DATE : 2007/05/16 (Wed)
SPA!1日8日合併号にベンジャミンフルフォード氏の記事があったそうです。
出版された本暴かれた[闇の支配者]の正体にも載っていた植草一秀氏の取材の時の記事だったようです。
残念ながら読むことは出来なかったので詳しい内容がわかりませんが、
植草氏の事件は国家権力により画策された事件であるという内容のものだったそうですよ。
DATE : 2007/05/15 (Tue)
mojoさんが目撃者証言の位置関係の立体図を作ってくださっているそうです。
水曜日ぐらいにはmojoさんのサイトで公開してくださるそうです。
mojoさんのサイトはこちら→mojoコメント備忘録
その時は是非訪問してみてくださいね。
DATE : 2007/05/14 (Mon)
鈴木宗男氏の記事はこちら
鈴木氏が例に挙げた二つの冤罪事件は【検察や警察によって作られた】冤罪です。
しかし積極的にでっち上げをした検察・警察関係者にはほとんどお咎めなしなのです。
無実の人間を犯罪者に仕立て上げようとした者たちが国家権力に守られお咎めなし。
上から下までなんと腐った組織だろうか。
強引な捜査があったなどという表現を使うマスコミがいるが、これは捜査ではなく、犯罪行為だ。
捜査機関でなければ逮捕監禁にあたる行為をし、挙句の果てに捜査もせず、ありもしない罪をなすりつけた者がお咎めなしのわけはないだろう。
捜査機関の名の下にやりたい放題の現実があることを決して忘れてはいけないと思う。
取調べの可視化が他国のように実施されていれば、
植草一秀氏の裁判で聞かれたような『言った言わない』の水掛け論にはならないだろう。
植草氏は『事件は警察のでっち上げだ』という発言は一度もしていないそうだ。
植草氏自身、拘留中に『でっちあげだといっているらしね』と聞かされ何の話かわからなかったらしい。
駅で犯行を認めたという話も、実際は全くの虚偽で、取調べの時にも一切そのようなことには触れられないまま書類に書き込まれていたようだ。
捜査は公正に行われなければならない。
録音録画は【無実の被告人】のためにも絶対必要なのです。
今は録音録画などの証拠がない。
一般人の証言と警察の証言、水掛け論の場合裁判所は警察の証言を信じる傾向にある。
これらを利用し、検察や警察は被告人の供述をねじまげたり、全く言っていないことを聞いたなどとしているのです。
このままではだめだと思います。
このままでは、自分がもしも間違えられて何かの罪を着せられたとき取調べ段階で捏造があると叫んでも無駄なのです。
DATE : 2007/05/11 (Fri)
次回の公判は検察側からの反対尋問のようですが、
今までの検察の行った『立証』を見るととても『立証』と言えるものではなかったと思う。
目撃者の証言・繊維鑑定・警官の証言と全て不十分で
これで一点の曇りもないほどに容疑を立証できたと思える人はいるのだろうか。
内容をよく知らない人は断片的な話だけ聞いてそう思うかもしれない。
しかし、それは実際の内容を知らないからだ。
検察が不十分な立証しかできない事、一点の曇りもない立証ができないという事は
植草氏が無実であるがゆえにできない事なのだ。
この検察の立証不十分は裁判官の方々は全て見て聞いているのだから当然わかっていらっしゃることと思います。
前回の事件の際には立証よりも卑劣な印象誘導がほとんどで
事件そのものの立証よりもサイド情報ばかりが目立った。
反対尋問で検察側がどのような質問をするのかわからないけれど
質問が容疑の内容から外れれば外れるほど立証が難しいのだなと私は感じるだろう。
DATE : 2007/05/09 (Wed)
第6回公判で逮捕者の男性に裁判官が、植草氏と被害者と言われる女性との間の距離を質問していました。
逮捕者は自分が振り向いたときの植草氏と女性(被)の距離を
自分が振り返ったときは51~52センチほどだったと証言しているのですが、
裁判官はその隙間に人が入れるスペースはないのですか?
と聞いています。
逮捕者はないと思うと答えているのですが、どうでしょう?
51センチを定規で測ってもらうとわかると思いますが、充分人が1人入れるスペースだと思います。
密着することになりますが。
人が入れるスペースがあるという事は、真犯人がいたとしたら、その真犯人がどいた後に出来たスペースであることも考えられるわけです。
密着していた真犯人が移動したあと植草氏と被害者女性の間にこのスペースができたんじゃないのかな。
逮捕者が嘘を言っているとかではなくて、逮捕者の方はそう思ったのかも知れないけれど、実際には人一人分のスペースは充分あるのではないかという事をわかってほしいです。
再現映像でも混雑した状況を作り出していたそうですが、その混雑した状況でも真犯人は移動できる事が証明されています。
逮捕者が主観で、あれは人一人入るスペースがないと思ったのは間違いだとは言わない。
しかしこの件に限らず、裁判官の方には物理的に本当に可能なのか、不可能なのか、そこをちゃんと見極めていただきたいと願います。