DATE : 2008/08/18 (Mon)
事件が起きたのは9月13日(客観的事実)
T証人はインターネットで昨日の事件の事を見た(T氏本人が証言)
T証人が蒲田署に電話をかけたのが9月15日、昼には再度事件の事をインターネットで見た(T氏本人が証言)
T証人が蒲田署に出向いたのは9月16日(T氏本人が証言)
T証人は蒲田署には一回しか行っていない。(T氏本人が証言)
しかし、15日付けのT氏立会いの検分書類が残っていたことが発覚。
変ですよね?変ですよね?
どうして裁判所はこの矛盾を素通りするのでしょう?
T証人が嘘を言ってはいませんか?
証言に明らかな嘘が見られる場合、その他の証言も誤魔化している可能性は高いはずです。
その他の証言の例を挙げてみますと、まずmojoさんがわかりやすく図面を作成してくださった
77センチの矛盾があります。
T証人が立っていた位置から被害者の立ち居地(車両中央付近)までの距離は77センチとの事。(T氏本人が証言し、公判で距離を計測)
京急の車両内でT氏が立っていた位置から77センチ離れると、
被害者は車両中央に位置することはできません。
参照:mojoコメント備忘録:検証記事
物理的矛盾です。
車両がもっともっと広くないとこんな距離で矛盾しない立ち居地は無理なのです。
そしてT氏はこうも言いました。
『検察に行ったのは正確に覚えていないけれど4回ぐらいだったと思う』・・・。
この証言もまだ15日の書類などというものがあると知らない当時、単純に引っかかった。
何かの事件の目撃者になり、警察や検察に行き調書を取ったり裁判で出廷するための打ち合わせをする。
こんな非日常の出来事を4回『ぐらい』とか『あまり覚えてない』ことがあるだろうか?
4回というのは、一体何回行ったかわからなくなるというほどたくさん行った回数ではない。
『検察に行く』というのは大多数の人にとって日常ほとんど無い出来事で意識しなくても記憶に残るものではないでしょうか?
『痴漢しているおじさんを確かに見た』という証言だけが報道されていて、世間ではそれが一人歩きしています。
しかし裁判所は全て証言を聞いていますし、その証言に合わない15日付けの書類が発覚したことも事実として知っているはずです。
大きな矛盾や嘘と思われる証言を元に出された判決を誰が受け入れられるでしょうか。
(1)被害者証言から分かる状況
(2)「有罪」の根拠
など、多少は参考になる部分もあります。
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(1)
痴漢行為がエスカレートしてきたので,ヘッドホンを取って,右回りに後ろを振り返り,お尻を触っていた犯人にやめてくださいと言った。振り返るときは,上体をねじるようにして犯人を見てから体全体をひねった。やめてくださいと言ったとき,犯人は,やばいと感じているような表情で一,二歩後ずさりし,右に向いた。法廷にいる被告人は,その犯人に間違いない。以上のとおりである。
(2)
被害者供述,取り分け被害者と犯人との位置関係や痴漢被害の態様など被告人を犯人と識別する根拠にかかわる部分は,自らの観察と認識を時間的流れに沿つて具体的かつ詳細に述べたものであって前後矛盾するところもなく,後記T供述とも符合しており,その信用性は高い。
被害者供述によると,被害者が被告人を犯人と誤認するような事情は認められない。
ーーーーーーーー
>被害者供述によると,
要するに「女性が言っているのだから、間違いない」という前提のようです。
双方の主張を聞くという(プロの裁判官としては)最も注意が必要なハズの「疑わしくは・・・」の部分が、この田中裁判長には足りなかったことが、この『不当判決』につながったのは非常に残念です。
まぁ、最高裁では裁判官も5人とか、もっと増えるみたいなので、さすがに「チョットおかしいぞ」と気づいてくれる方も出てくると思います。
(1)の、被害者の供述について
被害者の「抗議の仕方」として
>振り返るときは,上体をねじるようにして犯人を見てから体全体をひねった。
この状態はきっと、女性のバッグを持つ手(右側)で、一旦、後ろに上半身だけグイッと半分くらい振り返り、そのあとに「体全体をひねった」ことで、後ろの人物を(その後になって)初めて確認したということでしょう。
同じタイミングでの逮捕者K氏の証言
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624.K証人 女子高生は最初見たときに、振り返る動作を繰り返していたので、ちょっと向きというのが定かではないんですが、進行方向よりはやや左側、僕の方に向いていたように、要するに、こちら側にすごく顔が戻ってくる印象が強いので、ややですけれども、振り向いている動作だったんで、わかりづらかったんですが、たまたま被害者とその男性、被告人の背の高さの違いがあったので、僕の位置からいうと、3人が一応線上に並ぶようによく見えたという印象があります。
625.検察官1 この図面でいうと、(K)というのと(ア)というのと(イ)というのが直線上に並ぶようなイメージがあった、そういうことですか。
626.K証人 はい。
ーーーーーーーーー
この状況と、不思議と思えるほど『一致している』ようです。
(つまり、この場合、K氏が「被害者供述を、意識していない」のなら、または、事前に「読んだり」他人から「聞かされて」いなければですが。)
被害女性がまず、グイッと(バッグを持つ腕で)触っている痴漢に“ヒジ鉄”を食わす感じて、背後に密着する犯人を、押しのける。
次に、一旦元の進行方向(むしろK氏の立つ左方向くらい)に向くことになり、この時には、被害者に対して「犯人」は、全く視野の外になる。
(ここで、グイッと押された“犯人”の側で考えると)
普通は「気づかれたと思って、ススッと人ごみに紛れるでしょう。だって、被害者が、また「元の体勢」に戻っている、0.何秒かの「逃げる余裕」があるのだから。
その後、彼女は最初の「上半身だけ」の時は、「後ろの人の顔」までは確認できないので、もう一度「きちんと抗議する」ために向き直った時、(すでに犯人は、その場所から移動しているので)一瞬、被害者は「アレッ、触ったのはダレ?」と思ったでしょう。
その時点では、すでに真犯人はどこかに紛れており、元々被害女性の「右斜め」に立ったままの植草さん(騒ぎに巻き込まれないように、右下を見ていた時)が目に入った女性には、その植草さんが「知らばっくれている」ように見えた。
その後は、被害者は植草さんを真犯人だと思い込んで、抗議をした。
つまり、被害者の供述そのもの、そして、その同時期の逮捕者K氏の証言を照らし合わせると、被害者の『動作』そのものが、よく確認する前に、一度、完全に真犯人から「目が離れている」ことを示しています。
>上体をねじるようにして犯人を見てから体全体をひねった。
この動作に関しては、同じタイミングでの逮捕者K氏が明確に「こちら側にすごく顔が戻ってくる」と、被害者の「目が離れている瞬間の動作」を証言しているし、その前の「一旦上体をねじった」くらいでは「真後ろの人」の顔などは見ることは不可能なので、被害者が「犯人の顔を見た」というのは、それ以降、二度目の振り返りのあとであり、その時には「犯人は逃げてしまい、犯人っぽく見えた植草さん」のことを、被害者が「間違い無い」と思い込んだだけ。
まぁ、弁護団の主張の「誤認逮捕」とか、熊八さんが以前おっしゃっていた事の焼き直しですが、「控訴審判決文」を読むと、この田中裁判長が有罪の大前提としている「被害者供述」そのものが「誤認逮捕の余地がある」ことを見落としているので、やはり最初から「検察の主張のまま」の判決が先にあったのでしょう。
こういう『事情』では、とても「被害者・逮捕者の供述」だけでは『公判維持』が難しかったことでしょう。
それにしても「偶然」とは言え、「目撃者T氏」が名乗り出てくれたことで、非常に「起訴が楽になった」ことでしょう。
しかも、しかも、
普通ならあまり聞かない「目撃証拠」となるメールを友人に送り、しかもその動機が「助けを求められたのに、助けなかった」なんて、不思議な“罪悪感”を持っていたようなのです(笑)
その場にいなくて、後で「実は、助ければよかった」というT氏・・・結局、痴漢行為を「目撃」していたのに「助けなかった」のだけは、本人も認めている『事実』です。
<追記>
この被害者の証言で、
>犯人は,やばいと感じているような表情で一,二歩後ずさりし,右に向いた。
ここが、最大のナゾです。この女性は、控訴審判決で「信用できる根拠」として
>それが傘の取つ手だと思うようになったのは取調官に言われたからであると率直に供述しており,
と、ポジティブ/ネガティブとしては意見が分かれる所ですが、裁判官が被害者の供述に「取調官の誘導」が含まれていることを認めています。
つまり、被害者やT氏の言う、犯人が「一,二歩後ずさりし,右に向いた」というのは、もしかしたら、検察官の「シナリオ」に沿っており、それが「植草さんとは逆向き」という問題がクローズアップされたのは、逮捕者のK氏の供述が分かって、当時植草さんが「自分のほうに顔を向けていた」と証言したからです。
これらの矛盾を指摘されてから、急に「有罪論者」の側は
・T氏自身が「犯人の移動」に関して供述変更
・アンチは「おさるの電車」論
によって事件車両の形や、移動を『歪んだもの』に変えようとしています。(もともと、検察官が公判に提出している図面も弁護側に比べて、かなりラフ『歪んだもの』のようです。・・・調査が杜撰なのか、そうじゃないと辻褄が合わないからなのか?)
さらに、被害者に「犯人の右手にあったのは、傘の柄だった」と示唆したのは取調官だということ・・・このようなことが、起訴事実や裁判に「何の影響も無い」とは思えません。
これまで、ジャーナリストのひらのゆきこさんや高橋さんの記事を通して、かなり「報道されない事実」は、私たちも目にしていましたが、やはり『植草さん自身の言葉』で書かれた文章を読むと、より重みを感じます。
報道被害っていうのは体験した人にしかわからないすさまじいものがあるのでしょう。
とにかく確定して良かったですね。
それにしても、最近のアンチのネタが、中傷を除くと「通報系」ばかりになっているのが笑えますね。
昨日の赤木さんのコメントを読むと、自ら「チクリ屋」だと白状したので、私たちの説明は元々聞く気は無いのだと思います。
「もう一方の当事者」の解釈ををすり替えているところを見ると、「マズイ!」と思ったのかも。
「電通はサイバー軍事部隊」
ttp://alternativereport1.seesaa.net/article/104938130.html
一部の事件に詳しくないアンチ(soundさんのおっしゃる「バカふりさん」)などは、逆に『金がらみ』でその都度調達されていると考えれば、とんちんかんな書き込みも仕方ないのかもしれません。
ところで、先日の『面通し』の件、
これは当初は素朴に、T氏の公判証言を読んでいると、「植草さんを見た」という根拠が証言に出てこないことから、
「じゃあ蒲田署は、T氏を目撃者として信じた“根拠”は何だろう?」
改めてそう考えると、意外なことに名乗り出る段階では『何もない』ことに気づきます。
・正確な時間は(検察官に言われて)後で調べた
・品川での「乗車位置」確認は、名乗り出たあと
・植草さんの写真も、事件後から公判まで見ていない
・植草さんに対する「認知度」も、事件当時は分からな
くて、友人に言われて「そうかなあ」という程度
つまりT氏が「私は見ました」と名乗り出た時に、蒲田署の捜査員が「その場にいた」または「植草教授の事件」だという裏付けを、どのようにして取ったのかが曖昧というかハッキリしないのです。(この“根拠”は公判では一切出されていません。逆にT氏が「キチンと確認した」のは、検察官の指示を受けてからです。)
◎逆のケースで見れば、よくわかる
この疑問は、例えば「弁護側目撃者」を当てはめて考えれば分かりやすい。
仮にこの人(弁側証人)が、事件直後に蒲田署に名乗り出ていたとしたら、蒲田署では、T氏とは相反する“目撃談”があるということになってしまいます。
ーー(ポイントの整理)ーーー
★検察側目撃者(T氏)
・もともと「植草教授」の顔は知らない
・車内の混み具合は、再現ではガラガラ
・「目撃した」けど、その場では名乗り出なかった
・名乗り出なかったけど、友人に「メール」を送った
・急いで「駆け込んだ」場所がナゼか改札から遠い場所
・「おじさん」の右肩が見えた?←位置的に有り得ない
(その他「過去の速記録やコメント」があるので省略)
★弁護側目撃者
・当時かけていたメガネも含めて「あっ、テレビに出てい
る人だ」と、植草さんそのものを車内で認識している
・前を横切る際「お酒くさい」と思った
・その後、何度か「植草さんだよな」と確認した
・直後から「つり革」を持って、フラフラしていた
・事件の起きた「乗車直後」から、植草さんの周囲は
一人だった
・しばらくして「騒ぎに巻き込まれた」ことに気づく
・時間の経過は「通過駅」などを基準としており具体的
・植草さんの電車利用は「月に6回程度」で、13日に逮
捕されているので「別の日の可能性」はほとんどない
ーーーーーーー
単純に「常識」で判断すれば、この弁護側証人のような、本人を「知っている人」の話のほうが「植草さんの事件」として間違い無いと感じるでしょう。
(どちらの話も「正しい」とするなら、唯一の可能性は、むしろ検察の主張とは逆に「植草さんを知らない人(T氏)」の目撃談が「他の事件では?」ということになります。)
<弁側目撃者>
・「植草教授を見た」が「痴漢はしていなかった」
<検察のT目撃者>
・「植草教授は知らない」が、知らない“おじさん”が、女性に痴漢していたのを見た
◎「イタズラ」の排除も、捜査では重要
この事件は、直後にマスコミで大々的に報道されているので、当時、例えば蒲田署に『イタズラ』で目撃談を連絡してきたり(教授を知らないと言いながら)実は『恨み』を持っている人が、植草さんに罪を着せるために『ウソ目撃者』として連絡してくる『可能性』は当然あるでしょう。
上記の、二人の「目撃者」の体験談が、仮に同時期だったとしたら、「騒ぎの内容」が全く異なることから「どっちを信じるか?」に捜査員は迷ったでしょう。
むしろ蒲田署としては「痴漢の犯人」として、植草さんを拘束しているので「弁側目撃者」に対して、きびしく「信憑性」を追及すると思います。
(“捜査段階”では、これは当然のことだと思います。ただ、それに加えてT氏のような「容疑を補強する証言」でも、それと同等の“慎重さ”は当然求められます。)
要するに、
・「都合の良い証人」は、あまり「細かく調べない」
・「容疑を否定する」ような証人は、厳しく追及する
このようなスタンスでは「意図的なウソ」が入り込む余地が大きく、これこそ著名人などの場合には、矛盾を指摘されて『国策捜査』とか『陰謀』という話につながると思います。(つまり、普段から「アイツは気に入らない」と思っている人が、少しだけ「報道されていない情報」を入手すれば、いくらでも『偽証』が可能になる。)
つまり、「間違い無く、被疑者が犯人だ」というためには、植草さんのような著名人の事件では、むしろT氏のような「容疑を裏付ける証人」の方に「水も漏らさない」だけの“裏付け”を取っておく必要があるのです。
このように「安易に食いつく」ことで、いわゆる『見込み捜査』や『自供後の、怪しげな“裏付け”証拠が、次々と・・・』という、我が国の恥ずべき「えん罪を生み出す構図」が、一向に減らない大きな理由だと思います。
◎捜査員の“本音”
上記の体質を端的に表すエピソードが、「足利幼女連続殺害事件」で見られます。
ttp://www1.ntv.co.jp/mobile/weblog/action/index.cgi?id=66&mode=individual&no=2&eid=6255
ーーーーーーーーーー
事件から12年後、突然、栃木県警の捜査員が新泉さんのもとを訪れた。別の幼女殺害事件で逮捕された男が、マヤちゃんの殺害も認めたというのだ。男は、仕事の昼休みが終わる午後1時までに、マヤちゃんを殺害したと自供した。
ところが、新泉さんが、マヤちゃんを見た時間は午後2時。男の供述では、マヤちゃんはその時間、すでに死亡していた事になってしまう。「供述と食い違うから、あんたの証言は無かったことにしてくれないか」新泉さんは、警察からこう依頼された。男の自供と矛盾する証言を消し去ろうとしたのだ。横暴な態度で、「あんたの証言が邪魔なんだ」とまで言い放ったという。
新泉さんは、こうした状況に嫌気がさし、警察の言う通りに証言を変えてしまった。忙しい仕事の合間に、遠慮なく何度も、尋ねてくる捜査員。正直言って、関わりたくないと思ってしまったのだ。
ーーーーーーーーーー
その後、この新泉さんは
>後になって、一旦は自供してしまい、犯人とされた男が、無実を訴え続けている事を、新泉さんは知った。もしや、自分が証言を取り消した事が、罪のない人の、人生を狂わせたのかもしれない…。新泉さんは、自分のした事を後悔した。
とのことなので、この“犯人”が「自供した」というのも「密室取り調べの結果」だったのでしょう。そして、その「ウソの自白話」に合わない証言を、一つひとつ『修正』していくという作業が、現場の刑事さんの仕事になっていく。
植草さんの事件でも、仮に『容疑を否定する証人』である、弁護側目撃者が、直接蒲田署に名乗り出ていたとしたら、場合によっては、この新泉さんと同じように
「あんたの証言が邪魔なんだ」
ということで、闇に葬られてしまっていたかもしれません。もしかしたら、事件直後に「別の目撃談」が寄せられていたのに「T氏の話とは違う」ということで、蒲田署の『保管庫』でホコリをかぶっているかもしれません。
・ドアの幅・・・105mm(10センチ5ミリ)
これは、京急の公式の車両の寸法図に示されていた“数字”です。
・女子高生の肩幅・・・40cm
これは、「保健体育」関連の資料で、17歳女子の「平均的な肩幅寸法」が、40センチとされています。
・T氏のリュク・・黒にオレンジのライン
>181.○小出検察官 リュックを持っていたというふうにおっしゃったのですけれども、リュックを背負っていたということですか。
>182.○証人 はい、そうです。
このT氏は、183センチの大柄な人物です。もっと低い人(男性)でさえ、胸板は20センチはあるので、それ以上として、荷物の入っていないリュックでも15〜20センチはあります。
したがって、熊八さんの書かれた寸法は正しいし「リユックをしょった183cmのT氏」となると、
>876.○弁護人2 この部分には何人ぐらいの人がいたというような感じですか。
>877.○証人 私の後ろにもしかしたら人がいたかもしれませんが、余り覚えていません。
そもそも、この状態は『有り得ない』ということです。リュックでさえも「キツキツ」なのですから。
つまり、検察側目撃者T氏の証言を総合すると
・「被害者が、車両の中央」←コレが『間違い』なのか、
・「T氏と女性の距離」←こっちが、実はもっと短い。
このどちらかが『明らかに、真実ではない』のです。
ついでに、アンチさんを追いつめる事になっちゃいますが、
ーーーーーーーーーーー
966 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/08/19(火) 06:43:48
>>960
馬鹿馬鹿しい! 愚かにして邪気に満ち満ちた算数、いい加減にしなさい!
「被害者の肩からT証人の胸までの距離」と例えば「被害者の目からT証人
の目までの距離」との違いを識別出来るほど人間に、感覚による(計器は使
わない)距離測定能力があるとお思いか?
たとえ77cmが違っていても、それは人の感覚的把握に限界があること
を証するものであっても、擁護が狙ってる「T証言の信頼の置けなさ」では
ない。
擁護が捏ねくり回す不毛の議論は全てこの手のものである。
それよりも「痴漢冤罪経験後の痴漢プレー」があり得るかどうかを考えよ!
冤罪ではありえない、即ち植草の犯行であることは自明である。
ーーーーーーーーーーー
ずいぶんとコーフンされていらっしゃいますが、この『感覚的な誤差』も、当初からT氏自身の言葉によって、否定されているのです。
ーーーーーーーーーー
983.○弁護人2 あなたの左側を向いて真横に立っているということですか。
984.○証人 はい。
985.○弁護人2 そうすると、被害者はあなたに対して右肩を向けている。
986.○証人 左。
987.○弁護人2 失礼。左肩を向けて立っているということですか。
988.○証人 はい。
989.○弁護人2 その距離というのは大体わかりますか、どのくらいというのは。手を伸ばせば届くぐらいですか。
990.○証人 届きはしないと思います。
991.○弁護人 届かない位置。先ほどはかったここの証言台の一番前、ここよりも遠いですか。
992.○証人 そこら辺じゃないでしょうか。
ーーーーーーーー
被害者との「位置関係」もついでに引用したのですが、ポイントは
>届きはしないと思います。
という部分です。
つまり、183cmの人間が手を伸ばして「届かない」ところに女性がいたということは、間違いないのです。
ちなみに、アンチの尊敬する北風太郎氏によれば、T氏よりも全然背が低い「自分(北風本人)が手を伸ばしても、70cmくらいにはなる」とおっしゃっていたので、それよりも10cmくらい高いT氏の腕が、北風氏よりも短いということは考えられないので、「手が届かない距離」というのは、裁判の計測どおりの70cm〜77cmというのは、『誤差』を考慮しても「それより遠い」ことはあっても「短くなる」ことはありません。
「手が届かない距離」を正しいとすれば、被害者が「車両中央」よりは、もっと「進行方向で右側」になり、これは被害者の「車両の中央、一歩前に」と合わなくなります。
「被害者との距離」を基準にすると、今度は(別の斜め45度にいた)若い女性との距離を含めて、T氏の言う『登場人物の位置』が合わなくなる。
果たして、この「T目撃証言」あなたなら、信じられますか?
ーーーーーーーー
常識のある人には、全く疑問には感じられないのです
植草擁護が主張する不審点というのは、こんなものばかりです
これで、よく無実間違いなしと真顔でいえるものです
最初から無実ときめつている証ですね
ーーーーーーーー
ハイ、真顔も真顔、「えん罪の疑い」となると、重大な『人権問題』ですから。
上記のように、「目撃証言」通りに“再現”すると、「被害者の話と合わなくなる」のです。
被害者とT目撃者の「立ち位置」が合わないというのは、裁判では大問題だと思いますよ。
(長くなったので「面通し」の話題などは、改めて・・・)
アンチさんには気の毒ですが、この物理的矛盾はいかにアンチさんが言葉を尽くしてもどうにもなりません。
T証人の証言と被害者女性の証言は絶対無理なんですよね。
あっちを正しいとすればこっちが正しくなくなる。
こっちを正しいとすればあっちが正しくなくなる。
誤魔化し誤魔化しの有罪ありきの判決も触れられない部分なんですよ。
アンチさんもこの件に関してはそろそろ諦めたらいかがですか?(笑)
mojoさんに指摘されて負けたくなくって必死なのはわかりますが。
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954 :三頭身 ◆topiKRzDeQ :2008/08/18(月) 23:40:04
>>953
ドアの前まで来るという更年期婆のバカ検証は痛かったなwwwwwww
本件で擁護に回る時点で終わってるけどwww
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
残念ながら、痛いのは三頭身さんの方です。まぁ、アンチさんは皆そのようですが。
こんな簡単なことが、どうして理解できないんでしょうね。
ttp://yuutama1.blog.shinobi.jp/Entry/268/#comment15 にも書いたことですが、再掲しますね。
***
京急の列車の横幅の『最大外寸』が280センチとして、ドアからドアの『内寸』は260センチぐらいでしょう。
被害者が、ドアからドアの間の真ん中(一歩前)で、進行方向を向いて立っていたことは、争いの無い事実です。
そしてT証人は、被害者の左真横に立っていて、被害者のほうを向いていたと、第2回公判で述べています。
被害者の肩からT証人の胸までの距離は、法廷で77センチと計測されました。
電車の横幅半分を130センチ、被害者の肩幅の半分を20センチ、T証人の胸厚を20センチとすると、
130-(20+77+20)=13
T証人の背中とドアとの間は、13センチしかないことになってしまいます。これに服やリュックを考えれば、ほとんど0センチでしょう。
したがって、
<被害者とT証人の間が77センチもあれば、
T証人はドアのすぐ前にいたことになってしまう>
というmojoさんの推論は正しいですよね?
なんでこんな簡単なことがわからないんでしょうね。アンチの人には。
***
内寸を270センチとしてもよいでしょう。それでも5センチしか変わらず(わかりますよね?)、結論は変わりません。
【追記】 どなたか知りませんが、このような印象操作も残念ですね。
>畳というのは180cmありますね(団地サイズは170)
>この畳の真ん中に立った人から77cm離れたみましょう!
>畳から外れることはありませんね(団地サイズでもね)
真ん中の人の≪肩幅≫を考慮に入れてませんね。
40センチぐらいあるはずです。ですから、20+77=97で、当然に、畳から外れます。
>馬鹿mojoがドアの厚みとかいいそうですけど、ドアって3cmしかないんですよ
外寸と内寸の間には、ドアの厚さ+αの距離があります。ドアの外側に鉄板がありますし、付属物がある場合もあるからですね。したがって、ドアの厚さだけを考慮するのでは足りません。当然ながら。
多くの人が、ホッとしていると思います。(当然アンチは、不愉快でしょうね)
(たぶん、ゆうたまさんも同じでしょうが)私たち素人の人間から見て、この「15日の立ち会い再現写真」を、検察が当初出さなかった事に関しては、その事で「偽証で訴えるべきだ」とか「偽証罪じゃないか?」を問題にしているのでは無いと思います。
むしろ「なぜ隠したのか?」に関しのほうが重要で、熊八さんのおっしゃるように、どうしても「矛盾が出てしまう」ことが修正できなかったからでしょう。
再現すると「混み具合/立ち位置/移動の仕方」が不自然だったのでしょう。だから検察官は「裁判官には見せられない」と判断したのだと思います。
事件捜査の手続きとしては、被疑者や目撃者などの立ち会いのもとで「実況検分」をする必要があると聞いたことがありますので、もしかしたら、旧弁護団の段階で「実況検分の資料提出」を求めたけど、検察が「必要なし」と拒否したのかもしれません。
あと、目撃者が名乗り出た時、普通は特定のために『面通し』は必須だと聞きますが、T氏は事件直後(16日?)に、植草さんの顔を見ているハズです。
それから、3ヶ月後、公判の時に「10キロやせた顔(報道でも)」なら、その時と比べて「当時よりも痩せている」とT氏も当然、感じたハズです。でも
>1593.○神坂裁判長 例えば当時よりも顔つきがやせているのではないかとか、やつれているのではないかというふうな印象は、特にはお持ちにならないですか。
>1594.○証人 そういう印象はありませんでした。
裁判長は、このあともう一度、同じ質問を、念を押して聞き直しています。つまり、裁判長から見ても(知っている植草さんに比べて)痩せて見えたのだと思います。
このように、一つひとつ細かい部分に「不審な点」のある目撃者の、最も重要なハズの、事件直後の「立ち会い再現」という書類の存在を、その当のT氏が証言する時には隠していた(と思われても仕方が無い状態)にしていたという検察の行為から『ほかにも、重要な証拠や証言で、同様なことが行われているのではないか?』ということを、素朴な疑問として感じずにはいられません。
少なくとも植草さんが『一貫して、無実を主張』しているケースなのですから。
T氏が初めて警察に出向いた日は何時か?という尋ね方を検察官はしておらず、
「実際、その後、あなたは蒲田警察署に出向いていって、刑事さんに事件を目撃した状況について詳しくお話をしたということがあったのですか」「それはいつのことでしたか」
という、持って回った尋ね方をしているからですね。つまり、初出頭は15日だったけれど、≪詳しく≫話したのは16日だった、という言い逃れができるようになっています。
警察に出頭したのが1回だった、という供述についても、15・16日と連続したのを1回だと考えた、と言い訳できます。(近所に宿をとらせたのかもしれません。)
このあたりについては、自ブログのほうで、ttp://livealot.exblog.jp/6928887/に詳しく書きました。
検察がここまでして15日の出頭を隠したかったのは、15日の再現報告書、とりわけ、犯人が被害者の真後ろ2歩ほど下がっている様子が再現されている再現写真を隠したかったからだろうと私は考えています。
植草氏が実際にいた場所(逮捕者K氏が供述)と矛盾することがハッキリとしてしまうからですね。
【追記1】 ゆうたまさん、mojoさん、皆様、お久しぶりです。
警察出頭についてのT氏の供述は厳密に言えば嘘ではない、ということが言いたかっただけです。
おっしゃるように、検察が「15日」を隠したかったことは明らかだと思います。T氏の偽証を避けようとして妙な『工夫』をしたために、検察の「15日」隠蔽の意図が明らかになってしまったのですね。
(たとえば、検:「警察に初めて出向いたのは何日ですか?」 T:「16日です」とやりとりすれば、単なるT氏の言い間違いで済んだかもしれません。ただ、こんな尋ね方をすれば、ここまで時系列で順を追って尋ねてきているのに、ここでいきなり日にちを尋ねるのは不自然だとの印象を裁判官に与えかねませんが。)
【追記1の2】 mojoさん。
>もしかしたら、旧弁護団の段階で「実況検分の資料提出」を求めたけど、検察が「必要なし」と拒否したのかもしれません。
とのことですが、これは無かったと思います。
この場合、実況見分の結果を必要性なしと裁判所が判断することは考えられず(必要性判断は裁判所が行なう)、弁護側から特定して請求されていれば、検察は実況見分調書を出さないわけにはいかなかったはずです。
(拒否することもできたでしょうが、その場合、実況見分した警察官を証人尋問することになってしまうかと思います。)
おそらく、T氏に関しては、最も早いもので16日付の供述調書しか出ていなかったので、旧弁護団もT氏が16日に初めて警察に出頭したものと思い込み、それよりも早い日付の資料の請求には思い至らなかったのではないかと思います。
(だから検察は、15日の出頭自体を巧妙に隠した。)
推測ですが、新弁護団になって、
<15日に連絡を受けた警察が、悠長に「では明日来てください」などと言うわけがない>
と気がつき、15日付の資料が無いのかと追及した結果、再現報告書が出て来たのではないかと思います。
【追記2】 それはそうと、mojoさんがご指摘の「面通し」の問題は、考えてませんでした。確かに重要なことかもしれません。
T氏の供述には、面通しした話が出て来てませんでしたね。面通ししていないのではないでしょうか? 「違う」と言われても困りますし。
たとえば容疑者が何人もつかまっていて、そのうちの誰であるかを特定する場合には目撃者に指摘させるでしょうが、一人しか捕まっていない場合、確認をとらないのではないかと思います。警察・検察に不利になるだけですから。
痴漢事件のような場合、その唯一の容疑者が「違っ」てしまったら、真犯人を捕まえるすべがありません。
あるいは、面通ししたが、あまり芳しい返答が得られなかったのかもしれません。T氏が「この男に間違いない!」と言っていれば、面通しの事実を明らかにしていた、のかもしれませんね。
もしも、こういう場合に必ず面通しするというのが実務であるとすれば、面通しの事実が出て来ないということは、事件2、3日後にT氏が植草氏を見ても犯人だとは思わなかった(わからなかった)ということを示しており、植草氏無罪の一つの材料になりそうですね。
(そもそもT氏は、事件翌日、植草一秀氏が容疑者だと聞いても、「いわれてみれば、そうかもしれないというふうに思」った(第2回公判685.)に過ぎないのですが。)
検察官がなんと言ってもこの書類を『隠していた』という事実は間違いありません。
そこが問題だと思います。
偽証にはならないように上手く検察官が知恵をつけ上手に受け答えしているのかもしれませんが、隠したかった理由を判事はつっこんで調べ判断するべきだと思います。
それをしない判事は非難されて当然だと思います。