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★ありがとうございます。
NAME: ゆうたま
全部が全部閲覧できるわけではないんですね。
閲覧できないものの一つに、保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。という条件がありました。
女性の非公開でおこなわれたと思われる部分は最後まで公開されないという事なんでしょうかね・・・。
2007/07/15(Sun)10:56:37 編集
★無題
NAME: 熊八
ひらりんさん。
これ以上の証拠調べは必要無しと裁判所が判断されたのでしょうね。あの警察の繊維鑑定なんか何の意味も無いんだとか、もう無罪なことがわかっているから、という趣旨であればいいのですが、そうじゃないならもっと調べてほしいところですよね。「合理的な疑問」が見つかっているならいいのですが、まだ見つかっていないのなら、もっと調べてみないと「合理的な疑問」が無いとは言い切れないじゃないかと思います。少なくとももう一人の逮捕者を調べてほしい感じはします。『それボク』では駅員さんの尋問もありましたよね。

ゆうたまさん。
裁判の記録は、事件が終結したら検察庁で保管します。中立の機関が保管するのではないんですね(英米なんかでは公文書館が保管しています)。記録を閲覧したければ検察に請求することになります。しかし、閲覧を不許可にできる事由がいろいろと規定されているため、なかなか難しいようです(よく知りませんが)。
(参照:刑事訴訟法53条、刑事確定訴訟記録法)
2007/07/15(Sun)10:35:17 編集
★無題
NAME: ゆうたま
その辺が公になっていないのでわかりませんが、被害者と起訴状の触られていた時間が違うという事はないですよね。
裁判ってよくわからないのですが、公開ですよね?公開しているってことは、ちゃんと行われているかどうかチェックできる意味もあるかなと自分では思っているのですが、重要な被害者の供述が全部非公開の場合、公正に行われたかどうか第三者にはさっぱりわかりません・・・。
裁判の記録は裁判終結後3年間閲覧可能と知りました。
そういう時でも公判で非公開だった証言は公開されないんでしょうかね。
2007/07/14(Sat)20:12:39 編集
★求刑が早すぎませんか?
NAME: ひらりん
一部報道で、第9回公判で証拠調べが終了、18日論告求刑となっていましたが、本当でしょうか?
駅員さんとか、もうひとりの逮捕者とか、ぜひ証人喚問してほしい人はいるんですけど、やらないで終わっちゃうんでしょうか?
それから植草氏の背広にカーディガンの繊維が付着しているかどうかの繊維鑑定は、やっぱり検察側不利となるからやってくれないんでしょうか?
人の人生がかかっているんですから、証拠調べはとことんやってほしいです!

熊八さん、転載の件、快諾してくださいまして、ありがとうございます。
URL 2007/07/14(Sat)20:06:01 編集
★被害者の証言
NAME: 熊八
ただ、ひとつ気になるのは、被害者の証人尋問での証言がどうだったかですね。

起訴状は被害者の供述に沿って書かれたものでしょうから、おそらく証人尋問でも、(話が大きく変わっていればおかしいでしょうから、)<品川を出てすぐ、お尻の両側を触られ始め、それが2分ほど続いた>という内容だったでしょう。なので問題無いとは思うのですが…
2007/07/14(Sat)19:22:52 編集
★無題
NAME: ゆうたま
敏久さんこんにちは。
書いてくださったように、植草氏がやってないのを見たという証人が証言した以上、とても単純な事なんですよね。
誰でもわかるような。
検察がこれ以降何かを変更するようなことがあれば、ひらりんさんがブログでおっしゃっていたように後だしじゃんけんですよね。
後だしじゃんけんを認めるなら公平じゃないし、絶対じゃんけんは勝てませんよね。
2007/07/14(Sat)13:19:00 編集
★無題
NAME: 熊八
ひらりんさん、こんにちは。

はい、もちろん結構です。取り上げてもらってありがとうございます。

(「識者」はちょっと恥ずかしいですが…)

第9回公判に関しては、要するに、

・証人が品川~青物横丁間で一度でも植草氏の様子を見てればよい

・検察側は、「一度も見てない」と全否定する必要がある

ということで、小学生でもわかる理屈だと思います。「真相掲示板」では、私が何度言っても相手の人がわからないふりして、品川から青物横丁までずっと見てた必要があるなんて言って、はぐらかし続けてただけです。見ててわかったでしょう?(笑)

問題は、検察がこの「全否定」に成功しているかどうかだと思います。
2007/07/14(Sat)12:53:43 編集
★無題
NAME: ひらりん
熊八さん、おかえりなさい。
「真相掲示板」での激論、お疲れさまでした。
私は論争は苦手なので、書き込みをしたことはありませんが、拝読しておりました。
熊八さんの貴重なご意見が埋もれてしまうのがもったいなくて、自分のブログに転載してしまいましたが、ご了承いただけますよね。
(「真相掲示板」の管理人さんにはご了承いただきました。)
第9回公判後の裁判の論点を明確に示してくださり、たいへん勉強になりました。
URL 2007/07/14(Sat)09:58:40 編集
★無題
NAME: 熊八
敏久さん、こんばんは。

当然、そんな感じだろうと思います。

吊り革を持って誰とも密着してない植草氏。そんな姿を品川~青物横丁間で証人が「一度も」見てないと検察が証明できなければアリバイ成立です。その間じゅう犯人は被害者に密着し吊り革を持っていなかったからです(検察側目撃証言による)。

それとも、検察側の目撃者の証言を、あれは間違いでしたと検察が主張するんでしょうかね。
2007/07/14(Sat)01:43:44 編集
★今の状況はこんな感じであっていますか?
NAME: 敏久
植草氏が無実の場合

最初の目撃者は、酔っていないミスターXなる人物が女子高生の真後ろに密着していた所を見た。
同時刻、この前の目撃者は、酔っていて特徴有る眼鏡をかけていたエコノミストUが誰とも密着していない所を見た。

さて、ミスターXとエコノミストUは同一人物であるか否か。

特に考える必要はなさそうなので、いとこ(小学2年生)にでも聞いてみようと思います。
結果は書きませんが。


植草氏が犯人の場合

1.この前の目撃者は大嘘付きか著しい記憶違いを起こしている。

2.最初の目撃者は植草氏を見ていたことにする。
  他の関係者の話と違う箇所は全て記憶違いということで片付ける。

上の1か2しかないでしょうか。
特に考える価値はなさそうなので、何か別の方向からものを見てみようと思います。
2007/07/13(Fri)19:05:33 編集
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