DATE : 2007/05/25 (Fri)
車内の様子で、
■植草一秀氏の主張と他の証人との相違
・植草氏は進行方向左のドアに向かい眠ったように立っていた。目撃者は(自分が見た犯人は)進行方向に向かい女性のすぐ後ろに密着していたと証言。(植草氏と目撃者の相違)
・植草氏は当日めがねをかけていた(青のふちのめがね)。しかし目撃者は植草氏の顔を注視していたと証言するも、めがねは覚えていない。(植草氏と目撃者の相違)
・植草氏は痴漢と間違われたとき、左と後ろを強く掴まれたと言っている。目撃者は車両前方から来た男性がネクタイを掴んだと言っている。ネクタイをつかんだと言われている当の男性(逮捕者)は、その時はネクタイを掴んでいないと証言している。(植草氏と目撃者と逮捕者の相違)
・植草氏は左手に傘を持ち、右肩にショルダーバッグを持っていたが、犯人を見ていたはずの目撃者はそのどちらも見ていない。(植草氏と目撃者の相違)
・植草氏は上記の持ち物を持った状態で右手はつり革につかまっていたと主張しているが、目撃者は(自分が見ていた犯人は)両手で女性を触っていたと証言していること。(植草氏と目撃者の相違)
・植草氏は飲酒検地カードで呼気中のアルコール濃度0.47を示す酔っ払いの状態だった。目撃者は酔っているようには見えなかったと証言(植草氏と目撃者の相違)
・植草氏は女性が左回りに振り向き子供がいるのにと言ったのを聞いた。目撃者は右回りに振り向いたのを見た。逮捕者は振り向き振り向きしながら抗議していたと証言。(植草氏と目撃者と逮捕者の相違)
・女性の声が聞こえてから痴漢騒ぎだと思った植草氏は少し右を向き元の姿勢のまま立っていた。目撃者は1~2歩後退し、反対側のドアを向いたと証言。逮捕者は1~2歩後退できるようなスペースは植草氏の周りになかったと証言(植草氏と目撃者と逮捕者の相違)
・植草氏は傘を左手で杖のようにして立っていた。被害者は真後ろに居た(植草氏でないかもしれない)犯人は傘を手首にかけて触っていたと証言(植草氏と被害者の相違)
次(明日?)に証人同士の食い違いを書いておきたいと思いますが、
植草氏と証人の食い違いも重視するべきだけど、第三者である証人同士の食い違いのほうもなぜそうなるのかちゃんと考慮してほしいと思う。
追記:こんな記事がありました
痴漢:被害者の供述不自然…男性行員が逆転無罪 大阪高裁
女子高生への痴漢行為で大阪府の迷惑防止条例違反罪に問われた兵庫県の男性銀行員に対する控訴審判決が25日、大阪高裁であった。陶山博生裁判長は「被害者の供述は不自然で、別人が犯人だった可能性も否定できない」と述べ、懲役4月、執行猶予4年(求刑・懲役4月)とした1審・大阪地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。
判決によると、男性は06年1月18日朝、通勤のため乗車した阪急神戸線の満員の車内で、女子高生(当時17歳)の尻を触ったとして、十三駅で大阪府警に逮捕された。男性は「新聞を読んでいた手を下ろした瞬間につかまれた」と一貫して否認していた。
女子高生は「尻を触った後、体から離れていく手を後ろ向きに自分の手で追いかけて手首をつかんだ」と公判で証言。1審は「供述は信用できる」としたが、大阪高裁の陶山裁判長は「犯人の手に終始触れながら後ろ手で追いかけたというのは不自然で、尻を触った手の主を正確に認識できてはいなかった」と判断した。【遠藤孝康】
だからこそ、<容疑者は左手首に傘をかけて左手で被害者の右臀部を触り、振り向かれて、傘を左手内に持ち替え、隠蔽工作をはかった>という容疑を持たれたのだと思います。
先にも書きましたように、この容疑はすごく無理がありますし、これを後では、<女性の後ろに密着して両手で触った>というように大きく変えてきたということは、警察・検察でも、これは無理だぞと認識していたということではないでしょうか。
無理と思ったなら、すぐに釈放すべきだったと思います。
真犯人に逃げられてしまった被害者にはお気の毒ですが、被害者も、誰でもいいから罰せられればよいと思っていらっしゃるわけではないでしょう。
真犯人ではあり得ない人を、無理やり勾留・起訴すべきではなかったと思います。
(そもそも逮捕も。その場で両者からよく事情を聞けば、植草氏が犯人でないことはわかったはず。)
この裁判の詳しい事はあまり知りませんが、尻を触った手の主を正確に認識できてはいなかったという判断なんですよね。
女性の証言を重視する裁判官は多いようですが、私はやっぱり女性側に間違いは多いと思います。
よっぽど慎重にしないと、真犯人は逮捕できないし、無実の人の人生を取り返しがつかなくしてしまう。
裁判はそうならないための歯止めの役割のものだと思ってます。
ニュースが出たのは週末でしたが、検察はこの後どうするんでしょうね。
でも、検察官は違うようですね。
証人に「酔っているように見えましたか?」と聞いて「酔ってはいたけど、酩酊じゃなかった」と、その都度、どの証人にも言わせています。
元々検察としては、弁護側の方針で「(犯行は)酩酊していた」と、心神喪失に持って行かれるのを用心して「(そんなに)酔っていない」という印象を裁判官に与えたかったのに、実際には「人違い」だと、明確に犯人ではないという方向で争うことになり、検察側の思惑が外れたという結果になりました。
これに追随するように、アンチも「酩酊状態の植草さんの証言は信用できない」という方向に変更したのでしょうね。←なんか、一人、必死なのがいるし。
アンチさんによると、人が一旦酔ったら「後はずっと、記憶が無くならないと、不自然」らしいですが(笑) 私は、経験的に『記憶が断続的になる』と感じています。
つまり、いつも利用している駅から自宅までの帰宅する場面で「気付いたら、家で寝ていた」なんて事はあるでしょう。
でも、途中で「警官から職務質問された」とか「飛び出してきた自転車にブツかって、その人とモメた」場合には、ある時点からの記憶はハッキリ残ると思います。
(植草さんの場合、痴漢に間違われて連れ出されたという『異常事態』からの記憶は、普通に残ると思いますが・・・)
アンチさんが(植草さんを)否定したくて必死な“気持ち”は、分からないでもないが、植草さんの証言を見れば「覚えている事と、記憶に無い事」が、ハッキリと分けられています。
これは、少なくとも「当時メガネをしていたかどうか分からない」とか、「手首に傘があったかどうか分からない」など、酔ってもいないのに“覚えていない人”よりは、証言に説得力があると感じます。
事件直後9月15日の報道では、
◆女性は右臀部を、右後ろにいた犯人に1分以上触られていた(最初はスカートの上から。徐々にスカートをたくし上げられて下着を。)
◆傘を左手首に掛けて左手のひらで触り、そのあと左手に傘を持ち直して隠蔽工作をはかった、と警察では見ている
とされていました。
この時点では犯行の目撃者はおらず、容疑者の言うことも信じてくれないでしょうから、上記のことは、被害者の供述に基づいた構成だと思います。
左手首に傘を掛けて左手で、などという難しい話にしているのは、
◆植草氏が右手で触った可能性は無いこと
◆傘を左手に握って持っていたこと
を警察も認めていたということだと思います。
ではなぜ認めていたかというと、女性がそう供述したから、としか考えられません。女性が振り向いたときに、植草氏の右手はふさがっており(最も考えられるのは、吊り皮を持っており)、左手には傘を握って持っていたのを見た、と。
女性は右臀部を触られ、振り返ってみると、そこには誰もおらず、右後方に植草氏が、右手で吊り皮をつかみ、左手には傘を持って立っていた。彼が触ったとすれば、左手首に傘を掛けて、左手で触っていたと考えるしかない。
という話になったのではないでしょうか。
しかし、これは非常に無理な話です。
前の人の右お尻を、左手首に傘を掛けながら、左手のひらで触るのは大変難しい。傘がつっかえるし、滑り落ちます。
その傘を、瞬時に左手片手で持ち直すなども難しい。
警察・検察のほうでも、この話が無理だと思ったであろうことは、その後、ストーリーを変えてきたことにも表れています。
目撃者が現れたこともあり、女性に対し、左も触られたんじゃないか?、傘を手首に掛けていた左手は、左を触っていたんじゃないか?と、誘導していったのではないでしょうか。推測ですが。
「痴漢:被害者の供述不自然…男性行員が逆転無罪 大阪高裁
女子高生への痴漢行為で大阪府の迷惑防止条例違反罪に問われた兵庫県の男性銀行員に対する控訴審判決が25日、大阪高裁であった。陶山博生裁判長は「被害者の供述は不自然で、別人が犯人だった可能性も否定できない」と述べ、懲役4月、執行猶予4年(求刑・懲役4月)とした1審・大阪地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。
判決によると、男性は06年1月18日朝、通勤のため乗車した阪急神戸線の満員の車内で、女子高生(当時17歳)の尻を触ったとして、十三駅で大阪府警に逮捕された。男性は「新聞を読んでいた手を下ろした瞬間につかまれた」と一貫して否認していた。
女子高生は「尻を触った後、体から離れていく手を後ろ向きに自分の手で追いかけて手首をつかんだ」と公判で証言。1審は「供述は信用できる」としたが、大阪高裁の陶山裁判長は「犯人の手に終始触れながら後ろ手で追いかけたというのは不自然で、尻を触った手の主を正確に認識できてはいなかった」と判断した。【遠藤孝康】
毎日新聞 2007年5月25日 22時40分」
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070526k0000m040155000c.html
いわゆる「アンチ」の人には、「被害者の証言に多少矛盾があっても、それが無実を意味するわけではない」なんて乱暴な事を言う人もいますが、実際にそれで無罪判決が出る事もありました。植草氏が今後有罪になるなら、それこそ逆に「植草氏の逮捕は言論封じ」という事を認める事になると思います。