DATE : 2007/05/02 (Wed)
私は被告人質問が裁判のどの段階で行われるものだと言うこともいまいち知らなかった素人なのですが、
被告人質問と言うのは最後にやるものなんだよと教えていただきました。
熊八さんにも教えていただきました。
また他の方からは立証したいことがあれば被告人質問の後でどうぞと言う場合があるが、
これは守られない場合があるということ、
要するに裁判は被告人質問をやらずして判決を書く事はできないようで、
被告人質問が終わってしまえばあとの証拠請求は採用してもしなくても判決は書けるというものらしい。
弁護人が交代した時に、今後の反証の予定として、色々なものが挙げられていました。
実際請求するかどうか当時検討中のものも含めてなのだろうと思いますが、
まだ植草氏が無実の証明をしようと残っている証拠申請はいくつもある。
傍聴した方の話によるといくつかは検察官からの待ったが入り現時点では保留されているものも
あるようですが
・植草氏の手についていた繊維は京急職員の制服の可能性があることから
その鑑定の申請
・被害者と言われる女性が植草氏は自分の真後ろで密着していたと証言していることから
植草氏のスーツに付着しているはずの女性のカーディガンの繊維が付着しているかどうかの
鑑定
・再現映像の被害者供述や目撃者証言に基づくものがまだ採用されていない
・宴会の際の様子についても店の従業員の意見を聞きたい
・京急の職員に関しても証人として申請する(かもしれない)
とこの他にもあるでしょうが、まだ植草氏側が証拠として提出・調べをして欲しいと
望んでいるものはいくつも残っています。
第6回公判の被告人質問がかなり急かされ決められた過程が
弁護士さんが交代したばかりの2月28日の公判のやりとりで明らかになっていると思いますが
もしもこれら証拠申請が被告人質問が終わったからといって採用されない場合、公正さという点で疑問が残る裁判にならないだろうか。
植草氏のあの繊維鑑定は同じ青色獣毛繊維である京急の制服の可能性が依然として残っているもので
他の可能性を否定できていない鑑定は何の証拠にもなり得ず、カーディガンの繊維に関しては、鑑定結果によっては被害者供述を真っ向から否定する重要なものになる。
これらの重要な証拠申請が今後どのような扱いをされるのか注目したいと思います。
※ベンジャミンフルフォード氏の新刊
暴かれた『闇の支配者の正体』に植草氏のインタビュー記事が掲載されています。
被害者の姿を見たのは、裁判所、検察官、前の弁護団、ということになるでしょうか。
被害者がどう証言したかというのはわかりませんが、他のところから断片的には拾えるかもしれませんね。
詳しく見ていないので不正確ですが、たとえば、車内ではヘッドホンをしていたとか、触られているあいだ左に振り向いて犯人の左手首に傘が掛かっているのを見た、など言っているようですね。
被害者が確実に証言しているであろうことを拾って、それと目撃者・逮捕者等の証言と照らし合わせると、またいろいろわかってきそうですね。
たとえば、もし被害者が、犯人の左手首に傘が掛かっていたのを見たとすれば、犯人の左手左腕をしっかり見ていた目撃者が傘を見ていないことと合わない、など。
横浜での証言を紙にでも書いて公開してもらえると助かるのですが・・・
被害者そのものを隠すのは結構。
東京に来たくないならそれも結構。
衝立越しに話すのも嫌ならそれも結構。
ですが、”話してる事”を隠すのは何故でしょうね。
未成年だと誰もが非公開と言う訳なんですか?そうではないんですよね?
なんかあの女性の場合は、横浜で非公開で行われたようですが、別に衝立なんかをたてて、東京で裁判してもいいわけですよね?もちろん顔は隠すけど内容は一般に公開して。
弁護士さんはもちろん女性の証言内容は知っているけど、内容まで伏せる必要は無いと思うんですが・・・。
ただ、”被告人”という言葉を使わずに”おじさん”という言葉を使うなど、すりこみ自体まじめにやったのかどうかという事も疑問ですが・・・
最近のように「えん罪(一般的な)」「痴漢冤罪」そして「当局のずさんな捜査」などに世間の関心が向いている時こそ「情報を出さない」ことは、疑問を感じた人間にとっては「納得できる機会を失う」ことにつながります。
これは、米国の大統領の暗殺などが何十年経っても、いろいろな風評が消えなかったり、いたずらに憶測を煽る結果になっている事などを見ても、分かることです。
植草さんのような著名人で「権力批判していた」と言われる人が、何らかの事件に巻き込まれた場合「背後関係が・・・」と考える人が出ても当たり前だと思います。このような事件の場合、警察や検察の取るべきスタンスは、『世間を(自分の言う事を)納得させる』のではなく『ありのままの事実を“可能な限り”公にする』ことしか無いと思います。
マスコミに「偏った情報」を出すなんて、一番愚かな方法でしょう。←「おかしい」と感じた人は、逆に関心を高めて、自分で情報を集めようと、ネットなどで調べる方向に向かう。
もう、すでに被害者の証言は「非公開」で終わり、その女性が「どのような被害に遭ったのか」は、私たち一般の人間には分からないままです。
果たして・・・被害者証言の「非公開」は、賢明な判断だったのでしょうか?
初期の警察発表と起訴後の発表が食い違っているのも(認めていたとかその他)目撃者と逮捕者の証言がかみ合わないのも、すべて警察・検察が言っていることが崩れてきていると思います。
一貫して変わっていないのは植草さんの主張だけかと思いますが・・・。
私もさすがに「目撃者の見たような犯行はチョットおかしい」という気持ちです。あえて善意に解釈すれば「当時、本当にその場所にいたけど、検察の起訴内容に合うように、証言をアレンジしたんじゃないかなぁ?」そう思います。
検察は、植草さんの犯行が「悪質な痴漢行為をしていた」ような印象を裁判官に与えたいがために「オーバーな脚色」をしたのかもしれません
私は「植草さんには、カバンを持っていての痴漢行為は無理」だと思っているので、痴漢行為が実際にあったのなら『別人』という立場です。
検察と目撃者は、公判前に「四回」打ち合わせをしたと証言しています。この打ち合わせで当然、証言の擦り合わせをしたのでしょう。
検察が、本当に「あなたが見た通りに証言すればいいから」という立場なら、
・目撃した事の調書作成←警察で話した内容と、齟齬がないかの確認
・携帯メールの画面の撮影←当時、そこに居たという証明のため?
この二つで十分でしょう。「見た通りの事を、今、覚えている範囲で話す」のですから。では、あとの2回は、何のために検察官と合う必要があるのでしょうか?
第6回の証言をした逮捕者は、弁護士さんが「突然たずねてきた」ので、近くのマックで話をしたということです。
つまり、単純に「裁判の証人として出廷してほしい」というなら、その旨を伝えた上で、事実関係の確認(裁判で、どういう質問をするか)くらいという事でしょう。
検察官と会った4回のうち残りの2回は、何を相談したのでしょうか? 世間話をしに検察に行く人も、そうそういないと思います。やはり、裁判での証言の内容に関しての、詳細な打ち合わせと考える方が自然です。では何を・・・
ボロが出ないように? それとも、もっと踏み込んだ内容。
こればっかりは、目撃者と検察官しか分からないですね。
先日の逮捕者の証言は「弁護側の要求」で実現しました。つまり「当初(弁護団の交替前は)予定に無かったことでしょう。
目撃者(2公判)の証言に無理を感じると言えるのは、この逮捕者(6公判)の証言があるからこそです。「4回の打ち合わせ」の頃には(その後)逮捕者の証言も考慮した「(証言の)擦り合わせ」は、頭に無かったということです。
やはり、逮捕当時からの無理がたたって、ますます『ヘンな痴漢事件』という面が強調されてしまっていると思います。
果たして「被害者の証言」のみの痴漢事件となると、より「事実関係」の詳細な検証が必要になると思います。
この逮捕者が証言しなかったらわからなかったような目撃証言を否定するような状況も証言されていますから、私も逮捕者を証言台に呼べて良かったなぁと思っています。
報道では、証言の一部だけが取り上げられて、報道されていますが、実際はこの逮捕者によって目撃者の証言が否定されたという部分が大きいと思います。
何度もどうやって考えても逮捕者の証言が目撃者の証言を消してしまうので、弁護側の主張である真犯人がいたのではないかという話が否定できないのです。
逮捕者の証言となると、一見弁護側に不利になりそうですが、今回は検察にとって最強の刺客になってしまいましたが、その逆に弁護側が持ち出してる話に検察側に有利な材料がある可能性もあるかもしれないので、弁護側の申請をとにかく何でも採用してみたほうがいいと思います。
自分は何で検察側が申請を容れないのか理解できません。「金田一もそうしたよ」ではないですが、今は次の新しい事件ならぬ情報が出てこないと検察側にとっても行き詰まりだと思うのですが・・・
『失った時間は、戻って来ない』・・えん罪ならより深刻です。
ところで、先日の「再現映像」の証拠採用についてですが、3パターンのうち検察にとって一番“無難”なものだけの採用だったのでしょうね。
多分「被害女性の言い分を元にした映像」で、植草さんが犯人と仮定した再現映像には、もっと裁判官が「オヤッ?」と感じる映像になったことだと思います。←映像はどんなモノかは知らないですが。
目撃者の言う体勢で、植草さんが被害女性に「右斜めに、おおいかぶさるように、両手で」なんて映像は検察は、絶対に裁判官に見せることは出来ないと思います。本当は、この映像でいろいろ判明するのですが・・・
もしも、このまま採用されなかったとしても、植草さん自身の言葉で「当時の状況で、被害女性や目撃者の“供述通り”に、痴漢行為を行おうとした場合、(再現して)どのような事が起きたのか」もしくは、「こりゃ、無いだろう!と、感じた部分」を、そのまま裁判官に言う事は可能だと思います。それだけでも「被告の犯行とするには、無理がある」ということを伝えることは可能だと思います。
そういう事実を裁判官が知った上で、どのような結論が出るか・・・
最近は検察の立証責任が問われたり、冤罪の事例も最近多く見られます。
「疑わしきは、被告人の利益に」
世間のムードも、裁判官がこの原則に基づく判断を出しやすくしていると思います。
◎「確実な証拠」じゃなかったの?
きちんと起訴事実を裏付けるだけの証拠も出せないし、肝心のところがボカされてるような、アイマイな証拠だけで、裁判に持って行ってしまいました。
私は検察や警察の「捜査能力」の方が問われるべきだと思います。だって、彼らは、それが“本業”なのだから。「痴漢容疑」なら、以下の点も第三者の誰もが納得できるまで、詰める必要があったのでしょう。適当にかき集めたような証拠だけで、何ヶ月も拘束されたり、会社のPCを持って行かれたりするのは、やはり私がいつも主張する「人権侵害」だと思います。
・逮捕者→「捕まえたけど、犯行は見てない」
・目撃者→「犯人は、間違いないが、メガネは知らない」
・被害者→どのような被害に遭ったかの証言は「非公開」
キーワードだけなら「現行犯逮捕として間違いない」と思わせるけど、どれも具体的な証言では「大事なポイント(だけ)が抜けている」その割に、何故か植草さんだという事だけは「間違いない」という。これって、単に「彼らが、(頼まれて)話を合わせているだけ」にしか見えない。
被告や、それを支援する人を悪く言う人もいるようですが、そんな人が「個人の権利」なんかを言う資格は無いと思います。←個人的に怒りが・・・