category: 植草一秀氏
DATE : 2008/02/27 (Wed)
DATE : 2008/02/27 (Wed)
控訴審公判第一回は3月17日朝10:00~のようです。
東京高等裁判所傍聴券交付情報
こちらのサイトのコメント欄でも熊八さんがいくつも疑問点を挙げてくださっています。
東京地裁はその問題点をごまかし、うやむやにした判決を出しました。
控訴審ではしっかり審理をしてもらわなければなりません。
ある方に伺いましたが、控訴審では第一回だけ行い、二回以降は行われずそれで終わりというものもあるとの事。控訴棄却ということですか?
多くの合理的疑問が残ったまま終わりになどできるわけはありません。
控訴審では必ず全ての問題点に関して再度充分な審理を法廷で時間をかけて行い、
その合理的疑問が消えてなくならないなら原則に沿ってしっかりと無罪判決を出してくださる事を願います。
追記:ひらのゆきこさんの記事がでていたそうです。
事実無根のセンセーショナルな記事 「植草一秀氏名誉回復訴訟」口頭弁論傍聴報告
http://www.news.janjan.jp/media/0802/0802261547/1.php
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●この記事にコメントする
★「繊維鑑定」を改めて
NAME: mojo
こんにちは。
いよいよ控訴審が明日に迫りましたね。
何とか、植草さんの「無実」が晴れることを願っています。
今回も弁護士さんは、一審の時と同じメンバーで闘うのでしょうか?
弁護側の「最終弁論」を読み返すと、本当に弁護士さんは難しい事件を頑張られたと思います。
あの主張が容れられずに有罪判決が出されたのは、本当に残念です。でも、世の中も「痴漢冤罪」の危険性の認知も広がり、植草さん事件で出された、検察の主張の『数々の矛盾』の指摘に、今回の裁判官が耳を傾けていただけることを願っています。
ということで、先日言っていた記事を(完全じゃないけど)公開しました。是非、明日の公判に合わせて、一度見てください。
ちなみに、これまであまり触れなかったテーマですが、実は重大な『真実』が含まれています。
これに加えて『110番通報者のナゾ』の解明も進めばいいのですが・・・
「繊維鑑定」が教える真実
ttp://koufu.exblog.jp/7525844/
いよいよ控訴審が明日に迫りましたね。
何とか、植草さんの「無実」が晴れることを願っています。
今回も弁護士さんは、一審の時と同じメンバーで闘うのでしょうか?
弁護側の「最終弁論」を読み返すと、本当に弁護士さんは難しい事件を頑張られたと思います。
あの主張が容れられずに有罪判決が出されたのは、本当に残念です。でも、世の中も「痴漢冤罪」の危険性の認知も広がり、植草さん事件で出された、検察の主張の『数々の矛盾』の指摘に、今回の裁判官が耳を傾けていただけることを願っています。
ということで、先日言っていた記事を(完全じゃないけど)公開しました。是非、明日の公判に合わせて、一度見てください。
ちなみに、これまであまり触れなかったテーマですが、実は重大な『真実』が含まれています。
これに加えて『110番通報者のナゾ』の解明も進めばいいのですが・・・
「繊維鑑定」が教える真実
ttp://koufu.exblog.jp/7525844/
★正当な裁判を
NAME: 熊八
自ブログのほうで、第一審判決について、「判決要旨を添削する (前)(後)」を復活させましたので、ご参照いただければ幸いです。
(「判決要旨関係」ttp://livealot.exblog.jp/6490234/)
判決の問題点は下の「事件の問題点」にも記していますが、とにかく有罪になるように、都合の悪いことは隠し通し、ごまかし通していることが大問題です。
刑事事件においては検察官のほうに立証責任があり、被告人がその犯罪をしたと検察官が積極的に立証しなければなりません。
そして、被告人がやったとは確実には言えないのではないかという「合理的疑問」が一点でもあれば、無罪とされるべきです。やっていないという充分な可能性がある人を、有罪にするわけにはいかないからです。
そして当事件については、「合理的疑問」が一点どころか、何点も存在するのです。
一審判決は、被害者の真後ろに立っていた犯人と、植草氏との、同一性を疑わせる数々のポイントをことごとく無視しました。
犯人が痴漢をしたのを見ていたというのは目撃者T証人だけですが、犯人が眼鏡をかけていたかどうかすら憶えていないし、公判時激痩せしていた植草氏を事件当時の犯人と変わりないと答えている等、ほんとうにちゃんと見ていたのか?と大いに疑わせる供述でした。
(激痩せの点については、裁判長自ら、T証人に念入りに尋ねた部分です。それを忘れたかのような判決でした。)
そして、T証人(・被害者)の言う犯人の動きと、逮捕者K証人が言う植草氏の位置とが大きく異なっています。
この点について、判決は、被害者と植草氏との距離が非常に近かったという、K証人の具体的な供述を隠蔽しました。
さらに、電車内での植草氏の「アリバイ」を証明する弁護側目撃者の証言を、判決は無理やりにしりぞけています。
しりぞける4つの理由がことごとく不当ですが、一番の理由としている「『騒ぎ』の時点の違い」については、その『騒ぎ』とは何かを明示することなく曖昧にしながら時点が違うなどと強弁する、きわめて悪質な印象操作を行なっています。
以上のように、姑息な隠蔽や言葉の操作を一審判決は数々行なっていますが、逆から見れば、ここまでしなければ有罪には出来なかったということで、判決自ら、実は植草氏は無罪であると言っているようなものではないかと思います。
控訴審では、このような一審判決の悪質性を看過することなく、正当に、『無罪』の結論を出していただきたいと思います。
(「判決要旨関係」ttp://livealot.exblog.jp/6490234/)
判決の問題点は下の「事件の問題点」にも記していますが、とにかく有罪になるように、都合の悪いことは隠し通し、ごまかし通していることが大問題です。
刑事事件においては検察官のほうに立証責任があり、被告人がその犯罪をしたと検察官が積極的に立証しなければなりません。
そして、被告人がやったとは確実には言えないのではないかという「合理的疑問」が一点でもあれば、無罪とされるべきです。やっていないという充分な可能性がある人を、有罪にするわけにはいかないからです。
そして当事件については、「合理的疑問」が一点どころか、何点も存在するのです。
一審判決は、被害者の真後ろに立っていた犯人と、植草氏との、同一性を疑わせる数々のポイントをことごとく無視しました。
犯人が痴漢をしたのを見ていたというのは目撃者T証人だけですが、犯人が眼鏡をかけていたかどうかすら憶えていないし、公判時激痩せしていた植草氏を事件当時の犯人と変わりないと答えている等、ほんとうにちゃんと見ていたのか?と大いに疑わせる供述でした。
(激痩せの点については、裁判長自ら、T証人に念入りに尋ねた部分です。それを忘れたかのような判決でした。)
そして、T証人(・被害者)の言う犯人の動きと、逮捕者K証人が言う植草氏の位置とが大きく異なっています。
この点について、判決は、被害者と植草氏との距離が非常に近かったという、K証人の具体的な供述を隠蔽しました。
さらに、電車内での植草氏の「アリバイ」を証明する弁護側目撃者の証言を、判決は無理やりにしりぞけています。
しりぞける4つの理由がことごとく不当ですが、一番の理由としている「『騒ぎ』の時点の違い」については、その『騒ぎ』とは何かを明示することなく曖昧にしながら時点が違うなどと強弁する、きわめて悪質な印象操作を行なっています。
以上のように、姑息な隠蔽や言葉の操作を一審判決は数々行なっていますが、逆から見れば、ここまでしなければ有罪には出来なかったということで、判決自ら、実は植草氏は無罪であると言っているようなものではないかと思います。
控訴審では、このような一審判決の悪質性を看過することなく、正当に、『無罪』の結論を出していただきたいと思います。
★勝手ながら再掲:事件の問題点
NAME: 熊八
誠に勝手ながら、「★次こそは」を再掲させていただきます。
(重要な問題かなと勝手に思いまして…)
簡単に言いますと、要するに、被害者の言う「犯人=被告人」には根拠が無く、T証人の言う「犯人=被告人」も根拠が薄弱です。
(付け加えますと、T証人は、犯人の左手を見たはずなのに傘の記憶が無いこと/犯人の右肩が見えたと言っているのにカバンの肩ひもの記憶が無い/公判時激痩せしていた植草氏を見て、事件時の犯人と変わりないと答えたこと、などの不審点があります。
判決はこれらを「強弁」と一蹴しましたが、激痩せの点は裁判長ご自身が念入りにお尋ねになったことだということを、お忘れになっていたようです。
(第2回公判)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1589.○神坂裁判長 今回あなたが現場で女子高生の後ろに立っている人を見たときに、その人が植草一秀だというふうに、パッと見たときにはわからなかったですか。
1590.○T証人 わかりませんでした。
1591.○神坂裁判長 そのときにあなたがごらんになった範囲で、被害者の後ろに立っている人物と、きょう法廷でごらんになっている被告人との違いについて、先ほど弁護人の方からも聞かれていましたけれども、顔だとかということについて、違いがあるとお感じになりましたか。
1592.○T証人 いや、特にないです。
1593.○神坂裁判長 例えば当時よりも顔つきがやせているのではないかとか、やつれているのではないかというふうな印象は、特にはお持ちにならないですか。
1594.○T証人 そういう印象はありませんでした。
1595.○神坂裁判長 今お持ちになっているかどうかなんだけれども、当時あなたがごらんになられて、電車の中でごらんになった男ときょう法廷でごらんになった男と比べると、特にきょうの方がやせているとか、やつれているとか、そういう印象はないということでいいですか。
1596.○T証人 はい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー )
T証言は、植草氏が犯人であると積極的に証明できるものでないばかりか、激痩せに気づかなかったことや、植草氏が掛けていた濃いフレームの眼鏡の存在を憶えていないことから、むしろ、≪植草氏が犯人でないこと≫を証明していると言えるかもしれません。
更に、弁護側目撃証人・逮捕者の供述が、重大な合理的疑問を提起しています。この合理的疑問を何とかごまかすために、判決は、「『騒ぎ』のトリック」や、逮捕者供述の隠蔽まで行なっているんですね。あきれる姑息さです。
では、「★次こそは」を再掲いたします。
★次こそは
NAME: 熊八
既に出ている材料だけでも、無罪判決が出されるべきですよね。
私が問題点だと思うところを、繰り返しになりますが簡単に述べます。
検察側が、植草氏が犯人であると積極的に証明しなければなりませんが、そもそも、植草氏を犯人だとする根拠が薄弱です。
被害者は背後から触られており、犯人の手をたどって犯人の顔を見たわけではありませんし、振り返ったとき、犯人が直前までいた位置に植草氏がいたというわけでもないようなので(被害者が振り返ったときの植草氏の位置を判決は明示していません)、被害者の言う「犯人=被告人」には根拠がありません。
検察側目撃者T証人は、犯人の眼鏡の有無すら記憶になく、犯人の特徴については「スーツのおじさん」というだけで、電車の中で犯人を植草一秀氏だと思ったわけでもなく、翌日に植草氏だと聞いても、そう言われればそうかもしれないというぐらいにしか思っていなかったことから、「犯人=被告人」というT証言に確実性はありません。
それに、逮捕者が被害者に声を掛けた直後からの約5分間についての供述が、検察の主尋問で飛ばされてしまいましたので(第2回公判速記録494.前後)、逮捕者・犯人・植草氏の位置・動きが全くわかりません。犯人と植草氏との同一性が争点であるのに、話が飛ばされて断絶があるため、犯人=逮捕された人(植草氏)、と確実に言えるのかどうかが不明です。
以上のように、そもそも植草氏が犯人であるという基礎がグラグラなわけですが、さらに、2つの大きな疑問があります。
● 弁護側目撃証人の供述による疑問。
犯人が被害者の背後に密着して両手を前に出していた時間帯(T証人の供述による)には、植草氏は吊り革を持ってぐったりとしており、誰とも密着していなかった、との供述が得られました。
この供述を、判決は大した理由もなく、完全否定してしまいました。
(4つの否定理由がいずれも不当です。「騒ぎ」という言葉の曖昧さを利用した、不当な印象操作まで行なっています。)
● 逮捕者の供述による疑問。
T証人によれば、被害者が振り返った直後、犯人は1~2歩後退したとのことです。(被害者によれば「数歩」)
一方、逮捕者K証人によれば、被害者が振り返っているとき、植草氏は被害者のすぐ右後ろ、「押しのけない限り人は入れない」距離のところに立っており、その後そこから移動していない、とのことです。
犯人と植草氏とは、被害者からの方向も距離も異なることになります。特に距離の問題は大きい。
判決は、「押しのけない限り人は入れない」という部分を隠蔽してしまいました。
(隠蔽された供述。第6回公判)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
749.宮本裁判官 あなたが女子高生の声を聞いて振り向いたときですけれども、被害者と被告人の間は、先ほど証言台の細い長さですか、それは51センチらしいですが、それぐらいか、それより短いぐらいと聞きましたよね。
750.K証人 はい。
751.宮本裁判官 そこに人が入るスペースというのはあるのですか。
752.K証人 ないと思います。
753.宮本裁判官 被告人と被害者の間にもう1人だれか入ることは可能な広さなんですか。
754.K証人 いえ、押しのけない限りはあり得ないと思います。
755.宮本裁判官 押しのけない限りは人は入れない。
756.K証人 はい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上から、植草氏が犯人だとするには合理的疑問があり、無罪とするのが相当だと思います。
また、事件後2日目までの報道によれば、≪右後ろに密着して、左手首に傘を掛けながら、左手で、被害者の右お尻を、スカートをたくし上げて触った≫という、少し無理とも思われる容疑内容でした。
(T証人が警察に出頭したという、事件後3日目以降は、容疑内容についての報道が途絶えます(起訴時まで))
容疑者の弁明なんか聞いてくれませんから、この容疑は、被害者・逮捕者等の関係者の話から構成されたものだろうと考えられます。
したがって、おそらく、被害者が振り返ったときに、植草氏は右後ろにいて、左手に傘を持っていて、右手では触っていないであろう状態(おそらく右手は吊り革を持っていた)であり、それが被害者・逮捕者等に見られていたのだろうと思います。
この植草氏の位置・体勢は、T証人の言う犯人の位置・体勢とは全く異なることになります。
もちろん真実は知りませんが、以上のことから、植草氏は無罪・無実だと考えるのが、穏当なところだと思います。
今度こそ、きちんとした裁判をしていただきたいものですね。
(重要な問題かなと勝手に思いまして…)
簡単に言いますと、要するに、被害者の言う「犯人=被告人」には根拠が無く、T証人の言う「犯人=被告人」も根拠が薄弱です。
(付け加えますと、T証人は、犯人の左手を見たはずなのに傘の記憶が無いこと/犯人の右肩が見えたと言っているのにカバンの肩ひもの記憶が無い/公判時激痩せしていた植草氏を見て、事件時の犯人と変わりないと答えたこと、などの不審点があります。
判決はこれらを「強弁」と一蹴しましたが、激痩せの点は裁判長ご自身が念入りにお尋ねになったことだということを、お忘れになっていたようです。
(第2回公判)
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1589.○神坂裁判長 今回あなたが現場で女子高生の後ろに立っている人を見たときに、その人が植草一秀だというふうに、パッと見たときにはわからなかったですか。
1590.○T証人 わかりませんでした。
1591.○神坂裁判長 そのときにあなたがごらんになった範囲で、被害者の後ろに立っている人物と、きょう法廷でごらんになっている被告人との違いについて、先ほど弁護人の方からも聞かれていましたけれども、顔だとかということについて、違いがあるとお感じになりましたか。
1592.○T証人 いや、特にないです。
1593.○神坂裁判長 例えば当時よりも顔つきがやせているのではないかとか、やつれているのではないかというふうな印象は、特にはお持ちにならないですか。
1594.○T証人 そういう印象はありませんでした。
1595.○神坂裁判長 今お持ちになっているかどうかなんだけれども、当時あなたがごらんになられて、電車の中でごらんになった男ときょう法廷でごらんになった男と比べると、特にきょうの方がやせているとか、やつれているとか、そういう印象はないということでいいですか。
1596.○T証人 はい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー )
T証言は、植草氏が犯人であると積極的に証明できるものでないばかりか、激痩せに気づかなかったことや、植草氏が掛けていた濃いフレームの眼鏡の存在を憶えていないことから、むしろ、≪植草氏が犯人でないこと≫を証明していると言えるかもしれません。
更に、弁護側目撃証人・逮捕者の供述が、重大な合理的疑問を提起しています。この合理的疑問を何とかごまかすために、判決は、「『騒ぎ』のトリック」や、逮捕者供述の隠蔽まで行なっているんですね。あきれる姑息さです。
では、「★次こそは」を再掲いたします。
★次こそは
NAME: 熊八
既に出ている材料だけでも、無罪判決が出されるべきですよね。
私が問題点だと思うところを、繰り返しになりますが簡単に述べます。
検察側が、植草氏が犯人であると積極的に証明しなければなりませんが、そもそも、植草氏を犯人だとする根拠が薄弱です。
被害者は背後から触られており、犯人の手をたどって犯人の顔を見たわけではありませんし、振り返ったとき、犯人が直前までいた位置に植草氏がいたというわけでもないようなので(被害者が振り返ったときの植草氏の位置を判決は明示していません)、被害者の言う「犯人=被告人」には根拠がありません。
検察側目撃者T証人は、犯人の眼鏡の有無すら記憶になく、犯人の特徴については「スーツのおじさん」というだけで、電車の中で犯人を植草一秀氏だと思ったわけでもなく、翌日に植草氏だと聞いても、そう言われればそうかもしれないというぐらいにしか思っていなかったことから、「犯人=被告人」というT証言に確実性はありません。
それに、逮捕者が被害者に声を掛けた直後からの約5分間についての供述が、検察の主尋問で飛ばされてしまいましたので(第2回公判速記録494.前後)、逮捕者・犯人・植草氏の位置・動きが全くわかりません。犯人と植草氏との同一性が争点であるのに、話が飛ばされて断絶があるため、犯人=逮捕された人(植草氏)、と確実に言えるのかどうかが不明です。
以上のように、そもそも植草氏が犯人であるという基礎がグラグラなわけですが、さらに、2つの大きな疑問があります。
● 弁護側目撃証人の供述による疑問。
犯人が被害者の背後に密着して両手を前に出していた時間帯(T証人の供述による)には、植草氏は吊り革を持ってぐったりとしており、誰とも密着していなかった、との供述が得られました。
この供述を、判決は大した理由もなく、完全否定してしまいました。
(4つの否定理由がいずれも不当です。「騒ぎ」という言葉の曖昧さを利用した、不当な印象操作まで行なっています。)
● 逮捕者の供述による疑問。
T証人によれば、被害者が振り返った直後、犯人は1~2歩後退したとのことです。(被害者によれば「数歩」)
一方、逮捕者K証人によれば、被害者が振り返っているとき、植草氏は被害者のすぐ右後ろ、「押しのけない限り人は入れない」距離のところに立っており、その後そこから移動していない、とのことです。
犯人と植草氏とは、被害者からの方向も距離も異なることになります。特に距離の問題は大きい。
判決は、「押しのけない限り人は入れない」という部分を隠蔽してしまいました。
(隠蔽された供述。第6回公判)
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749.宮本裁判官 あなたが女子高生の声を聞いて振り向いたときですけれども、被害者と被告人の間は、先ほど証言台の細い長さですか、それは51センチらしいですが、それぐらいか、それより短いぐらいと聞きましたよね。
750.K証人 はい。
751.宮本裁判官 そこに人が入るスペースというのはあるのですか。
752.K証人 ないと思います。
753.宮本裁判官 被告人と被害者の間にもう1人だれか入ることは可能な広さなんですか。
754.K証人 いえ、押しのけない限りはあり得ないと思います。
755.宮本裁判官 押しのけない限りは人は入れない。
756.K証人 はい。
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以上から、植草氏が犯人だとするには合理的疑問があり、無罪とするのが相当だと思います。
また、事件後2日目までの報道によれば、≪右後ろに密着して、左手首に傘を掛けながら、左手で、被害者の右お尻を、スカートをたくし上げて触った≫という、少し無理とも思われる容疑内容でした。
(T証人が警察に出頭したという、事件後3日目以降は、容疑内容についての報道が途絶えます(起訴時まで))
容疑者の弁明なんか聞いてくれませんから、この容疑は、被害者・逮捕者等の関係者の話から構成されたものだろうと考えられます。
したがって、おそらく、被害者が振り返ったときに、植草氏は右後ろにいて、左手に傘を持っていて、右手では触っていないであろう状態(おそらく右手は吊り革を持っていた)であり、それが被害者・逮捕者等に見られていたのだろうと思います。
この植草氏の位置・体勢は、T証人の言う犯人の位置・体勢とは全く異なることになります。
もちろん真実は知りませんが、以上のことから、植草氏は無罪・無実だと考えるのが、穏当なところだと思います。
今度こそ、きちんとした裁判をしていただきたいものですね。
★アンチの方。ご意見、質問があれば、遠慮なくどうぞ
NAME: 熊八
伝言さん、こんにちは。
これは某掲示板の書き込みでしょうか?
アンチさんお得意の「みんなそう言ってるぞ理論」のようですね。(笑)
植草氏が無罪であることが前提、と私は言いましたかね?
ある議論の中で、その時の相手の方に、まず植草氏が無罪であることを押さえておきましょう、とかそんなことを言ったんではなかったですかね。もちろんそれなりの文脈があったわけで。
たしか、その時のお相手は「擁護派」の方であるのに、真犯人は誰なんだとか、そういうことをしつこく言ってこられてたんですよね。で、いやいや、この裁判では真犯人いかんは問題ではなくて、植草氏がやったのかどうかだけが問題であり、まず証拠上植草氏が無罪であることを押さえておきましょう、ということで、その後に、どう無罪であるのかを「★次こそは」のようにご説明していたのだと思います。
当然、その時の議論の流れや、説明の部分もお読みいただいたと思いますし、それを読めば私の発言の趣旨もおわかりいただけたはずだと思うんですけどね。どうして、一部を切り取って、曲げて伝えるんでしょうね。
アンチの方。何か、言いたいことや、これはどういうことなんだ?という質問などございましたら、私のブログのコメント欄もあけておりますので、どうぞお越しくださいね。
これは某掲示板の書き込みでしょうか?
アンチさんお得意の「みんなそう言ってるぞ理論」のようですね。(笑)
植草氏が無罪であることが前提、と私は言いましたかね?
ある議論の中で、その時の相手の方に、まず植草氏が無罪であることを押さえておきましょう、とかそんなことを言ったんではなかったですかね。もちろんそれなりの文脈があったわけで。
たしか、その時のお相手は「擁護派」の方であるのに、真犯人は誰なんだとか、そういうことをしつこく言ってこられてたんですよね。で、いやいや、この裁判では真犯人いかんは問題ではなくて、植草氏がやったのかどうかだけが問題であり、まず証拠上植草氏が無罪であることを押さえておきましょう、ということで、その後に、どう無罪であるのかを「★次こそは」のようにご説明していたのだと思います。
当然、その時の議論の流れや、説明の部分もお読みいただいたと思いますし、それを読めば私の発言の趣旨もおわかりいただけたはずだと思うんですけどね。どうして、一部を切り取って、曲げて伝えるんでしょうね。
アンチの方。何か、言いたいことや、これはどういうことなんだ?という質問などございましたら、私のブログのコメント欄もあけておりますので、どうぞお越しくださいね。
[No name] Re:アンチの方。ご意見、質問があれば、遠慮なくどうぞ
熊八さんこんにちは。
意見がある方も言いたい事があるなら、しっかり筋の通っている熊八さんのサイトにちゃんと反論してくれると良いですね。
面と向かって反論・議論するのが一番良いのに・・・と思います。
意見がある方も言いたい事があるなら、しっかり筋の通っている熊八さんのサイトにちゃんと反論してくれると良いですね。
面と向かって反論・議論するのが一番良いのに・・・と思います。
★伝言
NAME: 伝言
272 :金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/02/28(木) 12:06:17
熊八氏は、まず、植草氏は三度も逮捕されており、二度の有罪判決を受けた著名な性犯罪であることと、
今回は目撃証言まであり、世間的にも法的にも有罪間違いなし、と誰もが思っていることを前提に発言して欲しい
有罪であることが前提とは言ってないですよ
有罪だと思われても仕方がない状況で、誰もが有罪で当然だと考えてる、と言ってるんです
この状況で、まず植草氏が無罪であることが前提、などと言って相手にされると思いますか?
熊八氏には気の毒だけど、狂人扱いですよ
熊八氏は、まず、植草氏は三度も逮捕されており、二度の有罪判決を受けた著名な性犯罪であることと、
今回は目撃証言まであり、世間的にも法的にも有罪間違いなし、と誰もが思っていることを前提に発言して欲しい
有罪であることが前提とは言ってないですよ
有罪だと思われても仕方がない状況で、誰もが有罪で当然だと考えてる、と言ってるんです
この状況で、まず植草氏が無罪であることが前提、などと言って相手にされると思いますか?
熊八氏には気の毒だけど、狂人扱いですよ
[No name] Re:「名誉毀損」裁判
ありがとうございます。
エントリーにも追記させていただきます。
エントリーにも追記させていただきます。
★次こそは
NAME: 熊八
既に出ている材料だけでも、無罪判決が出されるべきですよね。
私が問題点だと思うところを、繰り返しになりますが簡単に述べます。
検察側が、植草氏が犯人であると積極的に証明しなければなりませんが、そもそも、植草氏を犯人だとする根拠が薄弱です。
被害者は背後から触られており、犯人の手をたどって犯人の顔を見たわけではありませんし、振り返ったとき、犯人が直前までいた位置に植草氏がいたというわけでもないようなので(被害者が振り返ったときの植草氏の位置を判決は明示していません)、被害者の言う「犯人=被告人」には根拠がありません。
検察側目撃者T証人は、犯人の眼鏡の有無すら記憶になく、犯人の特徴については「スーツのおじさん」というだけで、電車の中で犯人を植草一秀氏だと思ったわけでもなく、翌日に植草氏だと聞いても、そう言われればそうかもしれないというぐらいにしか思っていなかったことから、「犯人=被告人」というT証言に確実性はありません。
それに、逮捕者が被害者に声を掛けた直後からの約5分間についての供述が、検察の主尋問で飛ばされてしまいましたので(第2回公判速記録494.前後)、逮捕者・犯人・植草氏の位置・動きが全くわかりません。犯人と植草氏との同一性が争点であるのに、話が飛ばされて断絶があるため、犯人=逮捕された人(植草氏)、と確実に言えるのかどうかが不明です。
以上のように、そもそも植草氏が犯人であるという基礎がグラグラなわけですが、さらに、2つの大きな疑問があります。
● 弁護側目撃証人の供述による疑問。
犯人が被害者の背後に密着して両手を前に出していた時間帯(T証人の供述による)には、植草氏は吊り革を持ってぐったりとしており、誰とも密着していなかった、との供述が得られました。
この供述を、判決は大した理由もなく、完全否定してしまいました。
(4つの否定理由がいずれも不当です。「騒ぎ」という言葉の曖昧さを利用した、不当な印象操作まで行なっています。)
● 逮捕者の供述による疑問。
T証人によれば、被害者が振り返った直後、犯人は1~2歩後退したとのことです。(被害者によれば「数歩」)
一方、逮捕者K証人によれば、被害者が振り返っているとき、植草氏は被害者のすぐ右後ろ、「押しのけない限り人は入れない」距離のところに立っており、その後そこから移動していない、とのことです。
犯人と植草氏とは、被害者からの方向も距離も異なることになります。特に距離の問題は大きい。
判決は、「押しのけない限り人は入れない」という部分を隠蔽してしまいました。
(隠蔽された供述。第6回公判)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
749.宮本裁判官 あなたが女子高生の声を聞いて振り向いたときですけれども、被害者と被告人の間は、先ほど証言台の細い長さですか、それは51センチらしいですが、それぐらいか、それより短いぐらいと聞きましたよね。
750.K証人 はい。
751.宮本裁判官 そこに人が入るスペースというのはあるのですか。
752.K証人 ないと思います。
753.宮本裁判官 被告人と被害者の間にもう1人だれか入ることは可能な広さなんですか。
754.K証人 いえ、押しのけない限りはあり得ないと思います。
755.宮本裁判官 押しのけない限りは人は入れない。
756.K証人 はい。
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以上から、植草氏が犯人だとするには合理的疑問があり、無罪とするのが相当だと思います。
また、事件後2日目までの報道によれば、≪右後ろに密着して、左手首に傘を掛けながら、左手で、被害者の右お尻を、スカートをたくし上げて触った≫という、少し無理とも思われる容疑内容でした。
(T証人が警察に出頭したという、事件後3日目以降は、容疑内容についての報道が途絶えます(起訴時まで))
容疑者の弁明なんか聞いてくれませんから、この容疑は、被害者・逮捕者等の関係者の話から構成されたものだろうと考えられます。
したがって、おそらく、被害者が振り返ったときに、植草氏は右後ろにいて、左手に傘を持っていて、右手では触っていないであろう状態(おそらく右手は吊り革を持っていた)であり、それが被害者・逮捕者等に見られていたのだろうと思います。
この植草氏の位置・体勢は、T証人の言う犯人の位置・体勢とは全く異なることになります。
もちろん真実は知りませんが、以上のことから、植草氏は無罪・無実だと考えるのが、穏当なところだと思います。
今度こそ、きちんとした裁判をしていただきたいものですね。
私が問題点だと思うところを、繰り返しになりますが簡単に述べます。
検察側が、植草氏が犯人であると積極的に証明しなければなりませんが、そもそも、植草氏を犯人だとする根拠が薄弱です。
被害者は背後から触られており、犯人の手をたどって犯人の顔を見たわけではありませんし、振り返ったとき、犯人が直前までいた位置に植草氏がいたというわけでもないようなので(被害者が振り返ったときの植草氏の位置を判決は明示していません)、被害者の言う「犯人=被告人」には根拠がありません。
検察側目撃者T証人は、犯人の眼鏡の有無すら記憶になく、犯人の特徴については「スーツのおじさん」というだけで、電車の中で犯人を植草一秀氏だと思ったわけでもなく、翌日に植草氏だと聞いても、そう言われればそうかもしれないというぐらいにしか思っていなかったことから、「犯人=被告人」というT証言に確実性はありません。
それに、逮捕者が被害者に声を掛けた直後からの約5分間についての供述が、検察の主尋問で飛ばされてしまいましたので(第2回公判速記録494.前後)、逮捕者・犯人・植草氏の位置・動きが全くわかりません。犯人と植草氏との同一性が争点であるのに、話が飛ばされて断絶があるため、犯人=逮捕された人(植草氏)、と確実に言えるのかどうかが不明です。
以上のように、そもそも植草氏が犯人であるという基礎がグラグラなわけですが、さらに、2つの大きな疑問があります。
● 弁護側目撃証人の供述による疑問。
犯人が被害者の背後に密着して両手を前に出していた時間帯(T証人の供述による)には、植草氏は吊り革を持ってぐったりとしており、誰とも密着していなかった、との供述が得られました。
この供述を、判決は大した理由もなく、完全否定してしまいました。
(4つの否定理由がいずれも不当です。「騒ぎ」という言葉の曖昧さを利用した、不当な印象操作まで行なっています。)
● 逮捕者の供述による疑問。
T証人によれば、被害者が振り返った直後、犯人は1~2歩後退したとのことです。(被害者によれば「数歩」)
一方、逮捕者K証人によれば、被害者が振り返っているとき、植草氏は被害者のすぐ右後ろ、「押しのけない限り人は入れない」距離のところに立っており、その後そこから移動していない、とのことです。
犯人と植草氏とは、被害者からの方向も距離も異なることになります。特に距離の問題は大きい。
判決は、「押しのけない限り人は入れない」という部分を隠蔽してしまいました。
(隠蔽された供述。第6回公判)
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749.宮本裁判官 あなたが女子高生の声を聞いて振り向いたときですけれども、被害者と被告人の間は、先ほど証言台の細い長さですか、それは51センチらしいですが、それぐらいか、それより短いぐらいと聞きましたよね。
750.K証人 はい。
751.宮本裁判官 そこに人が入るスペースというのはあるのですか。
752.K証人 ないと思います。
753.宮本裁判官 被告人と被害者の間にもう1人だれか入ることは可能な広さなんですか。
754.K証人 いえ、押しのけない限りはあり得ないと思います。
755.宮本裁判官 押しのけない限りは人は入れない。
756.K証人 はい。
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以上から、植草氏が犯人だとするには合理的疑問があり、無罪とするのが相当だと思います。
また、事件後2日目までの報道によれば、≪右後ろに密着して、左手首に傘を掛けながら、左手で、被害者の右お尻を、スカートをたくし上げて触った≫という、少し無理とも思われる容疑内容でした。
(T証人が警察に出頭したという、事件後3日目以降は、容疑内容についての報道が途絶えます(起訴時まで))
容疑者の弁明なんか聞いてくれませんから、この容疑は、被害者・逮捕者等の関係者の話から構成されたものだろうと考えられます。
したがって、おそらく、被害者が振り返ったときに、植草氏は右後ろにいて、左手に傘を持っていて、右手では触っていないであろう状態(おそらく右手は吊り革を持っていた)であり、それが被害者・逮捕者等に見られていたのだろうと思います。
この植草氏の位置・体勢は、T証人の言う犯人の位置・体勢とは全く異なることになります。
もちろん真実は知りませんが、以上のことから、植草氏は無罪・無実だと考えるのが、穏当なところだと思います。
今度こそ、きちんとした裁判をしていただきたいものですね。
★いよいよ・・・
NAME: ひらりん
地裁判決からずいぶん経ちましたが、とうとう控訴審が始まるのですね。
おかしなところだらけだった一審判決への疑問点に答えてほしいですよね。
たった一回で終わることのないようにしてほしいです。
植草さん、がんばって!!
おかしなところだらけだった一審判決への疑問点に答えてほしいですよね。
たった一回で終わることのないようにしてほしいです。
植草さん、がんばって!!
★控訴審
NAME: mojo
確かに、一部のアンチには「控訴棄却」を期待する向きもありますが、近いところでも、以下の裁判ではほとんど、ロクな審議もされずに問答無用の形で棄却されたのは記憶に新しいです。
「白バイ裁判」
「御殿場事件」
これらの事件は、事前にマスコミでも取り上げられて「冤罪の疑いが強い」という面から検証されており、そういう情報を知っている人は「きちんと、被告側の主張も聞く必要があるのでは?」という印象を持ちました。←多くの「善意の国民」がそう感じています。
それに、一部の(植草さんに)批判的な人は「誰が見ても、間違い無い」と言っているのだから、もし植草さんが「真犯人」なら逆に、きちんと証拠を調べた方が『真実』がハッキリすることになるので、支援する側、有罪と決め付ける側、双方にとって納得がいくと思います・・・白黒ハッキリするという意味で。
むしろ、上記の裁判のように、ここのところの「控訴棄却」が、冤罪の可能性をマスコミも提起して、その関心が高くなっているだけに、世間に
「証拠調べもしない場合は、冤罪と認めたようなもの」
なんていう、おかしな“風潮”が広がらないためにも、是非とも検察と弁護側双方の主張を聞いて、「真相の究明」にウエイトを置いていただければいいかなぁと思います。
↑
このように書くと、ネットで一部の「批判者」が騒ぎだすから、不思議です。
「白バイ裁判」
「御殿場事件」
これらの事件は、事前にマスコミでも取り上げられて「冤罪の疑いが強い」という面から検証されており、そういう情報を知っている人は「きちんと、被告側の主張も聞く必要があるのでは?」という印象を持ちました。←多くの「善意の国民」がそう感じています。
それに、一部の(植草さんに)批判的な人は「誰が見ても、間違い無い」と言っているのだから、もし植草さんが「真犯人」なら逆に、きちんと証拠を調べた方が『真実』がハッキリすることになるので、支援する側、有罪と決め付ける側、双方にとって納得がいくと思います・・・白黒ハッキリするという意味で。
むしろ、上記の裁判のように、ここのところの「控訴棄却」が、冤罪の可能性をマスコミも提起して、その関心が高くなっているだけに、世間に
「証拠調べもしない場合は、冤罪と認めたようなもの」
なんていう、おかしな“風潮”が広がらないためにも、是非とも検察と弁護側双方の主張を聞いて、「真相の究明」にウエイトを置いていただければいいかなぁと思います。
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このように書くと、ネットで一部の「批判者」が騒ぎだすから、不思議です。
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