category: 植草一秀氏
DATE : 2007/06/18 (Mon)
DATE : 2007/06/18 (Mon)
スリーネーションズリサーチ(株)
植草一秀氏のコラム更新されていました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日の公判は被告人質問の補充も予定されていたのですが、それも延期になったようで、
今日は
双方の証拠調べ請求についての協議があったようです。
弁護側も多数証拠調べ請求をしているようなのですが、
検察が不同意としているものが多く、なかなか採用されないようです・・・。
すみません、熊八さん、教えてください。
検察が不同意とすれば、弁護側の証拠申請は全て却下になってしまうのですか?
弁護側が証拠として出したいものは、植草氏の無実を証明するものであることは間違いないはずですが、
検察の『不同意』の一言で、採用されないものなのですか?
検察が『不同意』とするのは、逆に言えば、検察側の今までの出した証拠等を揺るがすものであるからだと思うのです。
あと、検察官・弁護士・裁判官の話し合いの中で、出ていた話のようですが、
『動かせない?公判の日付』があるようで、それに合わせて今後の日程を詰めるというような話が出ていたとの事です。
これも、こういうものなのですか?
裁判はどれだけの期間で終わらせないといけないとかあるんですか?
今日の予定していた公判の内容は延びてしまったようですが、そしたら普通順々に全ての公判が延びるのではないかと思うのですが・・・。
※※※※※※※※※※※※※※
それと大変申し訳ありません。
メールでも何通かご指摘をいただきましたが、前回のエントリーに書いた次回公判は
7月14日ではなく、7月4日でした。
私の聞き間違いでした・・・。教えてくださった方にも申し訳ありませんでした。
追記:
公判の件、出ていました。
http://news.livedoor.com/article/detail/3203544/
植草一秀氏のコラム更新されていました。
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今日の公判は被告人質問の補充も予定されていたのですが、それも延期になったようで、
今日は
双方の証拠調べ請求についての協議があったようです。
弁護側も多数証拠調べ請求をしているようなのですが、
検察が不同意としているものが多く、なかなか採用されないようです・・・。
すみません、熊八さん、教えてください。
検察が不同意とすれば、弁護側の証拠申請は全て却下になってしまうのですか?
弁護側が証拠として出したいものは、植草氏の無実を証明するものであることは間違いないはずですが、
検察の『不同意』の一言で、採用されないものなのですか?
検察が『不同意』とするのは、逆に言えば、検察側の今までの出した証拠等を揺るがすものであるからだと思うのです。
あと、検察官・弁護士・裁判官の話し合いの中で、出ていた話のようですが、
『動かせない?公判の日付』があるようで、それに合わせて今後の日程を詰めるというような話が出ていたとの事です。
これも、こういうものなのですか?
裁判はどれだけの期間で終わらせないといけないとかあるんですか?
今日の予定していた公判の内容は延びてしまったようですが、そしたら普通順々に全ての公判が延びるのではないかと思うのですが・・・。
※※※※※※※※※※※※※※
それと大変申し訳ありません。
メールでも何通かご指摘をいただきましたが、前回のエントリーに書いた次回公判は
7月14日ではなく、7月4日でした。
私の聞き間違いでした・・・。教えてくださった方にも申し訳ありませんでした。
追記:
公判の件、出ていました。
http://news.livedoor.com/article/detail/3203544/
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★ありがとうございます。
NAME: ゆうたま
植草氏側がどのような証拠を申請しているのかわかりませんが、それが具体的に傍聴者にもわかればいいのになと思います。
もし却下されてしまうと却下が妥当な判断だったのかどうかがわからないと思います。
重要証拠だった場合は・・・。と思うのです。
もし却下されてしまうと却下が妥当な判断だったのかどうかがわからないと思います。
重要証拠だった場合は・・・。と思うのです。
★無題
NAME: 熊八
いや、ぜんぜん詳しくないので恐縮です・・・
不同意ということになると、じゃあ元の供述者を呼んでくださいということになると思うんですが、呼ぶかどうか最終的に決めるのは裁判所です。
(映画『それボク』でも、そんなシーンがあったと思います。そのシーンでは、順は逆で、まず証人申請でしたが。)
裁判では、有りと有らゆる証拠を検討するわけではありません。それをすればキリが無いですし、また、事実を正しく探求する上で不適切な証拠もあります。検討するのは、「必要な証拠」だけに限られます。
検察側は、被告人に有利となりそうな肝心な証拠に対しては、自然、抵抗を示すものだと思います。(再現ビデオの上映について、すごく抵抗してましたよね。)弁護側も、被告人に不利になる証拠について同様です。それらの意見を聞いて、証拠とするかどうか、裁判所が判断します。
検察弁護双方、そちらがそう来るなら、こちらはこれを認めてほしい、といった駆け引きがあるのではないでしょうかね。必ずしも明らかでない裁判官の心証を見極めながら、いろいろ策を講ずるのだと思います。
必要な証拠の検討はしますが、同時に、いたずらな訴訟引き延ばしも嫌いますので、必要性が無いかぎり、決めた日程で行こうとするものだと思います。特に最近は、訴訟迅速化の動きが強く、できるだけムダを省いて早くしようという傾向があると思います。それで本当に「適正」に行なわれるのだろうかという疑問はありますが、長くやればいいってもんでもないというのもわかります。ちょっと「拙速」の傾向はあるかなという気もしますが…
そんなところです。
不同意ということになると、じゃあ元の供述者を呼んでくださいということになると思うんですが、呼ぶかどうか最終的に決めるのは裁判所です。
(映画『それボク』でも、そんなシーンがあったと思います。そのシーンでは、順は逆で、まず証人申請でしたが。)
裁判では、有りと有らゆる証拠を検討するわけではありません。それをすればキリが無いですし、また、事実を正しく探求する上で不適切な証拠もあります。検討するのは、「必要な証拠」だけに限られます。
検察側は、被告人に有利となりそうな肝心な証拠に対しては、自然、抵抗を示すものだと思います。(再現ビデオの上映について、すごく抵抗してましたよね。)弁護側も、被告人に不利になる証拠について同様です。それらの意見を聞いて、証拠とするかどうか、裁判所が判断します。
検察弁護双方、そちらがそう来るなら、こちらはこれを認めてほしい、といった駆け引きがあるのではないでしょうかね。必ずしも明らかでない裁判官の心証を見極めながら、いろいろ策を講ずるのだと思います。
必要な証拠の検討はしますが、同時に、いたずらな訴訟引き延ばしも嫌いますので、必要性が無いかぎり、決めた日程で行こうとするものだと思います。特に最近は、訴訟迅速化の動きが強く、できるだけムダを省いて早くしようという傾向があると思います。それで本当に「適正」に行なわれるのだろうかという疑問はありますが、長くやればいいってもんでもないというのもわかります。ちょっと「拙速」の傾向はあるかなという気もしますが…
そんなところです。
★詳しいご説明ありがとうございます。
NAME: ゆうたま
証拠の書面が不同意とされてもその書面を作った元々の人を証人尋問(請求)できるというのがルールという事で良いのでしょうか。
無知ですみません・・・。
両方却下となると(必要ないでしょう)という言葉でごまかしても、それは検察側のどうしても証拠として出されては困るというような思惑を感じるのですが・・・。
期日は素人の私には証拠も出揃ってないのに期日だけ決まってるなんて何言ってるの?としか思えなくて・・・。
すみません。
ありがとうございました。
無知ですみません・・・。
両方却下となると(必要ないでしょう)という言葉でごまかしても、それは検察側のどうしても証拠として出されては困るというような思惑を感じるのですが・・・。
期日は素人の私には証拠も出揃ってないのに期日だけ決まってるなんて何言ってるの?としか思えなくて・・・。
すみません。
ありがとうございました。
★無題
NAME: 熊八
こんばんは。
私もよくわからないのですが…
同意・不同意というのは、書証(供述証拠)についてのことです。
検察被告双方が証拠とすることに同意した書面は、相当であれば、証拠にすることができます。
不同意になると、その原供述者の証人尋問を請求するか、伝聞例外の要件を立証するかのどちらかになります。
この書面を証拠としたい、いやそれは不同意です、ならば原供述者の誰々の証人尋問を請求します、いやそれは必要ないと思料します、などのやりとりがあったのではないでしょうか?(わかりませんが…)
期日についてですが、特に期限はありませんが、迅速に行なおうという面は(最近は特に)あります。なので、立証上必要である等やむを得ない場合は別として、なるべく延び延びにしないという傾向はあると思います。この日にこれをするという約束だったのでこれは譲れません、ということを、検察側が言っているのかもしれません。(第5回公判で、次回は予定通り被告人質問をしていただきたい、と言っていたように。)
証拠にしろ期日にしろ、双方の駆け引きというか、丁々発止があるのだと思います。
私もよくわからないのですが…
同意・不同意というのは、書証(供述証拠)についてのことです。
検察被告双方が証拠とすることに同意した書面は、相当であれば、証拠にすることができます。
不同意になると、その原供述者の証人尋問を請求するか、伝聞例外の要件を立証するかのどちらかになります。
この書面を証拠としたい、いやそれは不同意です、ならば原供述者の誰々の証人尋問を請求します、いやそれは必要ないと思料します、などのやりとりがあったのではないでしょうか?(わかりませんが…)
期日についてですが、特に期限はありませんが、迅速に行なおうという面は(最近は特に)あります。なので、立証上必要である等やむを得ない場合は別として、なるべく延び延びにしないという傾向はあると思います。この日にこれをするという約束だったのでこれは譲れません、ということを、検察側が言っているのかもしれません。(第5回公判で、次回は予定通り被告人質問をしていただきたい、と言っていたように。)
証拠にしろ期日にしろ、双方の駆け引きというか、丁々発止があるのだと思います。
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