DATE : 2008/09/08 (Mon)
まだ中傷を続けるようです。
どなたかがmojoさんのエントリー:「行動心理学」と「依存傾向」からの分析の内容を書いてくださっていました。
どうもありがとう。
何か反論がありましたら2ちゃんでごにょごにょ言ってないで是非こちらにどうぞ。
(来ないと思いますが。)
無意味な中傷以外で議論できるものなら歓迎します。
DATE : 2008/08/21 (Thu)
書かれていることは全てきちんとmojoさん熊八さんから反論されているのに
未だに同じ中傷を延々と書いています。
このスレを読んだ方は私のブログのコメント欄や
mojoコメント備忘録:mojoさんのサイト
植草一秀氏の事件:熊八さんのサイト
を是非読んでください。
DATE : 2008/08/18 (Mon)
事件が起きたのは9月13日(客観的事実)
T証人はインターネットで昨日の事件の事を見た(T氏本人が証言)
T証人が蒲田署に電話をかけたのが9月15日、昼には再度事件の事をインターネットで見た(T氏本人が証言)
T証人が蒲田署に出向いたのは9月16日(T氏本人が証言)
T証人は蒲田署には一回しか行っていない。(T氏本人が証言)
しかし、15日付けのT氏立会いの検分書類が残っていたことが発覚。
変ですよね?変ですよね?
どうして裁判所はこの矛盾を素通りするのでしょう?
T証人が嘘を言ってはいませんか?
証言に明らかな嘘が見られる場合、その他の証言も誤魔化している可能性は高いはずです。
その他の証言の例を挙げてみますと、まずmojoさんがわかりやすく図面を作成してくださった
77センチの矛盾があります。
T証人が立っていた位置から被害者の立ち居地(車両中央付近)までの距離は77センチとの事。(T氏本人が証言し、公判で距離を計測)
京急の車両内でT氏が立っていた位置から77センチ離れると、
被害者は車両中央に位置することはできません。
参照:mojoコメント備忘録:検証記事
物理的矛盾です。
車両がもっともっと広くないとこんな距離で矛盾しない立ち居地は無理なのです。
そしてT氏はこうも言いました。
『検察に行ったのは正確に覚えていないけれど4回ぐらいだったと思う』・・・。
この証言もまだ15日の書類などというものがあると知らない当時、単純に引っかかった。
何かの事件の目撃者になり、警察や検察に行き調書を取ったり裁判で出廷するための打ち合わせをする。
こんな非日常の出来事を4回『ぐらい』とか『あまり覚えてない』ことがあるだろうか?
4回というのは、一体何回行ったかわからなくなるというほどたくさん行った回数ではない。
『検察に行く』というのは大多数の人にとって日常ほとんど無い出来事で意識しなくても記憶に残るものではないでしょうか?
『痴漢しているおじさんを確かに見た』という証言だけが報道されていて、世間ではそれが一人歩きしています。
しかし裁判所は全て証言を聞いていますし、その証言に合わない15日付けの書類が発覚したことも事実として知っているはずです。
大きな矛盾や嘘と思われる証言を元に出された判決を誰が受け入れられるでしょうか。
DATE : 2008/08/06 (Wed)
ちょっと遅かったかな・・・。
申し訳ありません。
週刊金曜日のHPに出ていましたのでリンクしておきます。
金曜アンテナ
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電車内で痴漢をしたとして東京都迷惑防止条例違反の罪に問われ上告中の植草一秀元教授(47歳)が週刊誌『フライデー』の記事で名誉を傷付けられたとして損害賠償を請求していた訴訟の判決公判が7月28日、東京地裁で開かれ、石井忠雄裁判長は発行元の講談社に110万円の支払いを命じた。
提訴していたのは、同誌2004年4月30日号掲載の記事。「植草一秀 ハレンチ犯罪に走った『もうひとつの素顔』」と題し、1992年と94年にも逮捕歴があるほか7、8回「同様の行為」で厳重注意を受けていることを捜査関係者の話として紹介している。同号の発行は、植草元教授が品川駅で女子高校生のスカート内をのぞいた疑いで逮捕された直後で、起訴される前。事件は2005年に有罪が確定しているが、上告中の06年事件同様、無罪を主張している。
裁判では記事を執筆した記者が証人尋問で、警視庁担当の新聞記者から情報を入手し、旧知の警察関係者から認知を得たと証言。警察内部で過去の犯罪歴にアクセスできる人からこの関係者が聞いたとしている。しかし判決は、記者と接触した警察関係者がいかなる内部情報を提供したか明らかでなく、犯罪歴にアクセスした人物が存在したかも疑問を持たざるを得ないとした上で、「報道関係者らの間のうわさに基づき、客観的な裏付けもないまま」記事を作成したことを糾弾した。
判決後、原告代理人の梓澤和幸弁護士は「ここには、裏付けのない情報を広めながら誰も責任を取らなくていい構造がある。松本サリン型の報道被害を防ぐには、『○○警部補』などと発信元の個人を特定して記述する必要がある」と訴えた。
植草元教授は07年4月から週刊誌4件とテレビ局1件を名誉棄損で訴えてきた。これまで『アサヒ芸能』の徳間書店に勝訴し、『女性セブン』の小学館と和解が成立している。
(高橋清隆・ジャーナリスト)
DATE : 2008/07/29 (Tue)
http://news.livedoor.com/article/detail/3750089/ 今日はこんなニュースも出ていましたね。 【痴漢訴訟:最高裁が弁論開催決定 1、2審の判断見直しへ】 電車内で痴漢をしたとして逮捕された後、不起訴となった東京都国立市の沖田光男さん(66)が、被害を訴えた女性などに1135万円余の賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は29日、双方の主張を聞く弁論を9月29日に開くことを決めた。沖田さんの痴漢行為を認め、女性に対する請求を棄却した1、2審の結論が見直される見通しとなった。 小法廷は29日、逮捕や拘置の違法性を訴えた都と国への賠償請求については、上告を退ける決定を出し、沖田さんの敗訴が確定した。 沖田さんは99年9月、JR中央線の電車内で当時大学生の女性に下半身を押しつけたとして、都迷惑防止条例違反容疑で現行犯逮捕されたが、嫌疑不十分で不起訴となった。沖田さんは一貫して「携帯電話で話していた女性を注意しただけ」と痴漢行為を否定。身長差から女性の言う被害個所に押しつけることは不可能と訴えた。しかし、1、2審はともに女性の証言に信用性を認め、沖田さんの主張を退けていた。【北村和巳】
DATE : 2008/07/28 (Mon)
植草氏のブログに出ていました。
転載します。
本日7月28日、東京地方裁判所民事第33部において、株式会社講談社に対する名誉毀損損害賠償請求訴訟の判決が下され、勝訴した。
本件は講談社発行の「フライデー」誌2004年4月30日号が、事実無根の虚偽内容の記事を公表し、私の名誉を著しく傷つけたことに対して損害賠償を求める訴訟を提起したものである。その訴訟に対する判決が本日下された。
判決は記事内容が真実でなく、また真実と信じる相当の理由もないと認定した。
~~~「フライデー」事件で被告の講談社は、警察関係者が虚偽情報をリークしたと弁明したが、仮にこの陳述が事実だとすると、警察当局の行動は糾弾されなければならない。
マスメディアは警察、検察当局発表の情報を、真偽を確認することもなく、そのまま報道するが、今回の「フライデー」事件での東京地裁判決は、メディアの取材のあり方、特に捜査機関等からのリーク情報に関して自らの責任で裏付け取材を行わないような取材のあり方に警鐘を鳴らすものになっている。
「判決のご報告」
2008年7月28日
植草一秀氏名誉毀損訴訟弁護団
本日、東京地方裁判所民事33部において、植草一秀氏と、週刊誌「フライデー」を発行する株式会社講談社及び「フライデー」誌編集長との間の訴訟(平成19年(ワ)第9897号損害賠償等請求事件)において、被告らに対し、原告に110万円の支払を命じる判決が下されました。
本件は、講談社発行の「フライデー」誌2004年4月30日号において、植草一秀氏に関する虚偽の前科事実等を掲載し、同氏の名誉を毀損したことについて損害賠償請等を求めたものです。本日の東京地裁判決では、以下のとおり、講談社の記事内容に真実性も、また、そのような記事を掲載することについての相当性も認められないと判断されました。
判決は、講談社の取材経緯について、「結局、取材班は、報道関係者らの間の噂に基づき、客観的な裏付けもないまま、電話取材に対するAの回答からの感触のみに基づいて、極めて短時間のうちに自らの判断により本件名誉毀損部分を含む本件記事を作成し、入稿を終了したものというほかない。」と判断し、メディアの取材のあり方、特に捜査機関等からのリーク情報に関して自らの責任で裏付け取材を行わないような取材のあり方に警鐘を鳴らしています。
原告としては慰謝料額についてはさらに増額されても良かったのではないかと考えますが、上記のようなメディアの無責任な取材方法によって作成された記事については、その真実性・相当性の何れも認定することできない、と判決において明確に判断されている点は高く評価できるものと考えます。
(これまでの経緯)
植草一秀氏の虚偽の前科に関わる報道について提訴した下記の各訴訟は、仮に刑事事件の対象とされた人に対してであっても、個人の尊厳は何ものに優るという価値(憲法13条、憲法前文における基本的人権尊重主義)に立脚すれば、水に落ちた犬は叩けと言わんばかりの「弱いものいじめ」の報道は決して許されるものではないと戸の立場から提訴に及んだものです。
刑事事件に関わる相当な範囲での報道は、原則として、報道の自由により保護されると考えます。しかし、提訴した5件の訴訟で問題とした記事は、植草氏の前歴等についての虚偽の事実を伝えるものであり、しかも、十分な取材が尽くされたものとは言えず、記事としての真実性・相当性を欠くものでありました。
以下は、関連訴訟に関する現在までの経過です。
①対小学館(女性セブン) 東京地裁民事第41部
2008年4月4日、同誌への謝罪文の掲載及び植草氏への100万円の支払を内容とする和解が成立しました。なお、謝罪文は同誌6月12日号に掲載されました。
②対徳間書店(アサヒ芸能) 東京地裁民事第34部
2008年5月21日、植草氏に対する名誉毀損を全面的に認め、同氏への190万円の支払を命じる判決が下され、既に確定しています。
③対毎日新聞社(サンデー毎日) 東京地裁民事第42部
既に結審し、2008年9月8日(月)13時10分から527号法廷にて判決言い渡し予定です。
④対朝日放送(ムーブ!) 東京地裁民事第39部
2008年9月3日、午後4時から弁論準備期日が予定されています。
以上
(資料2)記者会見配布原告コメント
対株式会社講談社(「フライデー」)判決についてのコメント
平成20年7月28日
植 草 一 秀