DATE : 2007/09/22 (Sat)
論告の際の検察官の発言で納得いかないものがいくつもある。
検察官は論告の際、以下の事を述べた。
・『被告人が痴漢と間違われているのに大声で抗議しなかったのは了解不能である』
・『被害者の言葉は自分に発せられたものではないと主張する一方で、かかわり合いたくないと思って体の向きを変えた事は不合理である』
・『被告人は、「子供がいるのに」と言ったのを聞いただけで痴漢事件だと思ったと供述、それは被告が痴漢の犯人であることを強く推認させる』
・『被告人が「本件電車内で、痴漢については、自分は人違いであると考えていた」と供述する一方で、「だれか目撃した人はいませんか」などと声を上げていないことから、被告人の犯人性が明らかである』
検察官がこのように論告で述べている。
しかし、はたして検察官の言うとおり、これら全ては了解不能で不合理なものだろうか?
犯人でない人は皆大声で抗議するのだろうか。人の反応は十人十色だ。
くだらない主観の入った決めつけを根拠にするこの検察官は何を考えているのか。
一度冤罪で苦い思いをしている植草さんが、揉め事は自分とは関係ない事であってほしいと思いつつ、体の向きを変えることがそんなに不合理だろうか。
自分の考えは過去の経験に左右される部分が大きいと思う。
女性の言葉だけでなく、抗議の仕方などから、痴漢事件かもしれないと思うこと。
それが痴漢の犯人だと強く推認できることだろうか。
過去の苦い経験は忘れられるものではない。ましてやマスコミからも散々書かれ、忘れようにも忘れられないのではないだろうか。すぐに脳裏をよぎる事だろう。
犯人だと推認できるなど、全く見当違いの話だ。
車内で目撃者や真犯人を捜さないと犯人だと思われても仕方がないのだろうか。
犯人なら逆にわざとらしく目撃者はいませんか?と呼びかけることもあるのではないか。
何が不合理なのか、私にはさっぱりわかりません。
検察官の主観で何を思うも主張するも勝手だが、事実の認定は証拠によると決まっているのです。
きちんと証拠によって裁判官の方々には判断していただきたいと思います。