category: 植草一秀氏
DATE : 2008/03/27 (Thu)
DATE : 2008/03/27 (Thu)
多くの方が、NPJに出された傍聴記を読まれたことと思います。
ベンジャミン・フルフォード氏のブログにも同じものが出ていました。
皆さんがそれぞれの印象を持たれたと思うのですが、私は唯一事件を目撃したと言っているT証人の証言が、何かにつけてひっかかりました。
まず、被害者が植草さんを犯人だと思ったことについては、しっかりした根拠はありません。
しかし、被害者が植草さんを犯人だと思ったことを裏付ける目撃証言として検察が出してきたのがこのT証人です。
T証人は犯人の動きを証言し、被害者と目があったということをT証人・被害者双方が話していることから、確実に車内におり、お互いの証言の信憑性を高めているように思えますが、控訴審の傍聴記を読むとT証人の証言は信用できません。
77センチ被害者と離れていたというのも公判でT証人の立会いの下計測した数字ですが、77センチがピッタリ正確かどうかは別としても、大体の距離感をそんなに極端に間違うわけはないですよね。
『逆に自分が被害者の高校生の女の子に逆に、怪しく見られているのではないかと思い、判断がつきませんでした』という感じ方は変だと感じませんか?
被害者と77センチも左に離れた所に立っていて、右に傾いて右側を触っているであろうと思った痴漢と自分が間違われるかもなんて感じることがあるでしょうか。
77センチの件に関してはmojoさんがずっとブログで言ってこられた事が今回の控訴審の第一回公判で語られたようですがこれ一点だけでもT証人ってなんか変な証言だなぁと思われませんか?
ベンジャミン・フルフォード氏のブログにも同じものが出ていました。
皆さんがそれぞれの印象を持たれたと思うのですが、私は唯一事件を目撃したと言っているT証人の証言が、何かにつけてひっかかりました。
まず、被害者が植草さんを犯人だと思ったことについては、しっかりした根拠はありません。
しかし、被害者が植草さんを犯人だと思ったことを裏付ける目撃証言として検察が出してきたのがこのT証人です。
T証人は犯人の動きを証言し、被害者と目があったということをT証人・被害者双方が話していることから、確実に車内におり、お互いの証言の信憑性を高めているように思えますが、控訴審の傍聴記を読むとT証人の証言は信用できません。
77センチ被害者と離れていたというのも公判でT証人の立会いの下計測した数字ですが、77センチがピッタリ正確かどうかは別としても、大体の距離感をそんなに極端に間違うわけはないですよね。
『逆に自分が被害者の高校生の女の子に逆に、怪しく見られているのではないかと思い、判断がつきませんでした』という感じ方は変だと感じませんか?
被害者と77センチも左に離れた所に立っていて、右に傾いて右側を触っているであろうと思った痴漢と自分が間違われるかもなんて感じることがあるでしょうか。
77センチの件に関してはmojoさんがずっとブログで言ってこられた事が今回の控訴審の第一回公判で語られたようですがこれ一点だけでもT証人ってなんか変な証言だなぁと思われませんか?
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●この記事にコメントする
★どう考えても無罪
NAME: 熊八
そうですね。
今まで見てきたように、犯人が誰であるかを言える唯一の人、目撃者T証人の証言そのものがボロボロである上に、逮捕者K証人の証言と大きく矛盾しています。
第2回公判。T証人が見ていた犯人が本当に植草氏だったのかを疑ったからこそ、裁判長は「その時の犯人と比べて被告人は痩せていないか、やつれていないか」と念入りに質問したはずです。T証人は、変わっていないと答えました。植草氏は激痩せしていたのに。
それを判決では問題にしませんでした。裁判長が質問しておきながら。
第6回公判。犯人と植草氏との同一性が問題となっており、犯人が1~2歩下がったというT証人の供述があったからこそ、被害者と植草氏との距離がどうだったかを宮本裁判官はK証人にあらためて尋ねたはずです。K証人は、押しのけない限り人は入れない距離と答えました。
あろうことか、この供述を判決は隠してしまいました。
どう考えても不当な判決だったと思います。
植草氏は無罪とされるべきです。
今まで見てきたように、犯人が誰であるかを言える唯一の人、目撃者T証人の証言そのものがボロボロである上に、逮捕者K証人の証言と大きく矛盾しています。
第2回公判。T証人が見ていた犯人が本当に植草氏だったのかを疑ったからこそ、裁判長は「その時の犯人と比べて被告人は痩せていないか、やつれていないか」と念入りに質問したはずです。T証人は、変わっていないと答えました。植草氏は激痩せしていたのに。
それを判決では問題にしませんでした。裁判長が質問しておきながら。
第6回公判。犯人と植草氏との同一性が問題となっており、犯人が1~2歩下がったというT証人の供述があったからこそ、被害者と植草氏との距離がどうだったかを宮本裁判官はK証人にあらためて尋ねたはずです。K証人は、押しのけない限り人は入れない距離と答えました。
あろうことか、この供述を判決は隠してしまいました。
どう考えても不当な判決だったと思います。
植草氏は無罪とされるべきです。
★こんばんは。
NAME: ゆうたま
そうなんですよね。
T証人の証言に矛盾とか問題があるだけでなく、逮捕者Kの証言は結構植草さんの無実を裏付けているんですよね・・・。
何で一審で無罪判決が出なかったのか、素人の私には不思議で仕方がないです・・・。
T証人の証言に矛盾とか問題があるだけでなく、逮捕者Kの証言は結構植草さんの無実を裏付けているんですよね・・・。
何で一審で無罪判決が出なかったのか、素人の私には不思議で仕方がないです・・・。
★植草氏は無罪とされるべき
NAME: 熊八
mojoさん、こんにちは。
そうですね。T証人が移動可能と言ってますよね。
>224.○小出検察官 そのおじさんの後ろ、後方はどんな感じでしたか。
>225.○証人 1人、2人、立てるぐらいのスペースはあいていました。
そして犯人は1~2歩後退した。
被害者がこの後退した犯人に対して抗議したとすれば、離れたところから抗議していたのではおかしいので、被害者は犯人に近づいて行ったとT証人は供述する。でも実際は、被害者は振り返っていた場所から移動せず、右後ろに振り返り振り返りしつつ、ひと言ひと言、抗議していた。(具体的な逮捕者K証人の供述のほうを信用するとすれば)
事件後2日目ぐらいまでの報道によれば、容疑内容は、植草氏が被害者の右後ろに密着して左手で被害者の右お尻を触った、というものでした。
これは関係者の話から警察が組み立ててリークした情報でしょう。したがって、この時点で警察は、この痴漢が「右お尻を触られる」という被害であって、植草氏が被害者の右後ろにいたという線で、事件像を固めていたと考えられます。
ところが「目撃者」が現れて、話が変わってしまいました。彼は、被害者の「真後ろ」に不審な男がいたと言う。
そこで、この男が植草氏だったことにするよう、無理やりに話をこじつけたのだろうと思います。
犯人がはっきりと2歩ほど下がっている再現写真は隠す。被害者のすぐ右後ろに植草氏がいたことを知っている逮捕者は法廷に出さないようにする。ボロの出そうな被害者尋問は非公開とする。逮捕者が被害者の場所からほとんど移動せずに植草氏を逮捕したというくだりはT証言から飛ばす。
裁判に関してはそういった画策が行なわれたのだろうと思います。
***
T証人が実は被害者の「前」にいたのに、真横にいたように供述したのは、犯行、つまり、犯人の手を見ていたことにする必要が(警察・検察に)あったからだと思います。
つまりT証人を「犯行の目撃者」にする必要性です。
被害者との間、77センチという、ちょっと大きすぎる距離についても、犯人の手をしっかりと見ていたことにするためだと考えられます。
***
素直に考えて、真相はこうだと思われます。
つまり、被害者の真後ろに犯人がいて、右に傾いて右後ろからスカートをめくり、びっくりした被害者が右回りに振り返り、やや右前に移動。
犯人はとっさに後ろに下がる。
被害者の右後ろには、左手に傘を持ち、右手で吊り革を持った男性(植草氏)が、ドキッとした表情で立っている。
被害者はこの人が犯人だと考え、振り返り振り返りしながら抗議をした。
その間に、真犯人のほうは人混みにまぎれる。
T証人は、逮捕された人(植草氏)が騒いだりしなかったので、先ほどの犯人が逮捕されたのだと思い込んだのでしょう。
しかし、2つ前のコメントで詳しく書きましたように、T証人が「犯人が逮捕された」と確実に言える根拠はありません。むしろ、その犯人は植草氏ではないことを示す供述をしてしまっていると言えます。
他に植草氏の犯行を証明するような証拠も無く、むしろ、逮捕者K証人の供述などで植草氏が犯人ではないことが示されています。
植草氏は無罪とされるべきだと私は思います。
そうですね。T証人が移動可能と言ってますよね。
>224.○小出検察官 そのおじさんの後ろ、後方はどんな感じでしたか。
>225.○証人 1人、2人、立てるぐらいのスペースはあいていました。
そして犯人は1~2歩後退した。
被害者がこの後退した犯人に対して抗議したとすれば、離れたところから抗議していたのではおかしいので、被害者は犯人に近づいて行ったとT証人は供述する。でも実際は、被害者は振り返っていた場所から移動せず、右後ろに振り返り振り返りしつつ、ひと言ひと言、抗議していた。(具体的な逮捕者K証人の供述のほうを信用するとすれば)
事件後2日目ぐらいまでの報道によれば、容疑内容は、植草氏が被害者の右後ろに密着して左手で被害者の右お尻を触った、というものでした。
これは関係者の話から警察が組み立ててリークした情報でしょう。したがって、この時点で警察は、この痴漢が「右お尻を触られる」という被害であって、植草氏が被害者の右後ろにいたという線で、事件像を固めていたと考えられます。
ところが「目撃者」が現れて、話が変わってしまいました。彼は、被害者の「真後ろ」に不審な男がいたと言う。
そこで、この男が植草氏だったことにするよう、無理やりに話をこじつけたのだろうと思います。
犯人がはっきりと2歩ほど下がっている再現写真は隠す。被害者のすぐ右後ろに植草氏がいたことを知っている逮捕者は法廷に出さないようにする。ボロの出そうな被害者尋問は非公開とする。逮捕者が被害者の場所からほとんど移動せずに植草氏を逮捕したというくだりはT証言から飛ばす。
裁判に関してはそういった画策が行なわれたのだろうと思います。
***
T証人が実は被害者の「前」にいたのに、真横にいたように供述したのは、犯行、つまり、犯人の手を見ていたことにする必要が(警察・検察に)あったからだと思います。
つまりT証人を「犯行の目撃者」にする必要性です。
被害者との間、77センチという、ちょっと大きすぎる距離についても、犯人の手をしっかりと見ていたことにするためだと考えられます。
***
素直に考えて、真相はこうだと思われます。
つまり、被害者の真後ろに犯人がいて、右に傾いて右後ろからスカートをめくり、びっくりした被害者が右回りに振り返り、やや右前に移動。
犯人はとっさに後ろに下がる。
被害者の右後ろには、左手に傘を持ち、右手で吊り革を持った男性(植草氏)が、ドキッとした表情で立っている。
被害者はこの人が犯人だと考え、振り返り振り返りしながら抗議をした。
その間に、真犯人のほうは人混みにまぎれる。
T証人は、逮捕された人(植草氏)が騒いだりしなかったので、先ほどの犯人が逮捕されたのだと思い込んだのでしょう。
しかし、2つ前のコメントで詳しく書きましたように、T証人が「犯人が逮捕された」と確実に言える根拠はありません。むしろ、その犯人は植草氏ではないことを示す供述をしてしまっていると言えます。
他に植草氏の犯行を証明するような証拠も無く、むしろ、逮捕者K証人の供述などで植草氏が犯人ではないことが示されています。
植草氏は無罪とされるべきだと私は思います。
★T氏が「移動可能」と言っていますね
NAME: mojo
熊八さん、
いくら車内が混んでいようと、本当の痴漢なら人の間をスリ抜けて逃げようとします。それに捕まらないために、多くの痴漢は『間に人を介して』その隙間から触ったりすることが多いといいます。
植草さんに限らず、多くの「痴漢冤罪事件」では、起訴状に「そんなバカな触り方はしない」という内容が多いです。きっと容疑者が否認している時には、検察官が想像で「触っている状況」を想像するしかないからでしょう。(そのシナリオに、目撃者や被害者の証言を「スリ合わせ」をする。本来は逆ですが。)
常識では考えられないのですが、実際「御殿場事件」でも、被害者に「一週間前の出来事でした」と犯行日そのものを変更させたなんて例もありますので、検察の作り話に、当事者は困惑させられている事も多いようです。
◎「後方に移動」の可能性
犯人が後方に移動出来るかどうかの話として、逮捕者K氏は「移動できるほど空いてなかった」と証言しています。これは、この人の位置から「そう見えた」という意味で問題ないと思います。
この同じ位置関係を、検察側のT証人がどう証言しているかというと、
>224.○小出検察官 そのおじさんの後ろ、後方はどんな感じでしたか。
>225.○証人 1人、2人、立てるぐらいのスペースはあいていました。
K氏には見えなくても、目撃したというT氏自身が、犯人の後ろが空いていて「後ろに移動可能」なことを証明しています。つまり、「植草さん=おじさん」かどうかは別として、少なくとも、女性の真後ろで触っていた人物(存在するならですが)が、そのまま後ろに下がって、反対側のドアの方を向いて知らん顔をしたという、T氏の(変更する前の供述の)目撃談のほうが、真犯人のおじさんの動きとしては自然だと思います。・・多分、T氏は最初このような供述をしていたのでしょう。
ただ、この状態だとK氏から見て“犯人”は背中を向けることになるので、K氏が犯人だと思って逮捕した植草さんとは別人物ということになります。
速記録を見ると、検察官は出来事を時系列ではなく、エピソードを分けて「断続的な質問」によって、矛盾を誤魔化そうとしています。(熊八さんが「意図的に飛ばしている」と指摘されている事と同じ意味です。)
熊八さんがコメントで指摘された、T証言の曖昧さを考えると、名乗り出た最初に言った事と、公判で証言した内容は、かなり違っていると思われます。
◎目撃者T氏って、どんな人?
このT氏について、傍聴した方の“印象”では。
>とても大柄で頑健そうな人でした。K-1に出てもおかしくない豪腕を持っているように見えました。
ということです。
むしろ、事件直後に報じられた「逮捕者のひとり」だと思われそうなくらいです。(当時「屈強な30代男性二人に取り押さえられた」と言われていました。)
そういえば、T氏は痴漢行為を止めなかった理由として、
ーーーーーーーー
430.○小出検察官 あなたとしては、痴漢行為だと確信したのに、なぜおじさんに注意したり、女子高生を助けたりしなかったのでしょうか。
431.○証人 注意したことで、相手が暴れしたりしたら嫌だなというふうには考えました。また、注意しても、女子高生の方が自分に賛同してくれなかったら困るなというふうにも考えました。
ーーーーーーーー
確かにずいぶんと弱腰ですね。
さらに、痴漢を止められなかった懺悔の気持ちから「アリバイメール」を送ったというのが、検察にとっての「真実」なのでしょう(笑)
普通、痴漢を止められなくて、その事でメールを送る場合、内容は「懺悔」ではなく「正当化」する方が自然です。もしくは「酔っぱらいの痴漢が捕まったよ。バカなやつだなあ。」という野次馬的な目撃談になります。
何となく裁判官を意識した「品行方正さ」をアピールする内容という風にも見えて、どうもしっくり来ないのです。
◎「立ち位置」のナゾ
この大柄な(183センチある)男性が、例の車両中央のつり革を持って立っているとなると、正直、K氏からも被害女性は見づらかったでしょうね(笑)
だからこそ、メールでは「前の方に立っていた」のを、公判では「真横だった」と変える必要があったのでしょう。
いくら車内が混んでいようと、本当の痴漢なら人の間をスリ抜けて逃げようとします。それに捕まらないために、多くの痴漢は『間に人を介して』その隙間から触ったりすることが多いといいます。
植草さんに限らず、多くの「痴漢冤罪事件」では、起訴状に「そんなバカな触り方はしない」という内容が多いです。きっと容疑者が否認している時には、検察官が想像で「触っている状況」を想像するしかないからでしょう。(そのシナリオに、目撃者や被害者の証言を「スリ合わせ」をする。本来は逆ですが。)
常識では考えられないのですが、実際「御殿場事件」でも、被害者に「一週間前の出来事でした」と犯行日そのものを変更させたなんて例もありますので、検察の作り話に、当事者は困惑させられている事も多いようです。
◎「後方に移動」の可能性
犯人が後方に移動出来るかどうかの話として、逮捕者K氏は「移動できるほど空いてなかった」と証言しています。これは、この人の位置から「そう見えた」という意味で問題ないと思います。
この同じ位置関係を、検察側のT証人がどう証言しているかというと、
>224.○小出検察官 そのおじさんの後ろ、後方はどんな感じでしたか。
>225.○証人 1人、2人、立てるぐらいのスペースはあいていました。
K氏には見えなくても、目撃したというT氏自身が、犯人の後ろが空いていて「後ろに移動可能」なことを証明しています。つまり、「植草さん=おじさん」かどうかは別として、少なくとも、女性の真後ろで触っていた人物(存在するならですが)が、そのまま後ろに下がって、反対側のドアの方を向いて知らん顔をしたという、T氏の(変更する前の供述の)目撃談のほうが、真犯人のおじさんの動きとしては自然だと思います。・・多分、T氏は最初このような供述をしていたのでしょう。
ただ、この状態だとK氏から見て“犯人”は背中を向けることになるので、K氏が犯人だと思って逮捕した植草さんとは別人物ということになります。
速記録を見ると、検察官は出来事を時系列ではなく、エピソードを分けて「断続的な質問」によって、矛盾を誤魔化そうとしています。(熊八さんが「意図的に飛ばしている」と指摘されている事と同じ意味です。)
熊八さんがコメントで指摘された、T証言の曖昧さを考えると、名乗り出た最初に言った事と、公判で証言した内容は、かなり違っていると思われます。
◎目撃者T氏って、どんな人?
このT氏について、傍聴した方の“印象”では。
>とても大柄で頑健そうな人でした。K-1に出てもおかしくない豪腕を持っているように見えました。
ということです。
むしろ、事件直後に報じられた「逮捕者のひとり」だと思われそうなくらいです。(当時「屈強な30代男性二人に取り押さえられた」と言われていました。)
そういえば、T氏は痴漢行為を止めなかった理由として、
ーーーーーーーー
430.○小出検察官 あなたとしては、痴漢行為だと確信したのに、なぜおじさんに注意したり、女子高生を助けたりしなかったのでしょうか。
431.○証人 注意したことで、相手が暴れしたりしたら嫌だなというふうには考えました。また、注意しても、女子高生の方が自分に賛同してくれなかったら困るなというふうにも考えました。
ーーーーーーーー
確かにずいぶんと弱腰ですね。
さらに、痴漢を止められなかった懺悔の気持ちから「アリバイメール」を送ったというのが、検察にとっての「真実」なのでしょう(笑)
普通、痴漢を止められなくて、その事でメールを送る場合、内容は「懺悔」ではなく「正当化」する方が自然です。もしくは「酔っぱらいの痴漢が捕まったよ。バカなやつだなあ。」という野次馬的な目撃談になります。
何となく裁判官を意識した「品行方正さ」をアピールする内容という風にも見えて、どうもしっくり来ないのです。
◎「立ち位置」のナゾ
この大柄な(183センチある)男性が、例の車両中央のつり革を持って立っているとなると、正直、K氏からも被害女性は見づらかったでしょうね(笑)
だからこそ、メールでは「前の方に立っていた」のを、公判では「真横だった」と変える必要があったのでしょう。
★T証言
NAME: 熊八
こんばんは。
mojoさんがおっしゃっているように、真犯人が逃げた可能性は当然にあると思います。
絶対に移動できないような混雑ではなかったようですし、被害者から2歩下がった犯人からT証人が目を離し(逮捕までの過程を見ていなかっ)た可能性も、大いにあるからです。
おさらいですが、検察側目撃者T証人は、被害者が振り返った直後、犯人は後ろに1~2歩下がった、と供述しました。事件2日後のT証言にもとづく再現写真では、犯人は被害者の真後ろに2歩ほど、間に人が入れるスペース、離れているとのことです。
一方、逮捕者K証人の供述によれば、被害者が声を上げてから1秒ぐらい後、被害者が振り返っているときの植草氏の位置は、被害者のすぐ右後ろ、間に人が入れない距離のところであり、その位置関係はその後変わっていない、とのことです。
T証人の言う犯人の位置と、K証人の言う植草氏の位置とが全然違います。
一審判決は、K証人の目撃の開始が遅かったからだというように言っていますが、それだと、1秒ぐらいの間に、離れた二人がどちらからか再接近したことになってしまいます(被害者が後ろ向けに近づいて行った?)
したがって諸供述から見て、以下のように考えるのが最も合理的だと思われます。
すなわち、当初、植草氏は、被害者の右横、少し離れたところに立っていた。被害者が声を上げ、犯人は真後ろに2歩ほど移動した。被害者は右回りに振り返るときに右前に移動し、植草氏のすぐ左前に位置した。と。
***
犯人と逮捕された人(植草氏)とをT証人が見間違うわけがない、といった主張がありますが、
(1)T証人が、<後ろに下がった犯人が逮捕される>過程を連続して見ておらず、
(2)(a)犯人をよく見ていなかった場合、あるいは、
(b)逮捕されて降りる植草氏をよく見ていなかった場合
には、T証人が、「犯人が逮捕されたんだ」と思い込んでしまった可能性があります。
そこでまず、T証人が(1)後ろに下がった犯人が逮捕されるに至る過程を途切れなくしっかりと見ていたか、ですが、これが大変にあやしい。
まず、犯人が後ろに下がったあとに被害者の抗議があるわけですが、この様子のT証人による描写が曖昧である上に、おかしい。
T証言の趣旨は必ずしも明瞭ではありませんが、どうやら、後ろに振り返った被害者が、後ろに下がった犯人に近づいて行って抗議をし、そしてまた元の場所に戻った、ように言っているようです。
ところが、逮捕者K証人の証言では、被害者は振り返っていたその場で、体の方向は左前に向けながら、ひと言ひと言、右回りに振り返り振り返りしながら抗議をしていた、というのです。
具体的な供述のほうが信用できるとするならば、K証人の描写のほうが事実に近かったと判断できます。とすれば、T証人の描写は全然違います。
T証人は、被害者の抗議の様子を本当に見ていたのか?という疑惑が生じます。
そして次に、逮捕の様子です。これも、T証人がちゃんと見ていたのかどうか疑わしい。というか、逮捕のシーンの前後が、T証人の供述からは、ごっそりと欠けてしまっているのです。
こちらでも何度かお話していることですが、第2回公判、T証人の尋問で、検察官は、
<逮捕者が被害者に近づいて話しかけた>時点から、
<逮捕者が植草氏のネクタイをつかんだ>時点までの、
約5分間の話を華麗に飛ばしてしまいました。(あるいは、T証人が飛ばしたのをスルーしました。)
これが飛ばされてしまいましたので、逮捕者が、被害者の後ろ2歩のところにいる犯人に近づいて行って逮捕したのかどうかなど、肝心なことがわからなくなってしまいました。
いずれにせよ、T証人は、後ろに下がった犯人が逮捕されるに至るまでの過程を途切れることなく確実に見ていた、とは到底言えないような状況です。
(むしろ、事件3日後のT証人の供述調書には、目が合った被害者に声をかけることができなかった理由について
『逆に自分が被害者の高校生の女の子に逆に、怪しく見られているのではないかと思い、判別がつきませんでした』
と記述されているそうですから、被害女性がいきなり声を上げたとき、T証人は驚いて、自分の危険を感じたはずで、とっさに、関わり合いにならないよう、顔をそむけたりしていた可能性があるように思います。)
(2) しかし、もし、犯人が逮捕されるに至る過程をよく見ていなかったのだとしても、(a)犯人と、(b)逮捕された植草氏とをよく見ていて、両者同じ特徴を持っていたと言えるならば、「犯人が逮捕されたのだ」と言えるでしょう。たとえば、犯人も逮捕された人も、どちらも特徴のある眼鏡を掛けていた、などと言えればです。
しかしT証人は、ほとんど、犯人の特徴にも植草氏の特徴にも言及していません。スーツ(色にも言及なし)のおじさん、というだけなのです。
犯人の顔に至っては、眼鏡をかけていたかどうかすら憶えていない。
これでは、犯人と逮捕された人とが同一人であると言うための、<犯人も逮捕された人もどちらもしっかり見ていた>と言える根拠を満たしていません。
犯人・植草氏、どちらをもあまりよく見ていなかったために「犯人が逮捕されたんだ」と思い込んだ可能性があることになります。
***
犯人の姿を見ていたと言っているのはT証人だけです。T証人だけが、犯人は植草氏だと言える、ということです。
ところがT証人の供述は、上で述べてきたように非常に頼りない。
犯人の顔を見て「あっ、植草だ」などと思ったのならまだしも、そうではなく、事件翌日に、犯人は植草一秀だと聞いても、いわれてみればそうかもしれないというふうに思った、という程度なのです。
そして、第2回公判で、事件時から激痩せしていた植草氏を見て、この人が犯人だった、と言っているわけですが、裁判長の質問に答えて、事件時の犯人と比べて痩せていないしやつれていない変わっていない、と答えるなど、実にいい加減なものなのです。
植草氏は事件当時、濃い青紫色のフレームの眼鏡をかけ、左手に傘、右肩には4キロほどの重いカバンを掛けていたとのことです。
しかしT証人は、犯人の眼鏡の有無すら記憶になく、犯人の左手から袖のあたりまではっきり見ていたと言っているにもかかわらず、そこに傘があった憶えがなく、犯人の左肩ではなく右肩が見えていたと明確に言っているにもかかわらず、右肩に肩ひものようなものがあった憶えもないのです。
そして、犯人は右に重心がかかっていたとT証人は繰り返し述べています。しかし、重い物を掛けた肩は、むしろ上がるはずです。
これらから考えるに、犯人は、事件当時の植草氏よりもかなり痩せた、眼鏡を掛けていない、左手に傘を持っていない、右肩にカバンを掛けていない、スーツ姿の男性である、と推測するのが、むしろ合理的なのではないでしょうか?
***
繰り返しになりますが、犯人が誰かと言えるのは、T証人だけです。そのT証言が、このように曖昧で頼りないのです。
こんなことで犯人は植草氏だと決めつけ、植草氏を有罪にするようなことは、あってはならないと私は思います。
mojoさんがおっしゃっているように、真犯人が逃げた可能性は当然にあると思います。
絶対に移動できないような混雑ではなかったようですし、被害者から2歩下がった犯人からT証人が目を離し(逮捕までの過程を見ていなかっ)た可能性も、大いにあるからです。
おさらいですが、検察側目撃者T証人は、被害者が振り返った直後、犯人は後ろに1~2歩下がった、と供述しました。事件2日後のT証言にもとづく再現写真では、犯人は被害者の真後ろに2歩ほど、間に人が入れるスペース、離れているとのことです。
一方、逮捕者K証人の供述によれば、被害者が声を上げてから1秒ぐらい後、被害者が振り返っているときの植草氏の位置は、被害者のすぐ右後ろ、間に人が入れない距離のところであり、その位置関係はその後変わっていない、とのことです。
T証人の言う犯人の位置と、K証人の言う植草氏の位置とが全然違います。
一審判決は、K証人の目撃の開始が遅かったからだというように言っていますが、それだと、1秒ぐらいの間に、離れた二人がどちらからか再接近したことになってしまいます(被害者が後ろ向けに近づいて行った?)
したがって諸供述から見て、以下のように考えるのが最も合理的だと思われます。
すなわち、当初、植草氏は、被害者の右横、少し離れたところに立っていた。被害者が声を上げ、犯人は真後ろに2歩ほど移動した。被害者は右回りに振り返るときに右前に移動し、植草氏のすぐ左前に位置した。と。
***
犯人と逮捕された人(植草氏)とをT証人が見間違うわけがない、といった主張がありますが、
(1)T証人が、<後ろに下がった犯人が逮捕される>過程を連続して見ておらず、
(2)(a)犯人をよく見ていなかった場合、あるいは、
(b)逮捕されて降りる植草氏をよく見ていなかった場合
には、T証人が、「犯人が逮捕されたんだ」と思い込んでしまった可能性があります。
そこでまず、T証人が(1)後ろに下がった犯人が逮捕されるに至る過程を途切れなくしっかりと見ていたか、ですが、これが大変にあやしい。
まず、犯人が後ろに下がったあとに被害者の抗議があるわけですが、この様子のT証人による描写が曖昧である上に、おかしい。
T証言の趣旨は必ずしも明瞭ではありませんが、どうやら、後ろに振り返った被害者が、後ろに下がった犯人に近づいて行って抗議をし、そしてまた元の場所に戻った、ように言っているようです。
ところが、逮捕者K証人の証言では、被害者は振り返っていたその場で、体の方向は左前に向けながら、ひと言ひと言、右回りに振り返り振り返りしながら抗議をしていた、というのです。
具体的な供述のほうが信用できるとするならば、K証人の描写のほうが事実に近かったと判断できます。とすれば、T証人の描写は全然違います。
T証人は、被害者の抗議の様子を本当に見ていたのか?という疑惑が生じます。
そして次に、逮捕の様子です。これも、T証人がちゃんと見ていたのかどうか疑わしい。というか、逮捕のシーンの前後が、T証人の供述からは、ごっそりと欠けてしまっているのです。
こちらでも何度かお話していることですが、第2回公判、T証人の尋問で、検察官は、
<逮捕者が被害者に近づいて話しかけた>時点から、
<逮捕者が植草氏のネクタイをつかんだ>時点までの、
約5分間の話を華麗に飛ばしてしまいました。(あるいは、T証人が飛ばしたのをスルーしました。)
これが飛ばされてしまいましたので、逮捕者が、被害者の後ろ2歩のところにいる犯人に近づいて行って逮捕したのかどうかなど、肝心なことがわからなくなってしまいました。
いずれにせよ、T証人は、後ろに下がった犯人が逮捕されるに至るまでの過程を途切れることなく確実に見ていた、とは到底言えないような状況です。
(むしろ、事件3日後のT証人の供述調書には、目が合った被害者に声をかけることができなかった理由について
『逆に自分が被害者の高校生の女の子に逆に、怪しく見られているのではないかと思い、判別がつきませんでした』
と記述されているそうですから、被害女性がいきなり声を上げたとき、T証人は驚いて、自分の危険を感じたはずで、とっさに、関わり合いにならないよう、顔をそむけたりしていた可能性があるように思います。)
(2) しかし、もし、犯人が逮捕されるに至る過程をよく見ていなかったのだとしても、(a)犯人と、(b)逮捕された植草氏とをよく見ていて、両者同じ特徴を持っていたと言えるならば、「犯人が逮捕されたのだ」と言えるでしょう。たとえば、犯人も逮捕された人も、どちらも特徴のある眼鏡を掛けていた、などと言えればです。
しかしT証人は、ほとんど、犯人の特徴にも植草氏の特徴にも言及していません。スーツ(色にも言及なし)のおじさん、というだけなのです。
犯人の顔に至っては、眼鏡をかけていたかどうかすら憶えていない。
これでは、犯人と逮捕された人とが同一人であると言うための、<犯人も逮捕された人もどちらもしっかり見ていた>と言える根拠を満たしていません。
犯人・植草氏、どちらをもあまりよく見ていなかったために「犯人が逮捕されたんだ」と思い込んだ可能性があることになります。
***
犯人の姿を見ていたと言っているのはT証人だけです。T証人だけが、犯人は植草氏だと言える、ということです。
ところがT証人の供述は、上で述べてきたように非常に頼りない。
犯人の顔を見て「あっ、植草だ」などと思ったのならまだしも、そうではなく、事件翌日に、犯人は植草一秀だと聞いても、いわれてみればそうかもしれないというふうに思った、という程度なのです。
そして、第2回公判で、事件時から激痩せしていた植草氏を見て、この人が犯人だった、と言っているわけですが、裁判長の質問に答えて、事件時の犯人と比べて痩せていないしやつれていない変わっていない、と答えるなど、実にいい加減なものなのです。
植草氏は事件当時、濃い青紫色のフレームの眼鏡をかけ、左手に傘、右肩には4キロほどの重いカバンを掛けていたとのことです。
しかしT証人は、犯人の眼鏡の有無すら記憶になく、犯人の左手から袖のあたりまではっきり見ていたと言っているにもかかわらず、そこに傘があった憶えがなく、犯人の左肩ではなく右肩が見えていたと明確に言っているにもかかわらず、右肩に肩ひものようなものがあった憶えもないのです。
そして、犯人は右に重心がかかっていたとT証人は繰り返し述べています。しかし、重い物を掛けた肩は、むしろ上がるはずです。
これらから考えるに、犯人は、事件当時の植草氏よりもかなり痩せた、眼鏡を掛けていない、左手に傘を持っていない、右肩にカバンを掛けていない、スーツ姿の男性である、と推測するのが、むしろ合理的なのではないでしょうか?
***
繰り返しになりますが、犯人が誰かと言えるのは、T証人だけです。そのT証言が、このように曖昧で頼りないのです。
こんなことで犯人は植草氏だと決めつけ、植草氏を有罪にするようなことは、あってはならないと私は思います。
★繊維鑑定も無実・無罪を証明している
NAME: 熊八
mojoさん、こんにちは。
苦心。うーん。そうですね(笑)。
検察の「植草有罪」の生命線であるT証言を否定すると、激しい抵抗に遭いますね、やはり。
前にも繊維鑑定で、同じようなことがありましたね。「繊維は、判決において、何を証明する証拠ともされなかった」と言っただけで、延々と抵抗されて堂々巡りです(笑)。
ところで、カーディガンの繊維について背広の鑑定を一審で請求してたように思ったんですが?
私の勘違いでしたかね。
さて、mojoさんがおっしゃるように、繊維鑑定でも、植草氏無実の結果が出ているように思います。
触っていたなら存在するべき繊維が、1本も出ていないからですね。
弁護人は今回、以下のように述べていたようですね。
(控訴審第一回公判傍聴記より)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・・・・
この様に、被告人の手指やネクタイに、被害者が着用していたスカートやパンツの構成繊維が全く、1本たりとも付着したと認めることができないことから、
(1)被害者供述や証人T供述のように被告人が手指で被害者のスカートやパンツに触ったことが客観的証拠で裏付けられず、被告人が本件痴漢行為をしたとするのには、客観的で、具体的な合理的疑問が残ることになる。
(2)捜査官は、手指から出なかったら、ネクタイに転移したはずだと考えて次から次へと4件も繊維鑑定をしたのであり、捜査官の経験上、被害者や、証人Tの言うとおりに被告人が触ったならスカートやパンツの構成繊維が出ることを確信していた。
また、痴漢事件での繊維鑑定は、痴漢で触ったら、被害者の着衣の構成繊維が触った手指に付着する蓋然性が高いからこそなされるものであり、だからこそ、警察庁も、全国の警察に、痴漢事件で、繊維鑑定等の科学的捜査をするように文書で、指示を出している。
したがって、被告人の手指やネクタイから被害者のスカートやパンツの構成繊維が1本も検出されなかったということは、高度の蓋然性を持って、被告人が被害者のスカートやパンツに触っていないということを推認させ、被告人の無罪の証拠となっている。
このように、本件は、被告人の無罪の客観的・科学的証拠がある冤罪事件である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
苦心。うーん。そうですね(笑)。
検察の「植草有罪」の生命線であるT証言を否定すると、激しい抵抗に遭いますね、やはり。
前にも繊維鑑定で、同じようなことがありましたね。「繊維は、判決において、何を証明する証拠ともされなかった」と言っただけで、延々と抵抗されて堂々巡りです(笑)。
ところで、カーディガンの繊維について背広の鑑定を一審で請求してたように思ったんですが?
私の勘違いでしたかね。
さて、mojoさんがおっしゃるように、繊維鑑定でも、植草氏無実の結果が出ているように思います。
触っていたなら存在するべき繊維が、1本も出ていないからですね。
弁護人は今回、以下のように述べていたようですね。
(控訴審第一回公判傍聴記より)
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・・・・
この様に、被告人の手指やネクタイに、被害者が着用していたスカートやパンツの構成繊維が全く、1本たりとも付着したと認めることができないことから、
(1)被害者供述や証人T供述のように被告人が手指で被害者のスカートやパンツに触ったことが客観的証拠で裏付けられず、被告人が本件痴漢行為をしたとするのには、客観的で、具体的な合理的疑問が残ることになる。
(2)捜査官は、手指から出なかったら、ネクタイに転移したはずだと考えて次から次へと4件も繊維鑑定をしたのであり、捜査官の経験上、被害者や、証人Tの言うとおりに被告人が触ったならスカートやパンツの構成繊維が出ることを確信していた。
また、痴漢事件での繊維鑑定は、痴漢で触ったら、被害者の着衣の構成繊維が触った手指に付着する蓋然性が高いからこそなされるものであり、だからこそ、警察庁も、全国の警察に、痴漢事件で、繊維鑑定等の科学的捜査をするように文書で、指示を出している。
したがって、被告人の手指やネクタイから被害者のスカートやパンツの構成繊維が1本も検出されなかったということは、高度の蓋然性を持って、被告人が被害者のスカートやパンツに触っていないということを推認させ、被告人の無罪の証拠となっている。
このように、本件は、被告人の無罪の客観的・科学的証拠がある冤罪事件である。
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★繊維鑑定では『無実』の結果が
NAME: mojo
こんばんは。
↓ゆうたまさんのおっしゃる通りで、いい加減な証拠だけで有罪になる風潮は、何とか変えていかなければならないと思います。
私は、植草さんの事件に限らず「冤罪は、重大な人権問題」だと考えていますので、死刑が争われるような裁判も、痴漢冤罪事件も区別は無いと思います。
>被告人が否定している事件は「被告の言い分」にも耳を傾ける
というのが、私のスタンスです。
◎「繊維鑑定」について
熊八さんは、某所の掲示板では、だいぶ苦心されているようですが、一カ所だけこちらに転載させていただきます。
(「客観性」に関する話なので重要だと思います。)
ーーーーーーーーー
(たとえば、被害者の真後ろに密着していたのなら、被害者のカーディガンの繊維が植草氏の背広にべったり付着しているはずだから、背広の鑑定をしてくれと弁護団は求めました。繊維がほとんど出なければ植草氏無罪の有力な証拠となるはずでした。が、請求は却下されました。)
ーーーーーーーーー
今回、弁護団が「背広鑑定」を却下されたのではなく、例の第3回公判の科捜研の「繊維鑑定」の結果として、
・植草さんの手指鑑定
・背広(スーツ)の鑑定
・ネクタイの鑑定
これらの結果を踏まえて、背広からは「繊維が検出されなかった」という事実を指摘しているのだと思います。
ーーーーーーーーー
そもそも、背広鑑定は背広にスカート構成繊維が付着したとの見込みによって行なわれたもので、見込み通りの付着物を発見できなかったために、見かけ上の鑑定目的を変更したものと考えられる。
(控訴審傍聴記、p22より)
ーーーーーーーーー
>見込み通りの付着物を発見できなかったため
>見かけ上の鑑定目的を変更した
検察は、ネクタイに付着していたという、3種類の青色の繊維と同様のモノが、植草さんのスーツにも付着しているという『見込み』で鑑定したけど、それが出なかったのです。(弁護側の指摘は「スーツに繊維が付着していなかった」ことを、「解釈」でごまかそうとした検察に対しての批判だと思います。)
<※上記、一部修正>
「ネクタイに付着していたという、3種類の青色の繊維」
↓
「スカート構成繊維」が背広に付着しているとの予測
(私のブログの「繊維鑑定」の記事に詳しいのですが)
事件直後に植草さんの「手指鑑定」をした結果、植草さんの手からは、女性の服の繊維が出てこなくて、急きょ(多分3日後)ネクタイとスーツを追加で繊維鑑定したのです。
その結果は
・ネクタイから、7本の青色獣毛繊維が検出された
・スーツからは、何も(共通する)繊維が出なかった
公判では「背広から繊維が出なかった」とは言えないので、
>被告人が着ていた背広の構成繊維とは、いずれも異なるとの鑑定結果が出た
↑
検察の「見込み」では、被害者の繊維が出るハズだったのに検出されなくて、苦し紛れに「ネクタイの7本の繊維が、背広の繊維とも異なる」ことだけを調べたような言い回しに変更したという事です。
つまり「繊維鑑定の真実」は、こういうことです。
(すべて科捜研の「繊維鑑定」の結果として)
・植草さんの手からは、青色繊維は1色のみ
(弁護側の鑑定では、京急の制服に「極めて類似」)
・右手からだけ出るハズの「下着の繊維」と同じ透明の
綿繊維は「両手に多量」に付着していたので、証拠と
して提出できない
・↑この「手指鑑定」の結果では、植草さんは『シロ』
・検察は(苦し紛れに)背広とネクタイを急きょ繊維鑑定
・スーツからは、犯行を示す証拠は何も検出されなかった
・ネクタイからだけ、ナゼか7本の青色獣毛繊維が検出
普通に考えても、痴漢事件で複数の人が触ったというのが公判でも認められている「ネクタイ鑑定」まで持ち出した事が「手からは何も出なかった」ことを証明しています。
(私は、このネクタイの「獣毛繊維」が、どのようなプロセスで付着したのかに重大な関心を持っています。本当に被害者のスカートの繊維だとしたら、植草さんとは別の人間が「意図的に」付着させない限り有り得ないし、ネクタイだけにスカートの繊維が付着するのは有り得ない)
科学の目では、最初から植草さんの無実が証明されていた
本来「嫌疑不十分」でとても起訴できる内容ではないのに、強引に起訴してしまった担当の検察官は、今後重大な責任を負わなければならない。←きっとそれがイヤだから警官にヘンな証言までさせたのでしょうね。
冒頭の熊八さんの
>繊維がほとんど出なければ植草氏無罪の有力な証拠となるはず
その通りだし、現に「無実の証拠」が出ているのです。
これは、検察の提出した「科捜研の繊維鑑定結果」として『繊維が出なかった』のです。ただ、それを検察が「言い回し」でごまかしているだけなのです。このような解釈を都合の良いモノに変えるのも『証拠の捏造』に当たるのです。
◎似たような例が・・・
そういえば、「御殿場事件」でも、当時の現場の降水量を意図的に「相対的な記録」を提出して「当時、雨は降っていなかった(ように錯覚させる)記録」を裁判に提出していました。・・・つまり最初の30分に2.5mmの雨が降っているとして、その次の30分も2.5mmのままなら「増減無し」なので「ゼロ」と記録される方の資料を持ち出して、検察は
>この時間には雨が降っていなかった
と主張して、(書面だけで判断する)裁判官を誤解させようとしたのです。結局、弁護側に指摘されて、またまた苦し紛れに「この記録は12時間ズレている」なんて、無茶苦茶な事を言っていたそうです。
(3月初旬の「ザ・スクープ」より)
我が国の優秀(?)な検察官は、裁判官の判断を誤らせるために、いろいろな『工夫』をするという一例です。
私たちは、このような平気で冤罪を作り出す人たち(人権侵害者)に対しては、大いに批判をしていかなければならないと思います。
↓ゆうたまさんのおっしゃる通りで、いい加減な証拠だけで有罪になる風潮は、何とか変えていかなければならないと思います。
私は、植草さんの事件に限らず「冤罪は、重大な人権問題」だと考えていますので、死刑が争われるような裁判も、痴漢冤罪事件も区別は無いと思います。
>被告人が否定している事件は「被告の言い分」にも耳を傾ける
というのが、私のスタンスです。
◎「繊維鑑定」について
熊八さんは、某所の掲示板では、だいぶ苦心されているようですが、一カ所だけこちらに転載させていただきます。
(「客観性」に関する話なので重要だと思います。)
ーーーーーーーーー
(たとえば、被害者の真後ろに密着していたのなら、被害者のカーディガンの繊維が植草氏の背広にべったり付着しているはずだから、背広の鑑定をしてくれと弁護団は求めました。繊維がほとんど出なければ植草氏無罪の有力な証拠となるはずでした。が、請求は却下されました。)
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今回、弁護団が「背広鑑定」を却下されたのではなく、例の第3回公判の科捜研の「繊維鑑定」の結果として、
・植草さんの手指鑑定
・背広(スーツ)の鑑定
・ネクタイの鑑定
これらの結果を踏まえて、背広からは「繊維が検出されなかった」という事実を指摘しているのだと思います。
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そもそも、背広鑑定は背広にスカート構成繊維が付着したとの見込みによって行なわれたもので、見込み通りの付着物を発見できなかったために、見かけ上の鑑定目的を変更したものと考えられる。
(控訴審傍聴記、p22より)
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>見込み通りの付着物を発見できなかったため
>見かけ上の鑑定目的を変更した
検察は、ネクタイに付着していたという、3種類の青色の繊維と同様のモノが、植草さんのスーツにも付着しているという『見込み』で鑑定したけど、それが出なかったのです。(弁護側の指摘は「スーツに繊維が付着していなかった」ことを、「解釈」でごまかそうとした検察に対しての批判だと思います。)
<※上記、一部修正>
「ネクタイに付着していたという、3種類の青色の繊維」
↓
「スカート構成繊維」が背広に付着しているとの予測
(私のブログの「繊維鑑定」の記事に詳しいのですが)
事件直後に植草さんの「手指鑑定」をした結果、植草さんの手からは、女性の服の繊維が出てこなくて、急きょ(多分3日後)ネクタイとスーツを追加で繊維鑑定したのです。
その結果は
・ネクタイから、7本の青色獣毛繊維が検出された
・スーツからは、何も(共通する)繊維が出なかった
公判では「背広から繊維が出なかった」とは言えないので、
>被告人が着ていた背広の構成繊維とは、いずれも異なるとの鑑定結果が出た
↑
検察の「見込み」では、被害者の繊維が出るハズだったのに検出されなくて、苦し紛れに「ネクタイの7本の繊維が、背広の繊維とも異なる」ことだけを調べたような言い回しに変更したという事です。
つまり「繊維鑑定の真実」は、こういうことです。
(すべて科捜研の「繊維鑑定」の結果として)
・植草さんの手からは、青色繊維は1色のみ
(弁護側の鑑定では、京急の制服に「極めて類似」)
・右手からだけ出るハズの「下着の繊維」と同じ透明の
綿繊維は「両手に多量」に付着していたので、証拠と
して提出できない
・↑この「手指鑑定」の結果では、植草さんは『シロ』
・検察は(苦し紛れに)背広とネクタイを急きょ繊維鑑定
・スーツからは、犯行を示す証拠は何も検出されなかった
・ネクタイからだけ、ナゼか7本の青色獣毛繊維が検出
普通に考えても、痴漢事件で複数の人が触ったというのが公判でも認められている「ネクタイ鑑定」まで持ち出した事が「手からは何も出なかった」ことを証明しています。
(私は、このネクタイの「獣毛繊維」が、どのようなプロセスで付着したのかに重大な関心を持っています。本当に被害者のスカートの繊維だとしたら、植草さんとは別の人間が「意図的に」付着させない限り有り得ないし、ネクタイだけにスカートの繊維が付着するのは有り得ない)
科学の目では、最初から植草さんの無実が証明されていた
本来「嫌疑不十分」でとても起訴できる内容ではないのに、強引に起訴してしまった担当の検察官は、今後重大な責任を負わなければならない。←きっとそれがイヤだから警官にヘンな証言までさせたのでしょうね。
冒頭の熊八さんの
>繊維がほとんど出なければ植草氏無罪の有力な証拠となるはず
その通りだし、現に「無実の証拠」が出ているのです。
これは、検察の提出した「科捜研の繊維鑑定結果」として『繊維が出なかった』のです。ただ、それを検察が「言い回し」でごまかしているだけなのです。このような解釈を都合の良いモノに変えるのも『証拠の捏造』に当たるのです。
◎似たような例が・・・
そういえば、「御殿場事件」でも、当時の現場の降水量を意図的に「相対的な記録」を提出して「当時、雨は降っていなかった(ように錯覚させる)記録」を裁判に提出していました。・・・つまり最初の30分に2.5mmの雨が降っているとして、その次の30分も2.5mmのままなら「増減無し」なので「ゼロ」と記録される方の資料を持ち出して、検察は
>この時間には雨が降っていなかった
と主張して、(書面だけで判断する)裁判官を誤解させようとしたのです。結局、弁護側に指摘されて、またまた苦し紛れに「この記録は12時間ズレている」なんて、無茶苦茶な事を言っていたそうです。
(3月初旬の「ザ・スクープ」より)
我が国の優秀(?)な検察官は、裁判官の判断を誤らせるために、いろいろな『工夫』をするという一例です。
私たちは、このような平気で冤罪を作り出す人たち(人権侵害者)に対しては、大いに批判をしていかなければならないと思います。
★「言論弾圧」は許してはならない
NAME: mojo
>吉祥天さん、
もう証拠調べは終わっているし、気にする必要が無い(決め付けで結論づけているハズの)人たちが、非常に気にするだけあって、確かにあの『傍聴記』が公表されるのは
『ダレにとって、都合が悪いのか?』
これを考えれば「どういうつもりだ〜!」という「難くせ」のひとつも付けたくなる人も出てくるのでしょうね(笑)
でも真剣に「冤罪事件」を考える場合、『どういう内容だったのか』を紹介するというのは、社会的に意義があると思います。
一般的な『冤罪事件』でも、一方的な当局から出される情報だけしか知らない人が「犯人に間違いない」と思っていたのが、偶然、支援者の主張を見て「ああ、この事件は冤罪だったのか!」と、理解する事も多いのです。
私たちは、匿名を利用した「言論弾圧」に屈してはならない。
一つでも多く、少しでも詳細に「事件の情報」を紹介していくことが『人権侵害』を阻止することにつながるとおもいます。
◎弁護側の主張のポイント
と、いうことで、改めて「傍聴記のポイント」を整理してみます。
1.被害者供述の信用性
2.証人T供述の信用性
3.証人K供述と被害者供述、証人T供述との矛盾・不一致
4.青木警官供述の信用性
5.弁護側目撃証人供述の信用性
6.繊維鑑定結果からの合理的疑問
7.被告人供述の信用性
詳細は、実際の傍聴記を見ていただいた方が分かりやすいと思いま。サッと見ただけでも、検察の主張には無理があるのは理解いただけると思います。
著名人である「植草一秀さん」が巻き込まれた事件ではありますが、一般的な『冤罪パターン』に含まれる要素が複数見られるところから、植草さんの裁判には「違法捜査」の要素が多く含まれているのは確かです。
(ただし「青木巡査」や「繊維鑑定」は、植草さんが『自供』らしき事を供述していた場合には、検察は出さなかったでしょうね。)
今朝私が↓でコメントした「紅林組(別名、冤罪製造者)」関係のコメントを見ていただければ、「警察の違法捜査」の様子が良く分かると思いますし、植草さんの事件で、私が「証拠の捏造の可能性が高い」と判断する理由も理解していただけると思います。
こういう「冤罪」を見過ごす訳には行きません。いずれは私たち自身の「人権」の侵害につながりかねません。まず、冤罪の疑いのある事件は、徹底的に「情報の公開」をしていくことが大切なのです。
もう証拠調べは終わっているし、気にする必要が無い(決め付けで結論づけているハズの)人たちが、非常に気にするだけあって、確かにあの『傍聴記』が公表されるのは
『ダレにとって、都合が悪いのか?』
これを考えれば「どういうつもりだ〜!」という「難くせ」のひとつも付けたくなる人も出てくるのでしょうね(笑)
でも真剣に「冤罪事件」を考える場合、『どういう内容だったのか』を紹介するというのは、社会的に意義があると思います。
一般的な『冤罪事件』でも、一方的な当局から出される情報だけしか知らない人が「犯人に間違いない」と思っていたのが、偶然、支援者の主張を見て「ああ、この事件は冤罪だったのか!」と、理解する事も多いのです。
私たちは、匿名を利用した「言論弾圧」に屈してはならない。
一つでも多く、少しでも詳細に「事件の情報」を紹介していくことが『人権侵害』を阻止することにつながるとおもいます。
◎弁護側の主張のポイント
と、いうことで、改めて「傍聴記のポイント」を整理してみます。
1.被害者供述の信用性
2.証人T供述の信用性
3.証人K供述と被害者供述、証人T供述との矛盾・不一致
4.青木警官供述の信用性
5.弁護側目撃証人供述の信用性
6.繊維鑑定結果からの合理的疑問
7.被告人供述の信用性
詳細は、実際の傍聴記を見ていただいた方が分かりやすいと思いま。サッと見ただけでも、検察の主張には無理があるのは理解いただけると思います。
著名人である「植草一秀さん」が巻き込まれた事件ではありますが、一般的な『冤罪パターン』に含まれる要素が複数見られるところから、植草さんの裁判には「違法捜査」の要素が多く含まれているのは確かです。
(ただし「青木巡査」や「繊維鑑定」は、植草さんが『自供』らしき事を供述していた場合には、検察は出さなかったでしょうね。)
今朝私が↓でコメントした「紅林組(別名、冤罪製造者)」関係のコメントを見ていただければ、「警察の違法捜査」の様子が良く分かると思いますし、植草さんの事件で、私が「証拠の捏造の可能性が高い」と判断する理由も理解していただけると思います。
こういう「冤罪」を見過ごす訳には行きません。いずれは私たち自身の「人権」の侵害につながりかねません。まず、冤罪の疑いのある事件は、徹底的に「情報の公開」をしていくことが大切なのです。
[No name] Re:「言論弾圧」は許してはならない
mojoさんこんばんは。
私もこのブログを始めてから、色んな痴漢冤罪と言われる人の手記や書籍を読みました。
痴漢冤罪に限らず、本当に、植草さんの事件はえん罪事件と共通項が多いと思います。
面白がって嘲笑している人は少なからずいますが、男性諸氏は明日は痴漢冤罪は我が身かも知れません。
面白がっている場合ではなく、もし巻き込まれたときの事も考えに入れて、じっくり傍聴記などを読んでみてほしいです。
このままで有罪判決が出される世の中を放置すると、明日は自分に降りかかってくるかもしれないんですよね。
私もこのブログを始めてから、色んな痴漢冤罪と言われる人の手記や書籍を読みました。
痴漢冤罪に限らず、本当に、植草さんの事件はえん罪事件と共通項が多いと思います。
面白がって嘲笑している人は少なからずいますが、男性諸氏は明日は痴漢冤罪は我が身かも知れません。
面白がっている場合ではなく、もし巻き込まれたときの事も考えに入れて、じっくり傍聴記などを読んでみてほしいです。
このままで有罪判決が出される世の中を放置すると、明日は自分に降りかかってくるかもしれないんですよね。
★「袴田事件」の背景
NAME: mojo
「再審請求の却下」の件は、他でも話題になっているので、私なりの“視点”で、袴田事件の起きた『背景』を整理してみました。
◎連想ゲーム
袴田事件が静岡県警下で発生し、冤罪が疑われるなら
(1960年代という時期からも)
「冤罪/再審請求」+「静岡県警」=『紅林警部補(グループ)』
こう、連想するでしょうね。
この紅林警部補という人物、私自身も過去にコメントで取り上げた事があるのですが「冤罪製造」で有名な人です。この人が担当すると、どんな事件もたちどころに、
・「容疑者が(当初は否認していても)自白する」
・「その自白に合わせたように、証拠が出てくる」
これは、紅林マジック(?)とでも呼べば良いでしょうか。
この「紅林人脈」というのが静岡県警にあり、この人たちの「捜査手法」によって、いくつもの冤罪事件を生み出しています。これが静岡県警に不名誉な形で記録を残すことになってしまいました。
ttp://www.asyura.com/0601/nihon20/msg/390.html
ttp://www.asyura2.com/0601/nihon20/msg/391.html
これらの記事を読めば、紅林人脈によって、どのような「違法捜査」「冤罪捏造」が行われたかが分かると思いますし、
重要なのは、果たして、
『静岡県警だけ、40年だから、起こってしまったのか?』
『現在の警察・検察に、そんな事をする人が“いない”のか?』
(志布志事件、現役警官の郵便局強盗、警察検察の裏金問題、等々を思い起こしてください)
私たちは、冤罪事件や警察・検察の不祥事も併せて、思い込みを排して「客観的」に裁判に出される証拠などを見て行く必要があると思います。
◎受け継がれている「負の遺産」
この紅林警部補が残した、捜査機関の負の遺産が静岡県警に脈々と受け継がれてしまったのです。しかし「冤罪捏造」が「キャリアアップ」につながるというのも、非常に恐ろしいことです。そして、それが表彰されているのです。
ーーーーーーーーーーーーー
なんでも「無実の人間でも3日あれば自白させる」と常々豪語し、数々の冤罪を捏造し続けた冤罪製造マニアが静岡にいたらしいんです。こわ〜。
1950年幸浦事件、1963年最高裁で無罪が確定。(被告4人中1人は既に獄死)
1950年二俣事件、1962年高裁差し戻し審で無罪確定。
1950年小島事件、1959年高裁で無罪確定。
その華々しい?活躍ぶりが警察で評価され、『拷問王』と呼ばれた紅林警部は351回表彰され、ついに警部に昇進。しかし次々に無罪が確定してゆく中、1963年脳溢血で急死。いい気なもんです。
さらにヒートアップしたキャリアアップ必勝の方程式
そして3年後…警部の亡霊が再び袴田事件を引き起こします。
冤罪でもいいから、とにかくたくさん立件することこそキャリアアップ必勝の方程式というような当時の風潮のもと、県警には当時日本一の技術力と言われた紅林式拷問自白法を直伝された優秀な?愛弟子達がたくさん残っており、その総力をあげてでっちあげた渾身の作品が袴田事件という冤罪事件です。
ーーーーーーーーーーーーー
そして、その“組織”の風潮に逆らうと、身内といえども・・・
ーーーーーーーーーーーーー
取調べで須藤に殴る蹴るは当たり前の拷問と自白の強要・誘導を徹底的に行った。たまりかねた二俣町署の山崎兵八刑事が新聞、法廷で拷問の事実を告発した。
ところが、山崎刑事は一審判決の当日、偽証罪で逮捕され「精神疾患」のレッテルを貼られて免職させられた。更に自宅を不審火で焼失する被害にあっている。
ーーーーーーーーーーーーー
志布志事件では、「捜査に異議」を唱えた現場の人は次々
彼らの「拷問」の様子
ーーーーーーーーーー
殺しても病気で死んだと報告すればそれまでだ、といっておどし罵声をあびせ棍棒で殴った。そして、連日2人1組になり3人1組のときもあった。午前、午後、晩から11時、引続いて午前2時まで交替で蹴ったり殴った。それが取調べであった。(引用元)
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~hakamada/jiken.html
警察も裁判所も腐り切っている。死刑囚の面倒を見る刑務官が「この人は無実、冤罪だろう」と感じるケースも多々あるらしい。
ーーーーーーーーーー
最後に、記事のまとめを紹介させていただきます。「裁判員制度」導入が迫る中、私たちも他人事とは言えないのです。
ーーーーーーーーー
冤罪で死刑にされるのは酷いと素直に感じ、ではその酷い状況を忍ばねばならないほど死刑に効用があるのか? と考える。答えは「ない」。まともな判断力を備えた者なら、その時点で誰だって死刑制度に否という答えを出すはずだ。多くの国の賢明な人々はみなそうしている。まともな裁判のできないこの国だけが、いつまでも死刑にしがみついている。
ーーーーーーーーー
「袴田事件」の再審請求の却下は、裁判所および裁判官に対する『世間の評価』を考えると、決して賢い判断だったとは思えませんね。
◎連想ゲーム
袴田事件が静岡県警下で発生し、冤罪が疑われるなら
(1960年代という時期からも)
「冤罪/再審請求」+「静岡県警」=『紅林警部補(グループ)』
こう、連想するでしょうね。
この紅林警部補という人物、私自身も過去にコメントで取り上げた事があるのですが「冤罪製造」で有名な人です。この人が担当すると、どんな事件もたちどころに、
・「容疑者が(当初は否認していても)自白する」
・「その自白に合わせたように、証拠が出てくる」
これは、紅林マジック(?)とでも呼べば良いでしょうか。
この「紅林人脈」というのが静岡県警にあり、この人たちの「捜査手法」によって、いくつもの冤罪事件を生み出しています。これが静岡県警に不名誉な形で記録を残すことになってしまいました。
ttp://www.asyura.com/0601/nihon20/msg/390.html
ttp://www.asyura2.com/0601/nihon20/msg/391.html
これらの記事を読めば、紅林人脈によって、どのような「違法捜査」「冤罪捏造」が行われたかが分かると思いますし、
重要なのは、果たして、
『静岡県警だけ、40年だから、起こってしまったのか?』
『現在の警察・検察に、そんな事をする人が“いない”のか?』
(志布志事件、現役警官の郵便局強盗、警察検察の裏金問題、等々を思い起こしてください)
私たちは、冤罪事件や警察・検察の不祥事も併せて、思い込みを排して「客観的」に裁判に出される証拠などを見て行く必要があると思います。
◎受け継がれている「負の遺産」
この紅林警部補が残した、捜査機関の負の遺産が静岡県警に脈々と受け継がれてしまったのです。しかし「冤罪捏造」が「キャリアアップ」につながるというのも、非常に恐ろしいことです。そして、それが表彰されているのです。
ーーーーーーーーーーーーー
なんでも「無実の人間でも3日あれば自白させる」と常々豪語し、数々の冤罪を捏造し続けた冤罪製造マニアが静岡にいたらしいんです。こわ〜。
1950年幸浦事件、1963年最高裁で無罪が確定。(被告4人中1人は既に獄死)
1950年二俣事件、1962年高裁差し戻し審で無罪確定。
1950年小島事件、1959年高裁で無罪確定。
その華々しい?活躍ぶりが警察で評価され、『拷問王』と呼ばれた紅林警部は351回表彰され、ついに警部に昇進。しかし次々に無罪が確定してゆく中、1963年脳溢血で急死。いい気なもんです。
さらにヒートアップしたキャリアアップ必勝の方程式
そして3年後…警部の亡霊が再び袴田事件を引き起こします。
冤罪でもいいから、とにかくたくさん立件することこそキャリアアップ必勝の方程式というような当時の風潮のもと、県警には当時日本一の技術力と言われた紅林式拷問自白法を直伝された優秀な?愛弟子達がたくさん残っており、その総力をあげてでっちあげた渾身の作品が袴田事件という冤罪事件です。
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そして、その“組織”の風潮に逆らうと、身内といえども・・・
ーーーーーーーーーーーーー
取調べで須藤に殴る蹴るは当たり前の拷問と自白の強要・誘導を徹底的に行った。たまりかねた二俣町署の山崎兵八刑事が新聞、法廷で拷問の事実を告発した。
ところが、山崎刑事は一審判決の当日、偽証罪で逮捕され「精神疾患」のレッテルを貼られて免職させられた。更に自宅を不審火で焼失する被害にあっている。
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志布志事件では、「捜査に異議」を唱えた現場の人は次々
彼らの「拷問」の様子
ーーーーーーーーーー
殺しても病気で死んだと報告すればそれまでだ、といっておどし罵声をあびせ棍棒で殴った。そして、連日2人1組になり3人1組のときもあった。午前、午後、晩から11時、引続いて午前2時まで交替で蹴ったり殴った。それが取調べであった。(引用元)
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~hakamada/jiken.html
警察も裁判所も腐り切っている。死刑囚の面倒を見る刑務官が「この人は無実、冤罪だろう」と感じるケースも多々あるらしい。
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最後に、記事のまとめを紹介させていただきます。「裁判員制度」導入が迫る中、私たちも他人事とは言えないのです。
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冤罪で死刑にされるのは酷いと素直に感じ、ではその酷い状況を忍ばねばならないほど死刑に効用があるのか? と考える。答えは「ない」。まともな判断力を備えた者なら、その時点で誰だって死刑制度に否という答えを出すはずだ。多くの国の賢明な人々はみなそうしている。まともな裁判のできないこの国だけが、いつまでも死刑にしがみついている。
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「袴田事件」の再審請求の却下は、裁判所および裁判官に対する『世間の評価』を考えると、決して賢い判断だったとは思えませんね。
★傍聴記ですよ。
NAME: 吉祥天
今晩は。私は確かに傍聴しましたよ。その私が証言します。あの内容は、429号法廷内にいた人物の手によるものです。間違いありません。
マスコミは植草氏側の主張をまともに報じたことはありません。私の印象でいえば、植草氏が冤罪であることをマスコミは知っているのでしょう。それは法廷の外での行動をみればわかります。具体的に表現するのは難しいですが。
日本のマスコミがまともに報じられない事件だから、一個人がネット上にアップしているだけのことですよね。それに何の問題があるのでしょうか?弁護士といってもたくさんいますよ。植草氏の担当弁護士とは限りません。その方の知人友人の可能性もあり。あるいは・・・もしかして私が書いた速記だったりして・・・アハハ。
卑怯という言葉は、権力を持つものが権力を持たないものを、同じ土俵にあげて相撲をとらせることを意味します。ですから今回のことで卑怯というなら、自らの不正は頬かむりし他者の不正だけはあげつらっている、日本のマスコミに投げかけてはいかがですか?少なくとも発言の機会を奪われた植草氏とその支援者に対して言う言葉ではありません。
マスコミは植草氏側の主張をまともに報じたことはありません。私の印象でいえば、植草氏が冤罪であることをマスコミは知っているのでしょう。それは法廷の外での行動をみればわかります。具体的に表現するのは難しいですが。
日本のマスコミがまともに報じられない事件だから、一個人がネット上にアップしているだけのことですよね。それに何の問題があるのでしょうか?弁護士といってもたくさんいますよ。植草氏の担当弁護士とは限りません。その方の知人友人の可能性もあり。あるいは・・・もしかして私が書いた速記だったりして・・・アハハ。
卑怯という言葉は、権力を持つものが権力を持たないものを、同じ土俵にあげて相撲をとらせることを意味します。ですから今回のことで卑怯というなら、自らの不正は頬かむりし他者の不正だけはあげつらっている、日本のマスコミに投げかけてはいかがですか?少なくとも発言の機会を奪われた植草氏とその支援者に対して言う言葉ではありません。
★傍聴記と言えるか否かだ
NAME: 名乗るほどの者では
mojoさんどうも
NPJに出されたアレは傍聴記と言えるものだと思う?
見た感じ傍聴した人がメモったりしたものじゃないと思うけど?
植草側が出したものだってことは明らか
弁護士が運営するページにのってるし
ゆうたまさんは違法じゃなければ卑怯じゃないと言うけどそうかな?
正々堂々と裁判だけで戦って無罪判決で納得させればいいんじゃない?
無罪が取れないからって、裁判が出来レースだと言ってみたり茶番だと言ってみたり卑怯だと思わない?
NPJに出されたアレは傍聴記と言えるものだと思う?
見た感じ傍聴した人がメモったりしたものじゃないと思うけど?
植草側が出したものだってことは明らか
弁護士が運営するページにのってるし
ゆうたまさんは違法じゃなければ卑怯じゃないと言うけどそうかな?
正々堂々と裁判だけで戦って無罪判決で納得させればいいんじゃない?
無罪が取れないからって、裁判が出来レースだと言ってみたり茶番だと言ってみたり卑怯だと思わない?
★「無実」と知っているアンチ
NAME: mojo
>とくめい さん
「袴田事件」は、いろいろと考えさせられますね。
これは、改めて私もコメントをしたいと思います。
>傍聴記の作者を教えろ さん
↓「教えろ」とは、随分と乱暴な口調ですね。もう少し穏やかに行きましょう(笑)
「傍聴記」となっているのだから、傍聴した人だと思います。
それに、過去にも、支援者の方が強力して、出来るだけ「傍聴記」や「速記録」を公開することを続けているのは、あなたもご存知だと思います。
このような(マスコミが報道しない事実)を、少しでもいろんな人に見てもらえるようにする努力は悪い事なのでしょうか?
(有罪だと吹聴するアンチさんが「気に入る/気に入らない」は別として、支援者の方が「公判でのやりとり」を公表する事にケチを付ける事は、非常に問題だと思います。)
確か、サイパンでの三浦和義氏の裁判のやり取りの録音テープが、テレビで流されていますが、あれは裁判所でキチンと録音したモノを、安い料金で誰でも利用できるそうです。裁判の公判の“公(おおやけ)”という理念に沿って、誰でも「知る権利」を行使する機会があるという仕組みなのだと思います。
ところで、
どうして裁判の「傍聴記」を公表することが、
>卑怯な手だと思いませんか?
という話になるのか、私には理解できませ。
この「卑怯」が、どういう意味なのか、今イチ理解に苦しむのですが、文面からはアンチさんだと思われるので、より不思議な印象を持ちます。
先日の公判のスポーツ紙の記事には「弁護側の主張は、ことごとく却下」ということで、あなた(アンチ)の論法なら「うれしい話」だったのではないでしょうか?この傍聴記は、そのやり取りの記録なのだから、アンチさんが不快に感じるハズはありません。
(以下は、このアンチさんに対する疑問)
・「詳細な記録」が出て、どうして「卑怯」と感じるのでしょう?
・何か、公開されると、アンチさんにとって「都合が悪かった」のですか?
・それは、例の「日付の誤摩化し」が発覚したからですか?
・T氏の証言に「ウソがある」ことがバレたからでしょうか?
・「繊維鑑定の恣意性」を取り上げたから気に入らないのでしょうか?
・関係者の「立ち位置」が不自然だと分かってしまうからでしょうか?
アンチさんは、犯人は「植草さんに間違い無い」と「思い込んでいる」人ですよね。あなたが傍聴記を見て「卑怯」と感じるのは、つまり、傍聴記を読むと、植草さんが「無罪だと感じてしまう」からでしょうか?
(アンチさんの、本音では)
上記のコメントとは逆に、実はネットの「アンチさん」が、最も「植草さんは無実」という事を知っている人だと思っています。アンチさんは、
(1)私たち「支援者」のブログや文章を、最も詳細・熱心に読んでいる
(2)何が「矛盾」なのかも、正確に理解しているが、それは取り上げない
(3)公判の前後には、特に中傷話を繰り返し書き込む←それが役割だから
(4)一部に「公表されていない事実」を知っている人がいる(中には、三頭身氏のように、自分から「関係者」を名乗る人まで登場しています)
このように、アンチさんの言動を見ると、彼らの口グセである、
『ただの痴漢事件じゃないか』
とは裏腹に、被告に対するバッシングを執拗に繰り返す人の存在が「ただの痴漢事件」では無い事を証明しているのです。
「袴田事件」は、いろいろと考えさせられますね。
これは、改めて私もコメントをしたいと思います。
>傍聴記の作者を教えろ さん
↓「教えろ」とは、随分と乱暴な口調ですね。もう少し穏やかに行きましょう(笑)
「傍聴記」となっているのだから、傍聴した人だと思います。
それに、過去にも、支援者の方が強力して、出来るだけ「傍聴記」や「速記録」を公開することを続けているのは、あなたもご存知だと思います。
このような(マスコミが報道しない事実)を、少しでもいろんな人に見てもらえるようにする努力は悪い事なのでしょうか?
(有罪だと吹聴するアンチさんが「気に入る/気に入らない」は別として、支援者の方が「公判でのやりとり」を公表する事にケチを付ける事は、非常に問題だと思います。)
確か、サイパンでの三浦和義氏の裁判のやり取りの録音テープが、テレビで流されていますが、あれは裁判所でキチンと録音したモノを、安い料金で誰でも利用できるそうです。裁判の公判の“公(おおやけ)”という理念に沿って、誰でも「知る権利」を行使する機会があるという仕組みなのだと思います。
ところで、
どうして裁判の「傍聴記」を公表することが、
>卑怯な手だと思いませんか?
という話になるのか、私には理解できませ。
この「卑怯」が、どういう意味なのか、今イチ理解に苦しむのですが、文面からはアンチさんだと思われるので、より不思議な印象を持ちます。
先日の公判のスポーツ紙の記事には「弁護側の主張は、ことごとく却下」ということで、あなた(アンチ)の論法なら「うれしい話」だったのではないでしょうか?この傍聴記は、そのやり取りの記録なのだから、アンチさんが不快に感じるハズはありません。
(以下は、このアンチさんに対する疑問)
・「詳細な記録」が出て、どうして「卑怯」と感じるのでしょう?
・何か、公開されると、アンチさんにとって「都合が悪かった」のですか?
・それは、例の「日付の誤摩化し」が発覚したからですか?
・T氏の証言に「ウソがある」ことがバレたからでしょうか?
・「繊維鑑定の恣意性」を取り上げたから気に入らないのでしょうか?
・関係者の「立ち位置」が不自然だと分かってしまうからでしょうか?
アンチさんは、犯人は「植草さんに間違い無い」と「思い込んでいる」人ですよね。あなたが傍聴記を見て「卑怯」と感じるのは、つまり、傍聴記を読むと、植草さんが「無罪だと感じてしまう」からでしょうか?
(アンチさんの、本音では)
上記のコメントとは逆に、実はネットの「アンチさん」が、最も「植草さんは無実」という事を知っている人だと思っています。アンチさんは、
(1)私たち「支援者」のブログや文章を、最も詳細・熱心に読んでいる
(2)何が「矛盾」なのかも、正確に理解しているが、それは取り上げない
(3)公判の前後には、特に中傷話を繰り返し書き込む←それが役割だから
(4)一部に「公表されていない事実」を知っている人がいる(中には、三頭身氏のように、自分から「関係者」を名乗る人まで登場しています)
このように、アンチさんの言動を見ると、彼らの口グセである、
『ただの痴漢事件じゃないか』
とは裏腹に、被告に対するバッシングを執拗に繰り返す人の存在が「ただの痴漢事件」では無い事を証明しているのです。
★袴田事件
NAME: とくめい
袴田事件で再審請求が却下されました。日本の司法はゆがんでいます。
この事件は、1人の日本人が、国家により40年間監禁され、彼は精神を病んでしまったというものです。多くの人にこの事実をしってほしいと思います。
この事件は、1人の日本人が、国家により40年間監禁され、彼は精神を病んでしまったというものです。多くの人にこの事実をしってほしいと思います。
[No name] Re:傍聴記の作者を教えろ
さぁ、作者は誰でしょうね。
私も存じ上げません。
卑怯かどうかは違法かどうかによると思います。
たとえば、たとえばですよ。弁護士や被告人本人が、裁判の様子をみんなに見てもらおうと公開することが違法であるなら、それをやったら大変な卑怯者と言えますね。
違法でなければ他人にとやかく言われることではないと思います。
私も存じ上げません。
卑怯かどうかは違法かどうかによると思います。
たとえば、たとえばですよ。弁護士や被告人本人が、裁判の様子をみんなに見てもらおうと公開することが違法であるなら、それをやったら大変な卑怯者と言えますね。
違法でなければ他人にとやかく言われることではないと思います。
★「図面」が翌日は、おかしい
NAME: mojo
アンチ擁護さんへ、
>だって関係ないなら無視すればいいだけ
との事ですので、私は「無視」させていただきます。
私の過去のコメント
>★「ガラガラ」だから、アンチが焦る
>「『隠された調書』の勘違い説」には無理がある
これも、アンチさんが珍しく転載して反論していました。何か(マズい)理由があるのかもしれません。興味がある方は、見てみて下さい。
★本文↓ここから★
速記録の記述で「警察で書いた図面」(下の(5))が目に止まった、改めてT氏が「蒲田署」で話した内容に関係する部分を抜き出してみました。
ーーーーーーーーーーーー
(1)
759.○神坂裁判長 警察での取り調べでは、余り人が並んでいないドアに行き、そのドアに回って乗ったというふうに供述調書には記載されているのですね。
759.○証人 はい。
(2)
811.○弁護人2 こちらに、では黒のペンで、あなたがまず警察で説明したときに、どのように説明したかという人物の配置というのを、今覚えている限りで書いてもらえますか。
812.○証人 はい。
(3)
833.○弁護人2 これは大体座席の位置なんかもわかると思いますけれども、そのとおりで大体間違いないですか。
834.○証人 はい。
(4)
40.○神坂裁判長 確認させてもらいたいんですけれども、今記載したのは、あなたが警察でこのように書いたと思うという記憶に基づいて記載したと聞いてよろしいですか。
841.○証人 はい、そうです。
(5)
843.○弁護人2 それでは質問を続けますが、そのとき、警察で書いてからきょうまでの間に、その警察で書いた図面というのは、あなたは見たことがありますか。
845.○証人 見たという記憶はありません。
(6)
1426.○証人 蒲田署には1回です。
1428.○証人 6~7時間だったと思います。(話をしていた時間)
1429.○弁護人4 調書は何通とりましたか。○証人「1つです。」
(7)
1437.○弁護人4 蒲田署のことに戻りますけれども、最初あなたに応対したのは小林さんという人ですか。
(8)
1443.○弁護人4 同じ人と6時間か7時間話したんですか。
1444.○証人 大体そうです。(一人検察官がサポート)
(9)
1447.○弁護人4 それであなたはどういうふうに聞かれたんですか、警察官から、まず最初。あるいは、あなたから話し始めたんですか。
1448.○証人 どういうふうにというのは、ちょっと余り覚えていないのですけれども。
ーーーーーーーーーーーー
これまで私たちは「すべて16日の出来事」だと思って見ていましたが、今回「実は、前日にも蒲田署に行っていた」という『新事実』が判明して、これらの証言に「何らかの、誤魔化し」があるという事は間違いありません。
上記を「いつの日の出来事か?」で分類してみました。
★【16日:「供述調書」の記述】
(1)「人のいないドアから乗った」話
★【15日:「再現報告書」の話と思われること】
(2)(3)(4)すべて「図面」に位置関係を書き込んだ話
(7)蒲田署で最初に応対したのは「小林さん」
(9)「警察署で最初に」の話なので15日でしょう(笑)
★【どちらの話か判断できない】
(5)警察で書いた図面
(6)蒲田署へ1回/6〜7時間/調書は1通
(8)(6)の聴取した人が一人で、検察官がサポート
問題なのは(5)の「警察で書いた図面」です。
「その警察で書いた図面というのは」となっているので、T氏の証言にある「被害者/おじさん/斜めの女性/向かいの男性/親子連れ」などの立ち位置を特定した内容だと思います。
仮に、この「図面」を16日の「供述調書」の時に、作成したのだとすると、その前日に、すでに「警察官/マネキン」の立会い(?)で作成した、15日の「再現報告書」の内容に沿って、翌日『後から書いた』という事になります。
逆に、この「図面」が15日の“再現報告書”の作成時に、T氏が証言しながら書いたのだとしたら、「蒲田署へ1回」に無理が生じます。(「調書」の解釈によっては、こちらも)
「図面」というのは、第二回公判の時で、すでに提出されているので(建前上は)16日の事情聴取の『資料』として、検察が提出したのだと思います。
・「図面」は16日作成として提出
・「再現報告」は事実そのものを『隠蔽(いんぺい)』
常識的に再現というのは、目撃者が「確か、女性はこの位置。私はココです。」とか証言して、それに基づいて、警官なりマネキンなりを配置して、結果として「私は、こういう出来事を目撃しました」となるでしょう。
(つまり、証言者の「位置関係」が優先される。それに沿って、マネキンなどを配置して、事実関係を整理する。)
◎「繊維鑑定」が「シロ」だから
「ネクタイ鑑定」の申請が「手指鑑定」よりも何日かあとなのは重要です。多分(私の推測と断っておきますが)事件から3日ほど経ってからだと思われます。
事件直後の「手指鑑定」では、すでに繊維鑑定結果は『シロ』という事で、植草さんの無実の証明になってしまった。
常識では、ここで「嫌疑不十分」か「無実の疑いが高い」ということになるのに、蒲田署としては、違う選択をしてしまった。「何としても、有罪にしなければ」と・・・
ーーーーーーーー
この「手指鑑定」の結果が判った頃に、ネクタイから付着物が採取されて、スカートの構成繊維がネクタイに付着していないかの「ネクタイ鑑定」が行われ、「あかるい青色」「さえた青色」「つよい青色」の「色調が類似した獣毛繊維」4本が検出されたとの鑑定結果になった。(控訴審傍聴記より)
ーーーーーーーー
仮に、(5)の「図面」を、翌日の16日の事情聴取の際に「清書(書き直し)」したとなると、いくらでも「捜査官の意図に沿った図面」に変える事も可能です。
でも、繊維鑑定他の、怪しげな検察の主張を見ると、むしろ最初から、“再現”ではなく「こういう位置にすれば、無理なく見える」なんて、相談しながら配置図を作った可能性のほうが高いと思います。
(繊維鑑定の流れから判断すると、ここから、蒲田署ぐるみの「でっち上げ」が始まったと見るのが正しいでしょう。)
ただ、「図面」は出しても「写真」は出せない(隠したくなる)というのは、その「写真」の出来が、あまりにも出来が悪いものだったからでしょうね。
せっかく、警官(+マネキン1体)まで動員したのに、勿体ないですね。検察も最初から「15日に作成しました」と、正直に言えばよかったのに。
T氏の証言を改めてみると「いかにも隠していました」と言っているようです。
>だって関係ないなら無視すればいいだけ
との事ですので、私は「無視」させていただきます。
私の過去のコメント
>★「ガラガラ」だから、アンチが焦る
>「『隠された調書』の勘違い説」には無理がある
これも、アンチさんが珍しく転載して反論していました。何か(マズい)理由があるのかもしれません。興味がある方は、見てみて下さい。
★本文↓ここから★
速記録の記述で「警察で書いた図面」(下の(5))が目に止まった、改めてT氏が「蒲田署」で話した内容に関係する部分を抜き出してみました。
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(1)
759.○神坂裁判長 警察での取り調べでは、余り人が並んでいないドアに行き、そのドアに回って乗ったというふうに供述調書には記載されているのですね。
759.○証人 はい。
(2)
811.○弁護人2 こちらに、では黒のペンで、あなたがまず警察で説明したときに、どのように説明したかという人物の配置というのを、今覚えている限りで書いてもらえますか。
812.○証人 はい。
(3)
833.○弁護人2 これは大体座席の位置なんかもわかると思いますけれども、そのとおりで大体間違いないですか。
834.○証人 はい。
(4)
40.○神坂裁判長 確認させてもらいたいんですけれども、今記載したのは、あなたが警察でこのように書いたと思うという記憶に基づいて記載したと聞いてよろしいですか。
841.○証人 はい、そうです。
(5)
843.○弁護人2 それでは質問を続けますが、そのとき、警察で書いてからきょうまでの間に、その警察で書いた図面というのは、あなたは見たことがありますか。
845.○証人 見たという記憶はありません。
(6)
1426.○証人 蒲田署には1回です。
1428.○証人 6~7時間だったと思います。(話をしていた時間)
1429.○弁護人4 調書は何通とりましたか。○証人「1つです。」
(7)
1437.○弁護人4 蒲田署のことに戻りますけれども、最初あなたに応対したのは小林さんという人ですか。
(8)
1443.○弁護人4 同じ人と6時間か7時間話したんですか。
1444.○証人 大体そうです。(一人検察官がサポート)
(9)
1447.○弁護人4 それであなたはどういうふうに聞かれたんですか、警察官から、まず最初。あるいは、あなたから話し始めたんですか。
1448.○証人 どういうふうにというのは、ちょっと余り覚えていないのですけれども。
ーーーーーーーーーーーー
これまで私たちは「すべて16日の出来事」だと思って見ていましたが、今回「実は、前日にも蒲田署に行っていた」という『新事実』が判明して、これらの証言に「何らかの、誤魔化し」があるという事は間違いありません。
上記を「いつの日の出来事か?」で分類してみました。
★【16日:「供述調書」の記述】
(1)「人のいないドアから乗った」話
★【15日:「再現報告書」の話と思われること】
(2)(3)(4)すべて「図面」に位置関係を書き込んだ話
(7)蒲田署で最初に応対したのは「小林さん」
(9)「警察署で最初に」の話なので15日でしょう(笑)
★【どちらの話か判断できない】
(5)警察で書いた図面
(6)蒲田署へ1回/6〜7時間/調書は1通
(8)(6)の聴取した人が一人で、検察官がサポート
問題なのは(5)の「警察で書いた図面」です。
「その警察で書いた図面というのは」となっているので、T氏の証言にある「被害者/おじさん/斜めの女性/向かいの男性/親子連れ」などの立ち位置を特定した内容だと思います。
仮に、この「図面」を16日の「供述調書」の時に、作成したのだとすると、その前日に、すでに「警察官/マネキン」の立会い(?)で作成した、15日の「再現報告書」の内容に沿って、翌日『後から書いた』という事になります。
逆に、この「図面」が15日の“再現報告書”の作成時に、T氏が証言しながら書いたのだとしたら、「蒲田署へ1回」に無理が生じます。(「調書」の解釈によっては、こちらも)
「図面」というのは、第二回公判の時で、すでに提出されているので(建前上は)16日の事情聴取の『資料』として、検察が提出したのだと思います。
・「図面」は16日作成として提出
・「再現報告」は事実そのものを『隠蔽(いんぺい)』
常識的に再現というのは、目撃者が「確か、女性はこの位置。私はココです。」とか証言して、それに基づいて、警官なりマネキンなりを配置して、結果として「私は、こういう出来事を目撃しました」となるでしょう。
(つまり、証言者の「位置関係」が優先される。それに沿って、マネキンなどを配置して、事実関係を整理する。)
◎「繊維鑑定」が「シロ」だから
「ネクタイ鑑定」の申請が「手指鑑定」よりも何日かあとなのは重要です。多分(私の推測と断っておきますが)事件から3日ほど経ってからだと思われます。
事件直後の「手指鑑定」では、すでに繊維鑑定結果は『シロ』という事で、植草さんの無実の証明になってしまった。
常識では、ここで「嫌疑不十分」か「無実の疑いが高い」ということになるのに、蒲田署としては、違う選択をしてしまった。「何としても、有罪にしなければ」と・・・
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この「手指鑑定」の結果が判った頃に、ネクタイから付着物が採取されて、スカートの構成繊維がネクタイに付着していないかの「ネクタイ鑑定」が行われ、「あかるい青色」「さえた青色」「つよい青色」の「色調が類似した獣毛繊維」4本が検出されたとの鑑定結果になった。(控訴審傍聴記より)
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仮に、(5)の「図面」を、翌日の16日の事情聴取の際に「清書(書き直し)」したとなると、いくらでも「捜査官の意図に沿った図面」に変える事も可能です。
でも、繊維鑑定他の、怪しげな検察の主張を見ると、むしろ最初から、“再現”ではなく「こういう位置にすれば、無理なく見える」なんて、相談しながら配置図を作った可能性のほうが高いと思います。
(繊維鑑定の流れから判断すると、ここから、蒲田署ぐるみの「でっち上げ」が始まったと見るのが正しいでしょう。)
ただ、「図面」は出しても「写真」は出せない(隠したくなる)というのは、その「写真」の出来が、あまりにも出来が悪いものだったからでしょうね。
せっかく、警官(+マネキン1体)まで動員したのに、勿体ないですね。検察も最初から「15日に作成しました」と、正直に言えばよかったのに。
T氏の証言を改めてみると「いかにも隠していました」と言っているようです。
★お答えを
NAME: アンチ擁護
[ゆうたま] Re:またまた伝言
伝言マンさんって妄想中毒さんですよね。
書き込みはお断りしているはずなのですが・・・。
おわかりになりませんか?
困ったらすぐこれだwwww
でも、IP記録してるというくせに、適当なんですねw
ハイエナさん、コヨーテさんも笑ってますよ。
植草氏との関係、確認されてそんなに困るの?
IPを持ち出して焦ってるのはやっぱり植草氏公認なんですね?
だって関係ないなら無視すればいいだけ、焦るのは図星なんでしょ。MOJO理論では(爆笑)
確認したいのは一つ。あなた方の主張は、植草氏もご存知なの?
YesかNoで答えてくださいね。大事なことですよ。
だって、スリーネーションズリサーチは株式会社なんですよ。株主からすれば、擁護と名乗る輩が、スリー社の妨害をやってるとしか思えないですからね。
お答えは 熊八さん、MOJOさん、ゆうたまさん、ひらりんさん個々にね。
答えない場合は、「関係あり」とみなすのが誰かさんのルールですよね。
はい、誰からでも順にお答えどうぞ。
伝言マンさんって妄想中毒さんですよね。
書き込みはお断りしているはずなのですが・・・。
おわかりになりませんか?
困ったらすぐこれだwwww
でも、IP記録してるというくせに、適当なんですねw
ハイエナさん、コヨーテさんも笑ってますよ。
植草氏との関係、確認されてそんなに困るの?
IPを持ち出して焦ってるのはやっぱり植草氏公認なんですね?
だって関係ないなら無視すればいいだけ、焦るのは図星なんでしょ。MOJO理論では(爆笑)
確認したいのは一つ。あなた方の主張は、植草氏もご存知なの?
YesかNoで答えてくださいね。大事なことですよ。
だって、スリーネーションズリサーチは株式会社なんですよ。株主からすれば、擁護と名乗る輩が、スリー社の妨害をやってるとしか思えないですからね。
お答えは 熊八さん、MOJOさん、ゆうたまさん、ひらりんさん個々にね。
答えない場合は、「関係あり」とみなすのが誰かさんのルールですよね。
はい、誰からでも順にお答えどうぞ。
[No name] Re:お答えを
困ったらすぐこれだ・・・だって(大笑)
自分が投げかけた質問で私やほかの人が困ってるとお思いなのですね!
そうですか^^
あははははは。笑いが止まらない。
答えは、ご想像におまかせしまーす^^
あはは。おもしろかった。
みんなたぶん読んでもいないのに、『僕の質問に答えられなくて困ってるぞ!』って思いこんでるなんて・・・ぷぷぷ。
恥ずかしいね(笑)
自分が投げかけた質問で私やほかの人が困ってるとお思いなのですね!
そうですか^^
あははははは。笑いが止まらない。
答えは、ご想像におまかせしまーす^^
あはは。おもしろかった。
みんなたぶん読んでもいないのに、『僕の質問に答えられなくて困ってるぞ!』って思いこんでるなんて・・・ぷぷぷ。
恥ずかしいね(笑)
★「ガラガラ」だから、アンチが焦る
NAME: mojo
伝言氏への返事を考えていたら、話が進んでしまったようで、熊八さんが反論されているので、かぶらないようにこちらにコメントします。(熊八さんのコメントが見づらくなるので)
熊八さんのコメントを、アンチさんがキチンと理解できれば良いのですが(笑)
アンチさんへ、
私のコメントは長いけど、頑張って読んで「正確」に理解してくれれば幸いです。
★本文↓ここから★
新たな「T氏のウソ」がハッキリしたから、アンチも騒がざるを得なくなるのでしょう。昨日の、T氏の証言通りの再現では、車内はガラガラになるという指摘に対するアンチのレスポンスの良さに驚きました(笑)
まるで「早く火消しをしろ!」と、工作員が尻を叩かれて、焦って↓「伝言マンⅡ」を派遣したようですね。
◎T氏とK氏の「混み具合」は矛盾する
・T氏の主張通りだと、車内は「ガラガラ」になる
・逮捕者K氏は「動いたり出来ないくらい混んでいた」と言っている
「同じ時間」
「同じ車両」
「同じ出来事」
当時の混み具合に関して、こんなに描写が違うのも、どちらかがウソをついていると考えざるを得ません。
私は「T氏のウソ」を主張している立場だし「隠された調書」の件もあるので、T氏の言う事を信じることが出来ません。
◎具体的な証言
まず、逮捕者K氏がどう「混み具合」を表現しているかを
ーーーーーーーー
733. 大村裁判官 では、私の方からお尋ねします。 まず、電車の込みぐあいについてなんですけれども、今までの尋問でもさまざまに、押し合ったりするほどではないですとか、簡単に移動できないということなんですけれども、例えば人が素早く動く、移動するということはできるような状態だったんですか。
734. K証人 いえ、僕の位置からでも、大体こういう場合、ドア側の方が込んでいると思うんですが、僕の立っていた、座った席の前の位置からでも、人をかき分ける感じでないと、女子高生の前まで移動できませんでした。
ーーーーーーーー
>人をかき分ける感じでないと、女子高生の前まで移動できませんでした。
ところで、位置関係では(持っていたつり革などから)T氏とK氏は、すぐ横になるのです。仮に、K氏が「人をかきわけて」移動したのなら、被害者の近くにT氏以外の誰かが存在した事になるけど、T氏は「77センチ」空いていたと証言しています。(だからこそ「おじさん」の痴漢行為が目撃できたという主張です)
仮に、K氏がかきわけたのが『T氏本人』だとしたら、これはT氏と被害者の間隔が、かなり近かったことになる。
皮肉なことに、T氏が警察の聴取の際に言った
>自分が被害者の高校生の女の子に逆に、怪しく見られているのではないかと思 い、判断がつきませんでした
この状態だったということです。(つまりT氏本人が、女性を触れるような位置だった)
今度は逆に、K氏がかきわけたのがT氏とは『別の人間』だとすると、T氏と被害者の間に人がいたことになり「77センチ空いていた」という証言はウソだということになります。
アンチは「T氏はガラガラなんて言っていない」と言う主張です。でも、以下のように「登場人物すべて」を配置した結果が「ガラガラ」になってしまうのです。
資料的な意味も兼ねて、T氏の言う「登場人物」に関する部分を『すべて』抜き出してみました。
実際に電車に乗った時に、ドア周辺にこれらの人を配置して、どういう『混み具合』になるのかを見ていただいて、この「T氏の証言」を読んだ人それぞれが判断をすれば十分だと思います。
大事なのは、T氏の証言を『客観的に再現』すると「ガラガラ」になってしまうという事です。
ーーーーーーーーーー
【被害女性】
197.○証人 真ん中のドアから入った広い場所の真ん中に立っていました。
989.○弁護人2 その距離というのは大体わかりますか、どのくらいというのは。手を伸ばせば届くぐらいですか。
990.○証人 届きはしないと思います。
【T氏の言う「おじさん」】
211.○証人 女子高生の真後ろに立っていました。
(おじさんの後ろの空間)
224.○小出検察官 そのおじさんの後ろ、後方はどんな感じでしたか。
225.○証人 1人、2人、立てるぐらいのスペースはあいていました。
【T氏から見て斜め前の女性】
297.○証人 女性が1人いました。
299.○証人 自分の右斜め前あたりです。
309.○証人 進行方向に対して右斜め45度くらいの角度だったと思います。←向きとしては、被害者の方になる
967.○弁護人2 40センチぐらい。あなたの体の中心ぐらいから40センチぐらい離れたところに肩があったということですね。
(T氏の前には『十分な空間』があった)
317.○証人 女性は私の真っ正面に立っていたわけではなかったので、左側に十分に見えるスペースはありました。また、左肩の上、肩越しからでも十分に見える位置でした。
【逮捕者K氏?の位置】←K氏の証言では、T氏のすぐ横??
483.○証人 車両の前方の方から私服の男性があらわれて、女子高生に話しかけました。
【被害者の前の女性】
1127.○弁護人2 そういう記憶だと。今書いてもらった被害者の前にいた人というのは、座席の前のつり革につかまっている人ではないんですか。
1128.○証人 ちょっとそれはわからないです。
【親子連れ】←母親と、子ども二人
871.○証人 おじさんの後ろにいた女性に関しては、母親と子供連れだったので、その会話は聞こえてきたのは覚えています。
★★以下は、直接の目撃談には関係ない部分です★★
【品川駅で乗り込んだ人】←関係者も含めて、13〜14人乗った
723.○弁護人 10人ぐらいあなたの前に並んでいたのですか。
724.○証人 はい。
732.○証人 後ろから2~3人だと思います。
【反対のドア側の男性二人】
852.○弁護人2 個別に聞いて、例えばあなたと反対側のドアの近くにいる、図の中で、2人男の人がいますけれども、その右側の男の人、この人がどちらを向いていたかというのは覚えていますか。
(品川から蒲田まで、だいたい変わらない)
866.○弁護人2 今確認した人の位置というのは、どの時点での位置ということになるんですか。(略)
867.○証人 この構成は余り始終変わらなかったように思います。
【T氏の後ろの女性】←乗って来た側のドアの前
〃(867) 私の斜め後ろにいる女性については、入ってくるときにちらっと見えたというのと、
【T氏とドアの間】←被害者と77センチだと、ここに人が入る余地は無い
877.○証人 私の後ろにもしかしたら人がいたかもしれませんが、余り覚えていません。
【その他、全体の印象】
872.○弁護人2 そのほかにあなたの位置から見えたけれども、覚えていない人とか、あなたの位置から見えなかったけれども、いた人というのもいるんですか。
873.○証人 はい、大勢いると思います。
ーーーーーーーーーーーー
K氏が「人をかきわけた」というのと、T氏の「女性とは77センチ離れていた(空間があった)」は矛盾するし、その上、T氏の言うような配置だと「車内はガラガラ」になってしまうのです。つまり、
・目撃者T氏が正しい→車内はガラガラ
・逮捕者K氏が正しい→「かきわける」ほど混んでいたなら、痴漢行為は目撃できない
この二つは、同時には「成り立たない」のです。どちらかが誤りがあるのです。しかも、T氏は公判や「再現報告書」では「女性の真横に立っていた」と証言しておきながら、
・何回か、女の子が前にいる俺の方を見たんだ。
・自分が被害者に怪しく見られているのではないかと思った
事件直後の証言では、このような事を言っています。
(ちなみに、公判ではT氏は、目が合った部分まで「被害者が何回か左横を振り向いた」と、“前”を“左横”に変えるという、念の入りようなのです。)
T氏の主張通りで、しかも「しっかりと、痴漢行為を見た」という話を組み立てる途中で、あまりにも『不自然』だったからこそ、検察が「日付を誤摩化さざるを得ない」状態に追い込まれたのでしょう。
熊八さんのコメントを、アンチさんがキチンと理解できれば良いのですが(笑)
アンチさんへ、
私のコメントは長いけど、頑張って読んで「正確」に理解してくれれば幸いです。
★本文↓ここから★
新たな「T氏のウソ」がハッキリしたから、アンチも騒がざるを得なくなるのでしょう。昨日の、T氏の証言通りの再現では、車内はガラガラになるという指摘に対するアンチのレスポンスの良さに驚きました(笑)
まるで「早く火消しをしろ!」と、工作員が尻を叩かれて、焦って↓「伝言マンⅡ」を派遣したようですね。
◎T氏とK氏の「混み具合」は矛盾する
・T氏の主張通りだと、車内は「ガラガラ」になる
・逮捕者K氏は「動いたり出来ないくらい混んでいた」と言っている
「同じ時間」
「同じ車両」
「同じ出来事」
当時の混み具合に関して、こんなに描写が違うのも、どちらかがウソをついていると考えざるを得ません。
私は「T氏のウソ」を主張している立場だし「隠された調書」の件もあるので、T氏の言う事を信じることが出来ません。
◎具体的な証言
まず、逮捕者K氏がどう「混み具合」を表現しているかを
ーーーーーーーー
733. 大村裁判官 では、私の方からお尋ねします。 まず、電車の込みぐあいについてなんですけれども、今までの尋問でもさまざまに、押し合ったりするほどではないですとか、簡単に移動できないということなんですけれども、例えば人が素早く動く、移動するということはできるような状態だったんですか。
734. K証人 いえ、僕の位置からでも、大体こういう場合、ドア側の方が込んでいると思うんですが、僕の立っていた、座った席の前の位置からでも、人をかき分ける感じでないと、女子高生の前まで移動できませんでした。
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>人をかき分ける感じでないと、女子高生の前まで移動できませんでした。
ところで、位置関係では(持っていたつり革などから)T氏とK氏は、すぐ横になるのです。仮に、K氏が「人をかきわけて」移動したのなら、被害者の近くにT氏以外の誰かが存在した事になるけど、T氏は「77センチ」空いていたと証言しています。(だからこそ「おじさん」の痴漢行為が目撃できたという主張です)
仮に、K氏がかきわけたのが『T氏本人』だとしたら、これはT氏と被害者の間隔が、かなり近かったことになる。
皮肉なことに、T氏が警察の聴取の際に言った
>自分が被害者の高校生の女の子に逆に、怪しく見られているのではないかと思 い、判断がつきませんでした
この状態だったということです。(つまりT氏本人が、女性を触れるような位置だった)
今度は逆に、K氏がかきわけたのがT氏とは『別の人間』だとすると、T氏と被害者の間に人がいたことになり「77センチ空いていた」という証言はウソだということになります。
アンチは「T氏はガラガラなんて言っていない」と言う主張です。でも、以下のように「登場人物すべて」を配置した結果が「ガラガラ」になってしまうのです。
資料的な意味も兼ねて、T氏の言う「登場人物」に関する部分を『すべて』抜き出してみました。
実際に電車に乗った時に、ドア周辺にこれらの人を配置して、どういう『混み具合』になるのかを見ていただいて、この「T氏の証言」を読んだ人それぞれが判断をすれば十分だと思います。
大事なのは、T氏の証言を『客観的に再現』すると「ガラガラ」になってしまうという事です。
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【被害女性】
197.○証人 真ん中のドアから入った広い場所の真ん中に立っていました。
989.○弁護人2 その距離というのは大体わかりますか、どのくらいというのは。手を伸ばせば届くぐらいですか。
990.○証人 届きはしないと思います。
【T氏の言う「おじさん」】
211.○証人 女子高生の真後ろに立っていました。
(おじさんの後ろの空間)
224.○小出検察官 そのおじさんの後ろ、後方はどんな感じでしたか。
225.○証人 1人、2人、立てるぐらいのスペースはあいていました。
【T氏から見て斜め前の女性】
297.○証人 女性が1人いました。
299.○証人 自分の右斜め前あたりです。
309.○証人 進行方向に対して右斜め45度くらいの角度だったと思います。←向きとしては、被害者の方になる
967.○弁護人2 40センチぐらい。あなたの体の中心ぐらいから40センチぐらい離れたところに肩があったということですね。
(T氏の前には『十分な空間』があった)
317.○証人 女性は私の真っ正面に立っていたわけではなかったので、左側に十分に見えるスペースはありました。また、左肩の上、肩越しからでも十分に見える位置でした。
【逮捕者K氏?の位置】←K氏の証言では、T氏のすぐ横??
483.○証人 車両の前方の方から私服の男性があらわれて、女子高生に話しかけました。
【被害者の前の女性】
1127.○弁護人2 そういう記憶だと。今書いてもらった被害者の前にいた人というのは、座席の前のつり革につかまっている人ではないんですか。
1128.○証人 ちょっとそれはわからないです。
【親子連れ】←母親と、子ども二人
871.○証人 おじさんの後ろにいた女性に関しては、母親と子供連れだったので、その会話は聞こえてきたのは覚えています。
★★以下は、直接の目撃談には関係ない部分です★★
【品川駅で乗り込んだ人】←関係者も含めて、13〜14人乗った
723.○弁護人 10人ぐらいあなたの前に並んでいたのですか。
724.○証人 はい。
732.○証人 後ろから2~3人だと思います。
【反対のドア側の男性二人】
852.○弁護人2 個別に聞いて、例えばあなたと反対側のドアの近くにいる、図の中で、2人男の人がいますけれども、その右側の男の人、この人がどちらを向いていたかというのは覚えていますか。
(品川から蒲田まで、だいたい変わらない)
866.○弁護人2 今確認した人の位置というのは、どの時点での位置ということになるんですか。(略)
867.○証人 この構成は余り始終変わらなかったように思います。
【T氏の後ろの女性】←乗って来た側のドアの前
〃(867) 私の斜め後ろにいる女性については、入ってくるときにちらっと見えたというのと、
【T氏とドアの間】←被害者と77センチだと、ここに人が入る余地は無い
877.○証人 私の後ろにもしかしたら人がいたかもしれませんが、余り覚えていません。
【その他、全体の印象】
872.○弁護人2 そのほかにあなたの位置から見えたけれども、覚えていない人とか、あなたの位置から見えなかったけれども、いた人というのもいるんですか。
873.○証人 はい、大勢いると思います。
ーーーーーーーーーーーー
K氏が「人をかきわけた」というのと、T氏の「女性とは77センチ離れていた(空間があった)」は矛盾するし、その上、T氏の言うような配置だと「車内はガラガラ」になってしまうのです。つまり、
・目撃者T氏が正しい→車内はガラガラ
・逮捕者K氏が正しい→「かきわける」ほど混んでいたなら、痴漢行為は目撃できない
この二つは、同時には「成り立たない」のです。どちらかが誤りがあるのです。しかも、T氏は公判や「再現報告書」では「女性の真横に立っていた」と証言しておきながら、
・何回か、女の子が前にいる俺の方を見たんだ。
・自分が被害者に怪しく見られているのではないかと思った
事件直後の証言では、このような事を言っています。
(ちなみに、公判ではT氏は、目が合った部分まで「被害者が何回か左横を振り向いた」と、“前”を“左横”に変えるという、念の入りようなのです。)
T氏の主張通りで、しかも「しっかりと、痴漢行為を見た」という話を組み立てる途中で、あまりにも『不自然』だったからこそ、検察が「日付を誤摩化さざるを得ない」状態に追い込まれたのでしょう。
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