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DATE : 2024/11/23 (Sat)
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DATE : 2007/09/07 (Fri)
・【逮捕者】が被害者の声を聞いて振り返った時、目撃した様子は以下のようになります。
 
 振り返ったときに見た植草氏と被害者と言われる女性の距離は52センチ(裁判所の証人席の長さ)よりも若干近かったと思う。
 振り返った瞬間は、植草氏は抗議の声に反応して(被害者の方を)向いていた。その後やや外すような感じで進行方向右側のドアの方向を向いた。
 抗議のあった後、植草氏はその場を動いていない。向きを大幅に変えたり位置を大幅に移動できるほど空いてはいなかった。
 逮捕者(自分)と被害者と植草氏は一直線上に見えた。(後述しますが、mojoさんの図解参照のこと)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

逮捕者の証言は植草氏が証言した自身の行動とほぼ一致しています。
逮捕者の証言は検察側目撃者の証言と違っています。
これが重要です。

逮捕者は植草氏を捕まえた(拘束した)人ですから、その人の証言と植草氏の証言とが一致するということは極めて重要で重大な一致であり、相互の証言の信用性が高いことを示すのです。

①逮捕者の証言する被害者と植草氏の距離は、検察側目撃者の言う距離と合わない。
 検察側目撃者は【犯人は】1~2歩下がったと言っている訳ですから、逮捕者の言うように被害者と植草氏が50センチ程の距離にいたのであれば立ち位置・距離的に【犯人】と植草氏は別人であると言うことの証明。

②植草氏は動いていない
逮捕者も植草氏も証言しているように、植草氏は女性が声を上げ振り返ったあとも、その場を動いていません。
検察側目撃者は【犯人は】1~2歩下がったと言っている訳ですから、動きからしても【犯人】は植草氏とは別人であるということの証明。

③逮捕者が見た植草氏が向いた方向が植草氏の証言と合致
逮捕者は植草氏は外すような感じでちょっと右に向きを変えたと言っているのですが、これは植草氏が関わりあいたくないと思い少し右を向いて・・・という証言と一致しており、植草氏の当時の行動の証言が真実であることの証明。

④逮捕者・被害者・植草氏が一直線に並ぶ状況は植草氏が被害者の右後ろにいたことの証明
mojoさんの図解を参考にしていただきたいのですが、逮捕者は自分から見て、
自分と被害者と植草氏が一直線に並んでいたと証言しています。
これは植草氏が【犯人のいた位置】=被害者の真後ろ ではなく、被害者の右後ろにいた別人であることの証明。

被害者も検察側目撃者も【犯人】は被害者の真後ろに立っていて、1~2歩ないし2~3歩下がったと証言している。
それが犯人です。
植草氏は自分は被害者と言われる女性の右斜め後ろにいたと言い、逮捕者の見た車内の様子もそれを裏付けている。
植草氏は犯人ではなく、間違えられた【別人】なのです。
別人を無実の罪で裁いてはいけないと思います。
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★無題
NAME: 熊八
とくめいさん、こんにちは。
私の誤解があったようですね。申し訳ございません…

また誤解しているかもしれませんが…
確かに、誰かの痴漢行為がまったく無かった、という争い方は、この裁判の流れからして難しそうですね。

しかし、被害者の真後ろに犯人が密着し続けていたのを見ていた目撃者がいて、被害者も犯人に真後ろに密着されていたと述べていることは、植草さんに有利な材料と言えるかもしれません。その時間帯に植草さんが別の位置で違う格好をしていたことが目撃されていれば、犯人は植草さんではないと言えますから。

結論は主に、弁護側目撃者の見たものが事実と違うと裁判所が否定し去るかどうか、にかかっていると思います。
URL 2007/09/09(Sun)18:59:30 編集
★別人
NAME: とくめい
熊八さん、こんにちわ。
誤解があったようなので書きます。
事実ではないと言えないのは、弁護側という意味で書きました。そこに弁護の限界があり、植草さんが不利になることを心配しています。私は100%無実を信じている者です。今は裁判官の公正な判断を信じるのみです。
2007/09/09(Sun)15:51:48 編集
★無題
NAME: ゆうたま
熊八さんご説明ありがとうございます。
2007/09/07(Fri)20:21:30 編集
★無題
NAME: 熊八
とくめいさん、こんにちは。熊八と申します。

被害者・検察側目撃者が述べている、「被害者の真後ろに密着していた男が犯人だ」を事実であると検察側は言ってきているわけで、それで犯人と植草氏とが別人であると言えるならば、植草氏は無罪です。

検察側の主張(ストーリー)を吟味するのが刑事裁判です。
ここへ来て、被害者の証言は信用できないなどと検察が言うことは、できないと思います。そんなことを言えば、そもそも事件があったかどうかさえ怪しくなってきます。
URL 2007/09/07(Fri)18:40:09 編集
★別人
NAME: とくめい
植草さんが、本で述べているように被害者の証言が事実ならば、犯人は別人だということになります。
ただし、証言が事実であるという条件があり、裁判では事実ではないと言えないのが弁護の限界なのだと思います。
2007/09/07(Fri)17:42:42 編集
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