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DATE : 2024/11/24 (Sun)
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DATE : 2008/01/18 (Fri)
実際に起きた痴漢【冤罪】事件を題材に、現在の日本の裁判の実態を明らかにした映画、
『それでもボクはやってない』(監督:周防正行氏)が
キネマ旬報2007年の日本映画ベスト1に選ばれた。

『ぼくは痴漢じゃない!冤罪事件643日の記録』という痴漢冤罪被害者による手記もある。
この本を書かれた鈴木健夫氏の弁護人だった升味佐江子弁護士は裁判を『有罪行きベルトコンベア』と表現されている。

植草さんの裁判を通じてもはっきりと感じた事ですが、今の日本の痴漢事件の裁判、異常なのです。
痴漢をしていない人間が、必死の無実の証明も虚しく、何の根拠もないまま次々痴漢だと認定されてしまっているのです。
もっときちんと審理をするべきです!

自分は両手で吊革に掴まっているから絶対に間違えられないでしょうか。
こんな証拠に基づかない判決を出す裁判を放っておいてはいけないと思いませんか?
普通に家に帰ろうと思っていたある日、もし間違えられたら。
その時にはすでに降りられないベルトコンベアの上なのです。

この状態を異常だと思って下さり、植草さんの控訴審では公正な裁判が行われるよう、多くの人が監視していて欲しいと願います。

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★「疑惑のT証言」のつづき
NAME: mojo
ゆうたまさん、こんにちは。

まぁ、昨日のコメントは、少し違う視点からの話ですが、これも一種の科学的なアプローチと言っても良いと思います。

ところで、続きなのですが、あのT氏って大事な記憶があいまいで、メガネやカサ・カバンなどは全て「覚えていない」でしたよね。
(当時の植草さんを特定する外見的な特徴に関しては「イエス・ノー」ではなく「覚えていない」です。)

でも、T氏は、ナゼか痴漢を働いていた『おじさん』は、植草さんに間違いないと言う。
「じっと犯人の目を見ていた」と自分で言っているのに、その人物が「メガネをかけていたかどうかは分からない」のです。←この「根拠は曖昧だけど、植草さんに間違いない」という論法は、判決要旨から判断すると、被害者も同様みたいですね。

ここまでが、T氏の「犯人に関する記憶の状態」だというのを覚えていただき、次に、昨日のコメントで引用した「検察官とのやり取り」の部分を比べてみます。

ーーーーーーーーーーーー
>92.○証人 16~17ぐらいだったと思います。(←被害女性の年齢)
>96.○証人 40過ぎのおじさんだと思います。 (←犯人の年齢)
>209.○証人 158ぐらい。160いかないぐらいだったと思います。(←被害女性の身長)
>267.○証人 正確にはわかりませんが、1、2分たったころだと思います。 (←痴漢行為に気付いた時間)
>305.○証人 160前後だったと思います。 (←斜め前にいた女性の身長)
>309.○証人 進行方向に対して右斜め45度くらいの角度だったと思います。(←その女性の位置)
>367.○証人 正確にはわかりませんが、感覚で2分ぐらいだったと思います。 (←T氏が痴漢行為を見ていた時間)
ーーーーーーーーーーーー
(↑検察官に対する答えというのがポイントです)

私が昨日「T証言の“ウソ”が疑われる部分」として抜き出した証言を「ある条件」で抜き出しました。その条件とは『数字が入っている』ということです。

「被害女性の年格好/被疑者の年齢/位置関係/犯行時間」

どれも、検察官から得られる情報です。さらに、起訴事実に合わせて(それを補強する意図で)検察官が「こう言いなさい」と、教えた可能性さえも疑われる。

では、どうして「犯人の容貌」については曖昧なのか???

当時は第2回公判なので、その後何が出てくるか分からない。9回に出たような「誰にも(植草さんが)密着していなかった」という目撃者が出てくると、断定してしまうと非常にマズいことになる。
ハッキリと持ち物について「イエス・ノー」で答えてしまうと、それを否定する新事実が出た時には大変なことになる。

むしろ「T氏の偽証」という事につながり、そうなると「検察官が言わせた」ことまで暴露されてしまう。

まぁ、検察側の証人のT氏が「偽証罪」で訴えられる事にはならないのが、残念といえば残念なのですが、“専門家”が見れば、このT氏の証言には「ウソがいっぱい」だと断定されるのではないでしょうか(微笑)
2008/01/24(Thu)10:00:23 編集
[No name] Re:「疑惑のT証言」のつづき
mojoさんこんにちは。

>ところで、続きなのですが、あのT氏って大事な記憶があいまいで、メガネやカサ・カバンなどは全て「覚えていない」でしたよね。

はい。そうです。

>でも、T氏は、ナゼか痴漢を働いていた『おじさん』は、植草さんに間違いないと言う。
・・・判決要旨から判断すると、被害者も同様みたいですね。

そうですね。
被害者は振り返るまで犯人の顔を見ていないわけですから、誰が犯人と確実に断定することは不可能だと思います。ここに痴漢と『間違えられる』怖さがあると思います。
『やめてください』と言って振り返ったとき犯人は驚いて目を見開いたとか言っていますが、それも男性諸氏に限らず、車内で急に『やめてください』と振り返ったら周囲の人は皆同じ反応をすると思います。
自分が振り返って最初に見た人の反応がそうだったからといって犯人であるという話は全く通じません。
被害者が見なかった周りの人も皆同じ反応をしていたことでしょう。

この検察側目撃証人は、検察と長時間に及んで話(打ち合わせ)をしていることを公判で証言していますから、具体的な身長などは、本人の記憶ではなく、検察官から刷り込まれた(誘導された)記憶ということは充分考えられますね。
この検察側証人が善意の人で、非がないという前提に立っても、本当の記憶と後から誘導によって無意識のところで作られてしまった記憶が混ざっているように思います。
検察官の罪は重いと思います。
【2008/01/24 10:30】
★T氏の心理
NAME: mojo
こんにちは。

客観的に見て、検察側目撃者の(T氏)の証言内容には、いろいろと矛盾が出てきています。私は、その“動機”が気になりました。・・・そのまま帰宅した人間が、わざわざ「名乗り出たい」と改めて出頭する程の強い動機を、あの証言からは感じないのです。

T氏の証言を、心理面から分析しようと思って改めて見直してみたら、なかなか興味深い発見がありました。

以前「速記録」が公開された直後にも触れた事があるのですが、弁護人に対するT氏のことばが、何というか「他人事」を話しているような印象の部分があります。

ーーーーーーーーーーーー
789.○弁護人 音楽を聞いて電車の中で過ごすということはあるのですか。
790.○証人 ありません。
791.○弁護人 本や雑誌を読んでいるということはないんですか。
792.○証人 たまにあります。
793.○弁護人 当日はなかったですか。
794.○証人 はい、ありませんでした。
ーーーーーーーーーーーー
 ↑
こういうやり取りに不自然さは感じないのです。「ありますか?」に対して、「あります」とか「ありません」だから。

ところが、場所によって語尾に違和感というか、質問内容によって「他人事」っぽく答える部分があるのです。

ーーーーーーーーーーー
777.○弁護人 あなたは中づりの広告を見るほかは何をしていたのですか。
778.○証人 特に何をしていたというわけではないと思います。

787.○弁護人 メールをして過ごすということはよくあるのですか。
788.○証人 何か用件があればそういうこともあると思います。
ーーーーーーーーーー

必死なアンチさんだと「法廷で、緊張していたからだ」とか弁解しそうだけど、どう見ても「質問内容」によって使い分けている印象です。

たとえば、丁寧な言い回しをしようとして「思います」と言ったのなら、上段の引用での「あります」「でした」の部分も「あると思います」「だと思います」と言うほうが自然なのに、両方が入り交じっているのは、違う事情なのでしょう。

これは「言い間違いの心理」や「ウソの見破り方」という研究テーマでも、なかなか興味深いケースです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
923.○弁護人2 あなたの右前方に立っているんですよね。
924.○証人 はい。
925.○弁護人2 あなたの位置との関係でいうと、あなたの方には左肩を向けているような感じなんですか。
926.○証人 そうだと思います。
927.○弁護人2 (略) 例えば女性の左肩とあなたの体の一番近い部分、これはどのくらい離れていたのですか。
928.○証人 数十センチだと思います。
929.○弁護人2 数十センチというと、かなり幅が広いと思うのですけれども、例えば今いる私の位置とあなたの位置よりも近いですか。
930.○証人 近いです。
ーーーーーーーーーーーー
この微妙なニュアンスの違いが重要です。←言っている本人さえも、“無意識”だから。

T氏が「思います」と答えた質問を中心に、もう一度見直してみる必要がありそうです・・・

****<思わぬ結果が>****

試しに「検察官の質問」で、T氏の答えが「思います。」で終わっている箇所を全部抜き出してみました。当然、流れとして自然な部分もありますが、公平を期すために全部の引用です。(管理人さん、長くなって申し訳ないです)

思いのほか該当する箇所が少ないのが印象的なのと、検察官にとっての重要なポイントで、T氏は「思います。」と答えているのが面白い。

私は、T氏が事実を曲げている部分で「思います。」とボカしたような気がします。(心理的な葛藤が働いて)
以下のように、特定の質問『だ・け』言い回しが変わるのは、その質問と答えに「他とは違う事情」があるからです。

ーーーーーーーーーーーー
91.○小出検察官 その女性の見た目の年齢とかはどうでしたか。
92.○証人 16~17ぐらいだったと思います。

95.○小出検察官 一方、痴漢行為を働いていた男、この男は、どういう男でしたか。
96.○証人 40過ぎのおじさんだと思います。

109.○小出検察官 その痴漢行為を働いていたというおじさんですけれども、顔などを見ればわかりますか。
110.○証人 はい、わかると思います。

121.○小出検察官 この日、9月13日の職場からの帰宅時刻や帰宅ルートはどのようなものだったのですか。
122.○証人 帰宅時刻は21時20分ごろだったと思います。

131.○小出検察官 品川駅に着いたのは何時ごろでしたか。
132.○証人 22時ちょっと過ぎだったと思います。

208.○小出検察官 その女子高生の身長は、見た目で結構なんですが、どれぐらいに見えましたか。
209.○証人 158ぐらい。160いかないぐらいだったと思います。

266.○小出検察官 あなたがそのような様子を目にしたのは、電車が品川駅を発車してどれくらいたったころでしたか。
267.○証人 正確にはわかりませんが、1、2分たったころだと思います。

304.○小出検察官 身長はどれくらいに見えましたか。
305.○証人 160前後だったと思います。

308.○小出検察官 その女性の乗客はどちらの方を向いて立っていたのですか。
309.○証人 進行方向に対して右斜め45度くらいの角度だったと思います。

366.○小出検察官 あなたが見ていた限りで結構ですけれども、おじさんの左手はどれくらいの時間、女子高生の腰からお尻にかけての部分に触れたままの状態でいたのですか。
367.○証人 正確にはわかりませんが、感覚で2分ぐらいだったと思います。

464.○小出検察官 女子高生に対しておじさんが何かいうといった場面はありましたか。
465.○証人 「わかったから」というようなことをいっていたと思います。

472.○小出検察官 泣き出した体勢というか、それはどんな感じだったのですか。顔を上げたまま涙をぼろぼろ流すとか、そういう感じですか。それともうつむいたり、顔を押さえたりとか、そのあたりはどうですか。
473.○証人 うつむいて顔を押さえていたと思います。

496.○小出検察官 その男性乗客はおじさんに何かいいましたか。
497.○証人 「逃げるな」みたいなことをいったように思います。

576.○小出検察官 そのメールを送ったのは、電車がどのあたりを走っているころですか。
577.○証人 横浜駅に差しかかっているあたりだと思います。

606.○小出検察官 これらの電子メールは、9月13日以降、現在まで、ずっとあなたの携帯電話にそのデータが保存されたままになっているのですか。
607.○証人 はい、なっていたと思います。

688.○小出検察官 先ほどあなたは、9月13日の夜に、電車の中で見た痴漢行為を働いたおじさん、それは右横にいる被告人だと、そういうふうにいいましたよね。
689.○証人 はい。
690.○小出検察官 それは間違いないのですか。
691.○証人 ないと思います。
692.○小出検察官 終わります。 ←ここで、検察官の質問終わり
ーーーーーーーーーーーーーー

速記録の53から693なので、単純に320コの質問(640/2)のうち、T証人が「思います。」と答えたのは、上記の16カ所だけです。

どうも「検察官と相談した部分」と重なっているようです。つまり、T氏自身の『体験』ではなく、検察官から「こう証言してくれ」という風に指示された部分なのかもしれません。

控訴審では、これらの部分も「再検証」した方が良さそうです。
2008/01/23(Wed)10:34:03 編集
[No name] Re:T氏の心理
mojoさんこんばんは。
またいつもと違う着眼点で、コメント興味深く拝見させていただきました。
こういうの心理学の専門の人が見たらどういう風に映るのでしょうね。
【2008/01/23 12:23】
★無題
NAME: 蒲田の星
問題なのは、極端にその後の取り扱いが変わってしまう、迷惑防止条例違反での逮捕は、意図的に悪用されてしまう危険性があるのです。

痴漢をやっていなくても、認めればすぐに出されるけど、警察で「やっていない」と言った瞬間から、間違いなく2週間は社会から隔離され過酷な取調べを受けます。損得だけで考えれば、普通は認めてしまう方が良さそうです。

この落差につけ込まれないようにするには、条例を変更するか、運用にきびしい制限を設ければ、すこしはマシになるかもしれませんが、これを捜査側が認めるとは思えません。

さらに、映画や植草氏の裁判に見られるように、この条例を逆手に取れば、簡単に冤罪を作り出せるということです。「検挙率を上げる」というノルマを達成するためにも、迷防は非常に便利なのです。つまり、無実でも認めさせて事件を表面上解決すれば、検挙率という成績が上がるので、そこに痴漢事件を利用して「冤罪が生まれる」可能性が高くなる。

痴漢冤罪の生まれるメカニズムのひとつとして、条例の不備という面が大きいということも、知っておいて損はないと思います。
2008/01/19(Sat)14:27:22 編集
[No name] Re:無題
蒲田の星さんはじめまして。

コメントありがとうございます。

>損得だけで考えれば、普通は認めてしまう方が良さそうです。
記憶なので不確かですが、今日このエントリーで紹介した、僕は痴漢じゃないの弁護士さんだった升味弁護士もおっしゃっていました。
こういう不正義を繰り返すことはひいては司法に対する信頼を失うと。
もうちょっとなんとかならないものなんでしょうか。
【2008/01/20 00:20】
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