る限り、それなりのツジツマは合っているように感じます。
(裁判で主張が食い違ったとき、過去の当局の「偽証・捏造が争点になった裁判の例などから、単純に検察が正しいとは判断できないので)←鹿児島・富山の話も「ああ、これもか」と感じました。
「痴漢であろうとなかろうと、専門分野で・・・」と、おっしゃる方もおられますが、それはあくまで「痴漢をしたと確定した」場合でしょう。(それでいえば、前回の事件は、断念した段階で確定ですが)
植草さんは、無駄に裁判に時間やお金をかけるよりも、もう過去の事として・・・きっと前回はその方が良いと判断されたのでしょう。
合理的に判断できる人の、その「先が見え過ぎる」のがアダになり、まさか『同様な災難が、また自分の身に降りかかる』とは考えていなかった。これが今回の反省といえば反省でしょう。←誰か陥れるような意図があると仮定すれば、「前にもやっただろう!」と、とっても利用しやすい。だから(陥れる側は同様の事件をでっち上げるパターンが多いと聞きます。その方が後がラクだから)
しかし私は、前回の判決が確定している事が、どうして「酔って車内で痴漢をした証拠」になるのかが理解できません。
今回「痴漢をした」というのなら、その犯行をしたという、説得力のある「証拠」にもとづいて、本当に植草さんが犯人なのかどうかを判断する必要があると思います。
公判が始まって、植草さんの主張はそんなに変わってはいないでしょう。多少具体的な状況が出てきたくらいで。でも、検察の提出した“証拠”に果たして、どのくらい説得力があるか。
あっ、そうそう、今回の裁判で、私が植草さんの無罪を確信したのは、
>事件の「目撃者」が証言するらしい。
>どうやら証拠として「メール」がある。
はぁ? 痴漢の目撃にメール??? むしろ、ヘンな話はこっちじゃないか、と。
★駅員の証言も、例の二人の証言も残ってるようです
NAME: mojo
3回傍聴記(霞っ子)より
ーーーーーーーーーーーーーーー
裁判長、神坂さんの質問です。
「駅員と関係者2人がいたと…その方々から事情を聴取した事はありましたか?」
「それぞれ手分けしてやりました」
「現行犯逮捕という事で弁解録取(?)をしたと思いますが、被告人は何て言いましたか」
「覚えていない、と」
ーーーーーーーーーーーーーー
私たちは報道で「酒に酔っていて、覚えていない」という印象を持たせられていますが、この証人の語ったことを、時系列で見て行くと、
駅事務所・・・無言のあと「不快感を与える事をしてしまいました」
↓
蒲田警察・・・聴取の際に「覚えていない」と言った
流れでみると、この時はもう取調べの段階です。その弁解録取(?)のときに「覚えていない」という言葉を植草さんが言っと考えて間違いないでしょう。(駅では、ほとんど話をしていないのだから)したがって、この場合は
「(酒に酔っていて)覚えていない」なんて言い回しにはならずに、そんな事をしていないという意味の「(身に)覚えがない」という言葉だと推測できます。
弁解録取(?)に、キチンと書いてあると思うので、当時「どのような言い方をしたのか」という事を、公表する必要があると考えます。逆に言えば、あえて「酒に酔っていて」という言葉をつけて、報道させたことの意図を確認する必要があると思います。
冒頭のやりとりを見ると、駅員からも、民間人の二人からも聴取しているようです。どのような証言があったのか、そして取り押さえた状況は、その二人が「ネクタイを引っ張って」という記録が残っていれば、これは植草さんの側の「意見陳述書」が誤りであり、検察にとっては、こんな「相手の矛盾を衝く」のに便利なモノはないでしょう。
弁護側も知りたい事です。検察側にも、証拠提出をしない理由はないでしょう。
目撃者の証言の「補強」にもなるのだから・・・
ーーーーーーーーーーーーーーー
裁判長、神坂さんの質問です。
「駅員と関係者2人がいたと…その方々から事情を聴取した事はありましたか?」
「それぞれ手分けしてやりました」
「現行犯逮捕という事で弁解録取(?)をしたと思いますが、被告人は何て言いましたか」
「覚えていない、と」
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私たちは報道で「酒に酔っていて、覚えていない」という印象を持たせられていますが、この証人の語ったことを、時系列で見て行くと、
駅事務所・・・無言のあと「不快感を与える事をしてしまいました」
↓
蒲田警察・・・聴取の際に「覚えていない」と言った
流れでみると、この時はもう取調べの段階です。その弁解録取(?)のときに「覚えていない」という言葉を植草さんが言っと考えて間違いないでしょう。(駅では、ほとんど話をしていないのだから)したがって、この場合は
「(酒に酔っていて)覚えていない」なんて言い回しにはならずに、そんな事をしていないという意味の「(身に)覚えがない」という言葉だと推測できます。
弁解録取(?)に、キチンと書いてあると思うので、当時「どのような言い方をしたのか」という事を、公表する必要があると考えます。逆に言えば、あえて「酒に酔っていて」という言葉をつけて、報道させたことの意図を確認する必要があると思います。
冒頭のやりとりを見ると、駅員からも、民間人の二人からも聴取しているようです。どのような証言があったのか、そして取り押さえた状況は、その二人が「ネクタイを引っ張って」という記録が残っていれば、これは植草さんの側の「意見陳述書」が誤りであり、検察にとっては、こんな「相手の矛盾を衝く」のに便利なモノはないでしょう。
弁護側も知りたい事です。検察側にも、証拠提出をしない理由はないでしょう。
目撃者の証言の「補強」にもなるのだから・・・
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