category: 植草一秀氏
DATE : 2007/07/12 (Thu)
DATE : 2007/07/12 (Thu)
mojoさんが作ってくださった京急車両の寸法図を参考にして読んでいただきたいのですが、
被害者と言われる女性は車両の真ん中あたりに立っていたと公判で出ています。
第二回公判で証言した検察側目撃証人がそのように証言しています。
検察側目撃証人自身は進行方向に垂直のつり革3つの内の、乗り込んだドアに一番近いつり革を持っていたと証言しており、被害者と言われる女性はほぼ自分の前に立っており、その距離は77センチ(公判中に計測)だったとも証言しています。
それは物理的にありえないのです。
3つのつり革の内の乗り込んだドアに一番近いつり革は車両中央から30センチのところにあるそうです。
検察側目撃証人が車両中央から30センチの位置に立っていて、女性も車両の真ん中あたりに居て
その距離77センチ。それは京急車両の寸法からしてありえないのです。
目撃者の立ち位置を固定すると、女性はもっともっと車両の端っこでなければおかしい。
女性が中央付近に居たことを前提にすると、検察側目撃証人の立ち位置はもっとドア側になり、見える角度も変わってくるかもしれません。
いずれにしても犯行を目撃したという証言の信憑性が問われることになるのです。
第九回の弁護側目撃証人によって、犯行時間とされている間に、植草氏が『痴漢をしていないのを見ていた』という事が証言されました。
これと検察側目撃者の証言の食い違いは、目撃者が別の人と植草氏を見間違えたと解釈することができます。
(検察側目撃者は植草氏であることを知らなかったようですし、犯人がめがねをかけていた記憶もない事に対し、弁護側目撃者は12chに出ていた人・植草一秀氏であるとの認識もあり、どちらが人違いをせず見れていたかという点については弁護側目撃証人の信用性が高いと判断できると思います。)
しかし、この距離や立ち位置の辻褄が合わない事の理由はなんでしょうか。
理由は第三者にはわからず、推測でしかないので特に書きませんが、自己矛盾のある証言を信用できるとするには無理があるように思います。
裁判は、『訴える側』が、合理的疑いを超える証明を出来なければいけないとの事。
弁護側証人により犯行時間とされている間の植草氏の様子が証言され、検察側証人だけでも大いに疑問が残っていると思います。
mojoさん、図の作成、いつもありがとうございます。
被害者と言われる女性は車両の真ん中あたりに立っていたと公判で出ています。
第二回公判で証言した検察側目撃証人がそのように証言しています。
検察側目撃証人自身は進行方向に垂直のつり革3つの内の、乗り込んだドアに一番近いつり革を持っていたと証言しており、被害者と言われる女性はほぼ自分の前に立っており、その距離は77センチ(公判中に計測)だったとも証言しています。
それは物理的にありえないのです。
3つのつり革の内の乗り込んだドアに一番近いつり革は車両中央から30センチのところにあるそうです。
検察側目撃証人が車両中央から30センチの位置に立っていて、女性も車両の真ん中あたりに居て
その距離77センチ。それは京急車両の寸法からしてありえないのです。
目撃者の立ち位置を固定すると、女性はもっともっと車両の端っこでなければおかしい。
女性が中央付近に居たことを前提にすると、検察側目撃証人の立ち位置はもっとドア側になり、見える角度も変わってくるかもしれません。
いずれにしても犯行を目撃したという証言の信憑性が問われることになるのです。
第九回の弁護側目撃証人によって、犯行時間とされている間に、植草氏が『痴漢をしていないのを見ていた』という事が証言されました。
これと検察側目撃者の証言の食い違いは、目撃者が別の人と植草氏を見間違えたと解釈することができます。
(検察側目撃者は植草氏であることを知らなかったようですし、犯人がめがねをかけていた記憶もない事に対し、弁護側目撃者は12chに出ていた人・植草一秀氏であるとの認識もあり、どちらが人違いをせず見れていたかという点については弁護側目撃証人の信用性が高いと判断できると思います。)
しかし、この距離や立ち位置の辻褄が合わない事の理由はなんでしょうか。
理由は第三者にはわからず、推測でしかないので特に書きませんが、自己矛盾のある証言を信用できるとするには無理があるように思います。
裁判は、『訴える側』が、合理的疑いを超える証明を出来なければいけないとの事。
弁護側証人により犯行時間とされている間の植草氏の様子が証言され、検察側証人だけでも大いに疑問が残っていると思います。
mojoさん、図の作成、いつもありがとうございます。
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