category: 植草一秀氏
DATE : 2007/10/12 (Fri)
DATE : 2007/10/12 (Fri)
追記:ひらのゆきこさんという方が10月4日に行われた会の記事を書いていらっしゃいます。
「女性セブンの記事はデタラメ」植草一秀さんと梓沢和幸弁護士の話を聞く
とても良い記事でした。
是非皆様一度お読みください。
↓
http://www.news.janjan.jp/living/0710/0710083639/1.php
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
検察側目撃者は第2回公判で証言をしていますが、最終弁論で、その証言が公判の後に変更されたことが明らかになっています。
mojoさんのコメントをこちらにも転載させていただきます。
目撃者は何度も検察にも警察にも足を運び、自分が見た事実を確認しているはずです。
そのように証言されました。
それがなぜ公判後に変更されたのか、考えていただきたいと思います。
・・・・・・・以下mojoさんコメント・・・・・・
この時期というか、最終弁論でやっと出て来たと言うべきでしょうか?
ほとんどの「えん罪事件」で共通する要素が、今回の植草さんの裁判でも出て来ました。
裁判では「不当判決」が出る事もありますが、いわゆる「正しい裁判」には無くて「えん罪の裁判」に、よく見られる特徴・・・つまり、検察側の『供述内容の変更』です(当然、有利になるように変更される) 以下、最終弁論の速記録よりーーーーーーーーーーーーーーー
Tさんは、被害者から離れた犯人の動きについて、先ほど言いましたように、「1~2歩後ろのほうに下がって、乗車したドアと反対のドアのほうを向きました」と述べています。
したがって、このような動きになります。これが公判供述の場合です。
ただ、Tさんが後につくった供述書によると、この動きはちょっと変わります。
このように右後方に下がったことになります。いずれにしても、Tさんの供述によれば、犯人と、被害者が抗議していた相手の男は同一人物だったということになりますが、実は被害者が抗議をしていた際の相手の男の位置について、Tさんの具体的な供述は存在していません。
ーーーーーーーーーーーーーーーー 昨年12月の「公判供述」のあとに「Tさんが後につくった供述書」として、供述の内容が変更されたようです。
冒頭の証拠調べで、この調書は検察側で作られた証拠だと分かります。
ーーーーーーーーーーーーーーーー ○I検察官 これは同意いたしますが、この証拠は、かつてうちのほうで甲54で請求していた書証ですので、これを改めて請求させていただきます。
○神坂裁判長 じゃ、概要だけ述べてもらって。
○I検察官 Tさんが本件の状況について目撃した際のことを再現した内容です。
ーーーーーーーーーーーーーーー (変更された内容)
犯人の重要な動きに関して「犯行後、うしろに1・2歩下がった」が「右後方に下がった」と、動きの幅が小さくなり、しかも「右後方(=植草さんの位置に近くなる)」と、供述内容が変更されているようです。この変更によって、何が変わってくるのか?
K証人 少し間隔はあけていましたが、向きを大幅に変えたり、位置を大幅に移動できるほどすいてはいなかったので。
ー>逮捕者K氏の証言に近くなる ということです。
証人に対して、再び聴取する事は、おかしくありません。弁護士が聞く事もあるでしょう。
問題なのは、アンチがよく批判する「後だしジャンケン」なのです。どうも、検察が何か事情があって、証言内容を都合良く変更したように見えます。 ・当初、被害者同様「後ろに2・3歩下がった」だった・2回公判後、速記録の証言に疑問が出された (検察は「犯行の様子」を練り直し)・T証人の証言が修正される(場合によっては、被害者も)・“修正”の結果、“偶然にも”逮捕者K氏と近いものになる
(証言のスリ合わせが行われたと推測される) この検察の証人は重要な場面で「証言の変更」を行いました。 検察官が「少し、変えた方がいいかな?」と思い、事実関係の変更が可能だとしたら、それは「真実ではないこと」を意味します。←そんな、コロコロ変わるワケがない。 (安易な変更の有無は「真実かどうか」を見分けるポイントになる) 検察側目撃者は、警察に3日後に名乗り出た時点で「犯人がどのように動いたか?」は、
重要なので、かなり詳細に聞かれているハズです。
6時間も聴取されたと証言しているのだし。
起訴状の作成には、当然この「目撃証言」も、参考にしているはずです。
それが公判で証言をした後に「実は犯人は、右後方にチョット下がっただけでした」と、重要な変更をしたのです。これは、明らかにおかしいと思います。
後日、聴取されて思い出すのなら、公判の時に、そう証言すればいいのです。(公判後、いろいろな“情報”によって、誰かが「これじゃマズい」と感じたのでしょう。) 一般的に、検察官などの取調べをする人は、死刑を争う事件でさえ、時には無実の人から「自白」を誘導してしまう事もあるのです。
つまり、その道のプロです。例えば、再聴取の際、T氏に対して 「よーく、思い出してください。違うんじゃないのかな?」「本当に、後ろに下がってドアの方を向いたの?」「そうそう犯人はこっちの方に“少しだけ”移動したんでしょう」 彼らが納得行く内容になるまで、上記のようなやり取りを繰り返し「逮捕者K氏の証言に近い内容」に変更された可能性も無いとはいえない。
(一般的には「証言の誘導」と言うのかな) 植草さんや弁護側証人は、それぞれが見た事を、そのまま証言しています。これは、アンチが「相互に矛盾しているんじゃないのか?」との発言を見ても、それぞれが独立した「あくまで、自身が経験した事」を証言しているからです。
ところが有罪を示す「検察側に有利な証言」では、T氏が「犯人の動きの記憶」を変更した結果で、別の証人(K氏)を補強するような内容に変わりました。 「真実ではない主張」は、安易な変更をしがち(少しでも本当らしく見せようと、塗り重ねるのが特徴)
対して「真実を語る者」は、見た事を語るのみ(矛盾の有無とは無関係に独立している) 私は、植草さんと弁護側が『真実を語っている』と思います。
リンク:http://koufu.exblog.jp/5886563
「女性セブンの記事はデタラメ」植草一秀さんと梓沢和幸弁護士の話を聞く
とても良い記事でした。
是非皆様一度お読みください。
↓
http://www.news.janjan.jp/living/0710/0710083639/1.php
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
検察側目撃者は第2回公判で証言をしていますが、最終弁論で、その証言が公判の後に変更されたことが明らかになっています。
mojoさんのコメントをこちらにも転載させていただきます。
目撃者は何度も検察にも警察にも足を運び、自分が見た事実を確認しているはずです。
そのように証言されました。
それがなぜ公判後に変更されたのか、考えていただきたいと思います。
・・・・・・・以下mojoさんコメント・・・・・・
この時期というか、最終弁論でやっと出て来たと言うべきでしょうか?
ほとんどの「えん罪事件」で共通する要素が、今回の植草さんの裁判でも出て来ました。
裁判では「不当判決」が出る事もありますが、いわゆる「正しい裁判」には無くて「えん罪の裁判」に、よく見られる特徴・・・つまり、検察側の『供述内容の変更』です(当然、有利になるように変更される) 以下、最終弁論の速記録よりーーーーーーーーーーーーーーー
Tさんは、被害者から離れた犯人の動きについて、先ほど言いましたように、「1~2歩後ろのほうに下がって、乗車したドアと反対のドアのほうを向きました」と述べています。
したがって、このような動きになります。これが公判供述の場合です。
ただ、Tさんが後につくった供述書によると、この動きはちょっと変わります。
このように右後方に下がったことになります。いずれにしても、Tさんの供述によれば、犯人と、被害者が抗議していた相手の男は同一人物だったということになりますが、実は被害者が抗議をしていた際の相手の男の位置について、Tさんの具体的な供述は存在していません。
ーーーーーーーーーーーーーーーー 昨年12月の「公判供述」のあとに「Tさんが後につくった供述書」として、供述の内容が変更されたようです。
冒頭の証拠調べで、この調書は検察側で作られた証拠だと分かります。
ーーーーーーーーーーーーーーーー ○I検察官 これは同意いたしますが、この証拠は、かつてうちのほうで甲54で請求していた書証ですので、これを改めて請求させていただきます。
○神坂裁判長 じゃ、概要だけ述べてもらって。
○I検察官 Tさんが本件の状況について目撃した際のことを再現した内容です。
ーーーーーーーーーーーーーーー (変更された内容)
犯人の重要な動きに関して「犯行後、うしろに1・2歩下がった」が「右後方に下がった」と、動きの幅が小さくなり、しかも「右後方(=植草さんの位置に近くなる)」と、供述内容が変更されているようです。この変更によって、何が変わってくるのか?
K証人 少し間隔はあけていましたが、向きを大幅に変えたり、位置を大幅に移動できるほどすいてはいなかったので。
ー>逮捕者K氏の証言に近くなる ということです。
証人に対して、再び聴取する事は、おかしくありません。弁護士が聞く事もあるでしょう。
問題なのは、アンチがよく批判する「後だしジャンケン」なのです。どうも、検察が何か事情があって、証言内容を都合良く変更したように見えます。 ・当初、被害者同様「後ろに2・3歩下がった」だった・2回公判後、速記録の証言に疑問が出された (検察は「犯行の様子」を練り直し)・T証人の証言が修正される(場合によっては、被害者も)・“修正”の結果、“偶然にも”逮捕者K氏と近いものになる
(証言のスリ合わせが行われたと推測される) この検察の証人は重要な場面で「証言の変更」を行いました。 検察官が「少し、変えた方がいいかな?」と思い、事実関係の変更が可能だとしたら、それは「真実ではないこと」を意味します。←そんな、コロコロ変わるワケがない。 (安易な変更の有無は「真実かどうか」を見分けるポイントになる) 検察側目撃者は、警察に3日後に名乗り出た時点で「犯人がどのように動いたか?」は、
重要なので、かなり詳細に聞かれているハズです。
6時間も聴取されたと証言しているのだし。
起訴状の作成には、当然この「目撃証言」も、参考にしているはずです。
それが公判で証言をした後に「実は犯人は、右後方にチョット下がっただけでした」と、重要な変更をしたのです。これは、明らかにおかしいと思います。
後日、聴取されて思い出すのなら、公判の時に、そう証言すればいいのです。(公判後、いろいろな“情報”によって、誰かが「これじゃマズい」と感じたのでしょう。) 一般的に、検察官などの取調べをする人は、死刑を争う事件でさえ、時には無実の人から「自白」を誘導してしまう事もあるのです。
つまり、その道のプロです。例えば、再聴取の際、T氏に対して 「よーく、思い出してください。違うんじゃないのかな?」「本当に、後ろに下がってドアの方を向いたの?」「そうそう犯人はこっちの方に“少しだけ”移動したんでしょう」 彼らが納得行く内容になるまで、上記のようなやり取りを繰り返し「逮捕者K氏の証言に近い内容」に変更された可能性も無いとはいえない。
(一般的には「証言の誘導」と言うのかな) 植草さんや弁護側証人は、それぞれが見た事を、そのまま証言しています。これは、アンチが「相互に矛盾しているんじゃないのか?」との発言を見ても、それぞれが独立した「あくまで、自身が経験した事」を証言しているからです。
ところが有罪を示す「検察側に有利な証言」では、T氏が「犯人の動きの記憶」を変更した結果で、別の証人(K氏)を補強するような内容に変わりました。 「真実ではない主張」は、安易な変更をしがち(少しでも本当らしく見せようと、塗り重ねるのが特徴)
対して「真実を語る者」は、見た事を語るのみ(矛盾の有無とは無関係に独立している) 私は、植草さんと弁護側が『真実を語っている』と思います。
リンク:http://koufu.exblog.jp/5886563
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●この記事にコメントする
★今度は「捏造」の証拠が
NAME: mojo
ご紹介いただいた、ひらのゆきこさんの記事を読んでみました。やはり、検察の取調べには、不思議な“事情”があるように見えます。
ーーーーーーーーーーーーー
1つ目は、拷問のような検察の取調べです。植草さんは、東京地検で6回の取調べがあったそうですが、
ーーーーーーーーーーーーー
植草さんは、東京地検に6回行って取調べを受けたようです。(事件直後の警察での勾留は別として)
◎次に、検察側の2回証人(目撃者)について
ーーーーーーーーーーーーー
(警察)
1425.○弁護人 蒲田署には何回行きましたか。
1426.○証人 蒲田署には1回です。
1427.○弁護人 蒲田署には1回だけ。話をしていた時間はどのくらいですか。
1428.○証人 6~7時間だったと思います。
(検察)
1431.○ 検察庁には何回行きましたか。
1432.○証人 4回ぐらいだったと思います。
1433.弁護人 9月13日からきょうまでに4回ですか。
1434.○証人 正確に4回か数えてないのでわからないのですけれども、それぐらいだと思います。
ーーーーーーーーーーーーー
(警察・検察それぞれで、調書は1通づつ取ったと証言)
以下、目撃者の事件に関係した行動(速記録で分かる範囲)
ーーーーーーーーーーーーー
9/14:事件をニュースで知る
9/15:もう一度事件をネットで調べる
9/16:蒲田署にて、6〜7時間の事情聴取 ←1回目(蒲田署の方、1427)
★(起訴前に、確認のため聴取?)←検察での1回目
10/4:検察が起訴
★(この間に2回ほど、検察に行っている?)←2回目
12/6:初公判
12/13:支援サイトを、ネットで見る(公判の1週間前)
12/11〜16:検察官との打ち合わせ ←3回目
(1464.○小出検察官 検察庁の方で、先週でしたか、打ち合わせをしたときに、)
12/18:携帯メール画面の撮影(速記録、613)←4回目
12/20:公判で証言
ーーーーーーーーーーーーー
◎検察官との「おしゃべり」多すぎない?
被疑者である植草さんが(否認しているのに)6回です。どうして、目撃者が4回も検察官と合う必要があるのでしょうか?
事件の詳細な様子は、記憶がハッキリ残っている「事件3日後」に、蒲田署で「6〜7時間」もタップリかけて、詳細に話しているハズです。
起訴直前に「間違いないか」の確認や、公判の直前に、検察官と「打ち合わせ」をするのは全然おかしくありません。上記の中で「2回目」は、ほとんど意味不明な気がします。
そして、この中で、もっと重要な“事実”が判明しました。
−>公判前の「打ち合わせ」と「携帯画面の撮影」が別の日
どうして、1週間後に「撮影だけのために」検察に出向く必要があるのでしょう? 公判1週間前(3回)の「打ち合わせ」の時にも、当然重要な証拠の「携帯電話」は持参していたでしょう。常識で考えれば。
例えば、こんな感じのやりとりのように。
検察官:「あっ、わざわざ来てもらうのも何だから、ついでに携帯画面の撮影もしておきましょう。」
証人:「そうですね、また来る必要も無いし、携帯も持って来ているので、今撮影してもらうと助かります。」
(ちなみに、撮影した18日は月曜日です。それに、彼は金沢文庫が最寄り駅であり、職場は荻窪です。東京地検のある霞ヶ関へ行くのは、ワザワザ行く感じです。)
これが善意の証人に対する「やさしさ」というものです(笑)
(植草さんは「強圧的な取調べ」をされるために、強制的に6回も連れていかれたのですが・・・)
◎「証拠の捏造」という面から推測すると
これって、青木巡査の「認めた発言」や、繊維鑑定の「似ているのは同一繊維」などと同じで、私たちから見ると「証拠の捏造」という疑いを持ちます。
例えば、こういう事も・・・
3回目の打ち合わせの際に、検察官から携帯メールに「調整」を依頼される
↓
(携帯電話のメールに×××を済ませる)
↓
その「調整済」のメール画面を18日に撮影
検察側目撃者は「重要な証言の変更」を行った人物です。その目撃者が持参したメールの内容に関しては、慎重に取り扱う必要があると思います。
検察官との打ち合わせの記録から見ると、こういう可能性もゼロじゃない気がします。
ーーーーーーーーーーーーー
1つ目は、拷問のような検察の取調べです。植草さんは、東京地検で6回の取調べがあったそうですが、
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植草さんは、東京地検に6回行って取調べを受けたようです。(事件直後の警察での勾留は別として)
◎次に、検察側の2回証人(目撃者)について
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(警察)
1425.○弁護人 蒲田署には何回行きましたか。
1426.○証人 蒲田署には1回です。
1427.○弁護人 蒲田署には1回だけ。話をしていた時間はどのくらいですか。
1428.○証人 6~7時間だったと思います。
(検察)
1431.○ 検察庁には何回行きましたか。
1432.○証人 4回ぐらいだったと思います。
1433.弁護人 9月13日からきょうまでに4回ですか。
1434.○証人 正確に4回か数えてないのでわからないのですけれども、それぐらいだと思います。
ーーーーーーーーーーーーー
(警察・検察それぞれで、調書は1通づつ取ったと証言)
以下、目撃者の事件に関係した行動(速記録で分かる範囲)
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9/14:事件をニュースで知る
9/15:もう一度事件をネットで調べる
9/16:蒲田署にて、6〜7時間の事情聴取 ←1回目(蒲田署の方、1427)
★(起訴前に、確認のため聴取?)←検察での1回目
10/4:検察が起訴
★(この間に2回ほど、検察に行っている?)←2回目
12/6:初公判
12/13:支援サイトを、ネットで見る(公判の1週間前)
12/11〜16:検察官との打ち合わせ ←3回目
(1464.○小出検察官 検察庁の方で、先週でしたか、打ち合わせをしたときに、)
12/18:携帯メール画面の撮影(速記録、613)←4回目
12/20:公判で証言
ーーーーーーーーーーーーー
◎検察官との「おしゃべり」多すぎない?
被疑者である植草さんが(否認しているのに)6回です。どうして、目撃者が4回も検察官と合う必要があるのでしょうか?
事件の詳細な様子は、記憶がハッキリ残っている「事件3日後」に、蒲田署で「6〜7時間」もタップリかけて、詳細に話しているハズです。
起訴直前に「間違いないか」の確認や、公判の直前に、検察官と「打ち合わせ」をするのは全然おかしくありません。上記の中で「2回目」は、ほとんど意味不明な気がします。
そして、この中で、もっと重要な“事実”が判明しました。
−>公判前の「打ち合わせ」と「携帯画面の撮影」が別の日
どうして、1週間後に「撮影だけのために」検察に出向く必要があるのでしょう? 公判1週間前(3回)の「打ち合わせ」の時にも、当然重要な証拠の「携帯電話」は持参していたでしょう。常識で考えれば。
例えば、こんな感じのやりとりのように。
検察官:「あっ、わざわざ来てもらうのも何だから、ついでに携帯画面の撮影もしておきましょう。」
証人:「そうですね、また来る必要も無いし、携帯も持って来ているので、今撮影してもらうと助かります。」
(ちなみに、撮影した18日は月曜日です。それに、彼は金沢文庫が最寄り駅であり、職場は荻窪です。東京地検のある霞ヶ関へ行くのは、ワザワザ行く感じです。)
これが善意の証人に対する「やさしさ」というものです(笑)
(植草さんは「強圧的な取調べ」をされるために、強制的に6回も連れていかれたのですが・・・)
◎「証拠の捏造」という面から推測すると
これって、青木巡査の「認めた発言」や、繊維鑑定の「似ているのは同一繊維」などと同じで、私たちから見ると「証拠の捏造」という疑いを持ちます。
例えば、こういう事も・・・
3回目の打ち合わせの際に、検察官から携帯メールに「調整」を依頼される
↓
(携帯電話のメールに×××を済ませる)
↓
その「調整済」のメール画面を18日に撮影
検察側目撃者は「重要な証言の変更」を行った人物です。その目撃者が持参したメールの内容に関しては、慎重に取り扱う必要があると思います。
検察官との打ち合わせの記録から見ると、こういう可能性もゼロじゃない気がします。
[No name] Re:今度は「捏造」の証拠が
mojoさんこんばんは。
私も検察側目撃者の出向いた回数は多すぎると思います。
裁判で証言するとなると、こんなに多く足を運ばないといけないのでしょうか?
よく判りませんが・・・。
証人っていうのは、弁護側目撃証人のように裁判で聞かれたことを覚えている通り答えれば良いわけで、本来『打ち合わせ』なんてものは余計な情報が入る可能性もあり必要ないわけで・・・4回も検察に行ったりするものでしょうか?
覚えている事は覚えている。覚えていない事は覚えていないと事前に情報を何も聞かず、知らず、正直に答えた弁護側証人の態度が基本だと思います。
散々打ち合わせをしても、公判後供述を変える目撃者というのはいったい・・・。
本当に目撃したかも怪しくなります。
私も検察側目撃者の出向いた回数は多すぎると思います。
裁判で証言するとなると、こんなに多く足を運ばないといけないのでしょうか?
よく判りませんが・・・。
証人っていうのは、弁護側目撃証人のように裁判で聞かれたことを覚えている通り答えれば良いわけで、本来『打ち合わせ』なんてものは余計な情報が入る可能性もあり必要ないわけで・・・4回も検察に行ったりするものでしょうか?
覚えている事は覚えている。覚えていない事は覚えていないと事前に情報を何も聞かず、知らず、正直に答えた弁護側証人の態度が基本だと思います。
散々打ち合わせをしても、公判後供述を変える目撃者というのはいったい・・・。
本当に目撃したかも怪しくなります。
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