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DATE : 2024/11/23 (Sat)
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DATE : 2008/03/19 (Wed)
霞っ子クラブさんが傍聴記を書いていると教えていただきました。

公衆に著しく迷惑をかけたのか・・・?植草さん!!控訴審第一回公判

です。

教えて下さった方ありがとう。
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★「左陪席」からの目
NAME: mojo
最近、ドラマの「相棒」でもやっていましたが、裁判官が3人いて左陪席(一番発言権が低い)の裁判官は「実は無罪だと感じた」けど、その主張を受け入れられなかったという話がありました。多分、我が国の裁判制度の中で、現実のエピソードがモデルになっているのでしょう。(「それボク」でも、無罪判決を続けて出してしまった裁判官は、交代させられてしまいました。)

先日の「白鳥決定」のコメントでご紹介した、元裁判官の木谷さんも「30件以上の無罪判決」を出すきっかとして、ご自身は『無実』の心証を持ったけど、それを容れてもらえなかった体験がベースとなったようです。

(ちなみに、ドラマでは石橋凌さん演じる判事さんが、同様のパターンで出世コースから外れた判事さんという設定でした)

確かに三人の判事のうち、最もキャリアとして若いことが、結果的に「発言権が無い」状態なのは、民間会社でも同様でしょう。でも、そういう立場の人がいちばん「客観的」な目で物事を見ることができるのです。


植草さんの裁判では、一審での左陪席は「大村るい」さんという、女性の判事さんでしたけど、T氏のメールなどに関しては、非常に疑問視されていましたので、きっと「植草さんは無実」だという心証を持っていたと思われます。

(T証人に対して「ひっかかる点」を感じたからこそ「画面の写真の背景が違うけど、同じ時期に写したのか?」「49/50とあるのは?」などと、細かく質問をしていたのだと思います。)


(大村裁判官の心証とは別問題として)
ところで、残念ながら一審の判決は「有罪」でした。
以下、簡単に一審の公判の流れを整理すると、

(2回)・・目撃者(T氏)の証言
(非公開)・被害者の証言
(3回)・・青木巡査の証言
(3回)・・繊維鑑定の結果

検察は、上記の4点を「痴漢の証拠」として起訴事実の根拠としました。裁判も順調にすすめば、これらの証拠調べが終わり、2月の初めに「被告人質問」をして結審の予定でした。(あくまで検察側の希望としては)

(ここで弁護団が変更して、予定が狂った?)
新弁護団の努力によって、ここから「検察の苦悩」が始まったのです(笑)

今度は、事前に用意していたこれらの証拠が、逆に細かく調べられる結果となり、早い段階で『論理が破綻』してしまったのです。

確かに、ネットでもアンチと呼ばれる「怪しげな人」が、応援ブログのみならず、私たちにまで嫌がらせを始めたのが、弁護団変更後(正確には昨年の3月中旬以降)なので、やはり

「余計な詮索をするな」←自由な言論を封殺する意味も込めて

というアンチのメッセージは、裏を返せば「植草擁護は目障りだ」と感じているのでしょう。


先日の17日の「控訴審」では、メールの文面や供述調書から

メール→「前にいるオレを見た」とあり、実は真横ではなかった
供 述→「女性から、犯人と間違われる可能性があった」

この2点も、新たに弁護側から指摘されました。

つまり、一審判決の根拠「T証人と被害者の言い分が合っている」というのは、事実上破綻してしまっているのです。

(有罪判決という結果が出てしまっているので)大村裁判官が「無罪」の心証を持っていたとしたなら、この裁判は、非常に「後味の悪い」裁判になってしまった事でしょうね。
2008/03/24(Mon)11:04:32 編集
★「白鳥決定」
NAME: mojo
「冤罪事件」で、よく話題になる「疑わしきは被告人の利益に」が確立した「白鳥決定」についての記事があったので、ご紹介します。

「正義のかたち:裁判官の告白」
ttp://www.asyura2.com/08/senkyo48/msg/622.html

裁判員制度が始まれば、私たちも他人事とは言っていられません。そもそも「なんとなくムードで有罪に」なんて事は、絶対にあってはならないと思います。

この記事に出てくる木谷さんは「それボク」で周防正行監督が参考にした元裁判官で、

>「検察官が有罪と認めさせる十分な証拠を出したか」が裁きの基準だ。

とのことです。
私たちは、ほとんどの裁判官が普通にそうだと思っていましたが、どうやら、この木谷さんの方が、むしろ少数派のようです。この方は、現役時代に「30件以上の無罪判決を出した」という事で取り上げられているのですから・・・

ーーーーーー
決定は「疑わしきは被告人の利益に」の原則が、再審でも適用されることを明確にうたった。検察側の証拠で考えても「犯人らしい」という程度にとどまるなら被告に有利な無罪に、疑問の余地なく確信できる時だけ有罪に−−。裁判員制度でもこの鉄則は揺るがない。
ーーーーーーー

印象的なのは、

>裁判で絶対的な真実を発見することは不可能と割り切ることが必要。想像で証拠を補ってはいけない

この「想像で証拠を補う」とは何か?

例えば「アイツしかいないんだ」とか「アイツがやったに違いない」と、最初から決め付けて関係者に(強圧的な)聴取をする。

別の例では「似た繊維」が見つかるまで、

・・・・・
手(出ない)
  ↓
スーツ(出ない)
  ↓
ネクタイ(似た色の繊維発見)
  ↓
犯人に間違いない
・・・・・

こんな「思い込み」が冤罪を生むのです。

「疑わしきは被告人の利益に」

つまり、こういう要素のある場合は、非常に『疑わしい』のです。
2008/03/23(Sun)01:00:04 編集
★無罪とされるべき
NAME: 熊八
ありがとうございます。
霞っ子クラブの方も、疑問を持たれたようですね。

被害者は、振り返って、右後ろにいた男性(植草氏)を犯人だったと思い込んだだけでしょう。
植草氏が右後ろにいて、右手で吊り革、左手に傘を持っていた姿を被害者・逮捕者が見ていたからこそ、事件後2日目まで(目撃者T証人が現れるまで)の報道では、

<被害者の右後ろに密着して、左手首に傘を掛けながら左手で、被害者の右お尻を、スカートをたくし上げて触った>

という、少々無理な容疑内容になっていたのでしょう。

T証人は、犯人が、品川駅出発前から被害者の真後ろに密着し、両手を前に出していた、と言っている。
弁護側証人は、植草氏が、品川から青物横丁あたりまで、酔った様子で吊り革を握り、誰とも密着していなかった、と言っている。

T証人は、被害者が振り返った直後、犯人は1~2歩後退した、と言っている。
逮捕者K証人は、被害者が振り返っているとき、植草氏は被害者のすぐ右後ろ、押しのけない限り人が入れない距離のところに立っており、その後、そこからほとんど移動していない、と言っている。

T証人は、犯人の顔を見ていたはずなのに、犯人が眼鏡をかけていたかどうかすら憶えていない。犯人については、「スーツのおじさん」というぐらいの記憶しかない。
犯人と、逮捕された人物(植草氏)との同一性という、重要なポイントが非常に曖昧である。間違いなくその犯人が逮捕されたのか?という肝心な経緯の部分(それぞれの人物がどう動いたかなど)が、第2回公判から(検察によって)故意に飛ばされてしまったのか、存在しない。およそ5分間も話が飛んでしまっている。(「ネクタイつかみ」は蒲田駅直前。)

以上のように、植草氏が犯人だと確実に言うことはできず(積極的な立証ができておらず)、むしろ、弁護側証人・逮捕者の供述により、植草氏が犯人ではないことが明らかとなっている。

一審判決は、T証人の供述の曖昧さを問題とせず(裁判長自身が疑問視して質問したことも忘れ)、都合の悪い逮捕者の供述を隠し、弁護側証人については、「騒ぎ」という言葉の曖昧さを利用した悪質な印象操作を行なって、無理やりに全否定している。

(以上につき、詳しくは私のブログをご参照ください。ttp://livealot.exblog.jp/6702105/など)

一審判決は、きわめて不当でした。
次こそは無罪判決が出されるべきです。
URL 2008/03/19(Wed)23:58:17 編集
[No name] Re:無罪とされるべき
霞っ子クラブははっきり植草さんを応援してるわけじゃないって言ってますからね、そういう人の傍聴記や感想は参考になります。

やはり手も掴んでないんだし、振り向いたら後ろにいた人をこの証拠で犯人だって言いきっちゃっていいの?という感想を持たれているみたいですよね。
【2008/03/21 00:20】
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